Archive for the ‘未分類’ Category
愛知県の痴漢事件の被害者 解決できる弁護士
愛知県の痴漢事件の被害者 解決できる弁護士
愛知県安城市在住のVさんは、名鉄西尾線の車内でAさんから痴漢を受けました。
VさんはすぐにAさんを取り押さえ、愛知県警安城警察署に通報しました。
Vさんとしては、刑事罰を与えるよりも慰謝料等の金銭で解決したいと思っているようです。
そこで、Vさんは弁護士を探し始めました。
(フィクションです)
~刑事事件専門でも~
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
一方で、慰謝料等の請求は民事事件となります。
そうすると、弊所ではまったく受け付けることができないのでしょうか。
実はそうでもないのです。
刑事事件の解決策として、示談による解決があります。
示談とは、被害者と加害者が話し合い、主に金銭的賠償により刑事事件を早期に終了させることです。
示談の内容は事件によって様々です。
金銭の支払い以外にも、例えば被害届を取り下げることや痴漢の現場となった電車の利用を避けさせること等があり得ます。
起訴不起訴の判断は検察官の権限ですが、示談の成立は不起訴に傾く重要な事情の1つとなります。
したがって、示談が成立すれば痴漢事件も終了する可能性が高くなるのです。
また、被害者にとっても、示談金という形で金銭を受け取ることができます。
示談金の内訳として、慰謝料としての性質を含む金額も含まれることが多いです。
そうすると、被害者としては民事の慰謝料請求と同様の金銭を受け取り、事件を終わらせることができるのです。
さらに、示談金での解決には時間的なメリットがあります。
示談交渉は加害者から持ち掛ける場合も多いですが、前述のように、示談の成立は起訴不起訴の判断要素の1つです。
なので、加害者側からすると、検察官が判断をするまでに示談交渉をまとめる必要があります。
なので、民事事件の場合とは異なり、スピーディーに示談をまとめることが重要となってくるのです。
その分、被害者も早く示談金を受け取ることが可能となります。
このように、金銭的解決を望む場合でも、刑事事件専門の事務所は有益なのです。
弊所は被害者弁護も数多くこなしておりますし、示談をまとめた経験も豊富です。
金銭で解決したい、刑事事件にするつもりはない場合でも、まずは弊所までご相談ください。
(愛知県警安城警察署の初回接見費用:4万320円)
大阪市の痴漢事件で現行犯逮捕 釈放に自信のある弁護士
大阪市の痴漢事件で現行犯逮捕 釈放に自信のある弁護士
Aは、帰宅途中の道上でBに対して痴漢行為を行ったとして、たまたま通りかかった大阪府警西警察署の警察官により発見され、Aが逃走しようとしたため、現行犯逮捕されました。
Aは、現在就いている仕事以外で働ける自信がなく、今の仕事を辞めると再就職が難しいことから、何とか釈放してほしいと考えています。
Aを釈放することはできるのでしょうか。
(フィクションです)
~基本的な刑事事件手続き~
Aは、大阪府警西警察署の警察官により現行犯逮捕されています。
次に待つ手続きは、逮捕された時から48時間以内に行われる検察庁への送致です。
さらにその後は、送致を受けた検察官が、送致から24時間以内に行う勾留請求です。
~早期に釈放されるためにすべきこと~
「釈放するために弁護士は何をしてくれるの」と思ったことはありませんか?
わからないときは、迷わず弁護士に質問しましょう。
今回は、釈放するために弁護士が何をするのかご紹介します。
代表的な釈放のために行う弁護活動は、意見書の提出です。
検察官が勾留請求をする際、被疑者を勾留するか否かを判断する裁判官に対して、行います。
検察官が「被疑者を勾留すべき」と主張するのに対して、弁護士は「被疑者を勾留すべきでない」と主張するのです。
被疑者を勾留する必要がないという旨の意見書を提出することで、裁判官は検察官の勾留請求と意見書を総合的に判断して決定をするか否かの判断をすることになります。
検察官の被疑者の身柄を確保しておきたいという主張と弁護人の被疑者が被る不利益を最小限にとどめたいという主張。
どちらがより説得的なのか、という点が勝敗のポイントです。
弁護士が意見書を作成する場合には、ご家族の方などと綿密に打合せをしたうえで、その内容を書面化します。
裁判官を説得するためには、被疑者を釈放することの必要性・許容性を丁寧に主張しなければなりません。
この点でカギを握るのが、言わずもがなですが、協力してくださるご家族なのです。
大阪市の痴漢事件で大切な人が現行犯逮捕されてしまったことを知りましたら、すぐに釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府警西警察署の初回接見費用:3万5700円)
大阪市の強制わいせつ事件で通常逮捕 告訴されたら弁護士
大阪市の強制わいせつ事件で通常逮捕 告訴されたら弁護士
Aは、職場の同僚であるBに対して強制わいせつ罪に該当する行為を行ったとして、Bが告訴をしたことから、大阪府警大正警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、Bが同僚であることもあり、Bとの交渉によって事件を解決することはできないかと考えています。
犯罪が生じた際に、被害者との交渉によって事件を解決することができるのでしょうか。
(フィクションです)
~被害者との交渉によって告訴を取り下げるために~
通常の犯罪、たとえば殺人罪や強盗罪であれば、被害者が告訴をしなくても捜査機関が被疑者を逮捕し、送致して起訴することができます。
しかし、問題となる犯罪が親告罪にあたる場合は、告訴がなければ被疑者を起訴することができないという決まりになっています。
たとえば、今回のような強制わいせつ罪については、親告罪とされいます。
逆に言うと、被害者が告訴を取り下げれば、検察官は、法律上、被疑者を起訴することができないということになります。
つまり、被害者と交渉をして告訴を取り下げても構わないと言ってもらえれば、刑事裁判にならないので被疑者には前科もつかないことになります。
Aの場合も同様に考えられます。
BはAの同僚であり、示談を成立させることで告訴を取り下げても構わないと言ってもらえる可能性はない、とはいえません。
~告訴取り下げは、加害者(被疑者)の利益になるだけではない~
被疑者が起訴されることになると刑事裁判が始まります。
裁判においては、真実を明らかにするために被害者が裁判に出廷して尋問などを行われ事件のことを詳細に話さなければならないことになります。
それ自体は、真実を明らかにするために必要なことかもしれません。
一方で、被害者が法廷で証言することは、被害者に対して非常に大きな負担を与えることでもあります。
告訴取り下げによる刑事裁判の回避は、被害者に過度な苦痛を与えないという意味でも重要な弁護活動であると考えられます。
大阪市の強制わいせつ事件で通常逮捕され、被害者との交渉をお考えの方は、告訴の取下げに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社の弁護士が、できる限りの弁護をいたしますので、一度弊社へお越しください。
(大阪府警大正警察署の初回接見費用:3万6600円)
静岡県の強制わいせつ事件で逮捕 執行猶予ために弁護士
静岡県の強制わいせつ事件で逮捕 執行猶予のために弁護士
Xは、強制わいせつ罪の被疑者として、静岡県警天竜警察署の警察官により通常逮捕されました。
Xは犯行を認めて反省し、被害者に対してできる限りの弁償などを行うので、実刑判決を回避したいと考えています。
(フィクションです)
~執行猶予を獲得するために必要な弁護活動~
刑事裁判の裁判官が被告人をどういう刑に処するか判断する際、被害者との示談が成立しているなどの事情があればそれも考慮されます。
しかし、性犯罪の被害者でかつ程度の軽い被害ではない場合、被害者が加害者との示談交渉に応じないことも十分に考えられます。
示談を締結できない場合、Xの弁護人はどのようなことを主張して、執行猶予を獲得すればよいのでしょうか。
示談成立以外で、執行猶予獲得に重要な意味を持ってくるのが、ご家族の上申書です。
上申書には、Xがどのような人間であるのか、今後Xが同じ過ちを犯さないという保証がなされていたり、Xを監督する状況が保証されていたりというような事情を記載します。
刑事裁判では、上申書やXの捜査段階での対応などを総合的に考慮して、判決が下されることになります。
静岡県の強制わいせつ事件で執行猶予を獲得されたい方は、執行猶予獲得のための弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(静岡県警天竜警察署の初回接見費用:12万5680円)
京都市の強制わいせつ事件 前科回避のための弁護に強い弁護士
京都市の強制わいせつ事件 前科回避のための弁護に強い弁護士
甲は、乙に対して暴行を用いてわいせつ行為を行ったとして、京都県警山科警察署の警察官から事情聴取を受けました。
甲としては、被害の程度が軽微であることから何とか前科を回避できないかと考えています。
なお、甲には、強制わいせつ罪を初め、一切前科がありません。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件で前科を回避する方法~
甲は前科を回避することを目的として弁護士に弁護を依頼しています。
そこで、依頼者の利益を第一に考える弁護士としては、甲が前科を回避することができる方法をいくつか検討し、弁護活動をしていくことになります。
前科を回避するための弁護活動として代表的なのは、被害者との示談交渉です。
弁護士は、示談交渉を経て次のような結果が生じることを目指します。
・乙が告訴をしている場合には告訴を取り下げてもらえる
・告訴をしていない場合には今後、告訴をしないようにしてもらえる
・甲の謝罪を受け入れてもらえる
示談の締結に際しては、甲から乙に対する謝罪や慰謝料の支払い(示談金の支払い)が必要になってきます。
強制わいせつ事件でお困りの方の多くは、特に示談金の額が気になるようです。
ある程度の相場はありますが、実際の金額は、事案に応じて様々です。
ネット情報をうのみにするのではなく、弁護士に対して直接確認するのが賢明でしょう。
甲としては、乙との示談締結に際して、示談金を支払えるように準備をしておく必要があります。
示談金は、交渉を行う弁護士の腕の見せ所ですので、依頼する弁護士によっても金額に違いが生じえます。
京都市の山科区の強制わいせつ事件で、前科を回避したいと思われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の相談については一切費用がかかりませんので、お気軽に弊社にお越しください。
(京都県警山科警察署の初回接見費用:4万1720円)
神戸市の痴漢事件 被害者との示談に強い弁護士
神戸市の痴漢事件 被害者との示談に強い弁護士
Xは、夜道を歩いていたYに対して痴漢行為をしたとして、兵庫県警灘警察署に呼び出され事情を聴かれました。
取調べを担当した警察官によると、被害者のYから被害届が出されているようです。
当初Xは黙秘を続けていましたが、後に観念し犯行を認めました。
会社のことや家族のことがあるので、何とか不問にしてほしいと警察官に懇願しました。
(フィクションです)
~Xに対する処分~
Xが懇願しているように、今回の事件を不問にすることはできるでしょうか。
これは、被害者であるYが警察に対して被害届を提出しているか否かによっても状況は変わります。
被害者が被害届を提出している場合、警察としては痴漢事件として捜査をすることになります。
Xが犯行を認めていれば、少なくとも検察庁に事件を送致することは免れないでしょう。
~被害者との示談が持つ意味~
Yの被害届提出をきっかけとして、警察が捜査に動いているわけですから、Xが起こした痴漢事件は、立派な刑事事件として立件されていることになります。
Yの被害届提出前に手を打つことが出来れば、示談による事件化阻止という道もあり得たわけですが、今回はそうも行きません。
そこで目指すべき道は、示談による不起訴処分です。
上記の通り、Xが起こした痴漢事件で検察官送致を免れる可能性は、極めて低いと考えられます。
そのため、送致されること自体はやむを得ないとしても、検察官によって不起訴(刑事責任の不問)にしてもらえるように示談を行うわけです。
被害者と示談を締結することは、警察段階で事件化を回避するための要素でもありますし、検察官によって不起訴にしてもらうための要素ともなるのです。
神戸市の痴漢事件で事件化を回避したいとお考えの方は、被害者との示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
早期に被害者との交渉をすることが事件の解決につながりますので、事件が生じた場合には早期に弊社までご連絡ください。
(兵庫県警灘警察署の初回接見費用:3万8100円)
大阪府の痴漢事件で逮捕 控訴による刑の減軽に強い弁護士
大阪府の痴漢事件で逮捕 控訴による刑の減軽に強い弁護士
大阪府在住のAさんは、深夜の公園内で帰宅途中の女性に抱きついて、胸を触るなどのわいせつ行為をしましたた。
通報を受けた警察官により、痴漢の容疑で大阪府警曽根崎警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは痴漢の罪を認め、刑事裁判の第一審で有罪判決を受けました。
しかし、Aさんは、その判決の量刑が重すぎるのではないかと不服を持ち、痴漢事件に強い弁護士に、控訴したいと相談をすることにしました。
(フィクションです)
~「控訴申立のできる理由」とは~
控訴とは、第一審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所に司法的救済を求めることをいいます。
量刑不当や事実誤認の場合など、刑事訴訟法で定められた理由があるときに行うことができます。
・刑事訴訟法384条
「控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる」
377条 法律に従って判決裁判官を構成しなかったこと等
378条 不法に管轄又は管轄違を認めたこと等
379条 訴訟手続に法令違反があること
380条 法令の適用に誤りがあること
381条 刑の量定が不当であること
382条 事実の誤認があること
383条 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること等
痴漢事件で第一審判決を受けた被告人より、控訴をしたいとの刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まず事件の状況や第一審判決の審理経過を詳しく検討いたします。
弁護士は、控訴をできる理由が存在するかどうか、あるいは、どのような理由で控訴することで量刑の減軽等の判断を得られるかの見通しを立て、裁判所に控訴を申し立てるとともに、控訴趣意書(控訴理由を記載した書面)を提出いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(大阪府警曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)
三重県の痴漢事件で逮捕 冤罪証明に強い弁護士
三重県の痴漢事件で逮捕 冤罪証明に強い弁護士
三重県津市在住のAさんは、満員電車内で故意に隣に立つ女性の下半身を撫でまわしたとして、三重県迷惑防止条例違反の痴漢の罪で、三重県警桑名警察署に逮捕されました。
Aさんは、警察の取調べで痴漢容疑の否認を続けました。
しかし、刑事裁判が行われるところまで事件が進んでしまい、刑事事件に強い弁護士に、否認弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~「刑事裁判」はどのような流れで行われるのか~
刑事裁判とは、証言や証拠をもとに真実を明らかにしていき、被告人が有罪か無罪かを判断する手続きです。
痴漢事件で刑事裁判が行われる場合にも、検察官と弁護人とで、客観的証拠をもとに、痴漢容疑を構成する事実の有無を争うことになります。
①冒頭手続き
刑事裁判の初めには「冒頭手続き」が行われます。
「人定質問」(被告人の氏名や住所等を尋ねる)
「起訴状朗読」(検察官が、公訴事実、罪名、罰条を朗読する)
「権利告知」(被告人に対してm黙秘権、供述拒否権などを伝える)
「罪状認否」(被告人や弁護人に対して、起訴状に間違いがないか意見を求める)
②証拠調べ手続き
先に検察側・後に弁護側の双方による証拠調べ請求を経て、裁判官が、どの証拠調べを実施するのかを判断します。
「冒頭陳述」(検察官・弁護人が、証拠によって明らかにしたい事実を述べます)
「証拠調べ請求」(証明のために必要な証拠の証拠調べを請求します)
「意見」(請求した側とは逆側に、証拠調べに同意するかを尋ねます)
「証拠決定」(裁判官が、その証拠調べを実施するかどうかを決定します)
「証拠調べの実施」(証人尋問や証拠書類の取調べなどが行われます)
③弁論手続き
最後に、検察官・弁護人・被告人には、意見を述べる機会が与えられます。
「検察官による論告・求刑」(刑の重さに関する求刑意見も含まれます)
「弁護人による最終弁論」
「被告人による最終弁論」
④判決言渡し
裁判官が、判決(量刑)や判決理由を言い渡します。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、冤罪事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(三重県警桑名警察署 初回接見費用:4万600円)
兵庫県の痴漢事件で逮捕 示談成立による不起訴処分の弁護士
兵庫県の痴漢事件で逮捕 示談成立による不起訴処分の弁護士
兵庫県西宮市在住のAさんは、職場近くのコンビニ店内において、他の女性客の尻を触るなどのわいせつ行為をしたとして、兵庫県警西宮警察署に逮捕されました。
兵庫県迷惑防止条例違反にあたる痴漢の容疑です。
Aさんは、同日釈放されて、一安心しましたが、不起訴にならないのではないかという次なる心配が原因で夜も眠れません。
なんとか不起訴にできないかと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、被害者女性との示談交渉を依頼することにしました。
(フィクションです)
~「示談」の成立内容に応じた刑事裁判への影響とは~
一言で「示談」といっても、示談成立が刑事事件に与える影響はさまざまです。
成立した示談書中に、
・被害者の許しの意思が含まれているかどうか
・被害届(告訴)の取下げ条項があるかどうか
などの事情により、痴漢事件の起訴・不起訴の判断、量刑の減軽に与える影響力は異なってきます。
以下では、効果の小さいものから大きいものへの順番で、示談成立の内容例を挙げていきます。
・被害弁償
加害者が、被害者の被害を金銭的に弁償することをいいます。
・単なる示談成立
加害者と被害者が事件を解決することに合意し、約束することをいいます。
・宥恕付き示談成立
示談書の中に、被害者の許しの意思が示されることで、被害者が処罰を望んでいないことを表現することができます。
・嘆願書作成
被害者が加害者を許す書面を作成することで、被害者が処罰を望んでいないこと、又は軽い処罰を望んでいることを表現することができます。
・被害届取下げ
被害者が事件の被害届を取下げることをいいます。
・告訴の取消し
被害者が事件に対する告訴を取り消すことで、例えば強制わいせつ罪のような親告罪の場合には、事件が不起訴処分となります。
痴漢事件では、被害者側に恐怖の感情等があることから、加害者やその関係者が直接に示談交渉を行おうとしても、なかなか示談交渉に応じてもらえません。
困ったときは、経験豊富な弁護士に知恵を、示談交渉の技術を頼りにしてみませんか?
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警西宮警察署 初回接見費用:3万6000円)
京都府の痴漢事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府の痴漢事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都市伏見区在住のAさん(17歳少年)は、メイド喫茶店内において、女性店員の胸に触るなどのわいせつ行為を繰り返したとして、京都府警伏見警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは未成年であることから、痴漢による京都府迷惑防止条例違反の罪で、家庭裁判所による少年審判を受けることになりました。
心配になったAさんの両親は、少年審判で頼れる弁護士事務所に依頼して、逮捕されているAさんのもとに接見(面会)に向かってもらいました。
(フィクションです)
~「痴漢の少年事件」での少年審判とは~
20歳未満の少年が痴漢事件等の犯罪を起こした場合には、原則として、一般の刑事裁判手続きには進みません。
その代わり、「家庭裁判所による少年審判」を受けることになります。
少年審判は、成人の刑事裁判のように罪を犯した人に科すべき刑罰を決める手続きではありません。
少年は、保護処分として、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察処分のいずれかの措置を受けることになります。
もっとも、場合によっては、不処分(何ら保護処分を行わないこと)となることもあります。
・少年法24条1項 (保護処分の決定)
「家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる」1号 「保護観察所の保護観察に付すること」
2号 「児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること」
3号 「少年院に送致すること」
少年による痴漢事件で弁護依頼を受けた弁護士は、
・容疑とされている痴漢の事実が存在しない
・痴漢の犯行態様が軽微なもの
・少年の性格や環境に照らして再び犯行を行う危険性がないこと
などを主張・立証していきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談という形で、少年事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
少年院に入る、保護観察を受けることが少年にとって本当にいいことなのでしょうか?
ぜひ一度痴漢事件にも少年事件にも精通している弁護士と話し合ってみましょう。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(京都府警伏見警察署 初回接見費用:4万700円)