福岡県春日市の痴漢事件 公務員逮捕で相談の弁護士

2018-04-27

福岡県春日市の痴漢事件 公務員逮捕で相談の弁護士

30代男性のAさん(市役所職員)は、お酒を飲んで帰宅する際に、電車の車内でVさんの臀部などをスカートの上から触る痴漢行為をして、福岡県警察春日警察署逮捕されました。
(フィクションです。)

~痴漢行為と公務員~

電車内で、臀部をスカートの上から触る行為は各都道府県の迷惑防止条例違反に該当する行為です。
都道府県によって多少の差はありますが、おおむね「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。

上記事例のAさんのように市役所職員というのは、地方公務員にあたります。
地方公務員は、禁錮以上の刑に処せられたとき、つまり、死刑、懲役刑、禁錮刑の有罪判決を受けてしまうと,判決確定の時に、失職してしまいます。
失職は、禁錮以上の刑に執行猶予が付けられた時でも避けることができません。
一方、罰金は、禁錮より軽い刑ですので、当然に失職するというわけではありませんが、その罰金刑のもととなった犯罪によっては、処罰されたり、事実上退職を勧奨されたりすることはありえます。

なお、痴漢事件は、一般に下着の外から触った場合に迷惑防止条例違反、中に手を入れて体を直接触った場合は強制わいせつ罪に該当すると言われています。
逮捕時の罪名が迷惑防止条例違反であっても、起訴されるときに強制わいせつ罪になるケースもありえます。
迷惑防止条例違反の場合には法定刑に罰金刑がありますが、強制わいせつ罪には罰金刑がないことに注意が必要です。
もし、痴漢行為をして、強制わいせつ罪で起訴されてしまえば、最も軽い罪になったとしても執行猶予つき判決ですので、公務員の場合は資格制限にかかり、失職は免れないことになります。

地方公務員である方は、失職を回避するためにも被害者の方と示談をするなどして、不起訴処分または罰金刑の獲得を目指した弁護活動を迅速に行うことが大切になってきます。

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