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常習の痴漢で示談
常習の痴漢と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員Aは、通勤途中の電車内で、Vさん(17歳)の衣服の上からVさんの体を触ったという、埼玉県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)の疑いで埼玉県上尾警察署の警察官に現行犯逮捕されました。Aさんは、過去5年以内2回、同じ痴漢で検挙され、1回は不起訴処分(起訴猶予)を受け、2回目は罰金刑(20万円)を受けていました。Aさんとしては今回限りは「常習犯として起訴されるだろう」「前回よりも重い刑を受けるだろう」と覚悟していたところ、選任された弁護士が被害者との示談を成立させてくれたおかげで不起訴処分(起訴猶予)を受けることができました。
(フィクションです)
~常習痴漢の刑の重さと常習性の認定~
常習として痴漢などの卑わいな行為を行った場合は、通常よりもさらに刑が重くなります。
各都道府県の迷惑防止条例では、常習痴漢の罰則を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定めれらていることが多いようです。
埼玉県迷惑行為防止条例においても、常習痴漢の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
では、いかにしてこの常習性は認定されるのでしょうか?
一番大きな要因としては、同種の前科・前歴があることでしょう。
しかも、本件と前科・前歴の時期(行為の時期、刑終了の時期)が近接していればいるほど常習性は認定されやすくなります。
ただ、認定の要因は、前科・前歴だけではありません。
その他にも、犯行の動機・手口・態様・回数等も総合的に勘案して認定されます。
ところで、常習性が認定されたとしても、示談交渉が不可能、意味がないかといえばそうではありません。
常習性の認定と示談交渉は別個に考えた方がよいかと思われます。
この場合、示談交渉を進めるメリットとしては、仮に示談が成立した場合、起訴が見送られる(不起訴になる)、起訴されたとしても懲役刑ではなく罰金刑が選択される可能性があるということが挙げられます。
~宥恕条項付き示談書とは?~
痴漢事件のおいて、被害者との示談は、検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。法律上、検察官は情状、犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めるとなっており(刑事訴訟法248条)、情状、犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれるからです。また、示談交渉に当たっては、可能であれば宥恕の獲得を目指すべきです。宥恕とは、単に被害者が被疑者(加害者)を許すというだけにとどまらず、刑事処罰を求めないという意思表示のことをいい、この宥恕条項がついた示談書を「宥恕付き示談書」といいます。もちろん、単なる示談書よりは、宥恕付き示談書の方が効果は高く、不起訴(起訴猶予)となる可能性も高まります。
起訴猶予とは、刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。検察官は、訴訟条件を具備し、犯罪事実は証拠上明白であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。これを起訴便宜主義(または起訴裁量主義)といい、検察官にだけ認められた権限です。情状、犯罪後の情況には、示談締結の他、被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。不起訴(起訴猶予)の獲得を目指すならば、検察官が刑事処分を決める前に、示談締結の事実とともに、それらの事項も併せて主張する必要があります。
~不起訴処分となれば?~
不起訴処分となれば、刑事裁判を受ける必要がありませんし、罰金刑・懲役刑を受けるおそれはなくなります。また、前科も付きません。ただし、前歴(検挙した旨を警察官が記録)としては残ります。また、再び、痴漢をすればその前歴があなたの不利な証拠として扱われるおそれもあります。
痴漢は立派な犯罪ですから二度とやらないという心構えを持つことがなにより大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
不起訴と痴漢
不起訴と痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさんは、電車内で女性客に対して痴漢をしたとして迷惑防止条例違反で逮捕されました。Aさんは、その翌日釈放されましたが、痴漢の前歴があるためどのような処分となるのか不安で仕方ありません。Aさんは刑事事件専門弁護士に法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~痴漢とは~
痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には
条例6条1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
という規定が設けられています。つまり、簡略化していえば、
① 公共の場所又は公共の乗物において
② 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
が痴漢行為だということになります。
条例の罰則は「1月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされ、全国的にもほぼ同様の罰則となっています。
~不起訴~
不起訴とは文字通り,起訴しないという意味です。起訴権限が検察官に認められているわけですから,起訴するかしないかの判断も検察官に委ねられています(起訴便宜主義)。不起訴となれば,裁判を受ける必要はありませんし,刑罰を科されることもありません。また,前科もつきません(前歴は残ります)。
不起訴の理由には様々ありますが,普段,よく目にするのが「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の3種類かと思います。
「起訴猶予」は,犯罪が成立することは明白であるものの諸情状(示談成立の有無,被害者の処罰感情の程度,反省・更生意欲の程度,更生の可能性など)に鑑みて不起訴とする場合に付される理由です。
「嫌疑不十分」は,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合に付される理由で,「嫌疑なし」は,被疑者が犯罪事実の行為者でないことが明白は場合,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合に付される理由です。
不起訴処分獲得を目指すといっても,その理由付けによる不起訴処分の獲得を目指すかで弁護活動の内容は異なってきます。詳しくは弁護士にご相談ください。
再犯の痴漢事件について考えた場合、前歴があることは不利な事情になりますが、特定の被害者を狙ったり、強制わいせつ罪に当たるような痴漢行為であるなど悪質な痴漢ではないケースであれば、被害者との示談が成立していることや、専門的な治療を受けるなどといった再発防止措置がとられていることなどの犯罪後の情況に関する事項を考慮した上で、検察官が不起訴処分とする可能性はあります。
起訴猶予の基準のひとつである犯罪後の事情については、示談の成否と再発防止措置の有無が重要となります。
そのため、弁護士は、早期に被害者との示談交渉に着手し、また、再発防止に向けた措置をいかにして講ずるかについて被疑者本人やその家族と一緒になって考えます。
再び痴漢事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。痴漢の在宅事件で捜査を受けている方は、弊所までお気軽にご相談ください。
弁護士に痴漢事件の弁護活動を早期に依頼するメリット
今回は、痴漢事件の弁護活動を早期に依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、大阪府内の通勤電車において、女性の腰を撫でまわした疑いで現行犯逮捕されてしまいましたが、弁護士の活動により、逮捕された2日後に釈放されました。
釈放され一安心、と思っていたAさんでしたが、弁護士から「まだ事件が終わったわけではないので用心してください」と注意され、これからどのように事件が進行するのか気にかかっています。(フィクションです)
~大阪府内の電車で痴漢事件を起こすと?~
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号は、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。
大阪府内を走行する通勤電車は、上記「公共の乗物」に該当します。
Aさんは、公共の乗物である通勤電車車内において、女性の腰を撫でまわした疑いで現行犯逮捕されていますが、当該行為は大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号に違反する可能性が高いと考えられます。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号に違反し、有罪判決を受ける場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます(同条例第17条1項2号)。
~Aさんが釈放された理由は?~
Aさんは、弁護士の弁護活動が功を奏し、逮捕された2日後に釈放されています。
逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致されます。
身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんを釈放するか、Aさんの勾留を裁判官に請求するかを判断しなければなりません。
Aさんは、検察官の判断により勾留を請求されることなく釈放されたか、あるいは、勾留請求がなされたものの、裁判官により勾留請求が却下されたため、釈放されたものと考えられます。
初犯の痴漢事件であれば、Aさんと被害者との間に面識がなく、信頼できる身元引受人を用意できる場合、早期に釈放されるケースもあります。
勾留され、身体拘束が長引くことにより良いことはありませんので、早期に釈放されたことはAさんにとって非常に有利な経過ということができるでしょう。
~「まだ事件が終わったわけではないから用心してください」とはどういうことか?~
Aさんは釈放され一安心していましたが、弁護士から上記のように告げられ、戸惑っています。
釈放されたからといって、無罪放免となり、事件が終わったのではありません。
身体拘束を継続して捜査を行う必要がないため釈放されたのであって、捜査は在宅捜査として継続しています。
捜査の最終段階においては、検察官がAさんを起訴するか、不起訴にするかを判断します。
もちろん、起訴され、有罪判決を受ければ、刑罰を言い渡されることになります。
~被害者と示談を成立させ、不起訴処分を目指す~
検察官が不起訴処分を行えば、裁判にかけられることがないので、刑罰を言い渡されることはありません。
不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を成立させることが重要です。
もっとも、Aさんと被害者との間に面識がなければ、示談交渉を行う相手がわかりません。
このような場合には、弁護士を通じ、警察や検察に対して、被害者の情報を弁護士限りで開示するよう要請することが考えられます(この場合、Aさんは被害者の情報を知ることはできません)。
無事に開示されれば、弁護士において示談交渉を行い、示談が成立すれば、Aさんにとって有利な材料となります。
ケースのAさんには早い段階から弁護士がついているため、非常にスムーズな弁護活動を展開することができています。
示談も速やかに成立することが見込まれます。
大阪府内において痴漢事件を起こし逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士を依頼し、弁護活動に着手してもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大阪府内で痴漢事件を起こした疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【否認事件】痴漢事件で逮捕・勾留請求を争う弁護活動
痴漢事件で逮捕され被疑者が否認している事例を題材に、勾留請求を争う弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、電車内において、乗車していたV女の身体に自らの性器を押し付けた。
警察官は、Aを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
なお、Aは一貫して容疑を否認している。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~痴漢の否認事件~
本件ではAは痴漢の容疑で逮捕されてしまっていますが、痴漢の容疑を否認しています。
一般に、容疑を否認している否認事件は、容疑を認めている自白事件と比べ、身体拘束期間が長くなる傾向があるといわれています。
したがって、弁護士としては、被疑者の社会生活への影響を最小限化すべく、身体拘束処分を積極的に争っていくことが考えられます。
~ 痴漢事件で勾留請求等を争う~
まず、身体拘束処分として逮捕された後に重要になるのが、勾留の手続きです。
勾留が決まれば、被疑者はプラス10日(延長を含め最大20日)の身体拘束を受ける可能性があります。
したがって、弁護士としてはこの勾留決定を避けるための弁護活動を行っていくことが重要になります。
最も早い段階としては、検察官が勾留請求をする前(検察官送致段階、できればその直後)に、勾留の理由や必要性がないことを意見として伝えることが考えられます。
勾留の理由に関しては、(刑事訴訟法207条1項で準用される)60条1項に規定があります。
具体的には、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、勾留理由(⓵住所不定②罪証隠滅のおそれ③逃亡のおそれ)の⓵~③のいずれかが認められる必要があります。
また、これに加えて勾留の必要性が認めらえることも必要です。
上記に関連する重要な判例としては以下があります。
最決平成26年11月17日は、痴漢事件(迷惑防止条例違反事件)の事案において、
・「被疑者は,前科前歴がない会社員であり,原決定によっても逃亡のおそれが否定されていることなどに照らせば,本件において勾留の必要性の判断を左右する要素は,罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられ,原々審が,勾留の理由があることを前提に勾留の必要性を否定したのは,この可能性が低いと判断したものと考えられる。」
・「本件事案の性質に加え,本件が京都市内の中心部を走る朝の通勤通学時間帯の地下鉄車両内で発生したもので,被疑者が被害少女に接触する可能性が高いことを示すような具体的な事情がうかがわれないことからすると,原々審の上記判断が不合理であるとはいえないところ,原決定の説示をみても,被害少女に対する現実的な働きかけの可能性もあるというのみで,その可能性の程度について原々審と異なる判断をした理由が何ら示されていない。」
・「そうすると,勾留の必要性を否定した原々審の裁判を取り消して,勾留を認めた原決定には,刑訴法60条1項,426条の解釈適用を誤った違法」があるとしました。
これは、「罪証隠滅のおそれ」の程度は「具体的・現実的なものでなければならない」ものとするものです。
したがって、勾留請求に関する意見をする弁護士としては、当該事件においては罪証隠滅の具体的・現実的なおそれがないこと等を主張していくことになります。
そして、検察官が勾留請求をしなかった場合(や勾留請求はされたが裁判官が却下した場合)には、身体拘束が解かれる(=釈放される)ことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
上記のような迅速な弁護活動を行うには、素早い対応が必要となります。
迷惑防止条例違反(痴漢)事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせください。
【否認事件】痴漢事件で逮捕・勾留請求を争う弁護活動
痴漢事件で逮捕され被疑者が否認している事例を題材に、勾留請求を争う弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、電車内において、乗車していたV女の身体に自らの性器を押し付けた。
新宿警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
なお、Aは一貫して容疑を否認している。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~痴漢の否認事件~
本件ではAは痴漢の容疑で逮捕されてしまっていますが、痴漢の容疑を否認しています。
一般に、容疑を否認している否認事件は、容疑を認めている自白事件と比べ、身体拘束期間が長くなる傾向があるといわれています。
したがって、弁護士としては、被疑者の社会生活への影響を最小限化すべく、身体拘束処分を積極的に争っていくことが考えられます。
~ 痴漢事件で勾留請求等を争う~
まず、身体拘束処分として逮捕された後に重要になるのが、勾留の手続きです。
勾留が決まれば、被疑者はプラス10日(延長を含め最大20日)の身体拘束を受ける可能性があります。
したがって、弁護士としてはこの勾留決定を避けるための弁護活動を行っていくことが重要になります。
最も早い段階としては、検察官が勾留請求をする前(検察官送致段階、できればその直後)に、勾留の理由や必要性がないことを意見として伝えることが考えられます。
勾留の理由に関しては、(刑事訴訟法207条1項で準用される)60条1項に規定があります。
具体的には、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、勾留理由(⓵住所不定②罪証隠滅のおそれ③逃亡のおそれ)の⓵~③のいずれかが認められる必要があります。
また、これに加えて勾留の必要性が認めらえることも必要です。
上記に関連する重要な判例としては以下があります。
最決平成26年11月17日は、痴漢事件(迷惑防止条例違反事件)の事案において、
・「被疑者は,前科前歴がない会社員であり,原決定によっても逃亡のおそれが否定されていることなどに照らせば,本件において勾留の必要性の判断を左右する要素は,罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられ,原々審が,勾留の理由があることを前提に勾留の必要性を否定したのは,この可能性が低いと判断したものと考えられる。」
・「本件事案の性質に加え,本件が京都市内の中心部を走る朝の通勤通学時間帯の地下鉄車両内で発生したもので,被疑者が被害少女に接触する可能性が高いことを示すような具体的な事情がうかがわれないことからすると,原々審の上記判断が不合理であるとはいえないところ,原決定の説示をみても,被害少女に対する現実的な働きかけの可能性もあるというのみで,その可能性の程度について原々審と異なる判断をした理由が何ら示されていない。」
・「そうすると,勾留の必要性を否定した原々審の裁判を取り消して,勾留を認めた原決定には,刑訴法60条1項,426条の解釈適用を誤った違法」があるとしました。
これは、「罪証隠滅のおそれ」の程度は「具体的・現実的なものでなければならない」ものとするものです。
したがって、勾留請求に関する意見をする弁護士としては、当該事件においては罪証隠滅の具体的・現実的なおそれがないこと等を主張していくことになります。
そして、検察官が勾留請求をしなかった場合(や勾留請求はされたが裁判官が却下した場合)には、身体拘束が解かれる(=釈放される)ことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
上記のような迅速な弁護活動を行うには、素早い対応が必要となります。
迷惑防止条例違反(痴漢)事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせください。
痴漢で少年が逮捕
痴漢で少年が逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
兵庫県内に住む高校生のA君は,通学途中,電車内で痴漢をしたとして迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の母親が弁護士にA君との初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~逮捕から勾留までの流れ~
逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。
⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。
比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。
長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。
~弁護人接見の特徴~
逮捕・勾留により身体拘束されている被疑者・被告人と面会することを接見(接見交通)と言います。
そして,弁護人との接見のことを弁護人接見,弁護士以外の者の接見のことを一般接見と呼ばれています
弁護人接見の特徴は,
1 逮捕期間中から可能
2 接見の曜日,時間,回数に制限がない
3 立会人が付かない
4 接見禁止決定が出ても接見ができる
といった点が挙げられます。他方,一般接見の場合,
1 法律上,逮捕期間中は認められていない
2 通常,土日は不可で,1回につき15分から20分。身柄拘束を受けている方1人につき1日,1回。
3 立会人が付く
4 接見禁止決定が出ると接見できない
逮捕されて動揺しない方はおられません。
ましてや精神的に未熟な少年ならなおさらでしょう。
そのような場合に警察官の取調べを受けると警察官の誤導・誘導に乗せられ,誤った供述に導かれる危険もないとはいえません。
誤った供述をしてしまうと,のちのち少年審判や刑事裁判で覆すことは困難になります。
したがって,ここで,弁護人との接見によりまずは気持ちを落ち着かせ,取調べを受けるにあたっての助言を受ける必要性・重要性が出てくるのです。
基本的に弁護人以外,味方になってくれる方はいません。
逮捕期間中はご家族の接見も制限されますから,まずは弁護人に接見を依頼することが何より重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
痴漢の虚偽告訴
痴漢の虚偽告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都内に住むAさんは、被害者から示談金を巻き上げお金を手に入れようと考えました。そこで、Aさんは高校の同級生だったBさんに電話し、Aさんが痴漢の目撃者役となること、Bさんが痴漢の被害者役となることを提案し、Bさんもこれを了承しました。その後、AさんとBさんは山手線の電車に乗り、痴漢をしそうな男性Vさんに目星をつけ、AさんがVさんに「今、Bに痴漢しましたよね。」、「見てましたよ。」といい、Bさんも「触られました。」と痴漢の被害にあったことを演じました。Aさん、Bさん、Vさんは駅で降り、通報を受け駆け付けた駅員、警察官に事情を聴かれました。そこで、Bさんは警察官に「痴漢の被害に遭いました。」「被害届を提出します。」「犯人を処罰してください。」といい、Aさんは警察官に「犯人が触っているところを見ました。」と言いました。ところが、その後の捜査で、この一連のことがAさん、Bさんのでっちあげであったことが判明し、Aさん、Bさんは虚偽告訴罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 虚偽告訴罪とは ~
虚偽告訴罪は刑法172条に規定されています。
刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
~ なぜ、処罰されるの? ~
告訴等をすることで、捜査機関はその事件に関して人や時間、労力を使います。ところが、虚偽の告訴等を許すと、本来、人や時間、労力をかけるべき事件に人、時間、労力をかけることができなくなり、結果、事案の真相の発見、刑罰法令の適切な適用という刑事司法作用を害することになります。これが一番の理由です。
また、虚偽告訴等を許すことで、本来、捜査を受けるべきでない人を捜査したり、逮捕されるべきでない人を逮捕するなどして誤認逮捕、えん罪を生み出しかねず、個人の権利・人権を害することにもつながってしまいます。この点も無視することはできません。
~ どうしたら虚偽告訴罪に問われるの? ~
虚偽告訴罪は、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした」場合に成立します。
まず、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。
「刑事処分」の典型は、懲役刑、罰金刑などの刑罰でしょう。そのほかにも、少年に対する保護処分も含まれます。
懲戒処分は、公務員に対する行政法上の懲戒処分のほか、刑事施設の被収容者に対する懲罰なども含まれます。
「目的」は、他人が刑事処分を受けるであろうことを認識することをいいます。通常、捜査機関に告訴等をすればこの目的ありとされるでしょう。
しかし、ネット上でありもしない情報を書き込んだり、ネット上で批判をしたり、誤った内容をスキャンダルとして発信し中傷することは、中傷された相手に刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的がないため虚偽告訴罪には該当しません。
次に、「虚偽の告訴、告発その他の申告をした」ことが必要です。
「虚偽」とは、申告の内容をなすところの刑事・懲戒処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいいます。
したがって、虚偽だと思って申告したところ、たまたま犯人だったという場合は客観的真実に反しないため虚偽告訴罪は成立しません。
「申告」とは、自ら進んで事実を告知することをいいます。
告訴、告発の相手方は捜査機関です。懲戒処分は任命権者、その他の監督者です。
~ 虚偽告訴罪に似ている罪 ~
軽犯罪法1条16号に規定されている「虚構申告の罪」です。
罰則は拘留又は科料です。
虚構申告の罪は、虚構、つまり、根も葉もない事実(犯罪、災害の事実)を公務員に申し出ることによって成立します。
虚偽告訴罪との一番の違いは、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」を必要とされていない点です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
痴漢と出頭拒否
千葉市内に住む会社員のAさん(38歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、警察官に警察へ出頭するよう求められました。Aさんは、出頭要請を拒否し続けたため逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~痴漢~
「痴漢」は、各都道府県の迷惑行為防止条例(各都道府県によって名称は異なる、以下「条例」といいます)違反に問われることが多いかと思います。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、あるいは常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。
初犯の場合、被害者と示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いでしょう。示談が成立しない場合は略式起訴されることが多く、その場合の刑罰は罰金刑です。罰金額は20万円から30万円が相場です(ただし、繰り返しますが初犯の場合です)。
また、痴漢の態様によっては刑法の強制わいせつ罪に問われることもあります。
場所を問わず(つまり、電車内か否かを問わず)、同罪に問われる可能性があります。
ここで、条例と強制わいせつ罪がどう区別して適用されるかですが、性的侵害度の高い場合はより強制わいせつ罪が適用されると考えましょう。
つまり、スカート内に手を入れ臀部を揉む程度であれば条例違反の可能性が高いですが、それより一歩進んで下着の中に手を入れ臀部を揉む行為、陰部を揉む行為は強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
初犯の場合、被害者と示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いでしょう。示談が成立しない場合は起訴され有罪となれば、強制わいせつ罪は罰金刑がないですから懲役刑を宣告されます。懲役は1年から2年が相場です。
~出頭を拒否すると?~
逮捕の要件については、刑事訴訟法第199条2項に規定されています。
被疑者を逮捕するためには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(嫌疑の相当性)と、逮捕の必要性(逃亡、罪証隠滅のおそれがある)が求められます。
また、刑事訴訟法第198条但書に、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を拒むことが出来るとされています。
そのため、本来であれば、警察からの任意の出頭要請を拒否することは可能です。
他にも、例えば任意同行や事情聴取といった手続きも、被疑者側の同意の上で行われることが原則であるため、もし被疑者側に不都合があれば拒否したり、あるいは自宅での聴取を求めることも出来ます。
そのため、任意の出頭要請を拒否することが、ただちに逮捕の必要性を満たすことにはなりません。
しかし、何か正当な理由でもない限り、例え任意であっても出頭要請を拒み続けるということは、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがあると考えられ、今回のケースのように、逮捕されてしまうことも十分に考えられます。
もし逮捕されてしまうとなると、在宅のまま捜査が進む場合に比べ、被疑者に大きな負担がかかりますし、仮にその後勾留されるようなことになると、その間(起訴前勾留であれば最長で23日間)日常生活は送れず、仕事や学校生活にも大きな支障が出るおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然、逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢と私選弁護人
痴漢と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、北海道札幌市内を走る電車に乗車中、突然女性に腕を掴まれ「痴漢したでしょう。駅員のところに行きましょう」と言われ、周囲の人に取り囲まれて身柄を駆け付けた鉄道警察隊に引き渡されて逮捕されてしまいました。逮捕の知らせを聞いたAさんの妻は私選弁護人に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
~札幌市内での痴漢~
主に①北海道迷惑行為防止条例違反の罪、②強制わいせつ罪の成否が検討されることになると思います。
(北海道迷惑行為防止条例違反の罪)
以下に、北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1号アを引用します。
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
電車は「公共の乗物」に該当します。
法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております(同条例第11条1項)。
常習性が認められる場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例第11条2項)。
(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合も同様です。
法定刑は、北海道迷惑行為防止条例違反の罪と比べて重く、6月以上10年以下の懲役となっております(刑法第176条)。
強制わいせつ罪は、北海道迷惑行為防止条例のように、「公共の場所又は公共の乗物にいる者」といった場所の制限がありませんので、電車内であっても、あるいは密室であっても、上記の行為を行えば強制わいせつ罪が成立します。
~私選弁護人を選ぶメリット~
痴漢事件で私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。
まず、痴漢事件において示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。
また、私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。
弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。痴漢を否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。痴漢を認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
大阪市内での痴漢
大阪市内での痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、大阪市内を走る地下鉄の車内で、女性の臀部を着衣越しに触ってしまいました。その様子を見ていた他の乗客に「お前痴漢しただろう」と腕を掴まれ、駅員室に連れて行かれました。
まもなく駆け付けた鉄道警察隊により逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~Aさんによる痴漢行為は何罪?~
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、「大阪府迷惑防止条例」)違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
ケースの場合においては、第6条1項1号の適用の可否が問題となります。
これによれば、
①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
②公共の場所又は公共の乗物において、
③衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること
が禁止されていることになります。
これに違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます(第17条1項2号、2項)。
上記事例のAさんは、電車という「公共の乗物」において、女性の臀部を着衣越しに触っています。
そして、こうした痴漢行為により、被害者である女性は少なくとも「著しく羞恥」したと考えられます。
そうすると、Aさんに大阪府迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性は高いでしょう。
~逮捕後の流れ~
警察に逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。
この後、釈放されることもありますが、釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。
ここでも事件のことについて聴かれますが、この後釈放されることもあります。
釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留が決定したと考えて間違いありません。
釈放されなければ、最終的に警察官から勾留状という令状を示されます。
勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。
その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
ただ上記のように、勾留前でも釈放される可能性があることはお分かりいただけたかと思います。
この勾留前に釈放されることを一般的に早期釈放といいます。
~早期釈放のために~
早期釈放のために、弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。逮捕され早期釈放をご希望の方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
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