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痴漢冤罪で逮捕
痴漢の濡れ衣を着せられ逮捕
~ケース~
Aさんは、ある朝、福岡県北九州市内を走る通勤電車に乗車していたところ、急に目の前にいた女性から「この人痴漢です」と叫ばれ、周囲の人たちに囲まれてしまいました。
Aさんとしては、女性に触れた覚えは全くないのですが、たまたま触れて勘違いされているのだと思い、女性の言う通りに駅員室へ行くことになりました。
しかし、駅員はAさんの弁解を聞いてくれず、そのまま駆け付けた鉄道警察隊に痴漢の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは福岡県小倉北警察署で身柄が拘束されることになりました。(フィクションです)
~痴漢冤罪の起きる背景事情~
満員電車など、他人と近い距離でいることになる場所においては、やってもいない痴漢の疑いをかけられることがあり、問題となっています。
痴漢冤罪事件のパターンとして、、①たまたまカバンや手が臀部などに触れたのを、被害者が故意に触れられたと勘違いする場合、②確かに痴漢行為が行われたが、真犯人ではない人が犯人として扱われてしまう場合などがあります。
いずれの場合も、警察に通報されてしまった以上、被疑者として扱われてしまいます。
無実の罪の疑いをかけられ、社会生活に制限をかけられることは、大変不幸な事態であると同時に、特に②のケースにおいては、真犯人が検挙されていない、という点でも問題があります。
~福岡県内で痴漢の嫌疑をかけられるとどうなるか?~
福岡県迷惑行為防止条例違反の罪、強制わいせつ罪の成否が検討されることになります。
福岡県迷惑行為防止条例第6条1号は、
①何人も、公共の場所又は公共の乗物において、
②正当な理由がないのに、
③人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
④他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること
を禁止しています。
これに違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)処せられます。
強制わいせつ罪は、①暴行、脅迫を用いて、13歳以上の者に対し、わいせつな行為をし、または、②暴行、脅迫の有無に関係なく、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする犯罪です。
多くの場合、臀部に手を触れた程度であれば、「わいせつな行為」には該当せず、上記の福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査が行われるでしょう。
~痴漢冤罪で逮捕されてしまった場合、どうするべきか~
すぐに弁護士の接見を受け、どのように供述すればよいかアドバイスを受けましょう。
Aさんが頼むことができる弁護士には、次の種類があります。
(当番弁護士)
逮捕された場合に、1回だけ、無料で接見にやってくる弁護士です。
取調べに対するアドバイスなどを受けることができますが、身柄解放活動などの弁護活動を行うことはできません。
(国選弁護人)
勾留決定が出た段階で、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合に、国がAさんに付する弁護士です。
基本的に費用はかからず(執行猶予が付いたり、無罪判決がなされ、社会に戻って働くことができる場合には、費用負担を求められることがあります)、さらに、当番弁護士と異なり、身柄解放活動などの弁護活動を行うことができますが、どのような弁護士が来るかは運次第です。
支払われる報酬があまりに低廉であることを理由に、あまりやる気のない弁護士や、積極的に活動してくれない弁護士がいる、といった声を聞くこともあります。
(私選弁護人)
被疑者側で費用を負担し、選任する弁護士です。
事件解決に向けて必要な報酬を提示するため、熱心に弁護活動を行ってもらえることが期待できます。
また、弁護士の人格面など、自身の相性に合った弁護士を選任することができます。
また、国選弁護人は勾留決定時に初めて付することができるのに対し、私選弁護人は勾留決定前、逮捕前であっても選任することができます。
弁護士との接見はなるべく早い方が良いでしょう。
捕まって初期のうちに認めれば出してもらえるだろうと思って認める内容の調書が出来てしまうと、後で覆すのは困難になります。
一方で、否認し続けると強圧的な取調べがされ、場合によっては虚偽の自白をせざるを得ない精神状態に陥ってしまうこともありえます。
早期に弁護士と接見し、認める内容で供述調書をとられないよう供述内容を確認するだけでなく、供述調書の閲覧や増減変更の申立て、署名押印の拒否、黙秘権の行使など、取調べのアドバイスを受けるべきでしょう。
最近では、冤罪の可能性が疑われる事件につき、勾留がつかずに釈放されるケースも出現し始めています。
弁護士の助言を受けながら、諦めずに冤罪であることを捜査機関に主張し、納得してもらうことにより、Aさんの社会復帰が早まります。
ご家族が痴漢の濡れ衣を着せられ、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡で痴漢
福岡で痴漢
福岡県福岡市博多区に住むAさんは,満員の通勤電車に乗って職場へ向かう途中、隣に座っていた女性Vさんのひざ掛けの上から女性の太ももを触りました。Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 痴漢条例の改正、施行 ~
福岡県では、痴漢行為を禁じ、罰則を設ける
福岡県迷惑行為防止条例
が改正され、先日、6月1日から施行されています。どう改正されたかとえいえば、改正前の痴漢行為を禁ずる条例6条1項1号は
(改正前)
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次の行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
とされていたのが、1号の部分に関し、
(改正後)
1号 他人の身体に触れ、又は衣服その他の身に付ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
に改正されています(衣服以下を改正)。
また、罰則については、改正前は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」だったところ、改正後は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、常習として痴漢行為をした場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられています。
~ その他の都道府県では? ~
では、その他の都道府県ではどうなっているのか調べてみました(東京都、大阪府、神奈川県)。
= 痴漢規定について =
東京都では「衣服その他の身に付ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」、大阪府では「衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」、神奈川県では「衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という)の上から、又は直接に人の身体に触れること、とされており、規定の内容は同じです。
なお、その他の身に付ける物とは、例えば、下着はもちろん、
・ひざ掛け
・マフラー
・人が身にまとっているバスタオル
などのほか、指輪やペンダント、背負っているリュックなどもこれに含まれるとする都道府県もあります(秋田県など)。
= 罰則について =
罰則については、意外だったのですが、東京都、大阪府、神奈川県が、通常の痴漢であれば、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習として痴漢を行った場合は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
としており、福岡県よりも刑は軽くなっています。
~ 逮捕されたら弁護士との接見を ~
逮捕されたら弁護士との接見をお勧めいたします。弁護士との接見では、
・お聴きしたお話の内容に沿ったアドバイスを受けることができる
・事件の見通しを聞くことができる
・ご家族からの伝言をお預かりする
ことができます。また、その後の弁護活動にもスムーズに移行できやすくなります。
逮捕から勾留までには警察官(①),検察官(②),裁判官(③)の3段階の手続を踏みます。これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため,各段階で,身柄拘束の理由・必要性をチェックして,不当な人権侵害を防止するためです。ですから,警察官,検察官には自らの権限でAさんを釈放することができますし,裁判官は検察官の勾留請求に「NO(却下)」といって検察官に釈放を促すことができるのです。弁護人となった弁護士としては,早期釈放のために,警察官,検察官,裁判官に働きかけて行きます。
弁護士との接見や早期釈放をお望みの方は、早めに弁護士へ弁護活動をご依頼ください!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
痴漢で逮捕
痴漢で逮捕
Aは、東京都港区において、混雑する電車内で女性Vの身体に急に抱きついた。
驚いたVはとっさに助けを求め、Aは鉄道警察によって取り押さえられた。
警視庁麻布警察署の警察官が駆けつけ、Aを痴漢(東京都迷惑条例違反)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~痴漢事件にも様々な態様~
痴漢事件を起こせば迷惑条例などに違反し、場合によっては逮捕・勾留されてしまうという事実は、ニュースなどでたびたび取り上げられることからご存知の方も多いのではないかと思います。
「条例」とは、国会が制定する「法律」とは別に、各地方自治体が一定の場合に制定するルールのことです。
刑法をはじめとする法律では対処し切れない犯罪を処罰するために刑罰を伴う条例が作られており、その一つがいわゆる「迷惑防止条例」ということになります。
上述のように国会という「国権の最高機関」(憲法41条参照)が制定した刑法であれば、全国内(場合によっても国外)に適用が可能ですが、迷惑防止条例は地方自治体が地方自治権に基づき制定されたものですから、その適用範囲に限定があり、かつ、国会とは違い各地方議会により制定されている以上、その内容は必ずしも統一的とはいえません。
もっとも、電車内等の人と人とが密着しやすい場所における痴漢行為に関しては、規定の仕方はともかく、全都道府県において、「卑わいな行為の禁止」などとしていわゆる「迷惑防止条例」違反として処罰されているのが現実です。
一般に痴漢というと、(加害者は必ずしも男性には限られませんが)男性が女性の胸やお尻を、周りにバレないように触ったりまさぐったりする行為を想像する方がほとんどではないでしょうか。
そして、これらの行為がまさに迷惑防止条例違反となる「痴漢」の典型例であることは間違いありません。
しかし、例えば本件のように、AがVの身体に急に抱きつくような行為も「卑わいな行為」として、痴漢行為にあたります。
「卑わいな行為」は必ずしも隠れて見つからないように行う行為とは限らないからです。
したがって、Aは、条例違反に該当する痴漢行為によって逮捕されてしまったということになります。
~被疑者(逮捕された者等)にとっての弁護士~
痴漢事件において、そして刑事事件全般において、被疑者(一定の犯罪の嫌疑により捜査の対象とされているが、起訴(公訴)はされていない者)はまずたった一人で、捜査機関という巨大な公権力と対峙することになります。
この圧倒的に非対称な力関係を是正する意味でも、弁護士による助力が不可欠なのです。
弁護士を依頼する権利が、刑事訴訟法という「法律」超えた「憲法」という最高法規に規定(憲法34条前段)されていることも、この非対照的な力関係を前提にしたものといえます。
特に逮捕・勾留等によって身体を拘束されてしまった被疑者・被告人は、自らのために十分な弁護活動を行うことがほとんど不可能といっても過言ではありません。
したがって、逮捕等されてしまった場合に自らの権利を主張し、十分な弁護活動(防御活動)を行うためにも弁護士が不可欠なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で逮捕された方のご家族は、いつでも通話可能なフリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお電話ください。
初回接見サービス等によって、逮捕されてしまった方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣することが可能です。
神奈川県迷惑防止条例違反(痴漢)で逮捕
神奈川県迷惑防止条例違反(痴漢)で逮捕
A(会社員)は,出来心から,出勤途中の満員電車の車内でVの身体を服の上から触るという痴漢を行った。
Aは,これに気づいたVや周りの乗客に取り押さえられ,神奈川県横浜市保土ヶ谷区の駅にて駅員に引き渡された。
その後,神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官は,Aを神奈川県迷惑条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aの家族は,痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~痴漢事件と迷惑防止条例~
我が国では,都市部を中心に,早朝の通勤時(通学時)といったいわゆるラッシュ時における電車の混雑が顕著であり,これを利用した痴漢事件等が後を絶ちません。
本件Aも出来心からVの身体を触っており,刑法犯(強制わいせつ罪等)には当たらないと考えられるものの,各都道府県が制定している迷惑防止条例が規定する迷惑行為に該当しうるため,条例違反によって逮捕されてしまっています。
~勾留を阻止するための弁護士の活動~
勾留とは,逮捕に引き続く身体拘束であり,原則10日,延長を含めて最大20日の身体拘束が生じる処分のことをいいます。
この20日(逮捕と合わせると最大23日)という期間は,本件Aのような会社員等にとってはあまりにも長い身体拘束期間であり,解雇などの可能性も含めた事実上の不利益が生じうる期間として十分なものといえます(もっとも,実際に職場がどういう対応をするかはケースバイケースではあるでしょう)。
刑事訴訟法は,このような逮捕に引き続く勾留の要件を以下のように定めています(刑事訴訟法207条1項本文・60条1項)。
まず,「勾留の理由」として,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に,
・被疑者が定まった住居を有しないとき(1号)
・被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(2号)
・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(3号)
の各号いずれかに当たり,さらに「勾留の必要性」が認められるときには,勾留が認められることになります。
さらに,この被疑者勾留ついては,近年出された最高裁判例の判断も確認しておくことが重要です。
最決平成26年11月17日は,まさしく本件と同じ電車内での痴漢事件についての判断であり,また勾留要件一般の判断に際しても重要な意義を持つと考えられています。
本事件は,逮捕後の検察の勾留請求が却下され,その後の検察官による準抗告によって勾留が認められたため,弁護側が特別抗告をしたものであり,最高裁は以下のように判示していいます。
「被疑者は,前科前歴がない会社員であり,原決定によっても逃亡のおそれが否定されていることなどに照らせば,本件において勾留の必要性の判断を左右する要素は,罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられ,原々審が,勾留の理由があることを前提に勾留の必要性を否定したのは,この可能性が低いと判断したものと考えられる。」
ここで重要なのは,いわゆる罪証隠滅のおそれは「現実的可能性」のあるものでなければならないとの判断です。
よって,弁護士による勾留阻止の活動にあたっては,AとVには面識がなくAがVに接触する現実的可能性が低いこと等を具体的に主張し,上述した勾留の理由(必要性)がない等の主張を行っていくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕自体の不利益に加え,勾留までされてしまうと不利益はさらに大きくなってしまいます。
痴漢事件で逮捕されてしまった方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお電話して初回接見をお申し込みください。
痴漢事件の弁護活動
痴漢事件の弁護活動
大阪府大阪市西区に住むAさん。
混雑する商店街で、女性のお尻に手が当たってしまいました。
するとその女性は「この人痴漢です」と声を上げました。
Aさんは否定しましたが、居合わせた人が警察を呼び、Aさんは大阪府西警察署に連れていかれ、取調べを受けました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実を基にしたフィクションです)
~Aさんが問われる罪~
服の上からお尻を触ったとされるAさんは、いわゆる迷惑行為防止条例違反に問われるおそれがあります。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
第17条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第六条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~わざとではなかったら~
わざとではなく誤って触れてしまったにすぎないのであれば、故意がなかったとして罪になりません。
そして、刑事裁判において犯罪を証明するのは検察官の役割なので、検察官がわざとやったと立証できなければ無罪になります。
ただ、検察官としてはもっともらしい証拠を提示するはずなので、無罪を基礎づける事実をAさんの側からも積極的に主張していくことが、無罪獲得に向けて重要となってきます。
たとえば、防犯カメラの映像が残っていれば、Aさんにとって有利・不利にかかわらず、有力な証拠となるでしょう。
また、Aさんが荷物を持っていて触りにくい状況であったか否かといった事情も重要となってきます。
~仮にわざとやっていたら~
この場合は弁護方針が変わってきます。
刑事事件では、警察官や検察官が一通り捜査をした後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか否かを判断します。
比較的軽い犯罪であったり、被害者が処罰を望んでいないときには、刑事裁判にかけないという判断をすることもあります(不起訴処分)。
そこで、有罪となって刑罰が科されるのを回避するために、不起訴処分を目指していくことになります。
不起訴を得るための方法の1つとして、被害者に慰謝料を払うなどして示談する方法が考えられます。
刑事裁判となると、裁判に出て法廷で証言する必要が生じるなど、被害者にとっても大きな負担を強いられる可能性があります。
そのような負担をするくらいなら、加害者と示談して損害賠償を受け取り、事件を終結させた方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者と示談締結し、その示談書の中に、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言(宥恕条項-ゆうじょじょうこう)を入れていただくことが考えられます。
このような示談書を検察官に提出すると、検察官としても被害者が裁判にしたくないのに無理に裁判にする必要はないと考え、不起訴処分とする可能性が高まります。
~示談を弁護士に依頼する~
しかし、性犯罪の被害者の方々は加害者本人と会うことに抵抗があるため、加害者本人では示談交渉が出来ないことも多いです。
ご家族が代わりに示談交渉を行うことも考えられますが、交渉の方法や金額の相場、示談書の文言など、締結までに様々な疑問が湧いてくることが予想されるでしょう。
そこで、弁護士に示談締結などの弁護活動を依頼してみるのも1つの手段といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合は、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、今回どういった罪が成立するのか、今後の刑事手続きの流れなどの説明や、取調べにどう受け答えしたらよいかといったアドバイスをさせていただきます。
その後、正式にご依頼いただければ、示談交渉を含めた刑事弁護活動を行います。
痴漢などの疑いで取調べを受けた、逮捕されたという方は、ぜひ一度ご相談ください。
痴漢事件の私選弁護
兵庫県神戸市垂水区に住む会社員のAさん(45歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、兵庫県垂水警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。実は、Aさんは、以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんの妻は、警察官からAさんを逮捕した旨の連絡を受けました。そこで、Aさんの妻は、警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが、警察官から断られました。Aさんの妻は、どうしていいかわからず、刑事事件専門の法律事務所に電話したところ、現時点では、弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい、さっそく、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 痴漢で逮捕されたら弁護士との接見を ~
Aさんの妻は、警察官から面会を断られています。
このように、逮捕直後における弁護人以外の者(ご家族など)の面会は断られることが多いかと思います(法律上もこれを認めた規定はありません)。弁護人以外の方が面会できるのは、逮捕されてから3日前後経った後(ご本人に勾留決定が下って勾留状が発付されてから)というケースがほとんどです。
他方、弁護人であれば、逮捕直後からご本人と面会することが可能です。しかも、
・曜日
・日時
・1回の面会時間
の制限はありませんし、
立会人なし
で面会することができます。
弁護人の接見ではご本人からお話をお聴きした上で、本人がどんなことをやったと疑われているのか、疑われている事実に対して認めるのか、認めないのか、などについて確認するとともに、認める場合、認めない場合それぞれについて事実上、法律上のアドバイスをさせていただいたり、事件の見通しなどをお伝えすることができます。
~ 逮捕直後に接見に行けるのは私選弁護士か当番弁護士 ~
逮捕直後に接見に行けるのは私選弁護士か当番弁護士です。
私選弁護士は、逮捕された方、あるいはそのご家族の方などが、数ある法律事務所の中から選択して依頼した弁護士です。他方、当番弁護士は、逮捕された方、あるいはそのご家族などから依頼を受けた各都道府県にある弁護士会が、その日の当番となっている弁護士の中から都合のつく弁護士を接見に派遣する「当番弁護士制度」という制度に基づいた弁護士です。
どちらも、弁護士であることに変わりはありません。また、接見でやることはおおよそ上記でご説明したことと同じだとは思います。
しかしながら、当番弁護士はどの弁護士にするか選択する余地がなく、私選の弁護士に比べ
・スピード感がない(依頼したがすぐに接見に来てくれない)
・どんな弁護士が来るか分からない
・刑事事件に慣れているとは限らない
などの問題があることが考えられます。
~ 国選の弁護士は? ~
では、国選の弁護士とはいつから面会できるのかといえば、
ご本人に勾留決定が下り勾留状が発付された後
です。しかし、勾留状が発付されるまでには、①逮捕→②警察官による弁解録取(&取調べ)→③検察庁へ送致→④検察官による弁解録取→⑤検察官の勾留請求→⑥裁判官の勾留質問、という過程を踏み、①から⑥までにおおよそ3日間を要します。この間に、警察官、検察官、裁判官への働きかけ、意見の申出などによって、
身柄釈放
を目指すことができますから、一刻も早い身柄釈放をお望みの場合は私選の弁護士を選任すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方、お困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を電話で受け付けております。
痴漢再犯事件で保釈
痴漢再犯事件で保釈
京都府京都市山科区在住のAさん(30代男性)は、路上での痴漢事件を起こして、京都府山科警察署に逮捕された。
Aさんには、過去に痴漢の前科が複数あり、起訴されて裁判になる可能性が高いと聞かされたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、早期釈放や起訴後の保釈に向けて、弁護活動を依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~釈放と保釈の違いとは~
痴漢事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、被疑者は身柄を拘束された上で厳しい取調べを受けて、捜査機関側が被疑者の供述等も含めた証拠集めをした上で、事件を起訴するか不起訴にするかの判断をします。
起訴される前までの期間の逮捕・勾留中に身柄解放されることを「(起訴前の)釈放」といい、起訴された後の勾留中に身柄解放されることを「保釈」といいます。
起訴前の「釈放」と、起訴後の「保釈」は、それぞれの制度が異なります。
~起訴前の釈放~
逮捕された直後には、72時間以内に勾留の判断がされて、基本的には10日間(最長20日間)の勾留(身柄拘束)がなされます。
逮捕直後の段階で勾留決定が出る前のタイミングや、勾留中のタイミングで、身柄解放されることを「(起訴前の)釈放」といいます。
もし起訴前に釈放された場合でも、警察署からの取調べの呼出しがあるたびに、自宅から警察署に通う形で取調べは続き、取調べ供述などの証拠集めが終わった時点で、検察官による事件の起訴・不起訴の判断が行われます。
~起訴後の保釈~
逮捕されて身柄拘束のまま取調べが続き、起訴されて裁判が行われることになった場合、起訴前に行われていた勾留が最低でも2か月は延長されてしまいます。
このとき、裁判所に保釈保証金として一定額の金銭を納付することで、裁判前や裁判中に一時的に身柄解放されることを「保釈」といいます。
①弁護士等が保釈請求をすること、②裁判所が請求を認めること、③指定された保釈保証金を裁判所に納付すること、を全て満たした場合に保釈されます。
弁護士や、直系の親族、兄弟姉妹らは、起訴後に身柄拘束(勾留)の続く被疑者の保釈を請求することができます。
保釈の請求がなされた場合には、下記の条文に挙げられた保釈不許可事由に当たらない限り、裁判所は保釈を許可しなければなりません。
これを「必要的保釈」(または「権利保釈」)といいます。
・刑事訴訟法 89条
「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。」
他方で、保釈不許可事由があって必要的保釈が認められない場合であっても、裁判所が適当と認めれば、保釈が許されることがあります。
これを「職権保釈」(または「裁量保釈」)といいます。
・刑事訴訟法 90条
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」
保釈が裁判所によって認められれば、保釈保証金を納付することで、ただちに被疑者の身柄は解放されます。
痴漢再犯事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害者との示談交渉を行い、示談成立による不起訴処分の獲得を目指します。
他方で、示談交渉の働きかけとともに、弁護士の側から積極的に早期釈放や保釈のための弁護活動を行います。
京都府京都市市山科区の痴漢再犯事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
強制わいせつ事件を起こし逮捕
強制わいせつ事件を起こし逮捕
~ケース~
Aさんは、福岡県粕屋郡内の通学路において、ランドセルを背負っていた女子児童V(10歳)に対し、「おまじないがある」などと称し、Vの同意を得て陰部を直接弄んでしまいました。
その場では何も起きなかったのですが、Vが親に相談したことをきっかけに、親が激怒し、福岡県警粕谷警察署に被害届を提出しました。
後日Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が数名現れ、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~強制わいせつ罪について解説~
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をし、または13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする犯罪です(刑法第176条)。
法定刑は6月以上10年以下の懲役となっており、比較的重い部類に属する犯罪といえます。
13歳以上の者に対しては、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に初めて同罪が成立するのですが、13歳未満の者に対しては、わいせつな行為をしただけで同罪が成立し、わいせつ行為につき同意があったとしても同様です。
(「わいせつな行為」とは?)
わいせつな行為の具体例として、陰部に手を触れたり、手指で弄んだり、自己の陰部を押し当てることなどが挙げられます。
ケースにおける、「陰部を直接弄ぶ行為」は、強制わいせつ罪における「わいせつ行為」の典型例ということができるでしょう。
(故意)
強制わいせつ罪は故意犯ですので、Aさんにおける被害者の年齢の認識が問題となります。
被害者が13歳以上の場合は、Aさんにおいて被害者が13歳以上であることを認識している必要はありません。
しかし、被害者が13歳未満の場合は、Aさんにおいて被害者が13歳未満であることを認識していたことが必要となります。
ケースのVはランドセルを背負っており、身長、言動、Vが通学路にいたという事情から、13歳未満であることを認識していたと判断される可能性が高いと思われます。
したがって、13歳以上であると思っていた、という弁解は通用せず、「不合理な弁解」として、Aさんの身体拘束が長引くなどの不利益をもたらすリスクの方が高いと思われます。
~逮捕されると今後どうなるか?~
(勾留請求前)
粕谷警察署に引致され、警察での取調べを受けたあと、留置の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内にAさんの身柄が検察に送致されます。
検察官は、Aさんから話を聞き、身柄を受け取ったときから24時間以内かつ逮捕から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
(勾留請求後)
勾留請求に対し、勾留の要件を審査し、勾留の可否を決定するのは裁判官です。
勾留決定が出されると、10日間の期間で勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間の期間で、勾留延長がなされます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするか、または処分を保留して釈放するかを決めることになります。
勾留されたまま起訴された場合は、保釈されない限り、起訴後勾留に移行し、引き続き身体拘束を受けることになります。
~弁護士に身柄解放活動、示談交渉を依頼~
勾留が長引くと、勤務先から無断欠勤を続けたとして、解雇されるなどの処分を受ける可能性があります。
以上みてきた通り、Aさんの身体拘束を続けるかどうかを判断する機会がいくつかあることがわかります。
1つは、勾留請求前です。
勾留請求されなければ、捜査段階で勾留されることはないので、検察官に勾留請求をしないよう交渉することが考えられます。
もう1つは、勾留延長の決定が出されるときです。
この機会も、身体拘束の長期化を阻止するポイントの1つです。
勾留中にも、「準抗告」という勾留決定に対する不服申し立ての手段があり、準抗告が認容されれば、Aさんは釈放されることになります。
起訴後は、保釈請求を行い、保釈の実現に向けて活動します。
被害者(被害者が未成年者の場合はその保護者)と示談を成立させることも重要です。
示談が成立していれば、検察官が不起訴処分を行う可能性を高めることができますし、起訴された場合にも、示談が成立していない場合よりも軽い量刑の判決を期待することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強制わいせつ事件の解決実績も豊富です。
ご家族が強制わいせつ罪などの痴漢事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
埼玉県大宮市の痴漢事件
埼玉県大宮市の痴漢事件
埼玉県大宮市在住の大学生Aさんは、大学への通学途中の走行中の電車内で、前に立っていた女子高生Vさん(18歳)のスカートの中に手を入れ、Vさんの太ももなどを触る痴漢行為をしました。Aさんは、Vさんから「この人痴漢です。」と言われたことから、周囲の男性に取り押さえられ、駆け付けた埼玉県大宮警察署の警察官に埼玉県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
6月1日から6月15日にかけて、関東エリアの鉄道事業者21社局、警察庁、警視庁、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察主体による痴漢撲滅キャンペーンが実施されました。痴漢撲滅キャンペーンでは、 鉄道事業者共同でのポスター掲示、車内や駅構内における放送による呼びかけ、警察等と鉄道事業者による「痴漢撲滅イベント」が実施されています。埼玉県では、県警が、痴漢が多発する夏場を前に電車や駅構内での被害を防ごうと、JR大宮駅やさいたま市内の高校で痴漢撲滅を呼び掛ける啓発活動を行いました。
~ 埼玉県の痴漢の実情 ~
埼玉県警察本部鉄道警察隊が、平成28年1月14日から同月20日までの間、県内在住県政サポーター数(60歳未満女性)1098名を対象(回収数727名)に痴漢に関するアンケートを行いました。
すると、「これまで痴漢に遭ったことがありますか。」という問いに、
・はい 67.1%
・いいえ 32.9%
「あなたが、痴漢の被害にあった場所はどこですか。」という問いには、
・電車 85.2%
・路上 37.7%
・駅構内 9.0%
・店内 6.1%
・公園 1.4%
・その他 6.6%
で、電車内での痴漢が圧倒的に多いことが分かります。
* 痴漢を止めるには *
統計結果から、常習的に痴漢を繰り返す場合の対策の一つとして、
電車に乗らない、使わない
ことが考えられます。そこで、痴漢常習者がどうすれば「電車に乗らない、使わない」ことができるか考えていく必要があります。
* 鉄道警察隊とは *
痴漢事件では鉄道警察隊が登場することがよくあります。埼玉県の鉄道警察隊は、埼玉県警察本部の地域部の中の一つで、鉄道施設内での治安維持を目的として活動を行っています。活動範囲は、拠点である大宮駅のほか、県内にある全ての路線の鉄道施設です。活動内容は、鉄道施設内における公共の安全と秩序の維持を図るため、痴漢、すり等の検挙活動のほか、鉄道施設や列車内の警ら等の犯罪未然防止活動、鉄道事故発生時の対応などの業務を行っています。また、「痴漢犯罪防止キャンペーン」や「痴漢犯罪防止講話」等、鉄道利用者や学生に対して犯罪防止を訴える広報活動も実施しています。
~ 痴漢行為を禁止する条例 ~
埼玉県では埼玉県迷惑行為防止条例の2条4項で痴漢行為を禁止しています。
条例2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
罰則は、通常、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例12条2項1号)、常習として痴漢行為を行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(12条4項)、とされています。
~ おわりに ~
痴漢で逮捕されてしまった、痴漢を止められない、などという方は、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
卑わいな言葉をかけ逮捕
卑わいな言葉をかけ逮捕
~ケース~
Aさんは、愛知県名古屋市千種区にある駅のホームのベンチに座っている女性Vに対し、「胸を揉ませてほしい」と声をかけました。
Vはこれを無視していましたが、Aさんが「3万円ならどうだ」、「頼むから」などと執拗に声をかけ、Vも怖くなったので、警察に通報しました。
Aさんはその場から逃走しましたが、Vさんに対して卑わいな言動をしたとして、間もなく駆けつけた鉄道警察隊の警察官に愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。(フィクションです)
~愛知県迷惑行為防止条例について解説~
愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項第4号は、
①公共の場所又は公共の乗物において、
②正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
③人に対し、卑わいな言動をすること
が禁止されています。
これに違反し、有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(愛知県迷惑行為防止条例第15条1項)。
「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、興行場、飲食店その他の公共の場所をいいます(愛知県迷惑行為防止条例第2条1項)。
ケースにおける駅のホームは、正に「公共の場所」に該当すると考えられます。
「卑わいな言動」とは何を意味するのでしょうか。
「卑わいな言動」とは、判例において「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」を指すとされています。
女性に対し、胸を揉ませるよう申し向けることは、「卑わいな言動」の典型例ということができます。
したがって、駅のホームにおいて、Vに対し胸を揉ませるよう執拗に声をかけたAさんの行為が、卑わいな言動に当たるとして愛知県迷惑行為防止条例違反の罪を構成する可能性は高いと思われます。
~Aさんが頼むことができる弁護士について解説~
ケースのAさんはこの時点で、どのような弁護士を頼むことができるのでしょうか。
(当番弁護士)
当番弁護士は、被疑者が逮捕されている場合に、1回だけ、無料で接見をしてくれる弁護士です。
在宅事件(逮捕などの身体拘束が行われない事件)の場合は、呼ぶことができません。
被疑者の家族も、弁護士会に連絡し、被疑者のために当番弁護士を呼ぶことができます。
ただし、無料で接見できるのは1回のみであり、今後の身柄解放活動を依頼することはできません。
当番弁護士を私選弁護人として選任することもできますが、この場合は弁護士費用がかかります。
(国選弁護人)
被疑者に対し勾留決定が出ており、被疑者が貧困その他の事由(資力が50万円未満の場合)により弁護人を選任することができないときに、その請求により、裁判所が選任する弁護士です。
国選弁護人の費用は基本的に無料ですが、釈放されて仕事に復帰していたなど円滑に社会復帰ができてそれなりの収入がある場合などにおいては、費用の負担を命じられることがあります。
国選弁護人と私選弁護人が行いうる弁護活動に違いはなく、国選弁護人も身柄解放活動や示談交渉を行うことができます。
ただ、あまり事件について熱心でない弁護士がいるとの声や、弁護士との相性が合わないといった感想をしばしば耳にします。
自分で自身の相性に合った弁護士を選びたい、という方は、私選弁護人の選任をおすすめします。
(私選弁護人)
被疑者側で費用を負担し、選任する弁護士です。
通常は、法律相談などであらかじめ面接を行った上で選任する弁護士なので、自身の相性に合った弁護士を選ぶことができます。
私選弁護人については、今後の弁護活動を見こして弁護士費用を設定するので、費用がかかる分熱心に活動してもらえることが期待できます。
また、国選弁護人は逮捕され、勾留決定が出たタイミングで初めて選任しうるのに対し、私選弁護人は逮捕される前であっても選任することができます。
そのため、逮捕などのかたちで事件が表面化する前に被害者と示談交渉を行い、示談を成立させ、刑事事件化を防ぐといった活動を行ってもらうことも可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が愛知県迷惑行為防止条例違反の罪などの痴漢の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弊所の初回接見をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士が逮捕された方と接見を行い、接見の結果を依頼者に報告させていただくことができます。
私選弁護人を選任すべきかどうか迷っている、という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。