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【名古屋市の痴漢事件対応の弁護士】衣服の上からでも強制わいせつ罪?
【名古屋市の痴漢事件対応の弁護士】衣服の上からでも強制わいせつ罪?
名古屋市昭和区在住のAさんは、駅構内の女子トイレにVさんが入っていくのを見計らい、Vさんに抱き付いて個室に連れていき、着衣の上から臀部を撫でまわした。
Vさんの悲鳴を聞いた駅員が愛知県昭和警察署に通報し、Aさんは逮捕された。
その後、Aさんは、罪名が強制わいせつ罪で、その量刑がとても重いことに驚き、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(名古屋高等裁判所平成15年6月2日判決を参照したフィクションです)
~強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反の境界線~
今回のケースのように、相手の意に反して相手の体を触ったり、性的な行為を要求した場合、迷惑防止条例違反あるいは強制わいせつ罪にあたることが多いです。
強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反との違いは、一般的には、着衣の上から触れる行為は迷惑防止条例違反で、衣服の下から直接身体に触れる行為は強制わいせつ罪であると判断されるケースが多いですが、直接体に触れたか否かは絶対的な基準ではありません。
両罪の大きな違いとしては、強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」と手段が限定されているのに対し、一方、迷惑防止条例は、「公共の場所又は公共の乗物」と犯行の場所が限定されていることが挙げられます。
今回のケースでは、場所は駅構内の公衆トイレであり、また着衣の上から触っているため、迷惑防止条例違反が適用されるようにも思われます。
しかし、判例では、個室のトイレに連れていき、抱き着くという行為を、相手の犯行を抑圧するに足るものとして、例え着衣の上からの痴漢行為であったとしても被害者の性的自由に対する侵害の度合いが強いと判断し、強制わいせつ罪が適用されました。
また、従前は、強制わいせつ罪の成立要件として、加害者の性的欲求を刺激または満足させるという性的意図が必要だとされてきました。
しかし、平成29年10月18日に結審した裁判では、同罪の成立には「性的な意図」が必要とした過去の判例が変更される可能性が高くなっています。
このように、性犯罪の厳罰化の流れの中で、強制わいせつ罪が適用される範囲も広がりつつあり、痴漢行為がどの犯罪にあたるのか、判断が難しくなってきています。。
その為、性犯罪事件の経験豊富な弁護士に相談し、被疑者・被告人の事情を的確に主張していくことが、必要以上に重い刑罰を受けたり、冤罪を防ぐためには重要です。
強制わいせつ罪でお困りの方は、性犯罪事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(愛知県昭和警察署の初回接見費用 36,200円)
大阪市港区の迷惑防止条例違反事件 痴漢の示談交渉には刑事専門弁護士
大阪市港区の迷惑防止条例違反事件 痴漢の示談交渉には刑事専門弁護士
40代男性のAさんは、大阪市港区への通勤中の電車内において、女子高生Vさんの臀部をスカートの上から触れるなどの痴漢行為をはたらいてしました。
Vさんの通報により、駅員が警察に連絡し、駆けつけた大阪府港警察署の警察官によって、逮捕されてしまいました。
Aさんはその日のうちに釈放されたものの、被害者との示談を考えていたため、刑事事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~痴漢事件と示談交渉の重要性~
上記事例のAさんのような、衣服の上から臀部などに触れる痴漢行為は、「各都道府県の迷惑防止条例違反」で罰せられることが一般的です。
全ての痴漢行為が一概に各都道府県の迷惑防止条例違反になるというわけではなく、触っている態様などによっては、刑法上の強制わいせつの罪に該当すると判断される場合もありますので、安易に考えてはいけません。
事例のAさんのように、もし各都道府県の迷惑防止条例違反で起訴されてしまった場合、初犯の方ですと、過去の量刑からは20万~50万円程の罰金処分となることが多いようです。
もちろん、初犯であっても、犯行態様や前科により、正式裁判となることも考えられますし、反対に、不起訴処分となり、前科を付けることなく事件を終わらせることも十分考えられます。
痴漢事件のようなケースで起訴前に弁護士に刑事弁護を依頼された場合には、検察官に不起訴処分の判断をしてもらうよう、弁護活動を行ってもらうことになるでしょう。
具体的に、弁護士はどのような弁護活動をすることとなるのでしょうか。
検察官が起訴するか不起訴にするか判断する際には、「被害者の処罰感情」が大きな影響を与えます。
そのため、被害者への謝罪や賠償・示談の有無が重要な考慮要素となります。
しかし、痴漢事件の場合、被疑者は被害者との面識がなく連絡先を知らないことが多いのに加えて、加害者である被疑者には連絡先を教えたくないと考える被害者が多いです。
このような場合こそ、弁護士が介入して示談交渉を行うことで示談成立・被害弁償できる可能性を高めることができます。
弁護士限りであれば連絡先を教えてくれる被害者もいますし、刑事事件に精通した弁護士であれば迅速な活動が可能となり、示談交渉を円滑に進めていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が痴漢の容疑で突然逮捕されてしまいお困りの方、被害者との示談交渉をお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府港警察署 初回接見費用 35,800円)
電車内で痴漢 出頭要請に応じないと逮捕?【東京都立川市対応の弁護士】
電車内で痴漢 出頭要請に応じないと逮捕?【東京都立川市対応の弁護士】
Aさんは、東京都立川市内を走る電車内で、Vさんの尻を衣服の上から触った。
Vさんからの通報を受けて駆け付けた警視庁立川警察署の警察官から任意同行を求められ、同署で取調べを受けた。
後日、Aさんは警視庁立川警察署から任意の出頭要請を受けたものの、警察署での取調べが怖いと思って無視し続けたところ、警察官が逮捕状を持ってAさん宅に来て、Aさんは逮捕された。
任意の出頭要請を拒否しただけで逮捕されたことに納得がいかないAさんは、家族を通じて弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~任意出頭と逮捕の要件~
逮捕の要件については、刑事訴訟法第199条洋2項に規定があり、被疑者を逮捕するためには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(嫌疑の相当性)と、逮捕の必要性(逃亡、罪証隠滅のおそれがある)が求められます。
また、刑事訴訟法第198条ただし書に、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を拒むことが出来るとされています。
そのため、本来であれば、警察からの任意の出頭要請を拒否することは可能です。
他にも、例えば任意同行や事情聴取といった手続きも、被疑者側の同意の上で行われることが原則であるため、もし被疑者側に不都合があれば拒否したり、あるいは自宅での聴取を求めることも出来ます。
そのため、任意の出頭要請を拒否することが、ただちに逮捕の必要性を満たすことにはなりません。
しかし、何か正当な理由でもない限り、例え任意であっても出頭要請を拒み続けるということは、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがあると考えられ、今回のケースのように、逮捕されてしまうことも十分に考えられます。
もし逮捕されてしまうとなると、在宅のまま捜査が進む場合に比べ、被疑者に大きな負担がかかりますし、仮にその後勾留されるようなことになると、その間(起訴前勾留であれば最長で23日間)日常生活は送れず、仕事や学校生活にも大きな支障が出るおそれがあります。
そのため、任意の出頭要請であっても、特別な事情が無い限り応じた方が良いですし、出頭や取調べに関して不安などがあれば、1度刑事事件に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。
痴漢事件で任意の出頭要請を求められててお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁立川警察署の初回接見費用 3万6,100円)
否認事件の取調べ対応は弁護士に相談!亀山市の痴漢事件で逮捕にも
否認事件の取調べ対応は弁護士に相談!亀山市の痴漢事件で逮捕にも
40代男性のAさんは、三重県亀山市内を走る電車に乗っての通勤途中、突然、Aさんの前に立っていた女性に「この人痴漢です!」と大声で言われ、周囲の乗客によって現行犯逮捕され、次の駅で降ろされてしまいました。
痴漢騒動で駆けつけた駅員も、Aさんの言い分を一切なく聞き入れてはくれず、駅員室まで連れいかれ、三重県亀山警察署の警察官にAさんの身柄を引き渡しました。
Aさんは、警察での取調べの際は、一貫して「身に覚えはない」と事件を否認しています。
(フィクションです。)
~痴漢の否認事件~
上記事例のAさんのように痴漢行為を否認する場合、警察・検察で、「痴漢をしました。」等、いったん罪を認める自白調書が作成されてしまわないようにすることが重要です。
後に裁判になった際、「実は痴漢をしていない。」と供述を覆しても、その供述を裁判官に認めて貰うことは極めて困難であるためです。
ですから、警察や検察などの捜査機関に被疑者にとって不利益な書面を作られないことが重要となります。
特に、痴漢事件は、防犯カメラなどの客観的な証拠がないケースが多いです。
客観的な証拠がないケースでは、被疑者の供述と被害者の供述のどちらが信用できるか比較して、それによって処分の方向性が判断されることが多いため、否認である場合には、このような嘘の自白調書を作成させないことが重要になります。
そこで、早期に弁護士に相談して取調べの対応方法を聞いておくことで、被疑者にとって不利益な内容が供述調書に盛り込まれないようにすることができます。
また、否認事件においては、被疑者の供述を正確な形で具体的に記録し、被害者の供述よりも信用できるようなものにしておく必要があります。
早い段階で、被疑者の供述を正確な形で記録するためには、早期に弁護士に相談・依頼をし、警察での取調べに関するアドバイスを受けておくことをおすすめします。
加えて、警察官や検察官は被疑者の言い分を正確に記録しないおそれも十分あるため、そのような事態に備えて、依頼を受けた弁護士が被疑者の供述を正確に聞き取って証拠化しておくことができます。
弁護士あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
痴漢を否認しているのに逮捕されてお困りの方、ご家族の弁護活動に動いてもらいたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にの弁護士ご相談ください。
(三重県亀山警察署への初回接見費用:44,200円)
東京都荒川区の痴漢で逮捕された!早期釈放のためには弁護士に相談を
東京都荒川区の痴漢で逮捕された!早期釈放のためには弁護士に相談を
Aさんは、東京都荒川区内を走る電車内で衣服の下からVさんの下腹部を触ったところ、周りの乗客に痴漢の現行犯逮捕され、その後警視庁南千住警察署に連行された。
Aさんの両親は、警察から「逮捕後勾留することになるかもしれない」と電話で言われ、とても不安な気持ちになった。
Aさんの一刻も早い釈放を望むAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~起訴前の釈放に向けた弁護活動~
刑事事件においては、被疑者が在宅のまま捜査が進むケースと、身柄拘束(逮捕や勾留)を受けた状態で捜査が進むケースがあります。
在宅のまま捜査が進む場合は、今まで通りの生活を送りながら捜査が進んでいきますが、逮捕・勾留されてしまうと、当然会社や学校にも行けなくなりますので、身体拘束の期間が長くなればなるほど実生活絵の影響も大きくなります。
今回は、起訴前の段階で弁護士に依頼をすると、どういった弁護活動が出来るのかについて取り上げてみたいと思います。
今回の痴漢のケースのように、逮捕・勾留された場合、逮捕と勾留の期間を合わせますと、検察官が起訴するか否かの判断をするまでに最大23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
そこで、弁護士の活動としては、逮捕段階であれば、勾留を請求する検察官や、請求を受けて勾留決定を出す裁判官に対し、意見書という形で勾留の理由(住所が定まっていない、証拠隠滅のおそれがある、逃亡のおそれがある)が無いことや、勾留の必要性が低いことを訴えかけ、勾留請求をしないよう働きかけることが出来ます。
また、勾留決定が出た後であっても、準抗告(裁判官が出した結果に不服を申し立てること)を行い、被疑者の身柄解放に向けて活動することが可能です。
当然、上記のような活動をしたからといって必ず被疑者が釈放されるわけではありませんが、早期釈放の可能性は高まります。
また、上記のような活動には法律知識や経験が必要になってくるため、法律のプロである弁護士でなければ実効的な弁護活動を行うことが難しいのも事実です。
痴漢などの容疑でご家族や友人が逮捕・勾留されてお困りの方、早期釈放を望まれる方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁南千住警察署への初回接見費用 3万8,000円)
福岡県田川市で不起訴処分獲得を目指す~痴漢事件に強い刑事弁護士
福岡県田川市で不起訴処分獲得を目指す~痴漢事件に強い刑事弁護士
30代男性のAさんは、福岡県田川市への通勤中のバス内で痴漢事件を起こしてしまいました。
Aさんは、被害女性の周囲にいた人により取り押さえられ、福岡県田川警察署の警察官に逮捕されました。
その日のうちにAさんは釈放されましたが、今後も取調べは継続して行われるとのことです。
Aさんは、どうにかして前科がつかないようにできないかと、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~前科を付けないためには?~
上記事例のAさんが前科を付けないようにするためには、「不起訴処分」の獲得を目指すことが考えられます。
「不起訴処分」とは、刑事事件について、検察官が公訴を提起しないという処分のことをいいます。
上記事例のような痴漢事件においても、迅速に弁護士を選任し対応することで、十分に「不起訴処分」を得られる可能性があります。
「不起訴処分」には、以下のような種類があります。
① 被疑者死亡や親告罪の告訴を欠くなど訴訟条件を欠く場合
② 犯罪の嫌疑がないか証拠が不十分である場合
③ 被疑事実がそもそも罪とならない場合や心神喪失が認められる場合
④ 刑の免除や起訴猶予など犯罪の嫌疑はあるが起訴をしない場合
検察官が捜査等を終えて、不起訴処分と判断すると、被疑者は起訴されないため、後に裁判所で刑事事件として審理・裁判されることはありません。
裁判にならないということは、有罪判決を受けることもなく、被疑者に「前科」が付くことはないということです。
検察官の不起訴処分にするかどうかの判断においては、被害者への謝罪や賠償・示談の有無、被疑者を監督できる身元引受人の存在などが重要な考慮要素となります。
痴漢事件の場合には、被害者が被疑者の謝罪や賠償を受け入れ示談が成立していることで、不起訴処分とされる可能性が高まります。
さらに、示談の内容として、被害者の方が被害届の取下げや告訴の取下げまでしてくれた場合には、不起訴処分の獲得へ大きく近づくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
痴漢事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分を獲得をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひご相談ください。
(福岡県田川警察署の初回接見費用は0120-631-881までお電話ください。)
大阪府堺市の電車痴漢事件で逮捕された…示談なら刑事弁護士へ
大阪府堺市の電車痴漢事件で逮捕された…示談なら刑事弁護士へ
Aは、大阪府堺市を走行する電車内で女性の臀部を触り、周囲にいた人達に痴漢行為を発見され、取り押さえられた。
通報を受けてやってきた警察官に引き渡されたAは、大阪府堺警察署に逮捕された。
バカなことをしてしまったと後悔したAは、被害者に謝罪して示談したいと考え、示談交渉を得意とする刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~示談交渉は刑事弁護士に~
刑法に痴漢罪という犯罪はなく、一般的な痴漢行為は、各都道府県が定める「迷惑防止条例」によって禁止されており、処罰されます。
痴漢行為の態様によっては、刑法に条文規定のある「強制わいせつ罪」に当たるとして、さらに罪が重くなることもあります。
逮捕され、事件が検察官に送られた後、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断します。
事件が起訴され刑事裁判となった場合には、裁判官は、被告人を有罪にするか無罪にするか、量刑や執行猶予の有無を判断します。
検察官や裁判官がこれらの判断をする際、重要となるのが示談成立の有無です。
一般的に、特定の被害者が存在する犯罪では、示談成立の有無が重要視されます。
特定の被害者が存在しない犯罪というのは、例えば覚せい剤の所持や、公務執行妨害のような犯罪です。
それ以外の多くの犯罪、例えば傷害罪や窃盗罪、痴漢による迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪には、特定の被害者が存在するため、被害者と示談をすることが可能です。
この示談には、法律知識はもちろん、示談交渉のための知識や経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを専門として取り扱っております。
刑事弁護活動の中で、示談交渉の経験も豊富に積んでおります。
痴漢や強制わいせつ事件では、被害者は加害者に対して強い怒りや嫌悪感を抱いていることが多いため、示談交渉が難航することもあります。
そのような事件でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は粘り強く交渉し、事件解決に向けて活動いたします。
(大阪府堺警察署までの初回接見 37,700円)
【公然わいせつ事件】痴漢事件勾留後の対応 接見は刑事弁護士
【公然わいせつ事件】痴漢事件勾留後の対応 接見は刑事弁護士
Aは、愛知県北設楽郡設楽町電車内で自らの露出した下半身を女性Vに長時間押し付けたというVの証言をもとに公然わいせつ罪の容疑で同車内の私人により現行犯逮捕された。
Aは、愛知県設楽警察署に引き渡された後、勾留された。
Aが上記行為を行ったという証拠は、基本的にVの証言のみであり、Aは公然わいせつ罪の容疑を否認を続けている。
Aの家族は、痴漢事件に定評のある刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
痴漢行為は、都道府県が制定するいわゆる「迷惑防止条例」に該当するとされるのが通常です。
しかし、本件ではVがAが下半身を露出していた旨を証言しているため、「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定する刑法174条の公然わいせつ罪に問われています。
このように痴漢事件と一口に言っても、痴漢行為の態様によって該当する罪が変わってくることに注意が必要です。
~接見を契機とした弁護活動~
本件ではV以外に目撃証言もなく、Aは公然わいせつ罪に該当する痴漢行為を否認しています。
特に、本件のような否認事件では、自白強要やそれに準じるような高圧的な取調べが行われることも少なくありません。
したがって、接見という形で早期に弁護士を派遣し、被疑者の権利を擁護するための活動が重要になってきます。
接見によって、刑事手続きの概要や事件の見通し、今後の対応などを協議することができるのです。
さらに接見後の弁護士の対応としては、
・(本件では勾留されているので)勾留に対する準抗告
・(起訴後ならば)保釈請求
・(保釈請求が却下ならば)保釈請求却下に対する準抗告
などが考えられます。
上記のように、弁護士の接見を契機にして、弁護士は被疑者の権利擁護のための様々な活動を行うことができるのです。
裁判所の決定等を争うには、痴漢事件に関する専門的な知識や豊富な経験が不可欠ですから、刑事事件専門の弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
公然わいせつ事件で逮捕・勾留された方のご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせ下さい。
(愛知県設楽警察署までの初回接見費用:お電話でご案内させていただきます)
【大阪市西区の逮捕】公務員痴漢事件で実名報道を防ぐ弁護士
【大阪市西区の逮捕】公務員痴漢事件で実名報道を防ぐ弁護士
大阪市西区で公務員として働いているAは、通勤途中の電車内で、痴漢行為をした。
大阪府西警察署の警察官に逮捕されたAは、署内で取調べを受けた後、その日はそのまま帰された。
今後は在宅事件として、警察取調べを受ける予定である。
Aは、実名報道等によって事件のことが職場に知られてしまうのではないかと不安になり、弁護士に相談することにした。
(※この事例はフィクションです。)
~公務員の事件は実名報道されやすいか~
痴漢事件のように、毎日何件も起こっている犯罪について、そのすべてが実名で、詳細に報道されているわけではありません。
しかし、有名人や公務員、大企業の社員等は、たとえ法定刑が軽い罪であっても、大きく報道される可能性があります。
そのため、Aのような公務員が痴漢事件を起こしてしまった場合には、実名報道のリスクが他の方よりも高いといえます。
犯罪という反社会的行為の詳細について、国民には知る権利があります。
しかし、罪に対する罰は法に基づいて行われるべきであって、報道がもたらす私刑的社会的制裁によるべきではありません。
法定刑が軽い罪であり、不起訴処分になりうるような事件内容であっても、大きく実名報道されてしまえば、社会復帰は困難になってしまいます。
実名報道を避けるためには、報道がなされる前に、弁護士による働きかけがなされることが必要です。
また、職場や学校への連絡対応につき、弁護士の仲介やアドバイスを通じて適切に対処することにより、職場復帰や学校復帰を早急に実現することも重要となります。
弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件の実名報道を防ぐ取り組みもしております。
必ず報道阻止ができるわけではありませんが、事件の実名報道を控えてもらうよう働きかける弁護活動も考えられますし、実名報道や職場対応について弁護士からの法的アドバイスもしております。
まずはご相談にいらしてください。
(大阪府西警察署への初回接見費用 35,400円)
【痴漢事件で逮捕】被害者の供述を争い無罪を主張するなら刑事弁護士
【痴漢事件で逮捕】被害者の供述を争い無罪を主張するなら刑事弁護士
東京都西東京市を通る満員電車に乗っていたAは、女性Vのスカートをつまんでたぐりよせながら、スカートの中に手を入れたという女性Vの供述がもととなり、警視庁田無警察署に痴漢の疑い(迷惑防止条例違反)で逮捕された。
Aの逮捕の事実を知った家族は、Aの無罪を強く信じていたことから刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
痴漢事件において、まず被疑者の被疑事実を裏付け逮捕の根拠となるのが被害者等の供述です。
しかし、刑事実務においては、供述証拠は知覚→記憶→表現→叙述という過程を経ることことから、その各過程に誤りが混入しやすいことが一般に認められています。
刑事訴訟法320条において、伝聞(又聞き)という形における供述証拠は、その誤りの混入のしやすさから、原則として証拠とすることができないと規定されているのはその表れです。
痴漢冤罪・無罪事件が社会問題となっている昨今では、このような主観的な供述のみならず、供述を裏付けるような客観的な証拠が求められるのが裁判の傾向といえるでしょう。
例えば、この客観的な証拠として求められるのが、被疑者・被告人の身体に付着した繊維です。
逆に言えば、この繊維の付着が認められないとして被疑者・被告人の無罪を争そうことができるのです。
もっとも、繊維の付着がなかったから必ず無罪になるわけではありません。
例えば、東京高判平成18年10月5日の裁判例は、「逮捕直後に採取された付着物…であれば、被告人の無罪を証明する証拠となり得る」ことを指摘しています。
このことから、無罪を主張する場合、逮捕直後から客観的証拠の有無を争そう等の弁護方針を確立することが重要となってきます。
この点で、力を発揮するのが逮捕直後から選任することができる私選の刑事弁護士です。
逮捕直後という捜査の早い段階から動くことができ、さらに刑事事件専門であるという強みを有するが弊所所属の弁護士です。
痴漢事件における無罪主張は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
痴漢事件の経験豊富な刑事事件専門の弁護士がご相談を承ります。
痴漢事件でご家族が逮捕された方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まですぐにお電話ください。
弁護士を派遣する初回接見サービス等をご用意してお待ちしております。
(警視庁田無警察署までの初回接見費用:36,700円)