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大阪の痴漢事件で逮捕 控訴で冤罪を晴らす弁護士
大阪の痴漢事件で逮捕 控訴で冤罪を晴らす弁護士
大阪府大阪市平野区内において、通りすがりの男に、路上で女性が胸を掴まれるという事件が数件起こっていました。
男の手口としては、女性に「道を聞きたい」と近づき、少し話をした後で、急に胸を掴み、逃走するというものでした。
大阪府警平野警察署は、捜査をしたところ、同区内に住む会社員Aが被疑者として浮上し、逮捕しました。
Aは、後に起訴されて、裁判で有罪判決となりました。
しかし、逮捕当初からAは「俺は何も知らない。冤罪である」と述べていました。
Aの母や友人は、Aの冤罪を晴らすためにも、控訴することを決めました。
そこで、控訴審弁護に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【控訴】
控訴とは、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
上記例のように「冤罪であるのに、有罪判決がなされたため控訴する」と被告人が述べている場面がテレビで報道されることもありますので、言葉を知っている人は多いと思います。
では、具体的に、控訴する場合の流れはどのようなものでしょうか。
【控訴の流れ】
①控訴申立て
控訴は、第1審判決宣告日の翌日から14日以内に第1審裁判所に申し立てなければなりません。
②訴訟記録の送付
控訴の申立てが認められた場合、第1審で使われた訴訟記録が控訴裁判所に送られます。
③控訴趣意書の提出
控訴趣意書とは、控訴理由を記載した書面のことです。
控訴申立て人は提出期限(趣意書の提出を求める通知が到着した翌日から21日以後の日で、控訴審裁判所が定めた日)までに控訴趣意書を提出する必要があります。
④訴訟記録の検討・公判
控訴裁判所が訴訟記録を検討したうえで、控訴審が開かれます。
⑤判決
控訴審で控訴棄却判決か、破棄判決が下されます。
控訴棄却判決とは、第1審の判決が正しいと改めて認定することです。
すなわち、判決内容は第1審のままです。
破棄判決とは、第1審の判決には誤りがあったことを認定し、破棄する判決です。
この判決では、第1審に差し戻す(破棄差し戻し)場合と、控訴審裁判所が新たに判決を下す(破棄自判)場合があります。
控訴した場合、以上のような流れとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、控訴も多数経験しております。
ですから、控訴において冤罪だと主張するための適切な主張を、適切なタイミングで行うことが可能です。
大阪の痴漢事件で逮捕されたが、冤罪であるため控訴を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警平野警察署 初回接見費用:3万7100円)
大阪の痴漢事件で逮捕 事件が発覚しないようにしつつ勾留を防ぐ弁護士
大阪の痴漢事件で逮捕 事件が発覚しないようにしつつ勾留を防ぐ弁護士
大阪府大阪市都島区に住む会社員Aは、満員電車で通勤中、目の前に女子高生Vが立っていることに気付きました。
満員電車であることを利用して、AはVの臀部あたりに、下半身を押し付けてしまいました。
Vは、はじめ、後ろの人の鞄が当たっているだけだろうと思っていましたが、ずっと当たっていたのに加え、接触物に体温を感じたため、痴漢だと分かりました。
たまたま同車していた大阪府警都島警察署の警察官がVの異変に気付き、Aを現行犯逮捕しました。
Aは「とんでもないことをしてしまった。もし、会社にばれてしまったらクビになってしまう」
と不安になり、痴漢事件で評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へきてもらいました。
(フィクションです)
【事件発覚を避けたい】
痴漢事件を起こしてしまった場合、まず考えることが、
「会社に痴漢行為したことがばれたら、クビになってしまう」
「家族や親戚に知られたらどうしよう」
という思いから、何とか事件が発覚することを防ぎたいということでしょう。
弁護士に依頼をしていただいた場合には、警察や検察庁に働きかけて、本人への連絡は弁護士を通してしてほしい旨や本人の携帯に連絡をとるようにしてほしい旨伝えます。
もっとも、逮捕されてしまうと、そのまま身体拘束が長期間なされてしまう可能性があり(勾留)、会社を長期間休むことになりかねません。
そうなれば、会社も違和感を感じ、休んでいる理由を調べ始めるかもしれません。
そのような状況になるのを防ぐには、早く身体拘束を解放してもらうための弁護活動を行って、すぐに元の日常生活に戻す必要があるのです。
そのためには、一つとして、被害者の方との示談をするということが有効です。
示談が締結できれば、身体拘束(勾留)がなされないようになる可能性が高まります。
また、勾留がされてしまい、会社をクビになってしまえば、生活が成り立たなくなり、家族が路頭に迷ってしまう等の事情があれば、その事情も適切に主張します。
いかなる弁護活動を取るのかは、個々のケースによって異なりますので、弁護士に相談するのがよいでしょう。
大阪の痴漢事件で逮捕され、勾留を避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご連絡ください。
(大阪府都島警察署 初回接見費用:3万5500円)
静岡の痴漢事件で逮捕のちに起訴 早期保釈の弁護士
静岡の痴漢事件で逮捕のちに起訴 早期保釈の弁護士
静岡県湖西市内において、女子中学生(14歳)Vが帰宅途中に、後方から自転車が近づいてくることに気が付きました。
すれ違う際、Vは横を向いた犯人と目が合いましたが、その瞬間、自転車に乗っていた人にVは臀部付近を着衣の上から右手で触られました。
そこで、Vは被害届を出し、静岡県警湖西警察署が捜査をした結果、被疑者として同市内に住むAが浮上しました。
そこで、湖西警察署はAを痴漢事件の被疑者として逮捕しました。
同市内において、何件も同じような手口の痴漢行為がなされていたため、Aは起訴されることになりました。
Aは、早く保釈されたいと望んでおり、痴漢事件の弁護経験豊富な弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【保釈の流れ】
痴漢事件等の犯罪を犯して逮捕された場合、勾留決定が出されて長期間身体拘束が続く可能性があります。
勾留された状態で、起訴された場合には、起訴された時から2ヶ月勾留されます。
ただ、2ヶ月で必ず勾留が解かれるわけではなく、その後も勾留を継続させる必要があるとされた場合には、さらに勾留が続くことになります。
もし、勾留期間を待たずに早期に身体拘束が解放されるためには、保釈制度を使う必要があります。
では、保釈決定がなされるまでの流れはどのようなものでしょうか。
まず、弁護士などが保釈請求を裁判所に行います。
その後、裁判所が保釈について検察官の意見を聞きます。
この際、検察官が、保釈を認めるような意見を進んで言うことはあまりありませんので、弁護士は検察官に連絡を取って有利な意見を言ってもらえるように交渉することが重要です。
また、検察官の意見を聞いた後、裁判官と弁護人との間で面談が行われることがあります。
この際、保釈を認めるべき理由などをしっかりと伝えることで、保釈がなされる可能性が高まります。
それらを経て、裁判官が保釈をするか否かの決定を下します。
もし、保釈決定が出た場合には、保釈金を納付し、数時間後に保釈されます。
上記のように、保釈されるまでの間に、弁護士による様々な働きかけが必要となります。
静岡の痴漢事件で逮捕、起訴されて、保釈されたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警湖西警察署 初回接見費用:4万2560円)
滋賀県のわいせつ事件 条例違反のわいせつ事件にも強い弁護士
滋賀県のわいせつ事件 条例違反のわいせつ事件にも強い弁護士
前回のブログでは、「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」に規定されているわいせつ犯罪をご紹介しました。
今回はそれ以外のわいせつ犯罪や刑法以外のわいせつ犯罪をご紹介しましょう。
~わいせつ目的誘拐罪~
刑法には略取誘拐罪という犯罪があります。
その中の1つに、わいせつ目的略取誘拐罪があります。
わいせつ目的で人を誘拐した場合に成立する犯罪です。
法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
また、わいせつ目的人身売買罪や引渡し等罪というものもあります。
前者はわいせつ目的で人を売買した場合に成立する犯罪(売主も買主も罰せられます)、後者は売買された人を引き渡したり、輸送したりした際に成立する犯罪です。
要するに、売買の当事者だけでなく、それを手伝った人も罰せられるのです。
前者の法定刑は1年以上10年以下の懲役、後者は6月以上7年以下の懲役です。
~条例や特別法~
刑法以外にも、わいせつ犯罪に関する規定はたくさんあります。
各都道府県が制定している迷惑防止条例はその代表でしょう。
迷惑防止条例は迷惑行為全般を規制していますが、何度も登場しているように、痴漢行為は迷惑防止条例違反の犯罪なのです。
法定刑は条例によって異なりますし、痴漢手口によっても細かく規定されている場合もあります。
また、特別法としては例えば
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
リベンジポルノ禁止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)
などもあります。
このように、刑法だけではなく条例や特別法など数多くのわいせつ犯罪を取り締まる規制があるのです。
では、このような犯罪を起こしてしまった、巻き込まれてしまった場合はどこに相談するのがいいのでしょうか。
様々な法律や条例があって複雑だからこそ、刑事事件専門の弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑法だけでなく、条例や特別法の知識も豊富です。
各種のわいせつ事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所までご相談ください。
(滋賀県警大津北警察署 初回接見費用:4万500円)
愛知県の痴漢事件 無罪に強い弁護士
愛知県の痴漢事件 無罪に強い弁護士
Aは、痴漢をしたとして愛知県警一宮警察署の警察官により呼び出しを受けました。
Aは身に覚えがなかったことから、警察に連絡してその旨を伝えたところ、任意なのでとりあえず話を聞かせてほしいと言われたので、行きました。
しかし、警察に行くや否や、警察官から厳しい取調べをなされ、被害者がAに痴漢をされたと供述していることから、Aが犯人であるかのような対応で取調べが進んでいきました。
Aは否認していたところ、「本当のことを言わないと逮捕する」などと言われましたが、さらに否認を続けたところ、何とか帰宅することができましたが、後日また取調べをすると警察官から言われました。
そこで、Aは刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
~痴漢事件における冤罪:無罪になるために~
痴漢事件は、目撃者がいることもありますが、満員の電車やバスで発生した場合には目撃者がおらず、事件の真相が分からないということも多々あります。
そうすると、事件の捜査をする警察の情報としては、被害者の供述のみになります。
そこから、被疑者を探し当てて、被疑者から事情を聴取することで事実が明らかになるということがあります。
しかし、被害者の供述のみによって探し当てられた被疑者が、当該痴漢事件の犯人であるか否かは分かりません。
もっとも、警察としても事件から時間が経過すればするほど、目撃証言を得られる可能性も低くなり、事件の情報が減少していきますので、焦る気持ちもわかります。
だからといって、犯人でない人を犯人として扱い、取調べなどを行うことは許されません。
日本の刑事裁判においては、検察官が起訴をした事件につき、99.9%の確率で有罪になると言われていますが、わずか0.1%であっても無罪になる確率があり、本当に犯人ではない人が起訴され、有罪判決を受けることがあってはならないのです。
そのため、捜査機関は慎重に捜査や取調べをしなければならず、疑われている人も犯人ではないことを証明できれば疑いが晴れます。
ですので、愛知県の痴漢事件で犯人と間違われている時は、無罪に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警一宮警察署の初回接見費用:3万6700円)
名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 勾留を回避する弁護士
名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 勾留を回避する弁護士
名古屋市中村区内に住む会社員Aは、通勤中のバス内において、女子高校生Vに対し、そのスカートの中に右手を入れてパンツの上から陰部をなでた上、パンツの中に右手指を入れて陰部をなでてしまいました。
逮捕されるとまずいと思ったAは、その場から逃走しましたが、後日、Vから被害届を出された愛知県警中村警察署によって、強制わいせつ罪の容疑でAは逮捕されました。
その後、Aは勾留請求がなされました。
息子が逮捕され勾留請求がなされたと聞いたAの母は、今後、息子がどうなるのかわからず、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【勾留決定までの流れ】
強制わいせつ事件等を起こして逮捕された場合、すぐに釈放される人と、そのまま身体拘束が長期にわたってなされる人がいます(勾留)。
では、具体的には、どのような流れで長期間の身体拘束たる「勾留」が決まってしまうのでしょうか。
①警察官から検察官への送致
まず、警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に、検察官に事件を送る必要があります。
逃亡の恐れがなかったり、軽微な事件の場合、この段階で釈放されることもあります。
②検察官の勾留請求
逮捕された被疑者は、留置所で1~2日過ごした後、警察のバス等で検察庁へ向かいます。
そこで、検察官の調べを受けることになります。
その際、検察官が、身体拘束を続ける必要があると判断した場合、勾留請求を裁判所にすることになります。
③裁判官の勾留質問・勾留決定
検察官が勾留請求をすると判断した場合、逮捕された被疑者は裁判所へ向かいます。
そして、裁判官の下で勾留質問を受けることになります。
勾留質問とは、裁判官が検察官の勾留請求を認めるか否かなどを判断するに、勾留請求されている本人と面談する手続のことです。
勾留質問の結果、勾留する必要があると裁判官が判断すれば、勾留決定がなされて、10日間(最大20日間)の身体拘束が続きます。
勾留決定を回避するためには、いずれの段階でも弁護士による働きが重要となります。
②の段階であれば、勾留請求をしないように意見書を検察官に出したり、電話で意見を述べたりします。
③の段階であれば、裁判官が勾留決定を出さないように、勾留質問前に意見書を出したり、電話面談を行います。
刑事事件は初期の迅速な対応で、結果が異なることが多いです。
名古屋の強制わいせつ事件で逮捕され、勾留を避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万4200円)
大阪市のわいせつ事件 様々なわいせつ事件(公然わいせつ事件や強姦事件)に強い弁護士
大阪市のわいせつ事件 様々なわいせつ事件(公然わいせつ事件や強姦事件)に強い弁護士
本サイトや本ブログでは、痴漢事件を中心としたわいせつ事件や弁護活動について紹介しています。
今回はいつもの事例形式のブログではなく、様々なわいせつ犯罪をご紹介しましょう。
~わいせつ、姦淫及び重婚の罪~
刑法の第22章に「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」というものがあり、全部で14条の条文があります。
このブログでも何度も取り上げている強制わいせつ罪や強姦罪もこの章に規定されています。
では他にはどんな犯罪があるのでしょうか。
まずは公然わいせつ罪があります。
例えば、電車内や公園などで性器を露出したような場合が公然わいせつ罪になります。
法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
次に、わいせつ物頒布罪や陳列罪があります。
これは、わいせつな文書や画像などを不特定多数の人に譲渡したり、閲覧できる状態にした場合に成立する犯罪です。
3Dプリンターで女性器をかたどった作品を作成・展示した女性がわいせつ物陳列罪で起訴された事件もありました。
わいせつ物頒布等罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料です。
また、強姦罪の加重類型として、集団強姦罪というものもあります。
これは2人以上の者が犯行現場で共同して強姦をした場合に成立する犯罪です。
法定刑は4年以上の有期懲役です。
通常の強姦罪は3年以上の有期懲役なので、重く処罰されることになります。
この他にも、強制わいせつ致死傷罪、強姦致死傷罪、淫行勧誘罪や重婚罪も規定されています。
このように、わいせつ犯罪といっても様々な種類の犯罪が規定されているのです。
このようなわいせつ事件を起こしてしまった場合こそ、刑事事件専門の弁護士に相談し、弁護を依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
数多くのわいせつ事件を解決してきた実績もあります。
また、刑事事件専門だからこそ、1つの犯罪のみならず、関連する犯罪についても理解、考慮した上で弁護活動を行うことも可能です。
まずは無料の法律相談をご利用ください。
信頼できる弁護士が、親切丁寧に相談に応じます。
また、逮捕されてしまった場合にはご家族等からの依頼により、有料の初回接見を行うこともできます。
是非ご利用ください。
(大阪府警天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)
大阪市の痴漢事件 自白に強い弁護士
大阪市の痴漢事件 自白に強い弁護士
Aは痴漢事件の被疑者として、大阪府警都島警察署の警察官により任意で取調べを受けました。
取調べの際、Aは犯行を否認していたにもかかわらず、警察官が作成した供述調書はAが犯行を認める旨の内容でした。
当初、Aは事実と異なるとして署名押印を拒否していましたが、取調べ時間も長時間に及び、警察官から「犯行を認めたら自宅にも帰ることができ、初犯なので不起訴になる」などと言われたことから、犯行を認めました(自白)。
しかし、犯行を認めたことが本当に良かったのかが後に不安になり、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~自白の任意性について~
刑事訴訟法319条1項は、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができないと定めています。
今回のようなAの自白は、まさに「その他任意にされたものでない疑のある自白」に当たるのではないかが問題となります。
警察官がAに「犯行を認めたら自宅にも帰ることができ、初犯なので不起訴になる」と発言したことは、Aからすると警察官との約束によって自白をしたということができます。
しかし、実際に不起訴にするか否かについては、警察官ではなく、検察官が判断するものですので、警察官にはAに発言したような権限はありません。
もっとも、Aとしては、警察官の発言を信じて犯行を認めていますし、逆に警察官がAに対してこのような発言をしなければAが犯行を認めることはなかったということができれば、警察官の発言がAの自白に影響を及ぼしたことは否定できません。
一般的に警察官の発言を信じることはあり得ることですし、上記のようなAの状況からして、警察官にこのような発言をされると虚偽の供述をするおそれが高いと思われますので、Aの自白は証拠とすることができないとするのが素直だと思われます。
大阪市の痴漢事件で自白についてお困りの方は、自白に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料ですので、一度弊社にお越しください。
(大阪府警都島警察署の初回接見費用:3万5500円)
三重の痴漢事件で起訴 無罪を目指す弁護士
三重の痴漢事件で起訴 無罪を目指す弁護士
三重県松阪市内に住む会社員A(36歳)は、走行中の電車内において、いきなり乗客の女性V(23歳)に手を掴まれ、「痴漢です」と言われました。
何のことかAは分かりませんでしたが、Vの話によれば、Aが着衣の上からVの胸を手でもんだとのことです。
Vは「犯人の手がAの手であったことは間違いない」「触っていた手が引っ込んだ先にAがいたため間違いはない」と述べています。
Aは否定を続けましたが、騒ぎを聞きつけた三重県警松阪警察署に逮捕され、後に起訴されました。
Aは、自分が犯人ではなく無罪だとして争う姿勢です。
そこで、痴漢事件で無罪を多く獲得してきた弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【痴漢事件における無罪の弁護】
痴漢行為等していないのに、被害者に「痴漢だ」と言われて、起訴されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。
「争っても勝つのは難しい」として、諦めて罰金を支払う(罰則を受ける)という人もいるかもしれません。
しかし、罰金を支払う(罰則を受ける)ということは、起訴されて前科がつくということです。
本当にやっていない(無罪)にもかかわらず、前科がつくのは府に落ちないのではないでしょうか。
実際に、痴漢事件で起訴されてしまったが、自分の無罪を証明してほしいという依頼者も弁護士事務所に来所されます。
では、無罪を獲得するにはどのような弁護活動を展開するのでしょうか。
例えば、痴漢行為で起訴されたが、無罪になった事案として平成27年1月14日の千葉地裁の裁判例があります。
その裁判例では
「犯人の手が被告人の手であると判断したのは,犯人の手の動きを見たことと,被告人の顔を確認したことであると供述するにとどまっており,犯人の手の動きと,被告人の顔がどのように結びつくのかについては述べていない。」
「車内の混雑状況や被告人と被害者との位置関係からすれば視認状況に問題がなかったともいえない」
などと判断しています。
この判決を見てもわかるように、弁護士の弁護活動としては、被害者が触っていた手をAだと認識した状況に問題がなかったか等を客観的証拠や目撃証言などによって証明するというものがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、痴漢事件にも精通しております。
三重の痴漢事件で、起訴されたが、無罪を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(三重県警松阪警察署 初回接見費用:4万4300円)
神戸市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反での早期学校復帰に強い弁護士
神戸市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反での早期学校復帰に強い弁護士
神戸市東灘区在住のAさんは、通学途中の駅構内で前に立つ女性のスカートをめくって尻を触ったとして、兵庫県の迷惑防止条例違反の疑いで、兵庫県警東灘警察署に現行犯逮捕されました。
逮捕されたAさんは、大学の試験期間中だったため、なんとか早期に身柄解放してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士に東灘警察署での接見(面会)に来てもらい、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)
~兵庫県の「迷惑防止条例」の内容とは~
痴漢事件を起こした者は、(強制わいせつ罪に当たるような暴行又は脅迫を用いた態様に至らない程度であれば、)各都道府県の制定する迷惑防止条例違反であるとして、刑事処罰を受けることになります。
今回は、兵庫県の迷惑防止条例違反を取り上げます。
・兵庫県の迷惑防止条例 3条2項
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」
上記の3条2項の規定に違反した場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けることになります。
また、常習として痴漢行為を行った者に対する法定刑は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に加重されます。
兵庫県の迷惑防止条例においては、痴漢行為の処罰される態様として、「人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動」という文言があるのみで、具体的な行為態様が明示されていません。
わいせつ行為と、違法でない行為の区別が、条例の文言からは曖昧なため、注意が必要と考えられます。
また、「公共の場所又は公共の乗物」という制約文言があることから、私的な場所(自宅・会社・学校など)での痴漢事件は、兵庫県の迷惑防止条例の処罰対象には含まれません。
痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、逮捕された被疑者が早期に職場や学校に戻れるように、事件当時の状況や被疑者の身柄拘束による不都合について、担当の裁判官や検察官に働きかけることで、勾留阻止などの釈放活動に尽力いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警東灘警察署 初回接見費用:3万5200円)