大阪市の強制わいせつ事件 告訴の取下げに強い弁護士

2016-01-21

大阪市の強制わいせつ事件 告訴の取下げに強い弁護士

Aは、16歳であるBに対し、暴行を用いてわいせつな行為をしたとして、大阪府警東警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、やっとの思いで再就職を果たした矢先、仕事でのストレスを抱えていたため、わいせつ行為をしたと供述しています。
Aは、深く反省しており、二度と同じ過ちはしない、被害者に謝罪し、被害弁償をしたいと思い、面会に来た家族に痴漢事件に強い弁護士に弁護を依頼するよう頼みました。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪の性質~

強制わいせつ罪は刑法上、親告罪とされています(刑法第180条参照)。
親告罪とは、被害者等の告訴がなければ、公訴を提起できない罪であるという意味です。
ですから、痴漢行為が強制わいせつ罪にあたるのであれば、被害者等の告訴がない限り、被疑者は刑事裁判にかけられません。
これに対し、各都道府県迷惑防止条例違反にあたる痴漢行為の場合、これは親告罪とはされていません。
そのため、被疑者は、被害者等の告訴の有無にかかわらず、有罪判決を受ける可能性があります。

~強制わいせつ罪の非親告化の議論~

さて現在は、上記のように規定されていますが、今後強制わいせつ罪を含むいくつかの性犯罪が親告罪ではなくなるかもしれません。
これは「性犯罪の非親告化」の議論です。

かねてから、性犯罪が性犯罪であることについて、
・被害者に告訴をするかどうかの葛藤を強いることになる
・被疑者から告訴取下げを求める示談交渉が被害者の負担になる
などといった問題点が指摘されていました。

強制わいせつ罪が非親告罪となれば、痴漢事件における弁護活動にも影響を与えます。
今後の法改正が注目されます。
大阪市の強制わいせつ事件でお困りの方は、告訴の取下げに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
痴漢事件に関する法規定について、詳しく教えてほしいという方のご相談もお待ちしています。
(大阪府警東警察署の初回接見費用 3万5300円)

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