痴漢で逮捕、釈放後も私選弁護人
痴漢で逮捕され釈放後も私選弁護人を選任すべき理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都府木津川市に住む会社員のAさん(45歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、京都府木津川警察署の警察官に京都府迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。実は、Aさんは、以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんは取調べで痴漢をしたことを素直に認め、Aさんの妻が身柄引受人となったことなどから、その日に釈放されました。AさんとAさんの妻は、釈放されたことに安堵していたところ、今度は検察庁から出頭するよう呼び出しを受けてしまいました。AさんとAさんの妻は今後どうしていけばよいか不安になり、痴漢事件の経験豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~痴漢ってどんな行為?罰則は?~
痴漢罪という罪の名前はありませんし、それを定めた法律、条例もありません。
しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、京都府迷惑行為防止条例(以下、条例)を例にとりますと、条例3条1項1号には次の規定が設けられています。
3条1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。ただし、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
~逮捕→(勾留前)釈放後の流れ~
今回、Aさんは逮捕後釈放されています。
逮捕後は①逮捕→②留置場に収容→③警察官の弁解録取→④送致(送検)→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留、という流れをたどりますが、Aさんは③の段階で釈放されたことになります。
もっとも、この段階では警察の捜査も未了である場合が多いと思われます。したがって、釈放後も警察による呼び出しを受け、取調べや実況見分への立ち会いを求められるでしょう。そして、警察での捜査が終了した段階で、今度は検察庁から呼び出しを受けます。検察庁では取調べを受けることがメインとなるでしょう。この間、警察からの呼び出しを受けることもあります。つまり、刑事処分が決まるまでは、警察、検察から呼び出しを受ける可能性があります。
~釈放されると弁護人がつかない~
釈放された場合のもう一つの注意点として、国選弁護人は選任されないということです。
つまり、逮捕され、勾留(10日間の身柄拘束)されれば国選弁護人が選任されるのですが、釈放された場合はご自身で私選の弁護人を選任しないかぎり弁護人は選任されないのです。
釈放されたからといって、捜査機関の捜査の手が緩められるわけではありません。
また、処分が身柄を拘束されたときよりも軽くなることもありません。
つまり、釈放され、弁護人を選任しないまま捜査機関の捜査を受けるだけになってしまうと、捜査機関の不当・違法な取り調べを受けるおそれも高くなりますし、本来、不起訴処分を獲得できた事案でも起訴され、懲役刑や罰金刑を科されてしまうおそれも出てきます。
こうした場合は、私選の弁護人を選任することを検討しましょう。
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