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大阪府の強制わいせつ事件で逮捕 執行猶予獲得に強い弁護士

2016-03-13

大阪府の強制わいせつ事件で逮捕 執行猶予獲得に強い弁護士

大阪府豊中市在住のAさんは、深夜の公園で帰宅途中の女性に抱きついて体を触る行為をしたとして、大阪府警豊中警察署逮捕され、強制わいせつ罪で起訴されました。
しかし、Aさんには、どうしても刑事裁判で懲役刑を科されて刑務所に入りたくない理由がありました。
Aさんは、なんとか執行猶予付きの判決が得られるよう、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~「執行猶予付きの判決」の意味とは~

刑の執行猶予とは、有罪判決に基づく刑罰の執行を一定の期間行わず、その間に罪を犯さないこと条件として刑罰権を消滅させる制度をいいます。

・刑法25条1項柱書 (執行猶予)
「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる」

例えば、強制わいせつ事件で「懲役1年、執行猶予3年」という執行猶予付きの判決を受けた場合には、3年間一度も罪を犯さなければ、1年間の懲役刑を免除されることになります。
他方で、執行猶予期間中の3年の間に再び罪を犯した場合には、1年の懲役刑と新たな罪の懲役刑を合わせた期間を、刑務所内で過ごすことになります。
強制わいせつ事件で、執行猶予判決の獲得を依頼された弁護士は、様々な角度から被告人が刑務所に入る必要のないことを、裁判官に対して説明していきます。
具体的には、被告人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況などを、説得的に主張いたします。

また、弁護士が、被害者との示談交渉を試みることで、被害者に謝罪や被害弁償の意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることも重要となります。
刑事裁判において、示談成立による情状酌量の余地を示すことで、刑の減軽・執行猶予付き判決の獲得に繋がります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(大阪府警豊中警察署 初回接見費用:3万7300円)

岐阜県の強制わいせつ事件で逮捕 保釈による身柄解放に強い弁護士

2016-03-12

岐阜県の強制わいせつ事件で逮捕 保釈による身柄解放に強い弁護士

岐阜県関市在住のAさんは、知人女性に対する強制わいせつ罪の容疑で岐阜県警関警察署逮捕されました。
自分はやっていないと必死に否認を続けたものの、起訴されてしまいました。
このまま身柄拘束が長期間続くと、自分の職場での立場が危うくなると考えたAさんは、接見(面会)に訪れた弁護士に保釈請求の手続きを依頼することにしました。
(フィクションです)

~保釈の際に支払う「保釈保証金」とは~

強制わいせつ事件逮捕された場合も、身柄拘束が続いたまま事件を起訴された時は、「保釈」を請求することができます。
保釈が認められれば、身柄解放なされることになります。
保釈の際には、保釈保証金(保釈金)を支払わなければならず、保釈金の金額については以下の条文の判定基準によって算定されます。

・刑事訴訟法93条2項
「保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」

保釈金とは、身柄を解放(保釈)する代わりに「被告人の出頭を保証する」金銭であり、刑事裁判が無事に終了したら、保釈金は還付され手元に戻ってきます。
しかし、裁判の期日に被告人が出頭しない・逃亡・証拠隠滅などの事情があれば、保釈金は没取され、その全部又は一部は戻ってこなくなります。
強制わいせつ事件身柄解放の依頼を受けた弁護士は、保釈による身柄解放に向けて以下のような主張をします。

具体的には、
・逃亡のおそれがないこと
・証拠隠滅のおそれがないこと
・居住する住所地が確定していること
・しっかり監督のできる身元引受人が存在すること
などを主張することで、保釈による釈放の実現を目指します。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、強制わいせつ事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(岐阜県警関警察署 初回接見費用:4万3300円)

名古屋市の痴漢事件で逮捕 起訴猶予に強い弁護士

2016-03-11

名古屋市の痴漢事件で逮捕 起訴猶予に強い弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、居酒屋で酒に酔って何も覚えていない状態で、隣席の女性に対してしつこく体に触れる行為をしたらしく、愛知県警港警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは、痴漢事件の初犯であり、本人が何も覚えていないという事情がありました。
そこで、なんとか不起訴処分や起訴猶予にはできないかと思案し、刑事事件に強い弁護士に依頼して、事件の相談のために警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

~「起訴猶予」とは~

事件担当の検察官が、痴漢事件の内容等に鑑みて、訴追の必要がないと判断した場合には、「起訴猶予」として、事件が起訴されないことがあります。
事件が起訴猶予として起訴されなければ、その後に刑事処罰を受けることはなく、前科も付かないことになります。

・刑事訴訟法248条
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」

上記の条文における、起訴猶予の判断に当たって考慮される事情として、具体的には以下のような例が挙げられます。
・犯人の性格→ 性質、素行、経歴、前科の有無、常習性の有無など
・犯人の年齢→ 若年、老年、学生など
・犯人の境遇→ 家庭環境、居住地、職業、両親その他監督保護者の有無など
・犯罪の軽重→ 法定刑の軽重、刑の加重減軽事由の有無、被害の程度など
・犯罪の情状→ 犯罪の動機・原因・方法・手口、社会的影響など
・犯罪後の状況→ 反省の有無、逃亡や罪証隠滅のおそれ、被害弁償や示談の有無など

痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件担当の検察官に対して働きかけることで、起訴猶予の判断が下されるよう尽力します。
検察官に対して、事件当時の状況や示談成立の事情等を提示し、起訴猶予相当であることを主張するのは、よく行う弁護活動です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、痴漢事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警港警察署 初回接見費用:3万6900円)

名古屋市の痴漢事件で逮捕 家宅捜索にも対応する弁護士

2016-03-10

名古屋市の痴漢事件で逮捕 家宅捜索にも対応する弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、名古屋臨海高速鉄道に乗車中にVさんに痴漢をしてしまいました。
すぐにVさんが乗務員に通報し、Aさんは迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で愛知県警港警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは罪を認め、その日は数時間の取調べの後、解放されました。
後日、警察官が「捜索差押許可状」なるものを持って、Aさんの自宅に訪れました。
パソコンや携帯電話などを警察官が持って行きました。
そこで、Aさんは痴漢事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~捜索・差押え~

このブログでは今までは逮捕前後の対応や様々な弁護活動について紹介してきました。
しかし、警察の捜査は逮捕や取調べだけではありません。
そこで今回は捜索や差押えについてスポットを当ててみましょう。

ニュースなどで、「家宅捜索」という言葉を聞くことがあると思います。
警察官が家や会社などにやって来て、いろいろ調べ、必要な証拠を持って帰るというものです。
調べることを「捜索」、持って帰ることを「差押え」といいます。
捜索や差押えをするには、裁判官が発付した書類がなければなりません。
それを「令状」と呼びます。
「捜索差押え令状」や「捜索差押許可状」といったりもします。

令状には容疑名(今回であれば迷惑防止条例違反)と捜索すべき場所、差押えるべき物などが記載されています。
この記載にしたがって、捜索をし、差押えをすることになります。
もちろん、令状に記載されていない場所を捜索したり、記載されていない物を持って帰ることはできません。
令状があるからといって、警察官が好き勝手に何でもできるわけではないのです。
逮捕されれば必ず捜索差押えが行われる、というわけではありません。
事件の内容にもよりますが、痴漢事件でも捜索差押えが行われる可能性が十分にあります。

そこで、痴漢事件に巻き込まれた方はすぐにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
Aさんは捜索・差押え後に相談することにしていますが、逮捕後すぐに相談していただければ、捜索・差押えにも対処することが可能です。
弊所所属の弁護士はいずれも刑事事件専門ですので、的確なアドバイスが可能なのです。
まずは無料相談をご利用ください。
(愛知県警港警察署 初回接見費用:3万6900円)

愛知県の痴漢事件で逮捕 その日のうちに早期接見(面会)の弁護士

2016-03-09

愛知県の痴漢事件で逮捕 その日のうちに早期接見(面会)の弁護士

愛知県清須市在住のAさんは、後ろから胸を触る等の痴漢行為をしたとして、通報を受けた愛知県警西枇杷島警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
人通りの少ない夕方の公園内で、帰宅途中のOLを待ち伏せし犯行に及んだそうです。
逮捕された者には、弁護士との接見交通権があると聞いたことがあるAさんは、痴漢事件に強い弁護士に警察署まで来てもらえるよう依頼し、弁護士と1対1で相談することにしました。
(フィクションです)

~「接見交通権とは」―逮捕時に弁護士への接見依頼~

痴漢事件で逮捕された場合に、逮捕された者には、逮捕されている警察署において弁護士接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。

・刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(~略~)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」

逮捕された者は、担当の捜査官等の警察官に一切の立ち合いをさせず、弁護士と1対1の密室での秘密の接見(面会)をすることができます。
弁護士は、事件当時の状況を詳細に聞くことで、初めて今後の弁護方針の見通しを立てることができます。
逮捕された後の早期段階で弁護士に相談することで、弁護士が釈放のためにすぐさま活動を始め、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件の前科を付けないために、警察官の取調べに対してどう対応すればよいのか等の対応方法について、アドバイスをいたします。
もちろん、初回は無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警西枇杷島警察署 初回接見費用:3万5700円)

奈良市の痴漢事件 おとり捜査を非難する弁護士

2016-03-08

奈良市の痴漢事件 おとり捜査を非難する弁護士

奈良県警五條警察署の警察官は、痴漢の常習者であるAさんを逮捕しようとしていました。
しかし、なかなか決定的な証拠や被害者からの通報がなく、逮捕に踏み切れない状態でした。
そこで、女性警察官が一般人のフリをして地下鉄に乗り込みました。
Aさんは警察官だとは気付かずに痴漢をし、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
取調べでAさんは「こんな捜査は違法だ」と主張しているようです。
そこで、Aさんの親族から連絡を受けた痴漢に強い弁護士が立ち上がりました。
(フィクションです)

~おとり捜査~

今回のように、警察官が被害者を装って犯人を逮捕する捜査を「おとり捜査」と呼びます。
おとり捜査には様々な問題もあります。
今回であれば、警察官がAさんに対して痴漢をするように仕向けたと考えることができます。
警察がわざわざ犯罪を作り出し、そこを逮捕する。
このような捜査が許されるのか、これは非常に難しい問題です。

さて、そんな中、札幌地裁で先日、画期的な決定が出されました。
18年前の銃刀法違反事件について、再審決定が出されたのです。
再審とは、裁判のやり直しのことです。

札幌地裁は決定文の中で
・もともと犯罪を行う意図のない者に対して、犯意を誘発するような強い働きかけをする必要性は到底認められない
と断じています。
そして、違法な捜査で得られた証拠は裁判で使えないので、もう1度裁判をやり直すと判断したのです。
このように、おとり捜査については裁判所も厳しい姿勢で臨んでいるとも考えることができます。

おとり捜査をされてしまった方はすぐにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
最新の判例も含めて、刑事事件専門の弁護士が的確なアドバイス、弁護活動をさせていただきます。
刑事事件専門だからこそできる、質の高い活動をさせていただきます。
場合によっては、警察の違法捜査を徹底的に追究することも可能です。
まずは無料相談にお越しください。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスにより、弁護士が直接駆け付けて話をすることもできます。
(奈良県警五條警察署 初回接見費用:11万6880円)

大阪府の痴漢事件で不起訴 釈放に強い弁護士

2016-03-07

大阪府の痴漢事件で不起訴 釈放に強い弁護士

大阪府在住のAさんは、通報を受けた大阪府警警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
とある夏祭り会場において、満員の人ごみに紛れて、面識のない女性の胸などを触る行為を繰り返していたとして、
Aさんは、自分の職場に戻るためには、一日も早く釈放してもらわないと困ると考えました。
そこで、痴漢事件に強い弁護士に警察署への接見(面会)に来てもらい、今後の釈放の見通しを相談することにしました。
(フィクションです)

~痴漢事件で釈放されるタイミングとは~

痴漢事件で逮捕された場合に、身柄が釈放されるタイミングとしては、
①逮捕後の釈放
②勾留後の釈放
③起訴後の保釈
④刑事裁判後の執行猶予付き判決
などが考えられます。

①逮捕後の釈放
逮捕後には、72時間以内に検察官による勾留決定あるいは釈放の判断がなされます。
冤罪事件の場合には、勾留決定がなされる前の早期の段階で、弁護士による検察官・裁判官に対する冤罪主張の働きかけによる、不起訴釈放が重要となります。

②勾留後の釈放
10日間、あるいは延長されて20日間の勾留の後に、痴漢事件の起訴・不起訴の判断がなされます。
ここで弁護士の働きかけにより、事件が不起訴となれば、その後に刑事裁判が行われることはなく、前科も付きません。

③起訴後の保釈
もし起訴判断がなされて、刑事裁判が始まることとなった場合でも、保釈が認められれば、身柄は解放されます。
保釈手続きのためには、弁護士のアドバイスのもとで、身元引受人を指定し、保釈金を支払う必要があります。

④刑事裁判後の執行猶予付き判決
仮に、刑事裁判で懲役判決を受けた場合であっても、情状酌量により執行猶予が付された判決を受ければ、懲役刑の執行が猶予され、身柄が解放されることになります。
この場合、定められた執行猶予の期間を問題なく経過すれば、懲役刑が執行されることはありません。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(大阪府警岸和田警察署 初回接見費用:3万9600円)

名古屋の痴漢事件の弁護士 前科をつけたくない

2016-03-06

名古屋の痴漢事件の弁護士 前科をつけたくない

Aは、見知らぬ女性に対して痴漢行為をしたとして、愛知県警西警察署から呼び出しの連絡を受けました。
Aは逮捕されるのではないか、前科がついてしまうのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~痴漢事件で前科をつけないようにするために~

痴漢事件では、各都道府県において定められている迷惑防止条例違反が問題になることが多いです。
迷惑防止条例違反の罪に問われる場合、刑罰は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金などが多いようです。
Aが初犯であり被害の態様や被害者の処罰感情にもよりますが、罰金になる可能性が高いといえますが、これはあくまで一般論にすぎません。
やはり、痴漢事件の内容によって処罰に変化が生じますので、一概に初犯であるので罰金に終わると早合点しない方がよいでしょう。
また懲役刑なら執行猶予がつくとはいえません。

前科を付けたくないのであれば、何としてでも有罪判決を回避することが必要です。
逆に言えば、有罪判決さえ回避できれば、どのような方法でも前科が付くことを回避できます。
この先は、弁護士の無料法律相談でお聞きください。
名古屋の痴漢事件において前科をつけたくないとお考えの方は、前科の回避に強いあいち刑事事件総合法律事務所にお越しください。
弊社での初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警西警察署の初回接見費用:3万6100円)

大阪市の痴漢事件 刑罰に詳しい弁護士

2016-03-05

大阪市の痴漢事件 刑罰に詳しい弁護士

大阪市淀川区在住のAさんは、大阪市営地下鉄御堂筋線の車内で痴漢をしてしまいました。
Aさんは大阪府警淀川警察署逮捕されてしまいました。
しかし、捜査はまだ続いています。
大阪府警淀川警察署は、どうやら痴漢以外の犯罪についても捜査しているようです。
痴漢以外の犯罪が成立してしまった場合、刑はどうなるのでしょうか。
(フィクションです)

~刑罰は積み上げ方式ではない~

前回のブログで手口によっては、痴漢以外の犯罪が成立する可能性があることをご紹介しました。
では、痴漢以外の犯罪も成立した場合、刑罰はどうなるのでしょうか。
「複数の犯罪が成立するんだから、宣告刑を全部足せばいいじゃないか」と思う方もいるでしょう。
外国ではそのような法制度の国もあります(懲役何百年という判決を見たことがあるでしょう)。
しかし、日本ではそのようになっていません。
では刑罰はどのように決めるのでしょうか。

まず、複数の行為によって複数の犯罪が成立する場合、「併合罪」ということになります。
この場合、最も重い罪に長期の2分の1を加えたものが長期となります。
例えば、痴漢(迷惑防止条例違反)と公然わいせつ罪が成立した場合、両者とも懲役の長期は6か月なので「6か月+6か月×2分の1=9か月」がマックスということになります。

また、1つの行為が複数の犯罪になる場合は「観念的競合」といいます。
この場合は、複数成立する犯罪の刑罰のうち、最も重い刑により処断されます。
さらに、痴漢目的で建物に侵入したような場合は侵入と痴漢が手段と目的の関係にあると考えることができます。
このような場合は、「牽連犯」という形で処理されます。
牽連犯の場合も、成立する複数の犯罪について定められた刑罰のうち、最も重い刑により処断されます。

このように、成立する犯罪の関係によって刑罰の計算も変わってくるのです。
ただ、注意しなければならないのは、検察官がどの犯罪で起訴するかによっても変わってくるということです。
そこで、弁護士としてはできるだけ軽い犯罪のみで起訴したり、1つの犯罪のみで起訴するように働きかけたりします。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が様々な活動をさせていただきます。
痴漢でお困りの方は、すぐに弊所までご相談ください。
(大阪府警淀川警察署 初回接見費用:3万5700円)

神戸市の痴漢事件で逮捕 犯罪の不成立を目指す弁護士

2016-03-04

神戸市の痴漢事件で逮捕 犯罪の不成立を目指す弁護士

神戸市須磨区在住のAさんは、JR神戸線須磨駅構内で友人たちと騒いでいると、Vさん(女性)に注意されました。
後日、AさんがJR神戸線に乗車していると、Vさんも同乗していることに気づきました。
Aさんは、Vさんに注意されたことを思い出して無性に腹が立ち、報復目的でVさんに痴漢してしまいました。
すぐにAさんは兵庫県警須磨警察署に条例違反の痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、Aさんは性的な目的は有していなかったと主張しようとしています。
(フィクションです)

~報復目的の痴漢行為~

今回のAさんに条例違反として痴漢が成立するのは明らかのようにも思えます。
しかし、Aさんは報復目的しか有しておらず、性的欲求を解消する目的は有していなかったようです。
このような場合にも、痴漢は成立するのでしょうか。

「目的がどうであれ、痴漢は痴漢だ」
これも1つの考え方としてあり得るでしょう。
しかし、強制わいせつ罪に関する判例で、興味深いものがあります。
報復目的で女性を裸にし、撮影をしたという事件です。

この事件で最高裁は
・強制わいせつ罪は性的意図のもとに行われる必要がある
・報復、侮辱、虐待目的の場合には強制わいせつ罪は成立しない
と判断したのです(昭和45年1月29日判決)。

痴漢も強制わいせつ罪と同様に考えることができれば、この判例によりAさんには痴漢が成立しない可能性が出てきます。
しかし、強制わいせつ罪は、個人の性的自由や感情を守るために規定されています。
一方で、痴漢を含む迷惑防止条例は一般的な善良な風俗や県民生活の平穏を守るものであると考えることができます。
そうすると、どんな目的であろうと、平穏が害されれば痴漢は成立すると考えることもできます。
条例が何を守るために制定されているのか、その考え方によって痴漢の成否は変り得るのです。
とても難しい問題です。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ罪痴漢の関係について、専門の弁護士がお答えいたします。
事件内容によっては、「痴漢は成立しない」という方針を立てる事も可能です。
無料相談とともに、初回接見サービスも用意しております。
(兵庫県警須磨警察署 初回接見費用:3万8900円)

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