埼玉県朝霞市で強制わいせつ致傷 裁判員裁判に対応する弁護士
埼玉県朝霞市で強制わいせつ致傷 裁判員裁判に対応する弁護士
会社員であるAさんは夜に自転車で会社から帰る途中,路上で気に入った女性Vさんを見つけました。
どうしてもその人に痴漢したいと考えたAさんはUターンし,すれ違いざまにVさんの胸を触りました。
Vさんに腕を掴まれたAさんは,逃げようとVさんの腕を振り払いましたが,その際,Vさんは路上に転倒し全治2週間のケガを負いました。
後日,Aさんは強制わいせつ致傷罪で埼玉県朝霞警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~ 裁判員裁判 ~
裁判員裁判は,抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって,裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か,有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
強制わいせつ致傷罪の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」(刑法181条)ですから1号に該当し,裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は,国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに,司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし,裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから,先入観や偏見などによって,偏った事実認定をされたり,不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に,裁判員裁判で出された死刑判決が,高裁で無期懲役となった裁判例などもあるくらいです。
よって,仮に裁判員裁判となった場合は,法律のプロである弁護士が,裁判員が先入観や偏見などによって偏った結論を出してしまわないよう,裁判では的確に裁判員に事実,意見を訴えていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
弊所には裁判員裁判の経験もある弁護士も在籍しておりますので,強制わいせつ致傷罪などの裁判員裁判対象事件に関しましては,弊所までご相談ください。
0120-631-881で無料法律相談,初回接見サービスのご予約を受け付けております。
(埼玉県朝霞警察署までの初回接見費用:39,600円)