陰部画像送信のサイバー痴漢

2019-05-03

陰部画像送信のサイバー痴漢

東京都在住のAさんはスマートフォンの機能を用いて電車内の不特定多数の利用者とデータ共有ができることに気が付いた。
そこでAさんは軽いいたずらの気持ちで東京都葛飾区内を走行する電車内においてデータ共有機能を用いて男性の陰部の写真を送信した。
偶然電車内にいた警視庁葛飾警察署のXが画像を受信し,画像送信はAさんによるものであると気が付いた。
AさんはXに東京都の迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕され,警視庁葛飾警察署に連行された。
電車内にはAさんとXを含め数人しか乗客がいなかった。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~サイバー痴漢~

サイバー痴漢とはスマートフォン等のデータ共有機能を用いて不特定多数の人に卑わいな画像を送りつけるといった行為をいいます。
痴漢」とは一般的には電車内などで男性が女性の臀部に触れるというような行為と認識されています。
世間一般で言われる痴漢は各都道府県の制定する迷惑防止条例に規定されており,条文は概ね以下の通りになっています。

何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2)および(3)盗撮行為のため省略
(4)前号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。

この条文の(1)が世間一般で言われる痴漢行為になります。

ところで,(4)の「卑わいな言動」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
刑法や条例などの刑罰を科す法律は誤って不利益を受ける人が生じないように明確に規定されなくてはいけないとされています。
これについては最高裁判所が平成20年に以下の様に判示しています。
「(卑わいな言動とは)社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」
(この事件は女性を追いかけて臀部の写真をズボンの上から約10枚撮影したというものであり,裁判官1名の反対意見が付されています。)

今回のケースで不特定多数の人に対して男性の陰部の写真を送るという行為は,最高裁判所のいう「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」に該当してしまう可能性が高いでしょう。

~弁護活動~

「卑わいな言動」に対する刑罰は、他人の身体に触れる痴漢と同じ刑罰となっています。
各都道府県によって差異はありますが,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっている場合が多いです。

世間一般で痴漢と言われる行為については、常習でなければ罰金刑となるケースが多いようです。
また,犯行態様が悪質でなく前科のない初犯であるような場合には、被害者の方と示談を成立させることによって、不起訴(起訴猶予)となる場合もあります。
今回のケースでは、偶然車内にいたXにより現行犯逮捕されたもので,特定の被害者の被害届などによって逮捕されたものではありません。
また,実際に画像を受信した者がX以外にいるかどうかも明確にはわかりません。
このような場合には事件を警察内で終わらせる微罪処分となる可能性もあります。
しかし,微罪処分とできる事件は都道府県によって異なります。
ご自身の事件について、微罪処分や不起訴になる見込みがどの程度あるかについては、刑事事件に強い弁護士に尋ねられるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族の方が都道府県の制定する迷惑防止条例違反で逮捕されお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円)

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