京都市の有名な弁護士 痴漢以外の犯罪

2016-02-25

京都市の有名な弁護士 痴漢以外の犯罪

京都市伏見区在住のAさんは、京阪本線に乗車中にVさんのお尻を触る等をしてしまいました。
乗客の通報により、Aさんは京都府迷惑防止条例違反痴漢の容疑で京都府警伏見警察署逮捕されてしまいました。
取調べでは、痴漢の手口が明らかになってきました。
(フィクションです)

~痴漢以外の犯罪が成立してしまうかも~

今回のAさんに痴漢が成立するのは明らかであるといえるでしょう。
しかし、成立する犯罪はそれだけでしょうか。
実は痴漢の手口によっては別の犯罪が成立する可能性もあるのです。

手口① お尻を触るだけではなく、スカートの中に手を入れて直接触れたり、陰部を触った場合
この場合は強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

手口② Aさんが陰部等を露出して痴漢行為を行った場合
この場合は公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
罰金は条例違反の場合が50万円以下なので、罰金の上限が条例より低くなっています。

手口③ 痴漢行為の際に、被害者の衣服を傷つけた場合
この場合は器物損壊罪が成立する可能性があります。
破ってしまった場合のみならず、例えば液体をかける等して衣服を使えなくしてしまった場合にも成立しえます。
法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

手口④ 脅して痴漢行為をした場合
この場合、強制わいせつ罪が成立する可能性もありますが、強制わいせつ罪にまで至らない場合は別で脅迫罪が成立する可能性もあります。

手口⑤ 建物内で痴漢をした場合
電車やバスだけでなく、公共の場所で痴漢行為をした場合も条例違反になります。
建物内で痴漢をした場合、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
痴漢とは直接関係する犯罪ではありませんが、犯罪目的で建物に侵入すれば成立する可能性があるのです。

このように、手口によっては様々な犯罪が成立する可能性があるのです。
どのような犯罪が成立し得るのか、それは弁護士でも判断が難しい場合もあります。
だからこそ、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所所属の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、経験も豊富です。
痴漢以外の犯罪の成否もお答えさせていただきます。
(京都府警伏見警察署 初回接見費用:4万700円)

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