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岐阜県の痴漢事件で逮捕 すぐに接見に向かう弁護士
岐阜県の痴漢事件で逮捕 すぐに接見に向かう弁護士
~初回接見サービスの勧め~
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
「家族が痴漢事件で逮捕された」との相談があれば、痴漢事件に強い弁護士が素早く接見を行うことも可能です。
無料法律相談よりも、まずは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
痴漢事件の詳細を聞き、今後の流れや様々な法的アドバイスをさせていただきます。
では、さっそく初回接見サービスをご利用いただけるケースをご紹介しましょう。
岐阜県岐阜市在住のAさんは、痴漢の容疑で岐阜県警岐阜北警察署に逮捕されてしまいました。
被害者はAさんの自宅近くに所在する高校の生徒でした。
Aさんは我慢できずに下校中の生徒の身体を触ってしまったようです。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、訳が分からず、とりあえず刑事事件に強い弁護士事務所に連絡してみました。
(フィクションです)
ご家族や友人が逮捕されたと知ったとき、どのように対応すればよいでしょうか。
とても心配でしょうし、とりあえず早く会って話をしたいと思う方も多いと思います。
もちろん、留置されている警察署へ行けば「原則として」面会は可能です。
しかし、あくまで原則ですから、場合によっては、面会が禁じられることもあります。
また、仮に面会が認められたとしても、ご家族の面会は約15分と限られていたり、警察官が立ち会ったりと制限されています。
そこで、ご家族に代わって弁護士が面会に向かうのが「接見」です。
弁護士が接見する権利は憲法に由来する権利なので、まったく制限がないわけではないですが、最大限尊重されます。
接見では、ご家族からの伝言や近況を伝えたりすることも可能です。
それだけではなく、取調べの受け方をアドバイスしたり、今後の見通しを考えたりすることもできます。
~接見の重要性~
・取調べの中で質問にどう答えればいいのかわからない
・突然逮捕され、今後どうなるのかわからない
など、わからないことだらけの環境下では、逮捕されてしまった本人は、不安で仕方ないでしょう。
また、そのご家族の方が不安を抱くことも無理ありません。
そのような不安を取り除くための活動が接見なのです。
特に初回の接見は、重要です。
逮捕後、できるだけ早いタイミングで接見を行うようにしましょう。
(岐阜県警岐阜北警察署 初回接見費用:4万3500円)
大阪市のバスで痴漢事件 無罪を目指す弁護士
大阪市のバスで痴漢事件 無罪を目指す弁護士
大阪市都島区在住のAさんは、大阪市営バスに乗車中、前に立っていたVに急に痴漢だと名指しされました。
Aさんは突然のことで何が起こったのか分からず、大阪府迷惑防止条例違反でそのまま大阪府警都島警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんにはまったく身に覚えのないことであり、冤罪だと主張しています。
そこで、Aさんの家族から依頼を受けた弁護士は無罪獲得を目指して活動を始めました。
(フィクションです)
~無罪を目指す方法~
痴漢事件は冤罪が多い事件であるとも言われています。
2007年公開の「それでもボクはやってない」(周防正行監督)という映画を観たことがある方もいるでしょう。
痴漢事件では、女性被害者の主張に傾倒しがちだったのは確かでしょう。
しかし、最近では痴漢事件で無罪判決が出ていることもあります。
例えば、東京高裁の平成26年9月18日判決などです。
これは神奈川県の事件でしたが、一審の有罪判決(罰金30万円)を破棄して無罪を言い渡しました。
無罪を言い渡した理由は、被害者の供述は信用できないということでした。
被害者は
・約4分間も手のひらで円を描くような感じで股間や太ももを触られた
・その間、痴漢であるかどうか疑いを持ち続けていた
と2つの供述をしていました。
東京高裁はこの2つの供述に着目し
「前者のような触られ方をされれば明確に痴漢だと思うのが自然であるにもかかわらず、痴漢かどうか疑いを持っていたというのは矛盾がある」
と判断しました。
また、触られた部位に関しても供述が変遷していたことも挙げられています。
このように、被害者の供述が信用できないことを立証すれば、無罪獲得に近づくことができるといえます。
あいち刑事事件総合法律事務所には、被害者供述の矛盾を指摘できる実力を兼ね備えた弁護士が在籍しております。
刑事事件専門だからこそ、確かな知識と数多くの経験、そして実力を兼ね揃えているのです。
痴漢事件で無罪を目指したい方は、是非弊所までご相談ください。
痴漢事件に強い弁護士が丁寧に対応させていただきます。
また、逮捕された場合には初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警都島警察署 初回接見費用:3万5500円)
神戸市の強制わいせつ致傷罪 ケガをさせてしまったら弁護士
神戸市の強制わいせつ致傷罪 ケガをさせてしまったら弁護士
神戸市灘区在住のAさんから無理矢理キスやわいせつな行為をされたVさんは、何とか逃げ出し、兵庫県警灘警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官によって強制わいせつ致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Vさんはわいせつ行為のときにケガをしてしまい、全治1週間の診断書を出しています。
Aさんはケガをさせるつもりはなかったので、なぜ致傷罪になるのか納得がいかないようです。
(フィクションです)
~ケガをさせるつもりがなくても~
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
一方、強制わいせつ致傷罪は無期又は3年以上の懲役となっています。
両者の刑罰の重さには、かなり大きな違いがあります。
さて、強制わいせつ致傷罪で注意が必要なのは、ケガをさせるつもりがなくても成立する犯罪であるということです。
他の犯罪と比較するとわかりやすいと思います。
例えば、傷害罪であれば「ケガをさせてやる」という傷害の故意がなければ、傷害罪は成立しません。
一方で、強制わいせつ致傷罪の場合、「ケガをさせてやる」という故意がなくても犯罪として成立するのです。
~強制わいせつ致傷罪の成立条件~
強制わいせつ致傷罪のような犯罪を、難しい言葉で「結果的加重犯」といいます。
要するに、強制わいせつ行為の結果として、さらに重い結果(今回ならケガ)が発生してしまう犯罪のことです。
このような犯罪の場合、結果の原因となった行為について故意があれば足り、重い結果についての故意や過失は不要なのです。
したがって、Aさんが「ケガをさせるつもりがまったくなかった」と主張しても、強制わいせつ致傷罪が成立してしまう可能性が非常に高いのです。
しかし、そこで諦めてはいけません。
弁護士としては、強制わいせつ罪のみで処分をするように検察官に働きかけたりする活動を行います。
そして、このような活動は刑事事件専門の頼れる弁護士に任せるのが1番です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつ事件も数多く手掛けてきましたし、経験も豊富です。
結果的加重犯についてもう少し詳しく知りたい、強制わいせつ致傷事件に巻き込まれたという方は、是非弊所の無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用ください。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万8100円)
名古屋の痴漢事件で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士
名古屋の痴漢事件で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士
Aは、あるアーティストのライブで近くにいた女性数人の身体に触れたとして、愛知県警緑警察署に現行犯逮捕されました。
Aは執行猶予にしてもらいたいと考え、父に対して刑事事件に強い弁護士に相談してほしい旨を伝えました。
(フィクションです)
~被害者が複数の場合~
今回の痴漢事件のように被害者が複数の場合には、被害者を特定することが困難です。
そのため、捜査が難航し、なかなか処分が決まらないこともよくあります。
しかし、一旦処分するとなれば、被害者が複数であるため悪質な痴漢事件だと判断される可能性があります。
示談交渉の進捗状況によっては、刑事裁判になることも覚悟しなければならないでしょう。
~刑事裁判になったら、執行猶予を!~
日本の刑事裁判では、99.9%有罪判決になります。
数字上、無罪判決を獲得できる可能性はほぼありません。
ですから、事実関係に争いがない場合は、少しでも有罪判決による不利益を小さくすることに尽力していくことになります。
例えば、有罪判決を受けても刑の執行を猶予してもらうことができる「執行猶予」という制度があります。
しかし、刑事裁判になっているのは、検察官が起訴しないという選択肢があったにもかかわらず、あえて起訴しているからです。
その点から考えると、裁判所としても執行猶予を認めるにはそれなりの理由がなければならないということになるでしょう。
名古屋の痴漢事件で前科を避けるために、執行猶予を獲得したいと思われている方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士との初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお越しください。
(愛知県警緑警察署の初回接見費用 3万7800円)
大阪市の強制わいせつ事件 保釈に強い弁護士
大阪市の強制わいせつ事件 保釈に強い弁護士
大阪市北区在住のAさんは、付き合っていたVさんに別れを告げられたことに激昂してしまいました。
帰宅しようとするAさんの胸や臀部を無理矢理触ろうとしましたが、Vさんが大声を出したことにより、近隣住人に気付かれて通報されました。
駆け付けた大阪府警天満警察署の警察官により、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
送致を受けた検察官はAさんを強制わいせつ罪で起訴しました。
(フィクションです)
~保釈とは~
保釈とは、被告人の身柄を解放する手段の1つです。
保釈という制度によって釈放されるのは被告人、すなわち起訴された人のみです。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっています。
そこで、Aさんが起訴後も身柄拘束(起訴後勾留)されていれば、弁護士は保釈請求をして身柄解放を求めることになります。
起訴後にも必ず身柄拘束がされているとは限りません。
事件によっては身柄拘束されずに起訴されることもあります。
しかし、仮に起訴後も勾留されてしまうと、起訴前の勾留よりもその期間は長くなります。
起訴の日から2か月、満了後は1か月ごとに更新されてしまいます。
裁判が終わるまで、ずっと拘束されてしまう場合もあるのです。
その間、家族とも自由には会えませんし、精神的にも肉体的にも多くの苦痛を受けることにもなるでしょう。
~保釈が認められるための条件~
保釈が認められるためにはいくつかの条件があります。
その中でも重要なのが強制わいせつ事件の証拠を隠したりしないことと、被害者に危害を加えるようなことがないことです。
特に知人間の強制わいせつ事件ですと、被害者の自宅等を知っている可能性もあります。
性犯罪という特殊性を考えると、被害者と接触しないということは最も重要な条件といえるでしょう。
このように、強制わいせつ事件で起訴されてしまっても、弁護士は身柄解放に向けて様々な活動をします。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
保釈獲得に向けて迅速に動くことができる弁護士も在籍しております。
強制わいせつ事件で保釈をしてほしいとお考えの方は、弊所の保釈に強い弁護士までご相談ください。
また、初回接見サービスもご用意しています。
(大阪府警天満警察署 初回接見費用:3万5100円)
三重県の痴漢事件 前科の回避に評判のいい弁護士
三重県の痴漢事件 前科の回避に評判のいい弁護士
Aは、元旦に伊勢神宮へ初詣に行った際、人込みに紛れて女性Bの身体に触ったとして、三重県警伊勢警察署に連行され事情聴取を受けました。
Aは警察官から事件のことでまた後日に呼び出すと言われました。
どうしても前科を避けたいと思っています。
(フィクションです)
~痴漢事件で前科を回避~
Aは前科を避けることができるのでしょうか。
まず、Aが前科を避ける方法としては、
①警察官から検察官に送致されないようにする
②送致されたとしても、起訴されないようにする
③起訴されたとしても、有罪判決を受けないようにする
ことが考えられます。
今回のAの痴漢事件については、まだ警察署で事情聴取を受けている段階です。
そのため、現段階ではまず①の検討をすることが必要になります。
Aさんのように逮捕されていない、いわゆる在宅事件の場合、時間をかけて捜査が行われることが多いです。
だからといって、ゆったりと構えていてはいけませんが、送致や起訴を阻止すべく弁護士が活動する時間は比較的長いと言えるでしょう。
ですから、痴漢事件でAさんのように事情聴取を受けたあるいは受けそうという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
事件初期の段階の方が、前科を避けるためにできる対策がたくさんあるからです。
時期を逃せば手遅れです。
後悔する前に、お近くの弁護士事務所を探してみてはいかがでしょうか。
三重県での痴漢事件で前科を避けたいと考えられている方は、前科の回避に評判のいいあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警伊勢警察署の初回接見費用 12万5920円)
京都市の痴漢事件 早期釈放を目指す弁護士
京都市の痴漢事件 早期釈放を目指す弁護士
京都市左京区在住のAさんは、条例違反の痴漢の容疑で京都府警川端警察署に逮捕されてしまいました。
京阪本線神宮丸太町駅構内のエスカレーターで、前に立った女性のスカートの中を鏡を使って見ようとしたそうです。
Aさんには仕事もあるため、早期に釈放されることを望んでいるようです。
(フィクションです)
~京都の痴漢事件は・・・~
京都府の条例で、痴漢について規定しているのは「京都府迷惑行為防止条例」です。
Aさんのように、鏡を使った場合は3条1項5号に違反することになります。
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
京都府の迷惑防止条例は「卑わいな行為の禁止」としてかなり細かく規定しています。
条例上は、「卑わいな行為」として12項目が挙げられています。
詳しくは、京都府迷惑防止条例をご覧ください(http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30013881.html)。
~釈放のメリット~
さて、痴漢事件で逮捕されたAさんは早期の釈放を望んでいます。
釈放されれば、身柄拘束期間が短くなり、早期の社会復帰が可能になります。
場合によっては、逮捕されたことを会社等に知られることを回避することもできます。
~釈放を目指すタイミング~
釈放を目指すタイミングとしては、検察官が勾留請求をしたときが挙げられます。
勾留は逮捕とは異なり、まずは10日間、最大で20日間もの長期間にわたって身柄が拘束されてしまいます。
痴漢事件の被疑者にとっても不利益が長く続くことにもなります。
そこで、弁護士としては勾留請求時に「勾留する必要性がないこと」を主張することになります。
例えば、示談が成立していることや被害者に会ったりしないことなどです。
換言すれば、弁護士は示談を成立させたり、被害届を取り下げるように活動したりするわけです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
多彩なノウハウを活かして、迅速な活動が可能です。
痴漢事件に巻き込まれてしまった方は、是非弊所までご連絡ください。
逮捕されている場合には、弁護士が直接留置場へ向かう初回接見サービスも利用できます。
(京都府警川端警察署 初回接見費用:3万9800円)
大阪市の痴漢事件 取調べのアドバイスに強い弁護士
大阪市の痴漢事件 取調べのアドバイスに強い弁護士
大阪市北区在住のAさんは、JR大阪環状線の車内でVさんの太ももやお尻を触ってしまいました。
Vさんは声もあげずに大阪駅で下車し、Aさんもそのまま帰宅しました。
しかし、Aさんは怖くなり、大阪府警曽根崎警察署に自首しようとしましたが、その前に法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~取調べへの対応~
痴漢行為は刑法の「強制わいせつ罪」、あるいは、各都道府県が制定している迷惑防止条例違反になることもあります。
大阪であれば、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反となります。
いわゆる痴漢行為については、大阪府迷惑防止条例の場合、6条に規定されています。
今回のAさんも、電車内という公共の乗物でVさんの太もも等を触っているので、大阪府迷惑防止条例違反となる可能性が非常に高いといえます。
さて、Aさんは警察に自首する前に法律相談に訪れています。
自首をした場合であっても、もちろん取調べは行われます。
すぐに取調べが行われる場合もあれば、後日に調整することもあります。
取調べでは様々な内容のことを聞かれることになります。
Aさん自身のことや、犯行状況など、聞かれる内容は各痴漢事件毎に様々です。
取調べは、取調べのプロである警察官が担当し、普段は経験することのないような状況で行われるものであります。
そうすると、自分が言いたいことを正確に伝えられないようなこともあり得るでしょう。
しかし、取調べに先んじて法律相談を受けておけば、
・どのような質問をされるのか
・想定される質問に対してどのように答えればいいのか
様々な対策を考えることができます。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
数多くの痴漢事件にも携わってきており、取調べ対応も熟知しています。
痴漢事件を起こしてしまったけれど自首しようとお考えの方は、自首の前にまずは弊所までご相談ください。
痴漢事件に強い弁護士が相談をお受けいたします。
弊所の弁護士は日頃から刑事事件に特化して研鑽を積んでいる弁護士ばかりです。
豊富な経験に裏付けられた的確なアドバイスを受けることができるでしょう。
(大阪府警曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)
大阪市のわいせつ事件 情状を主張する弁護士
大阪市のわいせつ事件 情状を主張する弁護士
大阪市北区在住のAさんは、深夜、帰宅途中の女性の後ろから抱きついて女性の臀部を触るなどの行為をしてしまいました。
女性からの通報により、大阪府警大淀警察署が捜査をした結果、数日後にAさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そこで、Aさんの家族がわいせつ事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~処分を左右しうる情状~
今回は「情状」にスポットを当ててみたいと思います。
情状とは、それぞれのわいせつ事件において、被疑者をどのような処分にするか、被告人の量刑はどのぐらいが適切かを決める事情のことです。
境遇や年齢、家族関係など情状として主張しうる材料は刑事事件によって様々です。
今回の事例であれば、例えば犯行が計画的だったのか、それとも突発的だったのか、今までに同種の犯罪(余罪)があるのかどうか等も関係してきます。
犯行が計画的だったとすれば、処分を重くする方向に働く可能性があります。
また、余罪あるような場合も同様です。
一方で、わいせつ事件の被疑者が深く反省している場合は処分を軽くする方向に働く可能性があります。
示談成立の有無や被害届の取り下げの有無も情状になります。
精神上の障害があるような場合には、治療が必要であるということが情状になることもあります。
このように、情状となる事情は様々です。
多様な情状があるからこそ、きちんと取捨選択し、適切に主張することが必要となります。
それが可能なのは、弁護士の中でも特に刑事事件に精通している弁護士です。
どのような事情が有利な情状となるのか、どのように主張すればいいのか、的確にお答えできるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
在籍している弁護士は、刑事事件に強い、専門知識を有している者ばかりです。
わいせつ事件でお困りの方は、是非弊所までご連絡ください。
なお、今回の事例のように逮捕されてしまっている場合には、初回接見サービスが利用できます。
刑事事件専門の弁護士がすぐに留置場に向かいます。
(大阪府警大淀警察署 初回接見費用:3万4700円)
神戸市の痴漢事件 各地の条例違反でも強い弁護士
神戸市の痴漢事件 各地の条例違反でも強い弁護士
神戸市東灘区在住のAさんは、JR神戸線での通勤中に、隣に立ったVさんの視界に入るようにスマホの画面を見せました。
画面には卑わいな文章が書かれており、それを見たVさんはすぐに声をあげました。
Aさんは他の乗客に取り押さえられ、迷惑防止条例違反で兵庫県警東灘警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの妻が弁護士に聞いたところ、被害者の身体を直接触っていなくても痴漢にあたる可能性はあるようです。
(フィクションです)
~触るだけが痴漢じゃない~
兵庫県の迷惑防止条例は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が正式名称です。
この中で、痴漢に関する規定は第3条第2項です。
第3条第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
大阪府や京都府の迷惑防止条例に比べると、とてもシンプルな条文になっています。
そして、罰則は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
さて、今回のAさんはスマホの画面を見せただけなのに逮捕されてしまいました。
このような場合にも痴漢になるのでしょうか。
痴漢というのは法律用語ではなく、厳密な定義があるわけではありません。
各地の迷惑防止条例に違反する行為を痴漢と呼ぶということもあるでしょう。
今回の場合ですと、「不安を覚えさせるような卑わいな言動」が痴漢ということになりえます。
このような規定からすると、スマホの画面を見せただけでも痴漢になり得てしまいます。
画面に卑わいな文章が書かれていたり、卑猥な画像が映っていれば「不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたる可能性があるからです。
つまり、身体を直接触っていなくても痴漢となる可能性があるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門だからこそ、各地の条例違反の痴漢事件であっても迅速に対応することが可能です。
初回相談は無料ですので、弊所までご相談ください。
逮捕・勾留されている場合には、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスもございます。
(兵庫県警東灘警察署 初回接見費用:3万6900円)