東京都北区で痴漢事件で不当な取調べを受けたら…刑事専門弁護士へ相談
東京都北区で痴漢事件で不当な取調べを受けたら…刑事専門弁護士へ相談
Aさんは、東京都北区を通過中の電車内において女性の体を触った痴漢の容疑で、警視庁赤羽警察署に逮捕された。
Aさんは身に覚えがなかったことから否認していたが、警察官が強引に痴漢を認めさせようとして密室の取調べ室で自白を迫られ、その際に人権を侵害する発言を受けた。
(フィクションです)
~不当な取調べの対応には弁護士を~
警察官が被疑者の取調べをする際には、平成21年4月1日に施行された、「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」を遵守する必要があります。
不適正な取調べにつながるおそれのある行為として、適正化規則による措置の対象となる次の6類型の監督対象行為が定められています。
(ア)やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
(イ)直接又は間接に有形力を行使すること((ア)に掲げるものを除く)。
(ウ)殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
(エ)一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
(オ)便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
(カ)人の尊厳を著しく害するような言動をすること。
今回の事例だと(カ)に該当し、以後そのような不適正な取調べをしないように弁護士が苦情の申立てすることが可能です。
事件に関して証拠が不十分な場合、被疑者の供述から証拠を得ようと必要以上に取調べが厳しくされ、個人の人権を侵害されるおそれがあります。
そのような取調べから被疑者を守るためにも、刑事事件に詳しい弁護士へ相談・依頼することが重要です。
弁護士により、被疑者自身が取調べへの対応の仕方を助言してもらえることはもちろん、不当な取調べに対して抗議してもらうこともできるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っていますので、所属弁護士は多くの痴漢事件の弁護経験を有しています。
痴漢事件で不当な取調べを受けてお悩みの方、また、取調べに際して不安を抱えていらっしゃる方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:3万6,400円)