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京都の痴漢事件で罰金 逮捕に強いだけではない弁護士
京都の痴漢事件で罰金刑 逮捕に強いだけではない弁護士
Aさん(20歳・京都府京都市在住・飲食店アルバイト)は、通勤途中の電車の中で、Vさん(17歳・高校生)の臀部を触るという痴漢行為をしました。
Aさんは、京都府東山警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
痴漢行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われることがあります。
この罪には罰金刑があります。
罰金刑を言い渡す場合には、必ず労役留置場の言渡しをします(法人または少年は除く)。
これを換刑処分ともいいます。
貧困等のため財産刑の執行が不能となっても、労役場に留置することによって罰金等の納付と同じ効果を発生させるものです。
通常、1日を1000円または2000円に換算する例が多いようですが、労役場留置期間は2年以内と定められていることから、罰金が高額になれば1日の換算割合も高くなることになります。
痴漢事件も罰金刑で終わるケースが多くあります。
罰金刑に関する疑問・質問についても弊所の弁護士が丁寧にお答えします。
痴漢事件でお困りの方は、まずは、刑事事件専門の弁護士へご相談をおすすめいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
(京都府警東山警察署 初回接見費用:3万4100円)
[逮捕]名古屋の痴漢事件の弁護士 報酬や弁護料の疑問に答える
[逮捕]名古屋の痴漢事件の弁護士 報酬や弁護料の疑問に答える
愛知県名古屋市在住のAさん(31歳 会社員)は、通勤途中の地下鉄の駅のホームで、Vさん(14歳・私立女子中学生)の臀部を触るという痴漢行為を行い逮捕されました。
現在は、愛知県警昭和警察署の留置場で勾留されています。
(フィクションです)
痴漢事件などの刑事事件で弁護士へ相談・依頼をする、いわゆる私選弁護人の場合、当然発生するのが弁護料です。
この弁護料は、一般的に、着手金と報酬金が必要となります。
着手金は、結果のいかんにか関わらず受任時に支払うものです。
他方、報酬金は、事件が起訴・不起訴になるなど結果の内容に応じて支払うものです。
この報酬は、平成15年の弁護士法の一部改正により、原則、弁護人と依頼者との間で、自由に決めることができるようになりました。
もちろん、報酬は、時間・事案の難易度などの事情に照らし適正かつ妥当な金額であることが必要です。
刑事事件では、ある弁護士に依頼したら起訴されてしまったので、再度別の弁護士に依頼して起訴までの弁護活動をやり直すということはできません。
刑事事件は、捜査から刻々と状況が変わります。
せっかく大事なお金を払って弁護活動を依頼するのであれば、刑事事件専門の弁護士へ弁護活動を依頼するとうことは重要なことです。
痴漢事件でお困りの方は、刑事事件専門の弊所へご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
365日24時間、相談を受け付けております。
初回相談は無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(愛知県警昭和警察署 初回接見費用:3万6200円)
兵庫県の痴漢事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
兵庫県の痴漢事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
愛知県愛知郡在住のAさんは、出張先である兵庫県の公園でVさんに対して痴漢をしてしまいました。
Aさんは兵庫県迷惑防止条例違反の容疑で兵庫県尼崎東警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは起訴されてしまいました。
Aさんの弁護士は執行猶予判決の獲得を目指すことにしました。
(フィクションです)
~執行猶予~
執行猶予とは、刑罰の執行を猶予することです。
猶予期間中に何事もなければ、刑の言い渡しの効果が消滅します。
例えば「懲役6月、執行猶予3年」であれば、罪を犯すことなく3年間が経過すれば刑務所に行かなくても済むようになるのです。
有罪判決ですが、被告人にとっても有利な制度であるといえるでしょう。
痴漢事件で起訴されても、諦めずに執行猶予判決を目指すことはとても重要なのです。
しかし、いつでも執行猶予が得られるかといえば、そうではありません。
まず、執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときでなければ付すことができません。
兵庫県迷惑防止条例の場合、法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、この要件はクリアできます。
次に、原則として今までに禁錮以上の刑に処せられたことがないことが必要です。
もし仮に、Aさんが今までに禁錮刑や懲役刑を受けたことがある場合には執行猶予が付かない可能性があります。
しかし、今までに禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、執行猶予を付けることができる場合もあります。
1つは、刑の執行が終わって又は免除を受けてから5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合です。
もう1つは、今回の刑が1年以下の懲役又は禁錮であり、かつ特に情状酌量がある場合です。
ただし、保護観察期間中であれば執行猶予を付けることはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、痴漢事件専門の法律事務所です。
今までに執行猶予判決を多く獲得してきた弁護士も在籍しております。
痴漢事件で執行猶予判決を目指したい方は、すぐに弊所までご相談ください。
執行猶予の可否や可能性も含めて、弁護士が詳しくお答えいたします。
まずは無料相談、そして初回接見サービスをご利用ください。
(兵庫県警尼崎東警察署の初回接見費用:3万6000円)
大阪府の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
大阪府の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、大阪府大阪市港区を走る電車内において、好みのBさんという女性を発見した。
当時電車内は混雑していたためAさんは、Bさんの太ももなどを触るなどしてもばれないだろうと思いました。
そこで、Aさんは、Bさんに近づき後ろから太ももや臀部を触るなどしたところ、たまたま乗り合わせた大阪府警港警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
≪現行犯逮捕とは≫
現行犯逮捕は、犯行又は犯行の終了を逮捕者が現認するという事情から、特定の犯罪の存在と犯人であることが明白であるため、例外的に令状発付を受けなくとも逮捕できるというものです。
現行犯逮捕された後は、通常の逮捕と同様、取調べが行われます。
また、場合によっては、勾留手続きが開始される可能性もあります。
逮捕後、勾留されるに至れば、10日を超える長期にわたって身体の自由を奪われることもあります。
そこで、大切な方が現行犯逮捕されてしまった時には、素早く弁護人を選任し、身柄が早く解放されるよう活動してもらうことが望ましいといえます。
捜査段階においては、弁護人は取調べに対応するための法的アドバイスをしたり、違法捜査に対応するための法的アドバイスをしたりするなどします。
また、身体拘束は身体的精神的負担を被疑者に課することになります。
そこで、弁護人としては、接見に行き、被疑者と面会し、少しでも被疑者の精神的身体的負担が減るように努力いたします。
なお、こうした活動は、弁護士が弁護人となる前でも可能です。
弊所では、初回接見サービスを通じて刑事事件専門の弁護士が弁護人となる前に接見を行うことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、捜査段階の弁護の経験も豊富です。
それは、刑事事件・少年事件を専門に日々弁護活動を行っているからこそです。
大阪府大阪市港区の痴漢事件で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警港警察署での初回接見費用:3万5800円)
三重県の痴漢事件で逮捕 本人による法律相談を勧める弁護士
三重県の痴漢事件で逮捕 本人による法律相談を勧める弁護士
三重県いなべ市在住のAさんは、三岐鉄道北勢線の乗車中にVさんに対して痴漢をしてしまいました。
他の乗客が乗務員に通報し、Aさんは東員駅で三重県警いなべ警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは取調べを受けた後、後日また呼び出すと言われて解放されました。
Aさんはすぐに弁護士に法律相談しようとしましたが、仕事の関係で日程が合わず、奥さんに行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
~本人による相談~
痴漢事件を起こしてしまった、だから早く弁護士に法律相談したい。
でもなかなか相談に行ける日がない。
そんなときご家族やご友人に代わりに相談に行ってもらおうという方もいるでしょう。
当HPにも、無料相談はどなた様からでも受付いたしますと書かせていただいています。
確かに、法律相談自体は痴漢事件を起こしてしまった本人でなくても可能です。
しかし、本人でなければ分からない情報もたくさんあるでしょう。
例えば、痴漢事件を起こしてしまった車内の状況はどうだったのか、警察での取調べの内容はどうだったのか等です。
これらの情報は法律相談を適確かつ有意義に行うためにも必要となる情報の1つです。
犯行状況や警察官の対応は、実際に経験した人でなければ適切な説明も難しいでしょう。
だからこそ、無料相談には痴漢事件を起こしてしまったご本人様に来ていただくのがベストなのです。
もちろん、ご本人様以外の方の相談も可能ですが、せっかくの無料相談です。
有意義なアドバイスを受けるためにも、是非ご本人様に来ていただきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件専門だからこその知識と経験で、弁護士が丁寧な対応をさせていただきます。
また、弊所は電話での相談受付を24時間365日行なっております。
遅い時間になってしまうような場合でも、遠慮なくお申し付けください。
柔軟な対応で、ご本人様が来所できる時間で法律相談を受けさせていただきます。
痴漢事件に巻き込まれてしまった方は、すぐに弊所までご連絡ください。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
弁護士がすぐに留置施設まで出向かせていただきます。
(三重県警いなべ警察署 初回接見費用:4万3900円)
神戸の痴漢事件に精通した法律事務所 弁護士なら執行猶予にできる
神戸の痴漢事件に精通した法律事務所 弁護士なら執行猶予にできる
平成26年11月21日福岡高等裁判所判決をご紹介します。
事案の概要は、以下の通りです。
公務員であるAは地下鉄で女性Vの胸などを触ったところ、Vは「この人痴漢です。」と言った。
Aは逮捕され、後日起訴された。
Aは、第一審で無罪となった。
しかし、検察官が控訴し、第二審でAに懲役4か月・執行猶予3年が言い渡された。
Aは、捜査段階から一貫して自分が痴漢行為を行ったことを否認していました。
第一審ではAの主張が認められる形となり、無罪判決が下されました。
しかし、第二審ではそれが逆転し、一転有罪判決となりました。
こうした事例は、あまり紹介されませんが、こうしたケースもあるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
もっとも、被告人Aに対しては、執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。
そのため、少なくとも刑事裁判直後の段階では、Aが刑務所に入ることはありませんでした。
しかし、中には犯罪を繰り返してしまい、執行猶予が取り消されるというケースもあります。
現在痴漢事件でお困りの方は、執行猶予判決だとしても安心してはいけません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件で執行猶予を獲得する弁護活動もお任せいただけます。
痴漢事件のことはあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所であれば弁護士への初回法律相談は無料です。
また大切な方が逮捕されてしまっている場合には、警察署に弁護士を派遣することもできます(初回接見サービス)
(兵庫県警生田警察署の初回接見費用:3万4700円)
愛知県で有名な弁護士 痴漢事件で罰金刑となるケース
愛知県で有名な弁護士 痴漢事件で罰金刑となるケース
今回は、痴漢事件で有罪判決が下され、罰金刑に処されたケースをご紹介したいと思います。
東京地方裁判所平成26年4月30日判決です。
痴漢事件が罰金刑で終わるケースは、それほど珍しくありません。
ただし、痴漢事件のように物的証拠が少なく、被害者の主張のみが主な証拠である場合、被害者の証言が過度に重要視され、思わぬ重罪になってしまう可能性もあります。
ですから、痴漢事件だから罰金刑で済む等と、安易に考えるのは危険です。
ぜひ一度は弁護士に法律相談し、不当な捜査がなされていないか、本当に罰金刑で済むのか等を確認した方がいいでしょう。
~事例紹介~
さて、上記の東京地方裁判所判決の事例は、以下の通りです。
被告人Aは、地下鉄の車内において16歳の被害者Vに対し、洋服の上からお尻や体を触りました。
Aは、電車の揺れで意図的に触っていないと主張しました。
しかし、結局は、Vの供述を認め、検察の求刑通りの罰金50万円の判決が下りました。
この裁判の争点は、Aが意図的にVに触れたか触れなかったかということでした。
Vは、痴漢行為をされているところをスマートフォンで撮影しており、証拠がありました。
また、Vの供述では、
「Aに手の甲で触られていた時は電車の揺れによるものだと考えていた」
「陰部を触られたのは1回だけ」
「太ももを引っ張られた際の力はそこまで強くなかった」
などと、被害内容を誇張することもなく、Vの態度は真摯でした。
手のひらで触られるようになってから痴漢と思ったなど、被害者が勘違いをして痴漢されたと思い込んだ様子は全くうかがわれないと裁判官に判断されました。
その結果、被告人Aの否認供述に対して被害者の証言は十分に信用することができるとして罰金50万円の判決が下りました。
あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件の裁判に強い弁護士が、取調べの対応方法をアドバイスします。
もちろん刑事裁判にも万全の体制で対応します。
痴漢事件に巻き込まれてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
前述のとおり、罰金刑で終わると高を括るのは危険です。
無料相談の予約のお電話は24時間承っております。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5000円)
名古屋市の痴漢事件で冤罪を訴えるなら 逮捕後の法律相談に弁護士
名古屋市の痴漢事件で冤罪を訴えるなら 逮捕後の法律相談に弁護士
さて今回ご紹介するのは、平成27年3月20日京都地方裁判所判決です。
痴漢事件では、冤罪がよく問題となります。
確かに、今回ご紹介する京都地裁判決のように冤罪だったというものもあります。
しかし、法律相談は、圧倒的に痴漢の事実を認めているケースが多いです。
=事例紹介=
事例の概要は、以下の通りです。
被告人Aは地下鉄の電車内で、後から乗車してきた女子高生Vの体を執拗に触ったとして逮捕された。
Aは起訴され、検察官から3年を求刑された。
しかし、裁判ではVの証言に信用性が乏しいと判断され、Aに無罪が言い渡された。
=無罪判決に至った理由=
判決では、Aに対して無罪が言い渡されました。
主な理由付けは以下の通りです。
・Vの証言に信用性がない
Vの証言では、V自らの言葉で話すのではなく、警察や検察の誘導尋問に応じている部分が多かった。
高校生であるVが、性的被害の内容をはずかしさや緊張から、積極的に話すことができないとしても無理もない。
そして、被害状況に関するVの証言は、信用性が高いといえるほどに具体的・迫真的であるとはいえなかった。
半ズボンのウエスト部分から手を入れられていれば、わいせつ被害に遭っていることが遠目からも一目瞭然であるといえるが、周囲にわいせつ行為に気づいた人がいなかった。
誰にも気付かれずにわいせつ行為を続けることができるとは考え難い状況であった。
・Aの自白について
一方Aは、取調べで痴漢行為を認めていた。
しかしそれは、警察署から検察庁に向かうバスから見送る妻子や義両親の姿を見たからだとAは述べている。
「家族のことが心配になり,このままだと仕事も辞めなければならない」、「認めたら家に帰れるという言葉で頭がいっぱいになったためである」と供述している。
刑事裁判でも「一般に,逮捕された者が早く家に帰りたいとの思いから虚偽の自白をする可能性があることは理解できる」と認めている。
「検察庁の弁解録取で認めたのは,認めれば家に帰れると警察で言われたためである」旨記載されていることとも一致している。
あいち刑事事件総合法律事務所では痴漢事件で評判のいい弁護士が法律相談を担当します。
痴漢事件のことなら、冤罪についてでも構いません。
どんなことでも弊所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警南警察署の初回接見費用:3万6000円)
京都で少年事件に強い弁護士 痴漢事件で法律事務所を探すなら
京都で少年事件に強い弁護士 痴漢事件で法律事務所を探すなら
痴漢事件の中でも未成年の少年が加害者になった事例をご紹介したいと思います。
少年事件で弁護士や法律事務所をお探しの方に少しでも参考になれば幸いです。
ご紹介するのは、東京家庭裁判所平成27年4月30日決定です。
~事例紹介~
事案の概要は、以下の通りです。
少年Aが地下鉄の走行中の電車内で右隣に座っていた女性Vの左胸や左脇付近を触った。
その様子を見ていた男性がAを痴漢ではないかと思い、痴漢を注意するように声をかけた。
それからAは迷惑防止条例違反の罪で警察官に連行された。
東京家庭裁判所の裁判官は、以下の通り、Aの問題を指摘しました。
・痴漢行為は,女性の人格を侵害する、非難の厳しさが社会的に周知されている行為である
・Aは,自己の性的欲求を抑えることができずに痴漢行為を行った
・Aは現場で男性に注意された際に事実を認めず,自己の非を認めて謝罪するという社会性を備えていない
一方で、次のように指摘し、保護処分に付する必要はないと判断しました。
・Aは同種余罪や,過度の性欲や異常な性的嗜好はない。
・少年は,審判で自分の行った行為が女性に与える恐怖感などについては理解している旨を述べている
・家族にも多大な迷惑をかけたことで,痴漢行為の重大性をある程度自覚できた
・否認を続けたことは,両親が少年の言い分を受入れ,事実を認める機会を失っているとみる余地もある
・少年の家庭環境,現在の生活状況から,少年が再非行に及ぶ可能性は低い
上記の事例からわかるように事実関係に争いが無くても少年への保護処分を回避したり、軽くすることは不可能ではありません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、信頼できる経験豊富な弁護士が少年に寄り添い事件解決へと尽力します。
痴漢事件にも少年事件にも十分に精通している法律事務所は、全国的にもあまり多くありません。
少年事件は、あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
(京都府警川端警察署の初回接見費用:3万4900円)
大阪の痴漢事件で勾留 逮捕からの身柄解放のために弁護士
大阪の痴漢事件で勾留 逮捕からの身柄解放のために弁護士
大阪府大阪市に住むAさん(24歳・大学院生)は、深夜涼しくなった頃、スマートフォンを使って、歩きながら行うゲームを楽しむことを日課としていました。
ある晩、Aさんは、公園で、同じ様にゲームに夢中になる女性Vさん(19歳・専門学校生)を見つけ、背後から近づき、押さえつけて胸を触るという痴漢行為を行いました。
Vさんの悲鳴で、偶然近くを警ら中だった大阪府警住吉警察署の警察官がかけつけ、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~起訴前勾留と起訴後勾留の違い~
勾留には、起訴前勾留(被疑者勾留)と起訴後勾留(被告人勾留)があります。
起訴前勾留というのは、起訴されて前の段階で被疑者が勾留されることを言います。
起訴後勾留というのは、起訴後、被告人が勾留されることを言います。
両者の制度上の違いは以下の点などが挙げられます。
①裁判官が行うか、原則として裁判所が行うかとう主体の違い
②検察官の請求による手続きか、裁判所の職権による手続きかという手続きの違い
③10日+延長10日(+再延長5日)か、2か月+1か月ごとの更新という期間の違い
④逮捕先行主義の有無の違い
⑤保釈の有無の違い
⑥事実上留置施設(警察留置場)か刑事施設(拘置所)という場所の違い
より詳しい説明を聞きたいと思った方は、ぜひ身柄解放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお尋ねください。
逮捕から勾留が認められ、長期の身柄拘束を受けないためには、迅速な弁護活動が重要となります。
痴漢事件で早期の身柄解放をご希望の方は、刑事事件専門の弊所談へご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
365日24時間、相談を受け付けております。
また、身柄解放への第一歩として弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
(大阪府警住吉警察署 初回接見費用:3万6800円)