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三重の痴漢事件で逮捕 再犯の弁護にも強い弁護士

2016-09-19

三重の痴漢事件で逮捕 再犯の弁護にも強い弁護士

三重県多津市に住むAさん(41歳・会社員)は、通勤電車の中で、Vさん(23歳・会社員)の臀部をスカートと下着の中に手を入れて触るという痴漢行為を行い、三重県警津警察署警察官に逮捕されました。
Aさんは、5年前と1年半前にも強制わいせつの罪を犯し、1年半前の事件の際には、懲役6ヶ月に処されていました。
(フィクションです。)

ドラマなどで、「再犯(さいはん)」だから罪が重くなる…という話を耳にされた方もあるかもしれません。
再犯」とは、
・確定判決を経た犯罪(前犯)に対して、その後に犯された犯罪(後犯)を意味する場合
・これら後犯の内、一定の要件をそなえる犯罪で、刑法によって刑を加重されるものを意味する場合
があります。

痴漢事件の場合、懲役に処せられる場合があります。
前犯の懲役刑の執行が終了したときか執行の免除があったときから5年以内に、さらに罪(後犯)を犯し、その後犯の処断刑が有期懲役であった場合、刑を加重される再犯にあたります。
例えば、痴漢事件で、強制わいせつの罪に問われ、懲役6ヶ月となった場合、懲役6ヶ月の刑期満了の翌日から5年以内に、再度、強制わいせつの罪を犯した場合は、再犯にあたります。

再犯を犯した場合は、科される懲役刑の長さが加重される可能性があります。
しかし、必ずしも量刑が加重されるわけではありません。
実際に言い渡される刑を、前犯の刑よりも軽くすることも認められています。
再犯を犯してしまった場合でも、弁護士が効果的な弁護活動を行うことで、前犯の刑よりも軽くなる可能性もあるのです。

あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件に強い法律事務所です。
痴漢事件再犯でも、刑事事件に精通した弁護士に相談することが重要です。
弊所では、365日24時間、相談を受け付けております。
初回相談は無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(三重県警津警察署 初回接見費用:4万2700円)

静岡県磐田市の痴漢事件で再逮捕 再勾留に強い弁護士

2016-09-18

静岡県磐田市の痴漢事件で再逮捕 再勾留に強い弁護士

静岡県磐田市在住のAは、勤め先で痴漢事件を起こしたとして逮捕された。
引き続きAは痴漢の疑いで勾留されたものの、証拠不十分であったため一旦Aは釈放された。
その後、Aが痴漢を行った明確な証拠が発見されたことから再度Aは、静岡県警磐田警察署逮捕され、後に同署において勾留された。
(フィクションです。)

刑事訴訟法には、逮捕72時間、勾留10日間という厳格な時間制限があります(同法203条、205条、208条)。
もしいくらでも再逮捕再勾留できるとしたらこれらの時間制限の意味がなくなってしまいます。
ですので、原則として同じ犯罪事実について再逮捕再勾留をすることは許されません。
しかし、犯罪の捜査を行う警察や検察も万能の機関ではありません。
ですので、「相当の理由」があると認められれば例外的に、再逮捕、再勾留されてしまいます(東京高判昭48.10.16)。

具体的には、再逮捕再勾留が認められるためには、
・先行する逮捕、勾留の長短
・その期間中の捜査経過
・身柄釈放後の事情変更の内容
・事案の軽重
・警察官、検察官の意図
その他諸般の事情を考慮し、捜査機関に強制捜査を断念させることが首肯しがたく、また、身柄拘束の不当な蒸し返しでないと認められなければなりません(東京地決昭47.4.4)。

あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な痴漢事件の弁護経験から、再逮捕、再勾留の場面でも質の高い弁護活動を展開いたします。
被疑者が再逮捕、再勾留を阻止するためには、身柄拘束の不当な蒸し返しであることを主張しなければなりません。
一度逮捕、勾留されたのに、同じ事件のことで再度逮捕、勾留されそうなときは、弊所の弁護士にお任せください。
痴漢事件で困ったときに頼りになるのは、警察や検察と対等に渡り合える刑事事件を専門に扱う弁護士です。
もし、今、大切な人が再逮捕再勾留されている場合には、弊所の弁護士が初回接見にも参りますのでお気軽にお問い合わせください。
(静岡県警磐田警察署への初回接見費用:4万8460円)

三重の痴漢事件で逮捕 略式命令の相談もできる弁護士

2016-09-17

三重の痴漢事件で逮捕 略式命令の相談もできる弁護士

Aさん(三重県四日市在住・会社員・39歳)は、通勤途中の電車で、毎朝見かけるVさん(三重県四日市市在住・女子中学生・14歳)の臀部を制服の上から触る痴漢行為を時々行っていました。
ある朝、AさんがVさんの臀部を触ろうとしたとき、警察官に痴漢事件の現行犯として逮捕されました。
Vさんの訴えを受けて、三重県警四日市北警察署の警察官が張り込んでいたのです。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、逮捕からわずか5時間後に、Aの釈放に向け動き出しました。
(フィクションです。)

Aさんのように電車内で被害者の臀部を服の上から触るという痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われることとなるのが一般的です。
三重県の場合は、三重県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反になります。
迷惑防止条例違反の痴漢には罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分がされる場合があります。
略式命令」とは、被疑者が犯罪事実について認めている場合に、被疑者の同意を前提に正式裁判を経ないで裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。

略式命令は、刑事手続から早期に解放されるメリットがありますが、事実については捜査機関の主張のままを認め、争う機会が無くなるというデメリットもあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた判断をすることが大切です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が重要となってきます。
痴漢事件で略式命令を受ける場合、罰金刑で済むことになりますが、一度は弁護士と相談しておくことをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件にも強い弁護士事務所です。
弊所は、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(三重県警四日市北警察署 初回接見費用:3万8900円)

奈良の痴漢事件 自首の前に相談する弁護士

2016-09-16

奈良の痴漢事件 自首の前に相談する弁護士

奈良県奈良市に住むAさん(会社員36歳)は、高層マンションに住んでおり、深夜帰宅途中、自宅マンションのエレベーター内で、Vさん(主婦27歳)の胸や臀部を触る痴漢行為を行ってしまいました。
Aさんは、帰宅した後、エレベーターには防犯カメラがついている可能性があることに気づき悩んでいます。
(フィクションです。)
 
自首をすると刑が軽くなる可能性があることをご存知の方は多いかもしれません。
自首とは、捜査機関に対して自ら自分の犯罪事実を申告し、その処分をまかせることをいいます。
①犯罪事実
②犯人
の両方が捜査機関に発覚している場合は自首とは認められません。

例えば、痴漢事件が起きたことが発覚しており、その犯人も分かっているが、犯人の居場所が分からないという場合は、犯人が自ら名乗り出ても自首にはなりません。
この場合、単なる出頭とみなされます。
一方で、
①犯罪事実が発覚している
②まだ犯人が特定できていない
場合には、自首が成立する可能性は十分あります。

自首をする決意をし、警察署へ行くとどうなるのでしょうか。
まずは警察官による取調べを受けることになります。
取調べでどのような受答えをすべきか準備しておく必要があります。
自首であっても、逮捕される可能性もありますので、その必要がないことをしっかり主張しなければなりません。
また、取調べ中、書類に署名捺印を求められることがあります。
警察官に求められるままに署名捺印をしてはいけない場合もあります。

自首を決意されたのであれば、自分が自首にあたるのかどうか、自首した後の取調べではどうすべきかなど、まずは刑事事件専門の弁護士へご相談ください。
痴漢事件であっても、事前準備の大切さは変わりません。
あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、痴漢事件の相談を受け付けております。
弊所には刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、痴漢事件をはじめとする刑事事件の法律相談等に対応しております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(奈良県警奈良西警察署 初回接見費用:4万円)

岐阜の痴漢事件で職務質問 逮捕の違法性を争う弁護士

2016-09-15

岐阜の痴漢事件で職務質問 逮捕の違法性を争う弁護士

岐阜県岐阜市在住のAは、岐阜県警岐阜南警察署の警察官に痴漢を行った疑いをかけられ、職務質問を受けた。
その際、警察官らはAの行く手を遮る、わきをすり抜けようとするAに前に回り込む、その場を逃れようとするAの腕をつかむ等の行為を行った。
長時間現場に留め置かれたAは、警察官が「罪を認めれば、ここを通してやる」といったことから、仕方なく痴漢の事実を認めた。
すると、Aは岐阜県警岐阜南警察署に任意同行を求められ、再度警察署内で自白したことから痴漢の罪で逮捕された。
(フィクションです。)

警察官職務執行法2条1項は、「警察官は」「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」は「停止させて質問することができる。」と定めています。
すると、Aは痴漢を行った疑いがあるから、停止して質問することができるはずです。
他方、同法同条3項は「法律の規定によらない限り、身柄を拘束され」「ることはない。」と規定しています。
法律の規定によらない限り、身体を拘束されないとは、強制処分を行うことはできないという意味です。
すると、法律の文言上は、警察官が職務質問中に被疑者に触れたとしても、強制処分に当たらない限り許されることになります。

上記の職務質問のケースはどうでしょうか。
行く手を遮る等の個々の行為は強制とまでは言えないでしょうが、これらを組み合わせることでAは現場から逃れることができなくなっています。
警察官らの行為は強制処分に当たる可能性があります。

では、警察官らが、職務質問の際に被疑者の腕をつかんだりして長時間留め置くことは許されるのでしょうか。
極端な事例ではありますが、6時間半程度の留め置きを違法とした判例も存在しています。

違法な疑いのある職務質問で困ったという方は、痴漢事件に強い弁護士が多数所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士をお探しの方のために、弊所では初回無料相談となっています。
逮捕される前に弁護士からアドバイスを受けられるだけでなく、その弁護士が信頼できる弁護士か見極める機会としてご利用ください。
(岐阜県警岐阜南警察署への初回接見費用:4万円)

神戸市の痴漢事件で弁護士と電話相談 おすすめの法律事務所

2016-09-14

神戸市の痴漢事件で弁護士と電話相談 おすすめの法律事務所

神戸市灘区在住のAさんは、同区内の大学のキャンパス内で女生徒のお尻や太もも等を触るといった痴漢行為を繰り返していました。
ある日、大学に向かうと兵庫県警灘警察署の警察官がパトロールをしていました。
怖くなったAさんは弁護士に相談することにしました。
Aさんは電話相談のつもりで何件かの法律事務所に電話をかけました。
(フィクションです)

~来所相談のススメ~

痴漢事件を起こしてしまったり、巻き込まれてしまった場合、まずは弁護士に相談するというのは1つの有効な手段でしょう。
では、どのようにして弁護士に相談するのでしょうか。
知り合いに弁護士を紹介してもらう方もいるでしょう。
また、多くの方はネットで調べてヒットした法律事務所に相談してみるという方法をとるでしょう。
その場合に、Aさんのように電話相談の形で痴漢事件について話したいと思う方も多いと思います。
理由として、事務所まで行く時間がなかったり、情報が漏れたりすることを懸念する方もいるでしょう。

しかし、ベストな相談は法律事務所に赴いて、弁護士と直接話すことではないでしょうか。
法律相談とはいえ、弁護士と相談者の信頼関係というのはとても重要です。
実際に対面し、目をみて話すことによって、信頼関係の一歩目が築かれるのです。
また、相談者にとってもメリットがあります。
この法律事務所弁護士は信頼できるのか、役に立ちそうなのか、それを見極める最善の方法でもあるのです。
さらに、顔が見えない電話相談ではどうしても相談内容に限界もあるでしょう。
だからこそ、来所していただき、実際に弁護士と会って相談していただくのがベストなのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談を行っております。
その際には、必ず事務所まで来所していただくことにしております。
来所していただければ、痴漢事件、刑事事件専門の弁護士と直接相談することが可能です。
もちろん、痴漢事件の情報が外部に漏れることもありません。
まずは来所いただいて無料相談をご利用ください。
仮に逮捕されている場合には初回接見サービスをご活用ください。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万5600円)

大阪府の痴漢事件で逮捕 警察に行く前に弁護士と無料法律相談

2016-09-13

大阪府の痴漢事件で逮捕 警察に行く前に弁護士と無料法律相談

大阪府守口市在住のAは、痴漢事件を起こしたが、現場から逃走し、いつ捕まるかわからない不安な日々を過ごしていた。
ある日、Aが自宅に帰宅すると、郵便ポストに「お話をお聞きしたいことがあります。06-○○○○-△△△△まで連絡をください。守口警察」と書かれたメモが入っていた。
Aは一度観念して連絡しようとも考えたが、警察署に行くとどんなひどい仕打ちを受けたり、逮捕されたりしてしまうのではないかと考え無視を決め込むことにした。
後日、A宅に直接警察官が来て、Aは大阪府警守口警察署に連れていかれてしまった。
Aは大阪府警守口警察署で長時間の取調べを受けたが、否認を貫徹したため、その日は解放された。
しかし、「近いうちにまた来てもらう」と警察官から言われたAは、言い知れぬ不安を抱いた。
今後どのように警察に対応していけばいいか知るため、大阪で痴漢事件に強い弁護士がいる法律事務所に相談することにした。
(フィクションです。)

痴漢事件を起こすと、通常現行犯として逮捕される場合が多いですが、例外的に後日逮捕されたり、参考人等として事情を聴かれたりすることがないわけではありません。
ひとたび警察署に出頭して、取調室に入れられると、警察官の独壇場と言っても過言ではありません。
最近では減ってきてはいますが、利益誘導などをして自白を取られないとも限りません。
例えば、「このままいけば裁判になって家族や勤め先に犯罪を知られてしまうかもしれない。今認めると秘密にしておいてやる」等と自白をそそのかすのです。
ひとたび自白調書を取られると、撤回することは困難です。
ことによると、裁判で犯行を否認しようとも自白調書等を根拠に有罪とされてしまうかもしれません。

そんなことが起こらない、警察からの取調べを受ける前に無料法律相談にお越しください。
あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件を専門に扱う心強い弁護士が多数所属しております。
無料法律相談の後、必ず弁護士を付けなければならないわけではありません。
無料法律相談のみで終わる相談者の方も多数いらっしゃいます。
安心してお越しください。
(大阪府警守口警察署への初回接見費用:3万6200円)

愛知県一宮市の痴漢事件で勾留 前科がある被疑者を守る弁護士

2016-09-12

愛知県一宮市の痴漢事件で勾留 前科がある被疑者を守る弁護士

愛知県一宮市在住のAは、痴漢を行ったとして、愛知県警一宮警察署逮捕されてしまった。
Aは以前にも痴漢事件を起こして逮捕されたが、その時は示談が成立するとすぐに釈放されたことから今回も同じように釈放されるだろうと高をくくっていた。
しかし、過去に複数回の犯行があることを重く見た検察官は、Aを勾留することにした。
思わず身柄拘束が長くなったことから焦ったAは、交際している彼女に愛知県で痴漢事件に強いと評判の高い経験豊富な法律事務所の弁護士を探してもらった。
(フィクションです。)

初犯より、複数回犯罪を行った場合の方が処分が重くなるのは当然ですが、軽微な犯罪であれば、2回目の逮捕となれど早めに解放されることもあるでしょう。
もっとも、複数回犯行を行った者の場合には、事態を重く見たうえで勾留という手続きに進むこともあります。
勾留とは、短期間しか許されない逮捕に続いて行われる比較的長期の身柄拘束のことをいいます。
原則として10日身柄を拘束されますが、さらに必要性が認められると10日の範囲で延長される可能性もあります。

今回のAのように逮捕だけでなく、勾留されてしまった場合には、起訴されて刑事裁判にかけられる可能性が高いでしょう。
何も対処をしないでいると、なかなか身柄を解放してもらえず、最悪の場合には刑事裁判で実刑を言い渡されてしまうかもしれません。
刑事裁判に至ってしまうと、もはや前科を回避できる可能性はないに等しくなってしまいます。
前科を避けたいと思うならば、そうなる前に、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護をお任せください。
痴漢事件でも迅速に弁護活動を行い、前科が付かないように万全を期します。
(愛知県警一宮警察署への初回接見費用:3万6700円)

兵庫県の痴漢事件で逮捕 教唆犯にも強い弁護士

2016-09-11

兵庫県の痴漢事件で逮捕 教唆犯にも強い弁護士

兵庫県尼崎市に住むAさん(20歳 大学生)は、通学電車の中で、Vさん(17歳 高校生)の陰部を下着の中に手を入れ触るという痴漢行為により逮捕されました。
現在は、兵庫県警尼崎北警察署で勾留されています。
Aさんは、同窓会で、高校の同級生Bさん(20歳 大学生)から、20歳にもなって女性の陰部に触れたことがないことをバカにされ、痴漢して触ってみろ!と嗾けられました。
その後、阪急神戸線阪急塚口駅付近は、混雑していて、大人しい女子中高生が多く乗っているなど、具体的な痴漢方法まで教えてもらったことから、Aさんは痴漢をする決意をし、実行しました。
(フィクションです。)

刑事罰を科される対象者には、自分で犯罪を行った者の他に、他人に犯罪を行わせた者も含まれます。
他人に犯罪を行わせた者を教唆犯(きょうさはん)といい、行わせた犯罪を自分で実行したした場合と法定刑は同じものになります。
教唆犯であっても、もちろん逮捕や勾留をされることもあります。
上記の痴漢事件でいうと、Aさんに痴漢行為を嗾けたBさんが教唆犯となります。

犯罪行為を嗾けることは、冗談のつもりですることもあるでしょう。
また、教唆犯は、痴漢行為など犯罪行為自体を行うわけでないので軽い気持ちで行ってしまう方もいるでしょう。
しかし、犯罪行為を嗾けることは、犯罪です。

教唆犯は、実行犯とは異なる部分が多くあります。
そのため、教唆犯の弁護活動には、弁護士の能力だけでなく、刑事弁護の経験を多く有するかどうかが重要となってきます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
痴漢事件の無料相談は、365日24時間、受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警尼崎北警察署 初回接見費用: 3万7100円)

三重県四日市市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例に精通している弁護士

2016-09-10

三重県四日市市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例に精通している弁護士

三重県四日市市在住のAさんは、三重県迷惑防止条例違反痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
近鉄名古屋線の車内でVさんに対して痴漢をしてしまったようです。
三重県警四日市北警察署による捜査の結果、大阪府内や愛知県内での痴漢容疑も発覚しました。
そこで、Aさんはこれらの痴漢事件を一括して弁護してくれる弁護士を探すことにしました。
(フィクションです)

~迷惑防止条例~

痴漢行為の多くは迷惑防止条例に違反することになります。
迷惑防止条例は各都道府県が独自に制定するものです。
それぞれの都道府県によって少しずつ規定の仕方や内容が異なっているのです。
例えば、今回のAさんは三重県の迷惑防止条例違反です。
三重県の迷惑防止条例では痴漢行為に該当するのは2条2項1号です。
公共の場所や公共の乗物において、「正当な理由」なく人の身体に直接触ったり、衣服の上から触れることを禁止しています。

では、愛知県の迷惑防止条例の場合はどうでしょうか。
愛知県の場合も同じく2条2項1号が痴漢行為に関する条文です。
基本的な文言は同じですが、こちらは「故なく」人の身体に直接触ったりすることを禁止しています。

大阪府の迷惑防止条例では6条1号になります。
こちらには「正当な理由」や「故なく」という言葉が入っていません。
ということは、三重県では「正当な理由」の有無を争うことができますが、大阪府ではそのような活動ができない可能性もあるのです。

このように、各都道府県の迷惑防止条例は、少しずつ規定の内容が異なります。
そのため、同じ痴漢事件でもそれぞれの条例に応じた適切な弁護活動が必須となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、弁護士は条例に対応した活動が可能なのです。
痴漢事件でお困りの方は、すぐに弊所までご相談ください。
まずは無料相談で弁護士と直接お話しください。
逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(三重県警四日市北警察署 初回接見費用:3万8900円)

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