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痴漢の在宅事件の弁護人
痴漢の在宅事件と弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは電車内で痴漢したとして現行犯逮捕されてしまいましたが、その後、罪証隠滅・逃亡のおそれがないとして検察庁に事件と身柄を送致される前に釈放されました。Aさんは国選弁護人が付くと思っていましたが、警察官から勾留されなければ国選弁護人はつかないと言われたことから、私選弁護人を探しに法律事務所に相談しに行くことにしました。
(フィクションです)
~痴漢行為とは何か~
痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、兵庫県迷惑行為防止条例(以下、条例)3条の2には
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
と規定されており、卑わいな言動が痴漢行為に当たります。
条例の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
~在宅事件と弁護人~
在宅事件とは、被疑者の身柄が留置施設などに拘束されることなく、普段通りの日常生活を送りながら、警察の捜査が進められる事件のことをいいます。
上記事例のAさんのように、痴漢行為で逮捕されてしまった場合においても、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断された場合は、警察で数時間、取調べを受けたのち釈放されるということも少なくありません。
しかし、警察から釈放されたからといって事件が終わった、刑事罰が免除されたとうわけではありません。
また、在宅事件の場合、起訴前は国から弁護士(つまり、国選弁護士)を選任されることはありません。
つまり、起訴前、在宅事件で弁護士が必要という場合は、私選弁護士に刑事弁護を依頼する必要があります。
そして、特に、被害者との示談が必要という場合に、私選弁護士を選任する必要性は高いでしょう。
なぜなら、通常、被害者は当事者である加害者と示談交渉することはないからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選の弁護士を選任する必要があるでしょう。
なお、在宅事件となってからは、警察での取調べ等に応じるために、警察からの出頭要請を待つこととなります。
出頭要請の連絡がきたら、指定日時に警察署に出向いて捜査を受けることになります。
ただし、事件内容によっては、出頭要請が1回だけでは終わらず、複数回呼ばれることも考えられます。
早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことで、警察からの呼出しがあるごとに、取調べ対応を事前に弁護士と相談して臨むことができます。
在宅事件は、身柄拘束されている事件とは異なり、時間的な制約がありません。
弁護士ときちんと相談をし、弁護方針をしっかり固め、事件が大きくなってしまう前に解決していくことが大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。痴漢の在宅事件で捜査を受けている方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
宮城県内で痴漢事件を起こし逃亡 早期に弁護士を依頼
今回は、宮城県内を走る電車内において痴漢事件を起こし逃亡した場合において、早期に弁護士を依頼するメリットにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、早朝、宮城県内を走る満員電車の車内において、前に立っていた女性Vの臀部を着衣越しに撫でたとして、Vにより腕を掴まれ、次の停車駅で降車するよう求められました。
次の停車駅に到着し、ドアが開いたところで、咄嗟にAさんはVの腕を振り払い、改札を出て駅から逃亡しました。
Aさんは出勤途中でしたが、会社を休み帰宅しましたが、もう既に警察は自分の追跡を始めているのではないかと不安に感じています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんが犯した罪を解説~
Aさんには、宮城県迷惑行為防止条例違反の嫌疑がかかることになると考えられます。
※宮城県迷惑行為防止条例
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
「宮城県内を走る電車内」は、上記「公共の乗物」に該当します。
そして、Aさんは電車の中で、Vの臀部を着衣越しに撫でており、当該行為は「衣服等の上から人の身体に触れる」ものと判断される可能性が高いでしょう。
また、上記行為をVが知ったならば、Vを著しく羞恥させ、又はVに不安を覚えさせることになると考えられます。
以上によれば、Aさんに宮城県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと考えられます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます(宮城県迷惑行為防止条例第17条1項1号)。
~逃亡したAさんはどうなるか?~
(逮捕される?)
Aさんが宮城県迷惑行為防止条例違反の罪の被疑者となった以上、犯人がAさんであると特定されれば、逮捕されてしまう可能性も十分に想定できます。
特にAさんは犯行後、直ちに逃亡しているので、逃亡のおそれがあるとして逮捕されてしまう可能性がより高いということができます。
(Aさんにできることはあるか?)
●逮捕されると、長期間の身体拘束を受ける可能性がある
一旦逮捕され、勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間もの身体拘束を受けることになります。
長期間の身体拘束がAさんの心身に悪影響を与えることはもちろんのこと、身体拘束を受けている期間は会社に出勤することができないので、無断欠勤を重ねてしまうことになってしまいます。
会社をクビになれば、Aさんの社会復帰にも悪影響が生じるでしょう。
●弁護士のアドバイスを受けながら、自首・出頭を検討
痴漢事件を起こし、逃亡してしまった場合には、直ちに刑事事件に詳しい弁護士の法律相談を受けることをおすすめします。
ケースの場合は、弁護士のアドバイスを受けながら、自首・出頭の準備を行うという選択肢が存在します。
自ら捜査機関に犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されず、在宅で捜査がなされる場合もありえます。
その可能性を高めるためには、弁護士の協力を得て、信頼できる身元引受人を用意し、身元引受人が責任を持ってAさんを監督する旨を誓う上申書を作成した上で、捜査機関に提出することが考えられます。
●早期に弁護士の助力を受ける重要性
Aさんは犯行後に逃亡してしまっているので、現在Aさんに逃亡のおそれがないことを説得的にアピールする必要性があります。
そのためには、刑事弁護に熟練した弁護士の助力が役立つでしょう。
ただし、自首・出頭した後に逮捕されてしまう可能性がゼロになるわけではありません。
それでも、弁護士と入念な準備を行い、身元引受人などの協力者を得た上で逮捕される場合と、ある日突然逮捕されてしまう場合とでは、前者の方が事態として良いという見方もできるかもしれません。
また、逮捕されてしまった後も、弁護士を依頼しておけばスムーズに弁護活動を開始できます。
まずは早急に弁護士と相談の上、弁護活動を依頼し、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件を起こして逃亡してしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢で早期釈放➡在宅事件
痴漢で早期釈放され在宅事件となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさんは、地下鉄の電車内で、前に立っていた女性の尻や太ももなどに自身の股間を当てる痴漢行為をしました。そうしたところ、Aさんは、電車を降りホームに降り立ったところで、犯行の一部終始を見ていた目撃者の男性から声をかけられ現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの身柄は現場に駆け付けた警察官に引き渡されました。しかし、Aさんに罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないとしてAさんは釈放されました。痴漢事件は在宅事件として捜査を受けることになりました。Aさんは在宅事件だと国選弁護人は選任できないことを知り、私選弁護人を選任しようかと考えています。そこで、Aさんは、痴漢事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~痴漢行為とは何か~
痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、兵庫県迷惑行為防止条例(以下、条例)3条の2には
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
と規定されており、卑わいな言動が痴漢行為に当たります。
条例の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
~在宅事件~
在宅事件とは、被疑者の身柄が留置施設などに拘束されることなく、普段通りの日常生活を送りながら、警察の捜査が進められる事件のことをいいます。
上記事例のAさんのように、痴漢行為で県の迷惑防止条例違反で逮捕されてしまった場合においても、Aさんに逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないと判断された場合は、警察で数時間、取調べを受けたのち釈放されるということも少なくありません。
しかし、警察から釈放されたからといって、事件が終わったわけではありませんので、釈放されたらすぐに、弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。
在宅事件となってからは、警察での取調べ等に応じるために、警察からの出頭要請を待つこととなります。
出頭要請の連絡がきたら、指定日時に警察署に出向いて捜査を受けることになります。
ただし、事件内容によっては、出頭要請が1回だけでは終わらず、複数回呼ばれることも考えられます。
早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことで、警察からの呼出しがあるごとに、取調べ対応を事前に弁護士と相談して臨むことができます。
在宅事件は、身柄拘束されている事件とは異なり、時間的な制約がありません。
弁護士ときちんと相談をし、弁護方針をしっかり固め、事件が大きくなってしまう前に解決していくことが大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢の容疑で捜査されお困りの方、在宅事件の対応でお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
キャバクラで痴漢
キャバクラと痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは,東京都内にあるキャバクラに行きました。その後,再度,Aさんがそのお店に行った際,女性従業員の上司と名乗る男から「●●に痴漢しただろ」「示談金を払え」と言われました。Aさんは困って,痴漢に強い刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~キャバクラでの痴漢~
キャバクラは,従業員の女性との距離も近く,お酒も入ることから気持ちが大きくなり,従業員に対するボディタッチを交わすこともあるでしょう。しかし,それが許容範囲を超えた場合は痴漢として訴えられることもあるので注意が必要です。そして,当然ながら,どこまでが許容範囲であるのか明確な基準というものはありません。要は,従業員の気持ち,受け取り方しだいで,通常は許容範囲だと思われる行為も痴漢として訴えられる危険性があります。
~痴漢で訴えられたら~
まずは,痴漢に強い弁護士に無料相談を申し込まれてはいかがでしょうか?
弁護士であれば,被害者側に聴取するなどして事実関係をある程度確定することができます。そして,そこから被害者が警察に被害届を出す見込み,刑事事件化する見込みを予測することができます。例えば,被害者が数か月前の痴漢行為を訴えていたとしましょう。その場合は,刑事事件化する見込みは低いと考えられます。なぜなら,なぜ痴漢に遭ったそのとき被害を届けなかったのかという話になるからです。このような見込みを知るためには,前述した被害者からの聴取が必要なのですが,それは痴漢事件に慣れた弁護士にしかできない仕事です。
しかし,それでも示談金を要求される場合もあるでしょう。また,お客であるAさんとしても,今後のことを考えると波風立てず円満に解決するため示談したいと思われるかもしれません。そこでの示談交渉も弁護士に任せましょう。弁護士であれば,適切な内容・形式で示談を成立させることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,痴漢に強い弁護士があなたからのご相談を待っています。性犯罪・風俗トラブルでお困りなら,まずはフリーダイヤル0120-631-881で無料相談のご利用をご検討ください。
痴漢の逮捕後の流れと弁護活動
痴漢の逮捕後の流れと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、大阪府内の通勤電車において、女性の腰を撫でまわした疑いで現行犯逮捕されてしまいましたが、弁護士の活動により、逮捕された2日後に釈放されました。
釈放され一安心、と思っていたAさんでしたが、弁護士から「まだ事件が終わったわけではないので用心してください」と注意され、これからどのように事件が進行するのか気にかかっています。
(フィクションです)
~痴漢で逮捕された後の流れ~
痴漢で逮捕されるのは現行犯逮捕か通常逮捕かが基本です。
もっとも、痴漢が迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつにあたる場合は緊急逮捕により逮捕される場合もあります。
現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕のいずれかをとわず、逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
その後、警察官から痴漢の被疑事実に関する言い分を聴く「弁解録取」の手続きを受け、警察官が身柄拘束を不要と判断した場合は釈放されますが、必要と判断した場合は逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察庁へ送致(送検)されます。
その後、検察庁でも、検察官の弁解録取の手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
裁判官の勾留質問を経て、裁判官が身柄拘束を不要と判断した場合は釈放されますが、必要と判断した場合は勾留されます。
~逮捕後の弁護活動~
ご家族などが私選の弁護士を逮捕直後に依頼した場合、逮捕後の初回接見後にご家族の方に身元引受書や嘆願書、上申書を作成してもらいます。
そして被疑者やご家族の方からのお聴きした内容とこれまでの弁護活動の経験を踏まえた、検察官に勾留請求を思いとどまらせるような内容の弁護人意見書を作成し、これらを弁護人選任届とともに検察官に提出します。
本件では、こうした活動の結果、釈放されたものと考えられます。
なお、勾留請求がされてしまった場合も、書類の再検討などを行い、勾留質問に先立って担当裁判官に書類を提出します。
書類のみでは伝えられない事情などがある場合には直接裁判官と面会をする場合もあります。
このような弁護活動の結果、勾留請求がなされても裁判官が勾留決定をせずに釈放された場合も多数あります。
もし,裁判官が勾留決定を出した場合でもこれに対して不服を申し立てることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
痴漢事件と罰金
痴漢事件と罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
Aさんは、東京都新宿区を走行する電車内で、隣の席に座っていた女性がうたた寝をしていたことから、その隙を狙ってVさんの太ももや脚などを触りました。そうしたところ、四谷警察署の警察官に東京都迷惑行為防止条例違反で逮捕され、その後、勾留され、勾留期間中、弁護人を通じて示談交渉を試みましたが示談を成立させることはできませんでした。最終的に、Aさんは、東京都迷惑行為防止条例違反で略式起訴され、罰金20万円の略式命令を受けました。
(フィクションです)
~痴漢行為と条例~
東京都迷惑行為防止条例(以下、条例)の5条1項1号には痴漢行為を禁止する規定が設けられています。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~略式起訴とは?~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです
略式裁判を受けるメリットとしては、懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)、将来、刑務所で服役するおそれがなくなる公開の法廷に出廷する必要がないことのほか、身柄を拘束されている場合は
略式命令を受けた時点で釈放される
という点を挙げることができます。
ただし、略式裁判は通常の裁判手続を省略する裁判です。
裁判官があなたの言い分を聴く機会は設けられませんから、痴漢行為を否認する場合は、略式手続に応じてはいけません。通常の裁判で事実を争う必要があります。
~罰金の命令を受けたら?~
裁判官により「被告人を罰金●●万円に処する」との命令が発せられると、その命令の内容が記載された略式命令謄本の交付を受けます。
勾留により身柄を拘束されている場合は、護送の下、裁判所へ出頭し、裁判所で謄本の交付を受けます。そして、先ほどご説明したとおり、交付を受けた段階で釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
常習の痴漢で示談
常習の痴漢と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員Aは、通勤途中の電車内で、Vさん(17歳)の衣服の上からVさんの体を触ったという、埼玉県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)の疑いで埼玉県上尾警察署の警察官に現行犯逮捕されました。Aさんは、過去5年以内2回、同じ痴漢で検挙され、1回は不起訴処分(起訴猶予)を受け、2回目は罰金刑(20万円)を受けていました。Aさんとしては今回限りは「常習犯として起訴されるだろう」「前回よりも重い刑を受けるだろう」と覚悟していたところ、選任された弁護士が被害者との示談を成立させてくれたおかげで不起訴処分(起訴猶予)を受けることができました。
(フィクションです)
~常習痴漢の刑の重さと常習性の認定~
常習として痴漢などの卑わいな行為を行った場合は、通常よりもさらに刑が重くなります。
各都道府県の迷惑防止条例では、常習痴漢の罰則を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定めれらていることが多いようです。
埼玉県迷惑行為防止条例においても、常習痴漢の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
では、いかにしてこの常習性は認定されるのでしょうか?
一番大きな要因としては、同種の前科・前歴があることでしょう。
しかも、本件と前科・前歴の時期(行為の時期、刑終了の時期)が近接していればいるほど常習性は認定されやすくなります。
ただ、認定の要因は、前科・前歴だけではありません。
その他にも、犯行の動機・手口・態様・回数等も総合的に勘案して認定されます。
ところで、常習性が認定されたとしても、示談交渉が不可能、意味がないかといえばそうではありません。
常習性の認定と示談交渉は別個に考えた方がよいかと思われます。
この場合、示談交渉を進めるメリットとしては、仮に示談が成立した場合、起訴が見送られる(不起訴になる)、起訴されたとしても懲役刑ではなく罰金刑が選択される可能性があるということが挙げられます。
~宥恕条項付き示談書とは?~
痴漢事件のおいて、被害者との示談は、検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。法律上、検察官は情状、犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めるとなっており(刑事訴訟法248条)、情状、犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれるからです。また、示談交渉に当たっては、可能であれば宥恕の獲得を目指すべきです。宥恕とは、単に被害者が被疑者(加害者)を許すというだけにとどまらず、刑事処罰を求めないという意思表示のことをいい、この宥恕条項がついた示談書を「宥恕付き示談書」といいます。もちろん、単なる示談書よりは、宥恕付き示談書の方が効果は高く、不起訴(起訴猶予)となる可能性も高まります。
起訴猶予とは、刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。検察官は、訴訟条件を具備し、犯罪事実は証拠上明白であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。これを起訴便宜主義(または起訴裁量主義)といい、検察官にだけ認められた権限です。情状、犯罪後の情況には、示談締結の他、被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。不起訴(起訴猶予)の獲得を目指すならば、検察官が刑事処分を決める前に、示談締結の事実とともに、それらの事項も併せて主張する必要があります。
~不起訴処分となれば?~
不起訴処分となれば、刑事裁判を受ける必要がありませんし、罰金刑・懲役刑を受けるおそれはなくなります。また、前科も付きません。ただし、前歴(検挙した旨を警察官が記録)としては残ります。また、再び、痴漢をすればその前歴があなたの不利な証拠として扱われるおそれもあります。
痴漢は立派な犯罪ですから二度とやらないという心構えを持つことがなにより大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
不起訴と痴漢
不起訴と痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさんは、電車内で女性客に対して痴漢をしたとして迷惑防止条例違反で逮捕されました。Aさんは、その翌日釈放されましたが、痴漢の前歴があるためどのような処分となるのか不安で仕方ありません。Aさんは刑事事件専門弁護士に法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~痴漢とは~
痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には
条例6条1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
という規定が設けられています。つまり、簡略化していえば、
① 公共の場所又は公共の乗物において
② 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
が痴漢行為だということになります。
条例の罰則は「1月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされ、全国的にもほぼ同様の罰則となっています。
~不起訴~
不起訴とは文字通り,起訴しないという意味です。起訴権限が検察官に認められているわけですから,起訴するかしないかの判断も検察官に委ねられています(起訴便宜主義)。不起訴となれば,裁判を受ける必要はありませんし,刑罰を科されることもありません。また,前科もつきません(前歴は残ります)。
不起訴の理由には様々ありますが,普段,よく目にするのが「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の3種類かと思います。
「起訴猶予」は,犯罪が成立することは明白であるものの諸情状(示談成立の有無,被害者の処罰感情の程度,反省・更生意欲の程度,更生の可能性など)に鑑みて不起訴とする場合に付される理由です。
「嫌疑不十分」は,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合に付される理由で,「嫌疑なし」は,被疑者が犯罪事実の行為者でないことが明白は場合,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合に付される理由です。
不起訴処分獲得を目指すといっても,その理由付けによる不起訴処分の獲得を目指すかで弁護活動の内容は異なってきます。詳しくは弁護士にご相談ください。
再犯の痴漢事件について考えた場合、前歴があることは不利な事情になりますが、特定の被害者を狙ったり、強制わいせつ罪に当たるような痴漢行為であるなど悪質な痴漢ではないケースであれば、被害者との示談が成立していることや、専門的な治療を受けるなどといった再発防止措置がとられていることなどの犯罪後の情況に関する事項を考慮した上で、検察官が不起訴処分とする可能性はあります。
起訴猶予の基準のひとつである犯罪後の事情については、示談の成否と再発防止措置の有無が重要となります。
そのため、弁護士は、早期に被害者との示談交渉に着手し、また、再発防止に向けた措置をいかにして講ずるかについて被疑者本人やその家族と一緒になって考えます。
再び痴漢事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。痴漢の在宅事件で捜査を受けている方は、弊所までお気軽にご相談ください。
弁護士に痴漢事件の弁護活動を早期に依頼するメリット
今回は、痴漢事件の弁護活動を早期に依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、大阪府内の通勤電車において、女性の腰を撫でまわした疑いで現行犯逮捕されてしまいましたが、弁護士の活動により、逮捕された2日後に釈放されました。
釈放され一安心、と思っていたAさんでしたが、弁護士から「まだ事件が終わったわけではないので用心してください」と注意され、これからどのように事件が進行するのか気にかかっています。(フィクションです)
~大阪府内の電車で痴漢事件を起こすと?~
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号は、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。
大阪府内を走行する通勤電車は、上記「公共の乗物」に該当します。
Aさんは、公共の乗物である通勤電車車内において、女性の腰を撫でまわした疑いで現行犯逮捕されていますが、当該行為は大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号に違反する可能性が高いと考えられます。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号に違反し、有罪判決を受ける場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます(同条例第17条1項2号)。
~Aさんが釈放された理由は?~
Aさんは、弁護士の弁護活動が功を奏し、逮捕された2日後に釈放されています。
逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致されます。
身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんを釈放するか、Aさんの勾留を裁判官に請求するかを判断しなければなりません。
Aさんは、検察官の判断により勾留を請求されることなく釈放されたか、あるいは、勾留請求がなされたものの、裁判官により勾留請求が却下されたため、釈放されたものと考えられます。
初犯の痴漢事件であれば、Aさんと被害者との間に面識がなく、信頼できる身元引受人を用意できる場合、早期に釈放されるケースもあります。
勾留され、身体拘束が長引くことにより良いことはありませんので、早期に釈放されたことはAさんにとって非常に有利な経過ということができるでしょう。
~「まだ事件が終わったわけではないから用心してください」とはどういうことか?~
Aさんは釈放され一安心していましたが、弁護士から上記のように告げられ、戸惑っています。
釈放されたからといって、無罪放免となり、事件が終わったのではありません。
身体拘束を継続して捜査を行う必要がないため釈放されたのであって、捜査は在宅捜査として継続しています。
捜査の最終段階においては、検察官がAさんを起訴するか、不起訴にするかを判断します。
もちろん、起訴され、有罪判決を受ければ、刑罰を言い渡されることになります。
~被害者と示談を成立させ、不起訴処分を目指す~
検察官が不起訴処分を行えば、裁判にかけられることがないので、刑罰を言い渡されることはありません。
不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を成立させることが重要です。
もっとも、Aさんと被害者との間に面識がなければ、示談交渉を行う相手がわかりません。
このような場合には、弁護士を通じ、警察や検察に対して、被害者の情報を弁護士限りで開示するよう要請することが考えられます(この場合、Aさんは被害者の情報を知ることはできません)。
無事に開示されれば、弁護士において示談交渉を行い、示談が成立すれば、Aさんにとって有利な材料となります。
ケースのAさんには早い段階から弁護士がついているため、非常にスムーズな弁護活動を展開することができています。
示談も速やかに成立することが見込まれます。
大阪府内において痴漢事件を起こし逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士を依頼し、弁護活動に着手してもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大阪府内で痴漢事件を起こした疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【否認事件】痴漢事件で逮捕・勾留請求を争う弁護活動
痴漢事件で逮捕され被疑者が否認している事例を題材に、勾留請求を争う弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、電車内において、乗車していたV女の身体に自らの性器を押し付けた。
警察官は、Aを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
なお、Aは一貫して容疑を否認している。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~痴漢の否認事件~
本件ではAは痴漢の容疑で逮捕されてしまっていますが、痴漢の容疑を否認しています。
一般に、容疑を否認している否認事件は、容疑を認めている自白事件と比べ、身体拘束期間が長くなる傾向があるといわれています。
したがって、弁護士としては、被疑者の社会生活への影響を最小限化すべく、身体拘束処分を積極的に争っていくことが考えられます。
~ 痴漢事件で勾留請求等を争う~
まず、身体拘束処分として逮捕された後に重要になるのが、勾留の手続きです。
勾留が決まれば、被疑者はプラス10日(延長を含め最大20日)の身体拘束を受ける可能性があります。
したがって、弁護士としてはこの勾留決定を避けるための弁護活動を行っていくことが重要になります。
最も早い段階としては、検察官が勾留請求をする前(検察官送致段階、できればその直後)に、勾留の理由や必要性がないことを意見として伝えることが考えられます。
勾留の理由に関しては、(刑事訴訟法207条1項で準用される)60条1項に規定があります。
具体的には、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、勾留理由(⓵住所不定②罪証隠滅のおそれ③逃亡のおそれ)の⓵~③のいずれかが認められる必要があります。
また、これに加えて勾留の必要性が認めらえることも必要です。
上記に関連する重要な判例としては以下があります。
最決平成26年11月17日は、痴漢事件(迷惑防止条例違反事件)の事案において、
・「被疑者は,前科前歴がない会社員であり,原決定によっても逃亡のおそれが否定されていることなどに照らせば,本件において勾留の必要性の判断を左右する要素は,罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられ,原々審が,勾留の理由があることを前提に勾留の必要性を否定したのは,この可能性が低いと判断したものと考えられる。」
・「本件事案の性質に加え,本件が京都市内の中心部を走る朝の通勤通学時間帯の地下鉄車両内で発生したもので,被疑者が被害少女に接触する可能性が高いことを示すような具体的な事情がうかがわれないことからすると,原々審の上記判断が不合理であるとはいえないところ,原決定の説示をみても,被害少女に対する現実的な働きかけの可能性もあるというのみで,その可能性の程度について原々審と異なる判断をした理由が何ら示されていない。」
・「そうすると,勾留の必要性を否定した原々審の裁判を取り消して,勾留を認めた原決定には,刑訴法60条1項,426条の解釈適用を誤った違法」があるとしました。
これは、「罪証隠滅のおそれ」の程度は「具体的・現実的なものでなければならない」ものとするものです。
したがって、勾留請求に関する意見をする弁護士としては、当該事件においては罪証隠滅の具体的・現実的なおそれがないこと等を主張していくことになります。
そして、検察官が勾留請求をしなかった場合(や勾留請求はされたが裁判官が却下した場合)には、身体拘束が解かれる(=釈放される)ことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
上記のような迅速な弁護活動を行うには、素早い対応が必要となります。
迷惑防止条例違反(痴漢)事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせください。