公然わいせつ痴漢事件で罰金刑回避

2020-04-03

公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

神奈川県藤沢市在住のAさん(20代男性)は、駅前の商店街の路地裏で、通行人の被害者女性に対して、Aさんの下半身を露出させ、自慰行為を見せつけたとして、通報を受けた神奈川県藤沢警察署の警察官に逮捕された。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談して、まずは弁護士を藤沢警察署のAさんのもとに派遣(弁護士接見)し、Aさんの前科回避のために、今後の刑事対応について、弁護士からの接見報告を受けることにした。
Aさんは「被害者女性に対する謝罪をしたい」と考えており、弁護士がAさんの両親から依頼を受けて、被害者との示談交渉に動くこととなった。
(事実を基にしたフィクションです)

~公然わいせつ罪とは~

人前で裸になったり、恥部を見せつけたり、自慰行為をした者は、刑法174条に規定される「公然わいせつ罪」に該当して、刑事処罰を受ける可能性があります。

・刑法 174条(公然わいせつ)
「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

公然わいせつ罪の「公然と」とは、「不特定または多数の人が見ることができる状態において」わいせつな行為をすることをいいます。
他方で、「特定の少数者」に対するわいせつ行為については、公然わいせつ罪は成立せず、「強制わいせつ罪」や「迷惑防止条例違反」や「ストーカー規制法違反」の容疑をかけられる可能性が考えられます。
また、公然わいせつ罪の「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。

公然わいせつ罪の法定刑は、「6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料」のうち、いずれかの刑事処罰になります。
公然わいせつ罪は、社会的法益に対する罪に分類され、健全な性秩序・性道徳や社会風俗を守るために作られた刑罰です。
わいせつ行為を、不特定または多数の人が見ることができる状況があれば、それだけで社会的法益を害するものとして、被害者が特定されていない事例であっても、罰せられる可能性があります。

~事件を起訴されることなく解決したい場合には~

事件が起訴されて、懲役刑や執行猶予付きの判決が出されたり、あるいは略式手続で罰金刑というような検察官の判断がなされたならば、これは前科となります。

では、どうすれば前科が付くことを回避できるでしょうか。
公然わいせつ事件で被害者が特定されている事例の場合には、検察官が刑事処分の起訴/不起訴の判断をするにあたって、「被害者側の被害感情や、処罰を望む意思の有無」が大きな比重を占めることになるため、事件早期の段階で、起訴/不起訴が判断される前に被害者との示談を成立させることが、重要となります。

ただし、公然わいせつ事件の示談交渉においては、被害者が加害者に恐怖心を抱いていることが通常であり、加害者と被害者の当事者同士の示談交渉は、捜査機関によって認められないケースが大半です。
そこで、弁護士を仲介させることで、捜査機関を通じて被害者側に示談交渉を打診し、弁護士だけが被害者側の連絡先を教えてもらう形で、弁護士の長年の経験にもとづいた適切な時期に的確な方法で示談交渉を進めることが、重要となります。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、被害者との示談が成立し、不起訴処分を獲得した例も多く存在します。

神奈川県藤沢市公然わいせつ痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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