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痴漢事件で不起訴処分を目指す
今回は、札幌市内を走る電車内で痴漢をしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、札幌市内を走る電車内において、隣に座って睡眠していた女性Vの臀部にふれてしまいました。
乗客のWに上記行為を目撃され、次の停車駅でV、Wと共に降車することになりました。
Aさんは駅員に引き渡され、駆け付けた警察官により札幌手稲警察署へ連れて行かれてしまいました。
Aさんは取調べのあと、警察官に「少なくとも2~3日泊ってもらう」と告げられ驚いています。
これからどうなるのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪~
以下、北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1号を引用します。
北海道迷惑行為防止条例
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
Aさんの行為は、北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1号アに該当する可能性が高いと思われます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(北海道迷惑行為防止条例第11条1項)。
~Aさんはどうするべきか?~
一刻も早く弁護士を依頼し、接見を受け、弁護活動を依頼しましょう。
ケースの警察官は、「少なくとも2~3日泊ってもらう」と告げていますが、これに加えて「勾留」されると、捜査段階で最長23日もの間、留置場や拘置所に入らなければならなくなります。
その間は、当然、勤務先に出勤することはできませんし、学生であれば、登校することができません。
無断欠勤が続くとクビになる可能性が飛躍的に高まります。
学校を無断欠席する場合においても、留年するなどの不利益を被る場合があります。
長期間、社会から隔絶された場所で身体拘束を受け続けること自体、相当の負担がかかります。
そのため、身柄事件の初期においては、一刻も早く外に出る必要があります。
逮捕されても、勾留されなければ、1日~3日程度で外に出られます。
1日~3日程度、無断欠勤・欠席をすることにはなってしまいますが、何日も出勤・出席できないよりは事態として良いということができるでしょう。
そのため、逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が重要といえます。
~身柄解放を実現した後~
よく勘違いされる方がおられますが、釈放されたからといって、無罪放免とされたわけではありません。
釈放後も、在宅事件として捜査は続きます。
釈放された後は何を目指せば良いのでしょうか。
それは、「不起訴処分」の獲得です。
検察官は、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、不起訴にするかを決める裁量を有しています。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることはありませんので、絶対に前科が付くことはありません。
無罪とは異なりますが、Aさんが刑を受けなくてもよい、という点は同じです。
ケースのAさんが初犯であれば、Vと示談することにより、不起訴処分を獲得できる可能性が見込めます。
示談交渉を弁護士に依頼し、より有利な条件で、かつ、法律的に意味のある示談の成立を目指しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上で12歳男児の陰部を弄び逮捕
今回は、自宅付近の路上で、12歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
横浜市西区に住むAさんは、自宅近くの路上において、12歳の小学生男児Vに対し、「大人の遊びをしよう」などと持ち掛け、Vの陰部を弄んでしまいました。
後日、Aさんの自宅に神奈川県戸部警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、強制わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~強制わいせつ罪とは?~
よくある痴漢事件(電車内や路上で被害者の臀部や太もも、腰を触るなど)は、通常、各都道府県が定める迷惑防止条例違反の罪に問われます。
しかし、ケースのAさんは強制わいせつ罪に問われています。
通常の痴漢事件よりも悪質な事件として取り扱われることになるでしょう。
(強制わいせつ罪について解説)
刑法第176条は、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」としています。
12歳の小学生男児の陰部を弄ぶ行為は、「わいせつな行為」と認定される可能性が高いでしょう。
したがって、Vに対し「大人の遊びをしよう」などと持ち掛け、Vの陰部を弄ぶ行為は、強制わいせつ罪を構成する可能性が高い、という結論に至ることになります。
強制わいせつ罪について有罪が確定すると、6月以上10年以下の懲役に処せられます。
迷惑防止条例違反の罪と比べれば、法定刑がかなり重いことが特徴です。
特に、迷惑防止条例違反の罪と異なり、罰金刑が予定されていません。
すると、有罪判決を受けてしまった場合、刑の執行が猶予されなければ、刑務所に行かなければならなくなります。
そのため、事件の初期から適切な弁護活動を尽くすことが大切です。
~想定される弁護活動~
(身体拘束の長期化を阻止する)
逮捕・勾留されると、捜査段階において、最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
勾留されたまま起訴されると、自動的に起訴後勾留に移行し、保釈されなければ、さらに身体拘束が長期化することになります。
そのため、逮捕されてしまった場合においては、勾留がつかないように行動する必要があります。
もっとも、Aさんは自宅近くの路上で事件を起こしているため、釈放後、Vと接触する可能性が十分あります。
この点は、Aさんの身柄解放を実現するにあたり不利な事情といえます。
この場合は、Vの生活圏から離れた場所に住む親族などに身元引受人となってもらった上で、検察官や裁判官と交渉する必要があるでしょう。
現在の住所から引っ越すことも検討する必要があるかもしれません。
(Vと示談をする)
V(実際にはその法定代理人)と示談をする必要があります。
示談をすることにより、
・Aさんになされる処分を軽くすることが期待できる(不起訴処分の獲得や、より軽い量刑による判決の獲得)
・示談により、早期に釈放されることが期待できる
・民事訴訟(Vから慰謝料などを請求される)を提起されるのを回避することが期待できる
といったメリットがあります。
(起訴される可能性)
ただし、ケースの事件は、12歳の児童を性の対象、性的満足の手段とする、特に卑劣な事件として取り扱われる可能性が高く、示談をしても起訴される可能性が十分あります。
起訴されてしまった場合は、公開の法廷で裁判を受けなければなりません。
執行猶予付き判決を獲得できるよう、Vに対して真摯に反省をし、2度と犯罪に手を染めないこと、Vに2度と関わらないことを表明する必要があります。
ただし、口頭で反省の弁を述べ、再犯防止を誓うことは簡単です。
肝心なのは、裁判官にその旨を納得してもらうことにあります。
カウンセリングに通うなど、再犯防止の取組みを実際に行い、その経過を裁判官に示すことが重要になります。
弁護士のサポートを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
3度目の痴漢事件を起こし逮捕
今回は、3度目に起こしてしまった痴漢事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは埼玉県戸田市内の電車に乗車中、目の前の女性Vの臀部を着衣越しに触った疑いで埼玉県蕨警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんには2つ、痴漢の前科があります。
1つ目は起訴猶予処分、2つ目は罰金刑を受け解決しています。
警察署では、「犯行時のスリルが忘れられなかった」などと供述しています。
Aさんの親は、Aさんの逮捕を知り、今回も何とかしたいと考えています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~今後Aさんはどうなる?~
(警察段階での手続)
警察署に引致された後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を尋ねられます。
写真撮影などもこのタイミングで行われます。
取調べでは、ケースの犯行に至った動機、経緯などについて、詳しく尋ねられます。
また、Aさんが供述した内容が調書としてまとめられることになるでしょう。
Aさんを留置する必要がある場合は、逮捕時から48時間以内に、Aさんを検察へ送致しなければなりません。
(検察段階)
送致され、検察庁に到着した後は、検察官の取調べを受けることになります。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決定しなければなりません。
(勾留請求をされた場合)
勾留請求をされると、「勾留質問」のため、裁判所に連れて行かれます。
勾留質問は、裁判官が、Aさんを勾留するかどうかを判断するために行われる手続です。
法廷におけるような、特別な雰囲気の中で行われるわけではありませんので、勾留質問を受けたことや、裁判官に会ったということを知らずに過ごしてしまうこともあるかもしれません。
(勾留決定がなされた場合)
勾留決定が出ると、10日間留置場や拘置所に入らなければなりません。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
※勾留請求をされなかった場合や、勾留決定が出なかった場合
この場合は釈放され、在宅事件として事件が進行することになります。
警察や検察からの呼び出しに応じ、取調べを受けることになります。
(起訴、不起訴を決める)
検察官は勾留の満期日までに、Aさんを裁判にかけるか否かを決めなければなりません。
勾留された状態で起訴された場合は、自動的に起訴後勾留に移行します。
特に処分を決めずにAさんを釈放し、在宅事件に移行する場合もあります。
逮捕・勾留された事件であっても、在宅事件であっても、最終的に起訴・不起訴処分がなされることに変わりはありません。
~起訴された後~
3回目の痴漢事件となれば、起訴猶予処分の獲得は極めて困難でしょう。
さらに、Aさんには同種前科で罰金刑を受けていることから、懲役刑の実刑判決を受ける可能性もありえます。
早期に弁護活動を開始し、執行猶予付き判決の獲得に向けて行動する必要があります。
(被害者との示談)
被害者と示談ができれば、有罪判決を受ける場合においても有利な処分が期待できます。
(精神科などで治療を受ける)
Aさんが度々痴漢を繰り返す原因には、医学や心理学などによって説明されるべき、根深いものがあるように思われます。
精神科などで治療を受けることにより、再犯防止に努めていることを裁判官にアピールすることができます。
ただし、勾留された状態でこのような専門的治療を受けることはできないでしょう。
したがって、身柄解放を事前に実現することが重要です。
弁護士に、釈放・保釈に向けた活動を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢事件において失職を防ぐ
今回は、痴漢事件を起こしてしまった会社員の失職を防ぐために必要な弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは大阪市浪速区在住の会社員です。
Aさんは、通勤に電車を利用していますが、通勤中、目の前の女性乗客Vの臀部に性的に惹かれ、着衣越しにこれを触ってしまいました。
上記行為に気付いたVはAの手を掴み、次の駅でAと一緒に降車しました。
Aさんは駆け付けた警察官により、大阪府迷惑行為防止条例違反の疑いで大阪府浪速警察署に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは会社をクビになってしまうことを特におそれています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪~
電車で女性の臀部や腰などを触る行為は典型的な痴漢行為です。
このような行為を行うと、通常、各都道府県の制定する迷惑防止条例に違反することになります。
大阪府迷惑行為防止条例第6条1項1号は、次の通り規定しています。
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
電車は「公共の乗物」に該当します。
Aさんは「公共の乗物」である電車内において、Vの臀部を衣服等の上から触っています。
上記行為をVが知ったならば、Vを著しく羞恥させ、又はVに不安を覚えさせることになるでしょう。
以上の事実関係によれば、Aさんに大阪府迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
~会社をクビにならないようにするための弁護活動~
(一刻も早く留置場を出る)
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において、逮捕時から最長23日間身体拘束を受けることになります。
警察はわざわざAさんの会社に連絡をとってはくれないでしょう。
仮にとってもらえたとしても、Aさんにとって有利に働くとは限らず、かえってAさんの不祥事を知らせてしまう契機ともなりえます。
しかし、23日間も無断欠勤を続けると、多くの会社ではクビになってしまうでしょう。
無断欠勤を理由にクビになることを避けるためには、一刻も早く留置場の外に出る必要があります。
早期に弁護士を依頼して、①Aさんの身元引受人を用意し、②身元引受人の上申書、③勾留に関する意見書などを作成してもらい、早期に釈放するよう働きかけてもらう必要があります。
身柄解放活動が功を奏し、勾留がつかなければ、1日~3日程度で外に出ることができるようになります。
無事に釈放されれば、そのままいつも通りに出勤することができます(無断欠勤の理由について尋ねられると思いますが、その点についても弁護士と相談しましょう)。
(報道を防ぐ活動)
事件が報道されてしまうと、これを知られたくない人に痴漢事件を起こしてしまったことが発覚してしまうリスクが飛躍的に高まります。
事件をマスコミに話さないよう、弁護士を通じて捜査機関に働きかけていく必要があります。
~被害者との示談~
捜査機関が被害者の情報を知っていれば、弁護士限りで被害者情報を教えてもらえる場合が多いです。
弁護士を通じて被害者と示談交渉を行い、良い条件で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性も十分あります(Aさんに前科・前歴がある場合はこの限りではありません)。
また、何らかの形で勤務先に事件が発覚してしまった場合であっても、示談を成立させたことが有利に評価され、Aさんになされる処分が軽くなる可能性もあります。
まずは、接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、有利な事件解決を目指して行動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
電車内での痴漢行為
電車内での痴漢行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
大阪府豊中市に在住の会社員の男性Aさん(25歳)は電車で通勤中、性的衝動を抑えられなくなり、目の前にいた女子高校生のVさん(17歳)に、「騒いだら殺す」と書かれたスマートフォン画面を見せて脅し、Vさんの衣服の上から下半身を触りました。
AさんがVさんに痴漢行為をしているのを目撃した乗客がAさんを取り押さえ、駅員の通報により駆け付けた大阪府豊中南署の警察官によって、Aさんは迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
息子が逮捕された、との連絡を受けたAさんの母親は、突然のことに自分がどうすれば良いのか分からなかったので、痴漢事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~問題となる条文~
〇迷惑防止条例
痴漢行為は、各都道府県のいわゆる「迷惑防止条例」に規定がされています。
ただし、都道府県によって条文が異なるので、規制内容や科される刑罰が変わってくる可能性がある点には注意が必要です。
例えば、大阪府の迷惑防止条例では、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れ」た人は、起訴されて有罪が確定すると、「6月以上の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
〇刑法222条 脅迫
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
他人に対し、何らかの害悪を与える旨を告知した場合、脅迫罪が成立します。
ここでいう、「脅迫」とは、一般人に恐怖心を抱かせる程度の害悪の告知をすること、とされています。
今回のケースでは、AさんはVさんに対して「騒いだら殺す」とのスマートフォン画面を見せているので、Vさんの生命に対して害を加える旨を告知しているといえ、脅迫罪が成立する可能性が高いです。
脅迫罪で起訴されて、有罪が確定すると、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
~痴漢事件への弁護士の対応~
〇接見
今回のケースでは、Aさんは現行犯逮捕されています。
痴漢事件は、比較的刑罰が軽い犯罪であり、逃亡のおそれなどがなければ、在宅事件になることもありますが、そのまま身体拘束(勾留)を受ける可能性もあります。
身体拘束を受けた場合、ご家族の方は接見(面会)に行くことは可能ですが、接見のできる時間は限られていますし、接見禁止命令が出されている場合は、ご家族の方であっても接見することが出来ません。
そこで、ご家族の方から、刑事事件への知識や経験が豊富な弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士にはご家族の方とは異なり、接見禁止といった制約がないので、ご家族の方の代わりに自由に面会をすることができますし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。
〇示談交渉
今回のケースのような、痴漢事件の場合は、被害者の方と罪を犯してしまった方とが直接会って示談ができる可能性は極めて低いです。
そこで、法律の専門家である弁護士が、罪を犯してしまった方の代わりに被害者の方との示談交渉を行うことができます。
示談が成立することで、検察官に不起訴処分を働きかけることが容易になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、迷惑防止条例違反(痴漢事件)など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
駅構内で女性のスカート内を覗き逮捕
今回は、ステッキの先に取り付けた小型の鏡を用いて、女性のスカート内を覗きみてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、大阪府内の駅構内上り階段において、ステッキの先に取り付けた小型の鏡を用い、前を歩いていた女性のスカート内を覗きみてしまいました。
不審人物としてAさんをマークしていた大阪府鉄道警察隊が、階段を上りきったところで職務質問をしたところ、ステッキに取り付けられた鏡を認めました。
Aさんが女性のスカート内を覗きみたことを認めたので、Aさんは大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪~
Aさんに成立しうる犯罪がどのようなものかを知るためには、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第6条1項を参照する必要があります。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
Aさんには、上記2号に違反する罪が成立するものと思われます。
すなわち、Aさんは、公共の場所である駅構内上り階段において、スカートで覆われている内側の女性の身体、又は下着を、ステッキの先に取り付けた鏡を用いて見ています。
さらに、上記行為を被害女性が知ったならば、これを著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせることになるでしょう。
上記事実関係によれば、Aさんに大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪が成立する可能性は高いと思われます。
本罪には、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が予定されています(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第17条1項2号)。
~ケースの事件を示談で解決~
示談とは、加害者と被害者の方の間で話し合い、主に金銭的な賠償をすることによって、迅速に刑事事件を解決することです。
示談にも様々な種類があり、①単に被害者に生じさせた損害を賠償するに留まるもの、②被害者に宥恕条項(「被疑者に寛大な処分を求める」など)を入れてもらえるものなど、様々です。
当然ながら、後者の方が有利です。
特に、ケースの事件が初犯であれば、不起訴処分を獲得できる可能性が十分あります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科がつきません。
ケースの場合においては、最も有利な事件解決といえるでしょう。
ただし示談交渉には、信頼できる弁護士を選任することが重要です。
信頼できるか否かは、弁護士の力量、弁護士自身の事件解決に向けた意欲、そして、Aさんと弁護士との相性を考慮して判断しなければなりません。
まずは弁護士による接見を通じてアドバイスを受け、最も適切な弁護活動のプランを検討する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上痴漢逮捕事件で弁護士が早期釈放活動
痴漢事件の釈放タイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
福岡県行橋市在住のAさん(40代男性)は、会社の飲み会があった帰りに、酒に酔って記憶が無い状態で、繁華街の路上で通りすがりの女性の身体を触った容疑で、被害者女性が警察を呼び、Aさんは福岡県行橋警察署に逮捕されてしまった。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放と、会社に痴漢事件のことが発覚しないようにしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後のAさんの釈放活動対応を依頼することにした。
弁護士は、まずAさんとの接見(面会)に向かい、今後の警察での取調べで、Aさんの記憶が無い部分のどのように供述していくかの方針を、Aさんと綿密に検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~逮捕から起訴までの時間的流れ~
刑事事件が捜査される際には、①警察署から取調べの呼び出しを受けて、取調べを終えればその日は自宅に帰される形で事件捜査が進む「在宅捜査」と、②身柄拘束を受けたままの形で事件捜査が進む「逮捕・勾留」の、2つのパターンが考えられます。
刑事事件の捜査では、一般的に「在宅捜査」のほうが多い傾向にあり、「逮捕・勾留」するかどうかの捜査機関の判断は、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがある事情や、共犯者がいる事情、被疑者が事件を否認している事情などが、身柄拘束の判断に影響します。
刑事犯罪を起こして逮捕された者は、一般的に、以下の流れで身柄拘束が続きます。
①逮捕
②48時間以内に警察官が検察官に身柄を送致
③24時間以内に検察官が裁判官に勾留請求
④10日間の勾留
⑤(勾留延長されたケースに限り)追加で10日間の勾留
⑥起訴・不起訴の判断
⑦起訴されて裁判中の勾留
~逮捕から釈放までのタイミング~
逮捕・勾留は、「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」があるときに、これを防ぐ目的でなされるものです。
逮捕された者は、事件の内容に応じて、身柄拘束の必要性が無いと判断されれば、以下のタイミングで釈放される可能性があります。
①逮捕後に検察官が勾留請求せずに釈放
②逮捕後に裁判官が勾留請求を認めずに釈放
③勾留中に弁護士の準抗告が認められて釈放
④勾留期間が終了し、略式罰金等の刑事処罰または不起訴処分が決定して釈放
⑤起訴されて裁判が行われることが決定した後の保釈
それぞれの釈放タイミングで、刑事事件に強い弁護士が、釈放に向けた意見書提出や準抗告提出などの働きかけをすることで、早期釈放の可能性が高まることが期待されます。
逮捕されている被疑者に、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」等の身柄拘束の必要性が無いことを示し、被疑者の家族が被疑者本人をきっちり管理監督し、その後の捜査機関の取調べにも応じさせることができると、弁護士の側から主張することが、早期釈放に向けて重要となります。
もし路上痴漢事件を起こして、警察に逮捕されてしまった場合でも、弁護士に弁護活動を依頼することで、刑事事件の経験豊富な弁護士が早期釈放に向けて尽力いたします。
弁護士による事件被害者への示談交渉活動や、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれのないことの裁判所に対する主張、そして、このまま身体拘束が続けば被疑者本人やその家族に著しい不利益が生じることの主張など、釈放に向けて弁護士が果たせる役割は多岐に渡ります。
福岡県行橋市の路上痴漢逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
痴漢の後に被害者に怪我を負わせ逮捕
痴漢の後に被害者に怪我を負わせ、強制わいせつ致傷罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
東京都板橋区に住むAは、混雑している帰宅途中の電車内において、V女(18歳)の下着の中に手を入れるなどのわいせつな行為を行った。
駅で電車が停車すると意を決したV女は、Aの腕を捕まえて駅員に突き出そうとした。
Aは逃走するためにV女の腕を振りほどき、その反動で転倒したV女は怪我を負った。
警視庁志村警察署の警察官は、Aを強制わいせつ致傷の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~痴漢と強制わいせつ致傷~
逮捕されてしまったAは、電車内で痴漢行為を行っていますが、まずこの痴漢行為にどのような罪が成立するのでしょうか。
多くの痴漢行為は、全国各都道府県が制定するいわゆる迷惑防止条例によって処罰されています。
しかし、迷惑防止条例の定める罰則は比較的軽く、悪質性の高い痴漢行為にはより重い刑法上の罪が成立する可能性があります。
実務においては、典型的には陰部や胸・尻等に直接触る行為には、迷惑防止条例ではなく強制わいせつ罪(刑法176条)が成立すると考えられています。
したがって、本件Aには、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」(刑法176条前段)として強制わいせつ罪が成立し、「6月以上10年以下の懲役」(同条)に処される可能性があることになります。
さらに、注意を要するのが、AがV女に怪我を負わせてしまっている点です。
刑法181条1項は「第176条……の罪(又はこ……の罪の未遂罪)を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する」と、被害者に負傷結果や死亡結果が生じた場合には、強制わいせつ致死傷罪という重い犯罪が成立するものとしています。
もっとも本件におけるV女の怪我は、Aによる(176条にいう)「暴行」や「わいせつな行為」から直接生じたものではなく、その後の逃走の過程で生じているにすぎません。
このような場合にも、強制わいせつ致傷罪が成立するのでしょうか。
この点、181条1項にいう「人を死傷させた」という死傷結果は、強制わいせつ行為に随伴して生じていれば足り、必ずしも強制わいせつ罪に該当する行為から直接生じることを要しません(判例・実務)。
したがって、本件のように強制わいせつ罪に当たる痴漢行為ではなく、逃走する過程でV女に怪我を負わせた場合でも、強制わいせつ致傷罪の成立は否定されないと考えられるのです。
~痴漢事件における弁護活動~
痴漢事件では、被害者との示談が成立すれば不起訴(起訴猶予)となる可能性が高いです。
したがって、弁護士を通し被害者とコンタクトを取り、示談を成立させることが刑事処分を回避する意味でも極めて重要になってきます。
もっとも、本件のように強制わいせつ致傷という重い犯罪が成立する場合には、別途の考慮が必要です。
怪我まで負わせている場合には、被害者感情も苛烈になることも少なくなく、示談交渉も容易とはいえません。
また、示談が成立したとしても起訴される可能性も高く、逮捕段階から裁判を見越した準備活動が求められると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ致傷を含む痴漢事件などの刑事事件を専門としている法律事務所です。
弊所では、多数の痴漢事件を扱っており、事案や罪名に従って適切なアドバイスや弁護活動を行ってまいります。
痴漢事件で逮捕された方のご家族等は、365日年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
看護師を目指す大学生の痴漢事件
今回は、痴漢事件を起こした大学生が看護師を志望している場合に注意すべきポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
東京都多摩市に住むAさん(20歳)は医学部看護学科に通う大学3回生です。
Aさんは通学に電車を利用していますが、ある日、目の前にいた女性Vの臀部に劣情を催し、着衣越しにこれを撫でまわしてしまいました。
Vに気付かれたAさんは、Vと周りの乗客によって羽交い絞めにされ、駅員に引き渡されました。
駆け付けた警察官により、Aさんは警視庁多摩中央警察署に引致され、取調べを受けています。
逮捕を知ったAさんの親は、Aさんが看護師になれなくなってしまうことを危惧しています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんにはどのような罪が成立するか?~
Aさんの行った行為は典型的な「痴漢」行為です。
このような痴漢行為を行うと、通常、犯行を行った自治体の制定する迷惑防止条例違反の罪が成立します。
東京都内でケースのような行為を行うと、「東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の罪(第5条1項1号、第8条1項2号)が成立することになります。
法定刑は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっています。
大阪府内でケースのような行為を行うと、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の罪(第6条1項1号、第17条1項2号)が成立します。
こちらも法定刑は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっています。
なお、痴漢の犯行態様が悪質であれば、上記のような迷惑防止条例違反の罪ではなく、「強制わいせつ罪」(刑法第176条)が成立する場合もあります。
~ケースの事件において気を付けるべきポイントは?~
Aさんの親が危惧している通り、ケースの事件を起こしてしまったことにより、看護師になれなくなってしまう可能性があります。
どのような根拠でこのような不利益を被ることになるのでしょうか。
保健師助産師看護師法第9条は、次の通り定めています。
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
初犯の痴漢事件において、適切な弁護活動を行わなければ、略式手続を経た上で、罰金刑を言い渡される可能性が高いでしょう。
すると、上記第1号に該当してしまうことになってしまいます。
「免許を与えない『ことがある』」という条文なので、第9条1号に該当してしまった以上、絶対に免許がもらえない、というわけではないのですが、これらに該当しないように事件を解決できた方が良いのは当然です。
それでは、どうすれば良いでしょうか。
~不起訴処分を獲得する~
検察官は、Aさんの反省の態度や、示談の有無、Vの処罰感情を考慮した上で、Aさんを裁判にかけない処分をすることができます(起訴猶予処分)。
裁判にかけられなければ、刑罰を言い渡されることはないので、上記第1号に該当せずに済みます。
初犯の痴漢事件において示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる見込みが十分あります。
もっとも、示談交渉には時間を要する場合もあり、時間も無限ではありません。
なるべく早期に弁護士を依頼することが、有利に事件を解決する近道といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
看護師を目指すご家族が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
国内線航空機内における痴漢事件
今回は、国内線航空機内で準強制わいせつ事件を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
横浜市泉区に住むAさんは、国内線の航空機内において、隣で熟睡している女性Vの襟元に手を入れて、胸部を弄んでしまいました。
眠りから覚めたVはAさんの犯行に気付きましたが、畏怖のため声をあげることなどができませんでした。
Vがこっそり客室乗務員にAさんの犯行を告げたところ、着陸した空港でAさんを警察に引き渡すことになりました。
着陸空港でAさんは警察官から声をかけられ、取調べを受けた後、準強制わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~悪質な痴漢事件~
多くの痴漢事件においては、各都道府県が定める迷惑防止条例違反の罪が成立することになります。
しかし、痴漢の態様が悪質だと、強制わいせつ罪など、より重い嫌疑をかけられることもあります。
ケースの態様は悪質であり、さらに、睡眠中の被害者にわいせつな行為を行っているため、準強制わいせつ罪の嫌疑をかけられたものと考えられます。
~準強制わいせつ罪とは?~
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を行う犯罪です(刑法第178条1項)。
「心神喪失」とは、意識喪失(睡眠・泥酔など)、高度の精神障害などによって、性的行為につき正常な判断ができない状態にあることをいいます。
睡眠中のVの胸部を弄ぶなどする行為は、人の心身喪失に乗じ、わいせつな行為を行ったものと評価される可能性が高いでしょう。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役となっています。
したがって、より早期に弁護士を依頼し、事件解決を目指す必要性が高い事件ということができます。
~今後の手続~
警察署に引致された後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取されます。
当番弁護士をこのタイミングで頼むこともできます。
~検察への送致~
警察での取調べ後、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致しなければなりません。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決定します。
~勾留の判断~
Aさんの勾留の可否は裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間勾留が延長されます。
勾留が付くと、捜査段階で最長23日間身体拘束を受けることになります。
~事件の有利な解決のために~
ケースの事件を有利に解決するためには、被害者と示談をすることが極めて重要です。
示談交渉は被疑者本人でも行うことができますが、不利、又は法律的に無意味な示談を行ってしまう可能性などがあるため、おすすめできません。
そもそもAさんは逮捕されているので、外で活動することができません。
また、Aさん自身でVの情報を獲得することは極めて困難でしょう。
そのため、弁護士に弁護活動を依頼し、その一環として示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
良い条件で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、絶対に前科がつくことがありません。
事件を有利に解決するため、早期に弁護士を依頼することを検討しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が準強制わいせつ事件を起こし逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。