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大阪府大阪市東成区の痴漢事件
大阪府大阪市東成区の痴漢事件
~ケース~
Aさんは、大阪府大阪市東成区内を走る地下鉄の車内で、女性の臀部を着衣越しに触ってしまいました。
その様子を見ていた他の乗客に「お前痴漢しただろう」と腕を掴まれ、駅員室に連れて行かれました。
まもなく駆け付けた鉄道警察隊により、大阪府東成警察署へ連れて行かれ、取調べを受けています。(フィクションです)
~Aさんによる痴漢行為は何罪?~
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、「大阪府迷惑防止条例」)違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
ケースの場合においては、第6条1項1号の適用の可否が問題となります。
これによれば、
①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
②公共の場所又は公共の乗物において、
③衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること
が禁止されていることになります。
これに違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます(第17条1項2号、2項)。
上記事例のAさんは、電車という「公共の乗物」において、女性の臀部を着衣越しに触っています。
そして、こうした痴漢行為により、被害者である女性は少なくとも「著しく羞恥」したと考えられます。
そうすると、Aさんに大阪府迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性は高いでしょう。
~逮捕後の流れ~
警察署での取調べを受けたあと、留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内に検察庁に身柄が送致されます。
検察庁では、検察官から警察署と同様に取調べを受け、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内に、かつ、Aさんの逮捕から72時間以内に、①勾留の請求、②釈放、③起訴(裁判)のいずれかを決めます。
勾留請求は裁判官に対して行うものであり、裁判官が勾留の妥当性を認めて勾留を決定すると、勾留により10日間拘束が続くことになります。
さらに、やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間勾留が延長されます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放します。
以上から、逮捕されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
~釈放に向けた活動~
身体拘束が長引くと、Aさんの社会生活に様々な悪影響が及ぶことが懸念されます。
当然ながら早期の身柄解放を実現すべきですが、具体的に弁護士が行う身柄解放活動とはどのようなものでしょうか。
以下は身柄解放に至る事情の例です。
(勾留をさせない活動)
検察官や裁判官に対し、勾留の要件を満たさないことを主張し、勾留請求、勾留決定をしないよう働きかけることが考えられます。
(被害者との示談)
迅速に示談交渉を行い、被害者と示談を成立させることが考えられます。
示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものとして、勾留されない、あるいは勾留中に釈放される可能性が高まります。
場合によっては、示談が成立したことを検察官や裁判官に伝え、釈放のための職権発動を促します。
~痴漢で起訴されたら~
Aさんが過去に痴漢などの性犯罪で捜査や裁判を受けたことがなく、ケースの件のみが起訴された場合には、罰金刑に処せられる可能性が高いと思われます。
その場合、被疑者の同意を得たうえで、略式手続という簡易・迅速な手続によって刑を下すのが通常です(刑事訴訟法461条参照)。
略式手続が開始されると、検察官のみの証拠により、書類審査の上、略式命令が出されます。
この場合は法廷という公の場で裁判が行われませんし、罰金や科料を納付すればすぐに釈放されますので、略式手続を選択することも選択肢の一つといえます。
ただし、基本的に事実認定は検察官の証拠に従うことから、犯罪事実の認定や自身に有利な事情の存否を争う機会はありません。
ほぼ確実に有罪判決を受けることになりますので、無罪を争う場合に略式手続を選択するのは適切ではないでしょう。
上記の点から、略式手続を選択すべきか、公判を選択すべきかは極めて重要な事項となります。
弁護士とよく相談した上で選択することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こしお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
「卑わいな言動」で逮捕
「卑わいな言動」で逮捕
A(男性)は,兵庫県芦屋市内の居酒屋において1人で飲んでいたところ,酔っ払ったAは,隣のカウンター席に座っていたV(女性)の胸部をいきなり服の上からまさぐった。
このとき、Aは性的な目的で行為に及んだわけではなく、飽くまでもVをからかって楽しむつもりだった。
兵庫県芦屋警察署の警察官は,Aを兵庫県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕した。
Aの家族は,痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~痴漢に適用される「迷惑行為防止条例」の規定の差異~
兵庫県公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の防止に関する条例(一部抜粋)
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
各都道府県が制定する迷惑行為防止条例は,それぞれの地方自治体における議会での議論状況などに関連して,やや文言や適用範囲に差があるものの,「卑わいな言動」といういわば包括的(抽象的)な規定を置き,痴漢行為等を広く処罰しようとしている点では共通しています。
もっとも,例えば兵庫県や千葉県の迷惑行為防止条例のように,服の上から身体を触るなどの痴漢行為を直接規定せず,この「卑わいな言動」という包括的規定のみを定める条例も存在します。
本件Aの行為も,この「卑わい言動」にあたる痴漢行為として,迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまっています。
さらに迷惑行為防止条例の規定には,「卑わいな言動」という文言の他に,多くは「不安をおぼさせる」という方法による限定を加えています。
「不安をおぼえさせる」とは,身体に対する危険を感じさせ,あるいは心理的圧迫を与えることをいうとされています。
本件では,Vは見ず知らずのAからいきなり胸をまさぐられており,心理的圧迫を受けていることに疑いはないでしょう。
したがって,Aの行為は「卑わいな言動」という文言にかかる「不安をおぼえさせる」という要件を満たすものと考えられます。
~「卑わいな言動」と性的意図の有無~
平成29年11月29日、最高裁判所において、強制わいせつ罪(刑法176条)に関する重要な判決が出されました。
上記大法廷判決は,強制わいせつ罪の成立に関して行為者の性的意図の要否を問題とするものです。
同判決は, 「強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては,被害者の受けた性的な被害の有無やその内容,程度にこそ目を向けるべきであって,行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は,その正当性を支える実質的な根拠を見いだすことが一層難し」いとし,従来の判例(最判昭和45年1月29日)を明示的に変更し,強制わいせつ罪の成立にあたっては性的意図の存在は必ずしも必要ないと判示しました。
他方、迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」の意味については、かつて北海道において問題となったことがあります。
その最高裁判例によると、「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作を指すとされています。
この定義に行為者の性的意図は直接関わっていないことから、「卑わいな言動」についても行為者の性的意図は犯罪の成否に基本関係ないと考えられます。
そうすると、上記事例のAさんも迷惑行為防止条例違反に当たる可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,迷惑行為防止条例違反を含む痴漢事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
近年では,条例違反による痴漢事件など比較的軽微な事件については,勾留(原則10日間の身体拘束処分)請求まではされなかったり,勾留請求却下されたりすることが統計上も有意に増えているといわれています。
痴漢事件で逮捕された方のご家族は,弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にお電話ください。
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痴漢冤罪で逮捕
痴漢冤罪で逮捕
~ケース~
Aさんは、北海道札幌市内を走る電車に乗車中、突然女性に腕を掴まれ「痴漢したでしょう。駅員のところに行きましょう」と言われ、話せばわかってもらえると思い、女性と一緒に駅員室に行きました。
ところが、駅員はAさんの弁解を全く聞こうとせず、「そういうのは警察で話してほしい」と言われ、取り合ってもらえません。
まもなく駆け付けた鉄道警察隊に札幌方面中央警察署へ連れて行かれ、痴漢の疑いで逮捕されたうえで取調べを受けました。
警察官からは2~3日泊ってもらうことになると言われ、困っています。(フィクションです)
~痴漢の嫌疑をかけられた場合に適用が検討される罪名を紹介~
主に①北海道迷惑行為防止条例違反の罪、②強制わいせつ罪の成否が検討されることになると思います。
(北海道迷惑行為防止条例違反の罪)
以下に、北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1号アを引用します。
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
電車は「公共の乗物」に該当します。
法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております(同条例第11条1項)。
常習性が認められる場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例第11条2項)。
(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合も同様です。
法定刑は、北海道迷惑行為防止条例違反の罪と比べて重く、6月以上10年以下の懲役となっております(刑法第176条)。
強制わいせつ罪は、北海道迷惑行為防止条例のように、「公共の場所又は公共の乗物にいる者」といった場所の制限がありませんので、電車内であっても、あるいは密室であっても、上記の行為を行えば強制わいせつ罪が成立します。
北海道迷惑行為防止条例違反の罪に留まるか、強制わいせつ罪が成立するかの線引きは、主に痴漢が「わいせつな行為」に至ったか否かで決まります。
具体的には、単に被害者の臀部などを着衣越しに触っただけであれば北海道迷惑行為防止条例違反の罪に留まる可能性が高いでしょう。
他方、下着の中に手を入れ、直接臀部を弄んだりした場合には、「わいせつな行為」に至ったものと判断され、強制わいせつ罪の成否が検討される可能性が高いです。
また、この場合、わいせつ行為自体が「暴行」と考えられます。
~痴漢冤罪が生まれる理由~
もちろん、Aさんが女性を触っていないのであれば、Aさんに北海道迷惑行為防止条例違反の罪や強制わいせつ罪が成立することはありません。
もっとも、電車内など人が密集している場所では、人の動きで偶然触ってしまったり、被害者の勘違いなどの理由によって、痴漢をしたと疑われてしまうことがあります。
また、被害者は確かに誰かに触られたが、真犯人ではない人を犯人であると誤解してしまうことも考えられます。
痴漢冤罪が生じる理由として、上記のような誤解から、刑事事件の被疑者になってしまうことが挙げられます。
~取調べではどうなるか?~
警察官は電車に乗った理由、経緯、女性を触った事実の有無などについて尋ねてくるでしょう。
ここで認識どおりに供述すればよいと思いますが、「女性を触った事実」については「たまたま触れてしまったということはないか」、「少しは触れてみようという考えがあったんじゃないのか」というように、ジリジリと故意に触れたという供述を引き出す取調べを行われることが珍しくありません。
触れた覚えもないのであれば、きっぱりと触れた覚えがないと回答すべきでしょう。
弁解をきいてもらえそうもないのであれば、黙秘するという手もあります。
取調べで供述した内容は、調書としてまとめられ、のちに裁判でAさんの有罪を立証するための証拠として用いられることがあります。
調書は警察官が読み上げるか、あるいはAさん自身が読むことによって、供述した通りに調書が作成されているか確認できる機会があります。
このときに署名を求められますが、供述したとおりに作成されていなければ、署名を拒否すべきでしょう。
~まずは弁護士に相談~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、ケースのような痴漢事件の解決実績も豊富です。
最近では、痴漢冤罪事件において、勾留できる相当な嫌疑がないものとして、勾留されずに済むケースもみられるようになっています。
接見にやって来た弁護士から、取調べ対応につき助言を受け、取調べに臨むことをおすすめします。
ご家族が痴漢事件で逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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車掌による痴漢
車掌による痴漢
事例:A(電車の車掌)は,自らの勤務中に,京都府京都市南区を走行する電車内にいたVの下半身を触った疑いをもたれている。
Vが,被害を訴えた結果,京都府南警察署の警察官は、Aを痴漢(迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕した。
逮捕の知らせを聞いたAの家族は,痴漢事件を多く担当した経験のある刑事事件専門の弁護士に相談することにした。(本件は2019年7月24日の読売新聞の記事を基にしたフィクションです。)。
~車掌による痴漢という特殊な事例~
一般に電車内の痴漢というと,乗客による痴漢事件を思い起こすのが通常ではないでしょうか(多くは乗客である男性が加害者,女性が被害者です)。
もっとも,痴漢を行うのは乗客のみとは限りません。
例えば本件のように,本来であれば痴漢を見張ったり防止したりする役目を負うはずの人間が,その立場を利用して,痴漢行為に及ぶことがありえます。
痴漢行為に適用される法律や条例に関しては,強制わいせつ罪(刑法176条)やいわゆる迷惑行為防止条例などがあります。
後者(迷惑行為防止条例)に関しては,都道府県の条例の規定によって適用範囲にやや違いがあるものの,電車内の痴漢行為であれば適用対象となることは,どの都道府県でも変わらないと考えて構いません。
当然ながら,車掌であっても電車内で痴漢行為をすれば刑法や特別刑法(いわゆる刑法典以外に定められた刑罰法規)の対象になることになります。
~弁護士による早期の接見の重要性~
まず,本件のように逮捕されてしまった場合,もっとも重要なのがいち早く弁護士による支援をうけることです。
痴漢事件には,世間を騒がすようないわゆる冤罪事件として,被害者によるでっち上げ(あるいは勘違い)も存在するのが現実です。
そうである以上,被疑者として逮捕されてしまった人間の言い分も十分に聞く必要があります(そもそも,どんな人にもまず「疑わしきは罰せず」という無罪推定の原則が働くことを忘れてはならないでしょう。)。
この時点で,被疑者が犯行を認める意向なのかそうではないのか等含め,弁護士はまずその主張を虚心坦懐に聞く必要があります。
捜査側は罪を犯したことを前提に被疑者の取調べを行う傾向が極めて強く,無罪である可能性については十分な検討が行われているとはいいがたい状況があります。
また,本年(2019年)の6月から施行された,改正刑事訴訟法301条の2以下により,捜査機関の取調べの録音・録画が義務付けられることになりました。
しかし,この義務を負うのは一定の重大事件に限られており,痴漢事件はこの対象ではありません。
したがって,弁護士の立ち合い等が認められていない現在の日本の司法制度の取調べにおいては,特に捜査の初期段階では被疑者の言い分に十分に耳を傾けられない可能性が依然として残っているのです。
その意味でも,弁護士による接見(面会)を通じた,逮捕された被疑者への聞取りは弁護活動の始点として,極めて重要だということができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,迷惑行為防止条例違反や強制わいせつといった痴漢事件を含む性犯罪をはじめとした刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で逮捕された方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお電話ください。
24時間体制で電話担当のスタッフが,弁護士による無料法律相談や接見(面会)など,相談者様のニーズに合わせたサービスをご説明差し上げます。
痴漢冤罪で逮捕
痴漢の濡れ衣を着せられ逮捕
~ケース~
Aさんは、ある朝、福岡県北九州市内を走る通勤電車に乗車していたところ、急に目の前にいた女性から「この人痴漢です」と叫ばれ、周囲の人たちに囲まれてしまいました。
Aさんとしては、女性に触れた覚えは全くないのですが、たまたま触れて勘違いされているのだと思い、女性の言う通りに駅員室へ行くことになりました。
しかし、駅員はAさんの弁解を聞いてくれず、そのまま駆け付けた鉄道警察隊に痴漢の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは福岡県小倉北警察署で身柄が拘束されることになりました。(フィクションです)
~痴漢冤罪の起きる背景事情~
満員電車など、他人と近い距離でいることになる場所においては、やってもいない痴漢の疑いをかけられることがあり、問題となっています。
痴漢冤罪事件のパターンとして、、①たまたまカバンや手が臀部などに触れたのを、被害者が故意に触れられたと勘違いする場合、②確かに痴漢行為が行われたが、真犯人ではない人が犯人として扱われてしまう場合などがあります。
いずれの場合も、警察に通報されてしまった以上、被疑者として扱われてしまいます。
無実の罪の疑いをかけられ、社会生活に制限をかけられることは、大変不幸な事態であると同時に、特に②のケースにおいては、真犯人が検挙されていない、という点でも問題があります。
~福岡県内で痴漢の嫌疑をかけられるとどうなるか?~
福岡県迷惑行為防止条例違反の罪、強制わいせつ罪の成否が検討されることになります。
福岡県迷惑行為防止条例第6条1号は、
①何人も、公共の場所又は公共の乗物において、
②正当な理由がないのに、
③人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
④他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること
を禁止しています。
これに違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)処せられます。
強制わいせつ罪は、①暴行、脅迫を用いて、13歳以上の者に対し、わいせつな行為をし、または、②暴行、脅迫の有無に関係なく、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする犯罪です。
多くの場合、臀部に手を触れた程度であれば、「わいせつな行為」には該当せず、上記の福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査が行われるでしょう。
~痴漢冤罪で逮捕されてしまった場合、どうするべきか~
すぐに弁護士の接見を受け、どのように供述すればよいかアドバイスを受けましょう。
Aさんが頼むことができる弁護士には、次の種類があります。
(当番弁護士)
逮捕された場合に、1回だけ、無料で接見にやってくる弁護士です。
取調べに対するアドバイスなどを受けることができますが、身柄解放活動などの弁護活動を行うことはできません。
(国選弁護人)
勾留決定が出た段階で、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合に、国がAさんに付する弁護士です。
基本的に費用はかからず(執行猶予が付いたり、無罪判決がなされ、社会に戻って働くことができる場合には、費用負担を求められることがあります)、さらに、当番弁護士と異なり、身柄解放活動などの弁護活動を行うことができますが、どのような弁護士が来るかは運次第です。
支払われる報酬があまりに低廉であることを理由に、あまりやる気のない弁護士や、積極的に活動してくれない弁護士がいる、といった声を聞くこともあります。
(私選弁護人)
被疑者側で費用を負担し、選任する弁護士です。
事件解決に向けて必要な報酬を提示するため、熱心に弁護活動を行ってもらえることが期待できます。
また、弁護士の人格面など、自身の相性に合った弁護士を選任することができます。
また、国選弁護人は勾留決定時に初めて付することができるのに対し、私選弁護人は勾留決定前、逮捕前であっても選任することができます。
弁護士との接見はなるべく早い方が良いでしょう。
捕まって初期のうちに認めれば出してもらえるだろうと思って認める内容の調書が出来てしまうと、後で覆すのは困難になります。
一方で、否認し続けると強圧的な取調べがされ、場合によっては虚偽の自白をせざるを得ない精神状態に陥ってしまうこともありえます。
早期に弁護士と接見し、認める内容で供述調書をとられないよう供述内容を確認するだけでなく、供述調書の閲覧や増減変更の申立て、署名押印の拒否、黙秘権の行使など、取調べのアドバイスを受けるべきでしょう。
最近では、冤罪の可能性が疑われる事件につき、勾留がつかずに釈放されるケースも出現し始めています。
弁護士の助言を受けながら、諦めずに冤罪であることを捜査機関に主張し、納得してもらうことにより、Aさんの社会復帰が早まります。
ご家族が痴漢の濡れ衣を着せられ、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡で痴漢
福岡で痴漢
福岡県福岡市博多区に住むAさんは,満員の通勤電車に乗って職場へ向かう途中、隣に座っていた女性Vさんのひざ掛けの上から女性の太ももを触りました。Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 痴漢条例の改正、施行 ~
福岡県では、痴漢行為を禁じ、罰則を設ける
福岡県迷惑行為防止条例
が改正され、先日、6月1日から施行されています。どう改正されたかとえいえば、改正前の痴漢行為を禁ずる条例6条1項1号は
(改正前)
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次の行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
とされていたのが、1号の部分に関し、
(改正後)
1号 他人の身体に触れ、又は衣服その他の身に付ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
に改正されています(衣服以下を改正)。
また、罰則については、改正前は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」だったところ、改正後は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、常習として痴漢行為をした場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられています。
~ その他の都道府県では? ~
では、その他の都道府県ではどうなっているのか調べてみました(東京都、大阪府、神奈川県)。
= 痴漢規定について =
東京都では「衣服その他の身に付ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」、大阪府では「衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」、神奈川県では「衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という)の上から、又は直接に人の身体に触れること、とされており、規定の内容は同じです。
なお、その他の身に付ける物とは、例えば、下着はもちろん、
・ひざ掛け
・マフラー
・人が身にまとっているバスタオル
などのほか、指輪やペンダント、背負っているリュックなどもこれに含まれるとする都道府県もあります(秋田県など)。
= 罰則について =
罰則については、意外だったのですが、東京都、大阪府、神奈川県が、通常の痴漢であれば、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習として痴漢を行った場合は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
としており、福岡県よりも刑は軽くなっています。
~ 逮捕されたら弁護士との接見を ~
逮捕されたら弁護士との接見をお勧めいたします。弁護士との接見では、
・お聴きしたお話の内容に沿ったアドバイスを受けることができる
・事件の見通しを聞くことができる
・ご家族からの伝言をお預かりする
ことができます。また、その後の弁護活動にもスムーズに移行できやすくなります。
逮捕から勾留までには警察官(①),検察官(②),裁判官(③)の3段階の手続を踏みます。これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため,各段階で,身柄拘束の理由・必要性をチェックして,不当な人権侵害を防止するためです。ですから,警察官,検察官には自らの権限でAさんを釈放することができますし,裁判官は検察官の勾留請求に「NO(却下)」といって検察官に釈放を促すことができるのです。弁護人となった弁護士としては,早期釈放のために,警察官,検察官,裁判官に働きかけて行きます。
弁護士との接見や早期釈放をお望みの方は、早めに弁護士へ弁護活動をご依頼ください!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
痴漢で逮捕
痴漢で逮捕
Aは、東京都港区において、混雑する電車内で女性Vの身体に急に抱きついた。
驚いたVはとっさに助けを求め、Aは鉄道警察によって取り押さえられた。
警視庁麻布警察署の警察官が駆けつけ、Aを痴漢(東京都迷惑条例違反)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~痴漢事件にも様々な態様~
痴漢事件を起こせば迷惑条例などに違反し、場合によっては逮捕・勾留されてしまうという事実は、ニュースなどでたびたび取り上げられることからご存知の方も多いのではないかと思います。
「条例」とは、国会が制定する「法律」とは別に、各地方自治体が一定の場合に制定するルールのことです。
刑法をはじめとする法律では対処し切れない犯罪を処罰するために刑罰を伴う条例が作られており、その一つがいわゆる「迷惑防止条例」ということになります。
上述のように国会という「国権の最高機関」(憲法41条参照)が制定した刑法であれば、全国内(場合によっても国外)に適用が可能ですが、迷惑防止条例は地方自治体が地方自治権に基づき制定されたものですから、その適用範囲に限定があり、かつ、国会とは違い各地方議会により制定されている以上、その内容は必ずしも統一的とはいえません。
もっとも、電車内等の人と人とが密着しやすい場所における痴漢行為に関しては、規定の仕方はともかく、全都道府県において、「卑わいな行為の禁止」などとしていわゆる「迷惑防止条例」違反として処罰されているのが現実です。
一般に痴漢というと、(加害者は必ずしも男性には限られませんが)男性が女性の胸やお尻を、周りにバレないように触ったりまさぐったりする行為を想像する方がほとんどではないでしょうか。
そして、これらの行為がまさに迷惑防止条例違反となる「痴漢」の典型例であることは間違いありません。
しかし、例えば本件のように、AがVの身体に急に抱きつくような行為も「卑わいな行為」として、痴漢行為にあたります。
「卑わいな行為」は必ずしも隠れて見つからないように行う行為とは限らないからです。
したがって、Aは、条例違反に該当する痴漢行為によって逮捕されてしまったということになります。
~被疑者(逮捕された者等)にとっての弁護士~
痴漢事件において、そして刑事事件全般において、被疑者(一定の犯罪の嫌疑により捜査の対象とされているが、起訴(公訴)はされていない者)はまずたった一人で、捜査機関という巨大な公権力と対峙することになります。
この圧倒的に非対称な力関係を是正する意味でも、弁護士による助力が不可欠なのです。
弁護士を依頼する権利が、刑事訴訟法という「法律」超えた「憲法」という最高法規に規定(憲法34条前段)されていることも、この非対照的な力関係を前提にしたものといえます。
特に逮捕・勾留等によって身体を拘束されてしまった被疑者・被告人は、自らのために十分な弁護活動を行うことがほとんど不可能といっても過言ではありません。
したがって、逮捕等されてしまった場合に自らの権利を主張し、十分な弁護活動(防御活動)を行うためにも弁護士が不可欠なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で逮捕された方のご家族は、いつでも通話可能なフリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお電話ください。
初回接見サービス等によって、逮捕されてしまった方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣することが可能です。
神奈川県迷惑防止条例違反(痴漢)で逮捕
神奈川県迷惑防止条例違反(痴漢)で逮捕
A(会社員)は,出来心から,出勤途中の満員電車の車内でVの身体を服の上から触るという痴漢を行った。
Aは,これに気づいたVや周りの乗客に取り押さえられ,神奈川県横浜市保土ヶ谷区の駅にて駅員に引き渡された。
その後,神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官は,Aを神奈川県迷惑条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aの家族は,痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~痴漢事件と迷惑防止条例~
我が国では,都市部を中心に,早朝の通勤時(通学時)といったいわゆるラッシュ時における電車の混雑が顕著であり,これを利用した痴漢事件等が後を絶ちません。
本件Aも出来心からVの身体を触っており,刑法犯(強制わいせつ罪等)には当たらないと考えられるものの,各都道府県が制定している迷惑防止条例が規定する迷惑行為に該当しうるため,条例違反によって逮捕されてしまっています。
~勾留を阻止するための弁護士の活動~
勾留とは,逮捕に引き続く身体拘束であり,原則10日,延長を含めて最大20日の身体拘束が生じる処分のことをいいます。
この20日(逮捕と合わせると最大23日)という期間は,本件Aのような会社員等にとってはあまりにも長い身体拘束期間であり,解雇などの可能性も含めた事実上の不利益が生じうる期間として十分なものといえます(もっとも,実際に職場がどういう対応をするかはケースバイケースではあるでしょう)。
刑事訴訟法は,このような逮捕に引き続く勾留の要件を以下のように定めています(刑事訴訟法207条1項本文・60条1項)。
まず,「勾留の理由」として,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に,
・被疑者が定まった住居を有しないとき(1号)
・被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(2号)
・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(3号)
の各号いずれかに当たり,さらに「勾留の必要性」が認められるときには,勾留が認められることになります。
さらに,この被疑者勾留ついては,近年出された最高裁判例の判断も確認しておくことが重要です。
最決平成26年11月17日は,まさしく本件と同じ電車内での痴漢事件についての判断であり,また勾留要件一般の判断に際しても重要な意義を持つと考えられています。
本事件は,逮捕後の検察の勾留請求が却下され,その後の検察官による準抗告によって勾留が認められたため,弁護側が特別抗告をしたものであり,最高裁は以下のように判示していいます。
「被疑者は,前科前歴がない会社員であり,原決定によっても逃亡のおそれが否定されていることなどに照らせば,本件において勾留の必要性の判断を左右する要素は,罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられ,原々審が,勾留の理由があることを前提に勾留の必要性を否定したのは,この可能性が低いと判断したものと考えられる。」
ここで重要なのは,いわゆる罪証隠滅のおそれは「現実的可能性」のあるものでなければならないとの判断です。
よって,弁護士による勾留阻止の活動にあたっては,AとVには面識がなくAがVに接触する現実的可能性が低いこと等を具体的に主張し,上述した勾留の理由(必要性)がない等の主張を行っていくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕自体の不利益に加え,勾留までされてしまうと不利益はさらに大きくなってしまいます。
痴漢事件で逮捕されてしまった方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお電話して初回接見をお申し込みください。
痴漢事件の弁護活動
痴漢事件の弁護活動
大阪府大阪市西区に住むAさん。
混雑する商店街で、女性のお尻に手が当たってしまいました。
するとその女性は「この人痴漢です」と声を上げました。
Aさんは否定しましたが、居合わせた人が警察を呼び、Aさんは大阪府西警察署に連れていかれ、取調べを受けました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実を基にしたフィクションです)
~Aさんが問われる罪~
服の上からお尻を触ったとされるAさんは、いわゆる迷惑行為防止条例違反に問われるおそれがあります。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
第17条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第六条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~わざとではなかったら~
わざとではなく誤って触れてしまったにすぎないのであれば、故意がなかったとして罪になりません。
そして、刑事裁判において犯罪を証明するのは検察官の役割なので、検察官がわざとやったと立証できなければ無罪になります。
ただ、検察官としてはもっともらしい証拠を提示するはずなので、無罪を基礎づける事実をAさんの側からも積極的に主張していくことが、無罪獲得に向けて重要となってきます。
たとえば、防犯カメラの映像が残っていれば、Aさんにとって有利・不利にかかわらず、有力な証拠となるでしょう。
また、Aさんが荷物を持っていて触りにくい状況であったか否かといった事情も重要となってきます。
~仮にわざとやっていたら~
この場合は弁護方針が変わってきます。
刑事事件では、警察官や検察官が一通り捜査をした後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか否かを判断します。
比較的軽い犯罪であったり、被害者が処罰を望んでいないときには、刑事裁判にかけないという判断をすることもあります(不起訴処分)。
そこで、有罪となって刑罰が科されるのを回避するために、不起訴処分を目指していくことになります。
不起訴を得るための方法の1つとして、被害者に慰謝料を払うなどして示談する方法が考えられます。
刑事裁判となると、裁判に出て法廷で証言する必要が生じるなど、被害者にとっても大きな負担を強いられる可能性があります。
そのような負担をするくらいなら、加害者と示談して損害賠償を受け取り、事件を終結させた方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者と示談締結し、その示談書の中に、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言(宥恕条項-ゆうじょじょうこう)を入れていただくことが考えられます。
このような示談書を検察官に提出すると、検察官としても被害者が裁判にしたくないのに無理に裁判にする必要はないと考え、不起訴処分とする可能性が高まります。
~示談を弁護士に依頼する~
しかし、性犯罪の被害者の方々は加害者本人と会うことに抵抗があるため、加害者本人では示談交渉が出来ないことも多いです。
ご家族が代わりに示談交渉を行うことも考えられますが、交渉の方法や金額の相場、示談書の文言など、締結までに様々な疑問が湧いてくることが予想されるでしょう。
そこで、弁護士に示談締結などの弁護活動を依頼してみるのも1つの手段といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合は、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、今回どういった罪が成立するのか、今後の刑事手続きの流れなどの説明や、取調べにどう受け答えしたらよいかといったアドバイスをさせていただきます。
その後、正式にご依頼いただければ、示談交渉を含めた刑事弁護活動を行います。
痴漢などの疑いで取調べを受けた、逮捕されたという方は、ぜひ一度ご相談ください。
痴漢事件の私選弁護
兵庫県神戸市垂水区に住む会社員のAさん(45歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、兵庫県垂水警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。実は、Aさんは、以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんの妻は、警察官からAさんを逮捕した旨の連絡を受けました。そこで、Aさんの妻は、警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが、警察官から断られました。Aさんの妻は、どうしていいかわからず、刑事事件専門の法律事務所に電話したところ、現時点では、弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい、さっそく、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 痴漢で逮捕されたら弁護士との接見を ~
Aさんの妻は、警察官から面会を断られています。
このように、逮捕直後における弁護人以外の者(ご家族など)の面会は断られることが多いかと思います(法律上もこれを認めた規定はありません)。弁護人以外の方が面会できるのは、逮捕されてから3日前後経った後(ご本人に勾留決定が下って勾留状が発付されてから)というケースがほとんどです。
他方、弁護人であれば、逮捕直後からご本人と面会することが可能です。しかも、
・曜日
・日時
・1回の面会時間
の制限はありませんし、
立会人なし
で面会することができます。
弁護人の接見ではご本人からお話をお聴きした上で、本人がどんなことをやったと疑われているのか、疑われている事実に対して認めるのか、認めないのか、などについて確認するとともに、認める場合、認めない場合それぞれについて事実上、法律上のアドバイスをさせていただいたり、事件の見通しなどをお伝えすることができます。
~ 逮捕直後に接見に行けるのは私選弁護士か当番弁護士 ~
逮捕直後に接見に行けるのは私選弁護士か当番弁護士です。
私選弁護士は、逮捕された方、あるいはそのご家族の方などが、数ある法律事務所の中から選択して依頼した弁護士です。他方、当番弁護士は、逮捕された方、あるいはそのご家族などから依頼を受けた各都道府県にある弁護士会が、その日の当番となっている弁護士の中から都合のつく弁護士を接見に派遣する「当番弁護士制度」という制度に基づいた弁護士です。
どちらも、弁護士であることに変わりはありません。また、接見でやることはおおよそ上記でご説明したことと同じだとは思います。
しかしながら、当番弁護士はどの弁護士にするか選択する余地がなく、私選の弁護士に比べ
・スピード感がない(依頼したがすぐに接見に来てくれない)
・どんな弁護士が来るか分からない
・刑事事件に慣れているとは限らない
などの問題があることが考えられます。
~ 国選の弁護士は? ~
では、国選の弁護士とはいつから面会できるのかといえば、
ご本人に勾留決定が下り勾留状が発付された後
です。しかし、勾留状が発付されるまでには、①逮捕→②警察官による弁解録取(&取調べ)→③検察庁へ送致→④検察官による弁解録取→⑤検察官の勾留請求→⑥裁判官の勾留質問、という過程を踏み、①から⑥までにおおよそ3日間を要します。この間に、警察官、検察官、裁判官への働きかけ、意見の申出などによって、
身柄釈放
を目指すことができますから、一刻も早い身柄釈放をお望みの場合は私選の弁護士を選任すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方、お困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を電話で受け付けております。
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