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痴漢で冤罪を主張したい

2022-02-19

痴漢の故意を否定したい 痴漢冤罪を主張したい

痴漢行為の疑いで刑事事件の被疑者となってしまい、被疑事実を否定したい、冤罪だと主張したい場合の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都品川区在住の会社員Aさんは、近隣のスポーツジムで女性利用者Vとすれ違った際にお尻を触られたと言われ、Vがジム関係者に痴漢被害を訴えたため、後日、警視庁荏原警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで任意の事情聴取を求められました。
Aさんは、Vとすれ違う際に接触したかもしれないが、それは故意によるものではなく、痴漢の意図があったわけでは無いとして、痴漢行為に対する冤罪を主張したいと思っていました。
しかし、警察官の取調べを前にして、どのように冤罪を適切に主張するか方法が分からず、取調べの圧力に屈した結果、意図的にVの尻に触った旨の供述をしてしまい、その旨の調書が作成され、家を帰されました。
AさんはVに対して謝罪する気持ちはあるものの、痴漢行為という刑事責任を負うほどのことはしたつもりはないと冤罪を主張したいと思っていますが、意に反して被疑事実を認める調書を作ってしまったことに不安を感じ、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる各都道府県の迷惑行為防止条例違反痴漢事案の法律相談の中で、痴漢の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。

原則的に、刑法では、罪を犯す意思(故意)が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。

刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。

東京都迷惑行為防止条例で規定される痴漢処罰の規定では、第5条第1項で「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(中略)をしてはならない。」としつつ、第1号で、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」を禁止しています。

この規定違反で処罰するためには、少なくとも、他人の身体に直接もしくは衣服に触れることについての故意(自発的に触る意思)が必要であると解されます。

この点、痴漢故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「意図せず触れてしまった」「自分の持ち物の一部が被害者の身体に触れてしまった」等の主張が多く見られます。

確かに、混雑した電車内やバス内、または狭い道でのすれ違い際など、他人と体が密着してしまう状況では痴漢冤罪が発生しやすい状況にあると言え、実際にやむを得ず触れてしまったケースは少なからずあるかもしれません。
実際、弊所で受任となった迷惑行為防止条例違反痴漢事案において、弁護士を通じて済々と事実を主張していった結果、示談することなしに被害者が被害届を取り下げるに至った事案がありました。
つまり、被害者も自分が触られたことについて、被疑者が意図的に自分に触ったかどうかは確信がないまま被害を主張したため、調べを進めていくうちに被害の主張を取り下げに至ることもあるということです。

他方で、被疑者の方の中には、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢をしていない、冤罪だと主張したいと希望する一方で、早急な事案の解決を優先するならば、自分の主張は曲げて、被害者と示談することで早期かつ円満な事件終了したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この場合注意すべき点として、原則として、示談とは被疑事実を認め、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提となります。
そのため、形式上は被疑事実を認めるスタンスとなるため、心の片隅で冤罪主張をしたいと考える方は、今一度自分の立場と主張の優先順位を考えていただくことが必要です。

様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。

痴漢刑事事件冤罪を主張したい、または早期に示談をしたい、またはどうしてよいのか分からないとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

少年が夜間に痴漢する性犯罪

2022-02-08

少年が夜間に痴漢する性犯罪

少年が夜に家を出て痴漢等の性犯罪を行った場合の法的責任とその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>
東京都渋谷区在住の高校生Aさん(17歳)は、近所の娯楽施設において、上りエスカレーターの右側を追い越す際に、左側に立っていた女性客のお尻を触ったとして痴漢騒ぎを起こし、駆け付けた店員に取り押さえられました。
Aさんは通報を受けた警視庁代々木警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。

<刑事事件例2>
東京都渋谷区在住の高校生Aさん(19歳)は、夜間、近所を自転車で徘徊しながら、一人で歩いている女性を狙って、自転車で追い抜き際に女性の胸や尻を触る等の痴漢行為を行っていました。
この被害の相談を受けた警視庁代々木警察署は夜間の見回りを強化した結果、被害者の供述と一致する少年Aさんが夜に代々木内を自転車で徘徊しているのを発見し、発生している性犯罪事案について事情を聞いたところ、Aさんが自分が性犯罪を行ったと認めたため、警察はAさんに警察署まで同行を求め、詳しく事情を聞き、その後、強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
代々木警察署からAさんが逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例2のように20歳の成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において20歳になった場合、具体的には、家庭裁判所審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって保護処分を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような痴漢性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

少年が夜に家を出て行う痴漢などのによる性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

駅で痴漢をして線路を逃走

2022-01-28

駅で痴漢をして線路を逃走

構内や電車内等で痴漢などの性犯罪を行い、身元特定や逮捕を免れるために線路逃走するケースに生じる法的問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県在住の会社員Aさんは、会社通勤途中のJR上尾駅のホームにて、近くに立っていた女性会社員Vさんの身体を触る等の痴漢行為を行いました。
近くにいた別の女性がAさんの痴漢行為を指摘して鉄道警察を呼ぼうとしたため、痴漢行為によって逮捕されることを恐れたAさんは、線路へ降りて線路上を逃走しました。
その後、埼玉県警上尾警察署は、監視カメラと目撃者の情報からAさんの身元を解明し、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反痴漢)の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【駅での性犯罪後、線路へ逃走】

上記刑事事件例は、平成30年4月、JR新宿駅の電車内で会社員の女性を盗撮したとして駅員から事情を聴かれていた男性が、埼京線のホームから線路上に立ち入り、複数の線路を横断して敷地外に逃走したとして、東京都迷惑防止条例違反盗撮)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

また、令和元年8月、埼玉県さいたま市南区のJR南浦和駅で、線路内に何者かが立ち入りそのまま逃走したとして、非常ボタンが押されたところ、その原因としては、埼玉県在住の30歳代女性が駆けつけた警察官に対し、「線路に逃げた人に体を触られた」と痴漢被害を訴えたため、埼玉県警が埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで詳しい状況を調べています。

このように、電車内での痴漢盗撮等の性犯罪後、逮捕を免れるために線路上を逃走する背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。

警察関係者の意見によれば、「線路なら追跡されにくいと考えていると思われるが、確かに追う側も事故に遭う危険性があり、容易には飛び降りることはできない」と話しており、過去5年ほどの電車内構内で発生した痴漢性犯罪で被疑者が線路逃走した事案について、警察官が現場に到着する前に被疑者が逃走に成功するケースがあり、被疑者の特定に至らなかったこともあるようです。

もちろん、警察関係者も「線路から敷地外に出られる付近の防犯カメラを洗い、検挙に全力を尽くす」と表明しており、性犯罪後に線路上を逃走して刑事事件化した場合、威力業務妨害罪鉄道営業法違反新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。

それだけでなく、故意の線路立入により鉄道事業者に損害を与えた場合には、鉄道会社から高額の民事上の損害賠償請求を受けることもあり得るでしょう。

このような場合、性犯罪の被害者に対する示談以外に、鉄道会社に対する対応が必要な場合も考えられ、様々な刑事事件示談に経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

電車内性犯罪をして、その後線路逃走して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。

睡眠中の被害者への痴漢行為の性犯罪で逮捕

2022-01-17

睡眠中の被害者への痴漢行為の性犯罪で逮捕

電車内睡眠している被害者に対する痴漢行為性犯罪に関する刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都板橋区在住の会社員男性Aさんは、会社の飲み会のため帰宅時間が遅くなり、都営三田線の最終電車に乗っていたところ、近くに酒に酔って睡眠していた若い女性Vさんがいました。
Aさんは乗客が少ないことに乗じ、Vさんの隣に移動し、酒に酔って睡眠していたVさんの上着のボタンを外し、胸を触りました。
被害に気付いたVさんは、大声をあげて周囲に助けを求め、次の駅でAさんは降ろされ、駅員が110番通報し、Aさんは駆けつけた警視庁高島平警察署の警察官よって、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【電車内での性犯罪】

令和2年4月16日、大阪メトロ御堂筋線中津駅のホームで少女に性的暴行を加えるなどしたとして、強制性交等罪などの罪に問われた無職男性被告人に対し、大阪地方裁判所は、懲役8年(求刑・懲役9年)の実刑判決を言い渡しました。

この事件は、2019年6月23日、走行中の電車内で少女の下半身を触るなどした上、降車した駅のホームで少女の体を押さえつけ、性的暴行を加えたとの事実に加え、電車内や路上で10から20代の女性4人にわいせつ行為を繰り返した疑いで、強制性交等罪などの罪で起訴されたもので、判決に際して「強度のわいせつ行為を執拗に繰り返し、刑事責任は重大だ」と裁判長の意見がなされました。

強制性交等罪(刑法第177条)の法定刑は、5年以上の有期懲役であることから、本事件においては悪質な性犯罪を厳しく取り締まる裁判所の立場を見ることができます。

上記刑事事件例では、睡眠中の被害者に対する痴漢行為性犯罪を取り上げています。

刑法第178条では、人の心神喪失または抗拒不能に乗じたり、または人を心神喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同じく6月以上10年以下の懲役を科すとしています。

本来、強制わいせつ罪では、被害者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすることが要件となっていますが、被害者の性的自由が侵害されやすい心神喪失や抗拒不能という状況をつくったり、利用したうえでわいせつ行為に及ぶことは、暴行脅迫に比類するとして、同等の刑事責任を負うことになります。

上記刑事事件例のように、電車内での睡眠という抗拒不能状態を利用したわいせつ行為も従来からありますが、昨今では、強力な睡眠薬等を飲料に混ぜて女性を昏睡させてわいせつ行為におよぶデートレイプドラッグという例も話題になっています。

準強制わいせつ罪刑事事件では、被疑事実の否認や、大筋のわいせつ行為は認めるものの、被害者と被疑者の供述が食い違う場合も多い傾向にあります。

このような性犯罪では、被疑事実を否認するのでない限り、被害者に対する謝罪と損害賠償を通じて被害者の処罰感情を緩めていくことが有効ですので、このような事件は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し適切な対応を探っていくことが大切です。

電車内睡眠している被害者に対する痴漢行為等の性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-01-07

電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕

電車内痴漢行為などの性犯罪を行って逮捕される場合とその後の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都江東区の清澄白河駅付近を走行中している電車内において、会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんの身体を触ったとして東京都迷惑行為防止条例違反痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
警視庁深川警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続を経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁は令和元年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
当該被疑者は7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。

東京都迷惑行為等防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第5条第1項において「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない」としつつ、具体的な列挙として、「公共の場所または公共の乗り物において、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れること(痴漢行為)」を禁止しています。

このような痴漢行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります(同条例第8条第1項)。

一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。

その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。

他方、同じ迷惑行為防止条例違反の場合でも、盗撮に関する刑事事件では、携帯電話の写真機能で撮影された被害者の身体や衣服等の画像や動画といった犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、逮捕や証拠物の押収が積極的に行われる面があると言えます。

このように、痴漢に関する迷惑行為防止条例違反刑事事件では、在宅のまま捜査が進むことが多いのですが、検察官が在宅のまま捜査を進め、被疑事実の可能性が極めて高いと判断した場合、被疑者が事実を認めていれば略式起訴(公開の刑事裁判を経ないで判決が下される簡易手続き)による罰金命令、被疑者が事実を否認していれば正式に起訴されることが通常考えられます。

よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。

電車内痴漢して迷惑行為防止条例違反刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

痴漢事件で逮捕 勾留阻止に強い弁護士

2021-12-26

痴漢の勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

名古屋市内在住のAさんは、地下鉄桜通線の乗車中に隣に座っていたVさんの太ももを触ってしまいました。Vさんはすぐに乗務員に助けを求め、乗務員が通報しました。Aさんは降車駅で警察官に痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。Aさんは家族と一緒におり、家族が痴漢事件に強い弁護士にすぐに電話をしました。
(フィクションです)

~痴漢の勾留の阻止~

勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束です。逮捕後、勾留の理由と必要性があると判断されれば勾留されてしまうことになります。
勾留期間はまずは10日間、さらに延長が可能で最大で20日間の長期間にわたる拘束になってしまいます。しかし、勾留は弁護活動により阻止することができます。
釈放がない限り、逮捕後448時間以内に警察から検察に送られ、検察は24時間以内に勾留するかどうかの判断をします。そして、勾留の理由と必要背がある判断されれば、裁判官に勾留請求することになります。弁護士としては、この勾留請求の段階で「勾留の理由と必要性はない」と主張することになります。

そして、この対応がべきるのは私選弁護人で、弁護士に勾留阻止をしてもらうには私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。
勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

しかし、勾留阻止には1つ大きな壁があります。それは、時間制限です。上記のように、逮捕から勾留請求までは最大で72時間しかありません。この72時間以内に痴漢事件の内容を精査し、勾留の理由と必要性がないことを主張していくことになります。逮捕の知らせを受けてからいかに迅速に初動を行うか、そこがキーポイントになってくるのです。

そこで、家族や友人が逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

強制わいせつと示談

2021-12-10

強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都内に住むAさんは,人気の少ない路上で,Vさんの背後からVさんの胸を揉むなどの痴漢をしました。捜査の結果,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは警視庁に強制わいせつ罪で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に執行猶予の可能性を聞きました。
(フィクションです)

~痴漢と強制わいせつ~

強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

暴行とは、身体に対する不法な有形力の行使をいい、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足ります。
したがって、被害者を殴打、足蹴してわいせつな行為を行う場合はもちろん、着衣を引っ張ったりしてわいせつな行為を行う場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、不意に被害者の胸に手を入れるなど、暴行自体がわいせつな行為にあたる場合であっても該当することがあります。

脅迫とは、害悪の告知を意味します。
「静かにしないと殺す」「抵抗したら裸の写真をばらまく」などがこれに当たる可能性があります。

わいせつな行為の典型例として、陰部に手を触れたりすること、自己の陰部を押し当てること、女性の乳房を弄ぶことなどがあげられます。

~強制わいせつと示談~

強制わいせつ罪はかつて親告罪でした。親告罪とは、被害者等による告訴がなければ起訴できない犯罪のことです。
強制わいせつ罪は親告罪でしたが、法律改正により、非親告罪、つまり告訴がなくても起訴することができるようになりました。
そのため、示談をして被害者様に被害届を取り下げていただいても、情状次第では起訴されて刑罰を受ける可能性がでてきました。
しかし、被害者様への弁償や示談交渉の結果、本人の反省の態度、再犯の可能性が低いことなどを弁護士が主張することで、不起訴処分といった寛大な処分が受けれる可能性も高まります。
痴漢の示談交渉においては、被害者様が恐怖や憎悪の気持ちから加害者側との交渉を拒絶したり、また弁護士であっても対応などに不安を抱かれるなどして交渉や示談などに応じていただけない場合もあります。そのため、強制わいせつ罪で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所です。
ご家族やご友人などがストーカー行為罪で逮捕され、被害者様への謝罪や被害者様との示談交渉などについてお悩みの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をお申込み下さい。

痴漢で強制わいせつに問われる

2021-12-03

痴漢と強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都内に住むAさんは,人気の少ない路上で,Vさんの背後からVさんの胸を揉むなどの痴漢をしました。捜査の結果,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは警視庁に強制わいせつ罪で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に執行猶予の可能性を聞きました。
(フィクションです)

~痴漢と強制わいせつ~

痴漢と言えば,真っ先に思い浮かべる罪名は各都道府県が定める迷惑防止条例違反だとは思いますが,場合によっては強制わいせつ罪に該当する場合もあります。
強制わいせつ罪は,

①暴行または脅迫を用いて(被害者が13歳未満なら不要)
②わいせつな行為

をした場合に成立する犯罪です。わいせつな行為に当たるかどうかは,痴漢態様そのものや,痴漢に至るまでの経緯,犯行時刻・場所,被疑者の言動等を総合的に勘案して判断されるものと思われます。たとえば,同じ衣服の上から胸を揉む行為であっても,深夜,人気の少ない路上で,被害者の背後から同行為を行うことは強制わいせつ罪に問われやすいと思われます。

強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役で,起訴されれば必ず正式裁判を受けなければならず,初犯でも,痴漢の態様,計画性,結果,被害者の処罰感情等によっては実刑となる可能性がある重大な犯罪です。もし路上痴漢をしてしまったら,執行猶予付き判決が得られるよう弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。執行猶予付き判決を獲得できれば,直ちに刑務所に服役する必要はありません。また,執行猶予期間を何事もなく過ごせば,刑の執行を受ける必要はありません。執行猶予は社会復帰のために与えられた絶好のチャンスです。強制わいせつ罪に当たる路上痴漢をしても諦めずに執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。

~痴漢における示談交渉~

強制わいせつ罪は以前まで親告罪でしたが、親告罪ではなくなりました。
したがって、被害者とたとえ示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があります。
しかしながら、被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
執行猶予の獲得を目指すならまずは示談成立を目指しましょう。
もっとも、特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあるため、出来るだけ早く弁護士を立てて示談交渉を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

【痴漢事件】強制わいせつで逮捕・弁護士との接見の重要性

2021-11-26

痴漢事件において強制わいせつとして逮捕された事例を題材に、弁護士との接見(面会)の重要性などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例:Aは、通勤中の電車内において、着衣の上からVのでん部を数十分に渡って触り続けた。
警察官は、Aを強制わいせつの疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~強制わいせつと迷惑防止条例違反~

各都道府県はいわゆる「迷惑防止条例」(正式名称は都道府県によって異なります。)を制定し、条例内に痴漢行為の処罰規定を置いています。
そして、迷惑防止条例違反の場合、その法定刑は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」といった形で定められていることがほとんどです。
これに対し、強制わいせつ罪(刑法176条)は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」と定めています。
つまり、強制わいせつ罪の場合の法定刑は(前段、後段に関わらず)「6月以上10年以下の懲役」と、迷惑防止条例違反と比べてもかなり重いものとなっていることに注意が必要です。

そして本件では、Aはこの重い強制わいせつ罪によって逮捕されてしまっています。
では、強制わいせつ罪としての痴漢行為と迷惑防止条例違反としての痴漢行為はどのようにして区別されているのでしょうか。
実務上、その区別は必ずしも明確とはいえず、陰部や乳房等の性的部位を直接触るなど強制わいせつとされる典型的なもの以外はケースバイケースで判断するほかないように思われます。
その上で、既述のように強制わいせつと迷惑防止条例違反には法定刑に大きな差があることから、個人の性的自由への侵害の重大性が区別の基準の一つになると考えられているようです。
本件についてみてみると、Aは電車内でVのでん部を触っていますが、これはあくまで着衣の上からにすぎません。
しかし、着衣の上からとはいえ、その態様は数十分以上に渡り執拗に触り続けていることから性的侵害の重大性が認められると考えられます。
したがって、Aの行為は、迷惑防止条例違反にとどまらず、強制わいせつ罪が成立すると考えることも十分に可能なケースと思われます。

~逮捕直後における弁護士による接見(面会)の重要性~

逮捕されてしまった場合、被疑者は外界と隔絶され、基本的に外部との連絡手段を断たれてしまいます。
したがって、逮捕後に何よりもまず重要になるのが、弁護士との接見(面会)です。
弁護士による接見交通権は、憲法上の弁護人依頼権に由来する法的に認められた重要な権利です(刑訴法39条1項参照)。
現在自らがどのように立場に置かれており、今後どのように対応していく必要があるか専門家であり外界との連絡手段を有する弁護士と十分に話し合う必要があります。
特に、捜査官等に対してどのように対峙すべきか等は、専門家である弁護士のアドバイスなしに判断することは困難であり、孤立した状態で独断で判断してしまうのは非常に危険です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつを含む痴漢事件などの刑事弁護を行っている刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件の弁護活動の経験を多数有する弁護士がご相談を承ります。
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髪の毛の匂いをかぐ痴漢

2021-11-19

髪の毛の匂いをかぐ痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都在住の会社員のAさんは、通勤中の電車内において、前に立っていた女性Vさんの髪の毛を匂いをかいでいたところ、不審に思った男性から声をかけられ、次の駅で降車した逃走したため、追いかけてきた目撃者や駅員に取り押さえられてしまいました。その後、Aさんは駆け付けた警察官に事情を聴かれ、女性Vさんの髪の毛の匂いをかいだことは認めたことから、東京迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~東京都迷惑行為防止条例~

Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反で処罰される可能性があります。条例には「卑わいな言動」を禁止しているところ、Aさんが女性Vさんの髪の毛の匂いをかぐという行為は「卑わいな言動」にあたり、違反者には罰則を科す規定が設けられているからです。

東京都迷惑防止条例
第5条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2)略(盗撮行為)
(3)前2号に掲げるもののほか,人に対し,公共の場所又は公共の乗物において,卑わいな言動をすること。

罰則は6月以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、常習性が認められる場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~現行犯逮捕と弁護活動~

現行犯逮捕とは,現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を逮捕することを言います。現行犯逮捕の事案では,犯罪が目の前で行われているわけですから誤認逮捕の恐れがなく,ただちに犯人を逮捕する必要性が高いです。そこで,現行犯逮捕は「誰でも」,「令状なし」に逮捕することができるのが特徴です。
逮捕後は,警察官から事情を聴かれ、警察官が引き続き身柄拘束する必要がないと判断した場合は釈放されますが、必要があると判断した場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ送致されます。検察庁でも検察官から事情を聴かれ、検察官が引き続き身柄拘束する必要がないと判断した場合は釈放されますが、必要があると判断した場合は送致から24時間以内に、裁判官に勾留の請求をします。
検察官から勾留請求を受けた裁判官も同様に事情を聴き、身柄拘束する必要があると判断した場合は請求を許可し、必要がないと判断した場合は請求を却下します。
このように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。

~示談交渉は弁護士~

身柄拘束された場合に示談を成立させると早期釈放、不起訴などの効果を期待できます。
もっとも、示談は弁護士に任せましょう。そもそも弁護士でなければ、痴漢の被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。  

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

 

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