捜索差押えも対応可能な弁護士!三重県いなべ市の痴漢事件で逮捕には
捜索差押えも対応可能な弁護士!三重県いなべ市の痴漢事件で逮捕には
三重県いなべ市在住のAさんは、自宅近くの神社で、参拝客のVさんに対して痴漢行為を行い、三重県いなべ警察署の警察官に発見されてしまいました。
そして、Aさんは三重県の迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で現行犯逮捕され、その際、Aさんは所持品の捜索などをされてしまいました。
逮捕後、取調べを受けて一旦は解放されたので、弁護士に捜索差押えについて相談することにしました。
(フィクションです)
~逮捕に伴う捜索差押え~
捜索や差押えをするためには、裁判官が発付した令状という書類が必要です。
しかし、今回のAさんは現行犯逮捕された際に、そのまま捜索を受けています。
令状もないのに、このような捜査が許されるのでしょうか。
実は、これは許される捜査であるとされています。
逮捕状による逮捕や現行犯逮捕の際には、令状なく捜索や差押えができるとする規定があります。
ただし、何でもかんでも捜索や差押えをしていいわけではありません。
通常の捜索差押えの場合と同様に、逮捕された事件と関係のある場所や証拠しか、捜索・差押えすることはできません。
また、令状なしの捜索差押えは逮捕現場と時間的にも場所的にも近接していなければなりません。
令状なしの捜索差押えであっても、様々な制約があるのです。
このような制約を超えて捜索差押えが行われた場合、違法な捜査ということになる可能性があります。
そこで、弁護士としては、逮捕時にどのような捜索や差押えがされたかを精査し、弁護方針を立てることとなります。
すでに捜索や差押えを受けてしまったからといって、打つ手がないというわけではないのです。
逮捕時に令状なく捜索や差押えを受けた方は、すぐに刑事事件に強い弁護士事務所に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですので、迅速な対応が可能です。
また、数多くのノウハウも有しています。
痴漢事件を含む、刑事事件全般についてお困りの方は、是非弊所までご相談ください。
痴漢の場合、量刑は、罰金なら20万円から50万円、懲役なら4月から2年と幅広くなっています。
幅があるからこそ、できるだけ軽い処罰になるように専門の弁護士の力が必要なのです。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、無料相談のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスもご利用いただけますので、まずはお問い合わせください。
(三重県いなべ警察署 初回接見費用:4万3,900円)