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バス内の痴漢
バス内痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
Aさんは福岡市内を走るバス車内において,女性Ⅴさんに対し胸や臀部を服の上から執拗に触るなどしました。その後,Aさんに対する痴漢で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~痴漢とは~
痴漢とは、人の背後から執拗に密着したり、身体や下半身を押し付ける等、身体に触れる行為をいいます。
身体に直接触れることはもちろん,衣服の上から下半身や尻,太もも,胸などを触ることも痴漢行為に当たります。
痴漢と言えば真っ先に思い浮かべるのが,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)ではないでしょうか?
条例6条
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること。
6条1号の罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。また,常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例12条1項)。ただし,陰部や乳房を直接触るなど,被害者の性的自由の侵害度が高い行為態様については,次の強制わいせつ罪で処罰されることもあります。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も同様とする。
特に,13歳未満の者に対しては暴行,脅迫を必要とすることなく強制わいせつ罪が成立しますから注意が必要です。
~痴漢事件については刑事事件に強い弁護士に相談~
痴漢事件をはじめ,刑事事件は早期解決が大事です。
痴漢をしてしまって取調べを受けている,ご家族が痴漢で逮捕されたという方は,早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ドラマや映画などでも取り上げられているように,世の中には悪質な痴漢冤罪事件というものも存在します。
本当に痴漢をしていないにも関わらず,被害を訴えられたという方はすぐに刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。痴漢でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
痴漢と勾留後の釈放
痴漢と勾留後の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさんは、通勤に使用している福岡市博多区内の電車内で、Vさんから突然手を掴まれ、「この人、痴漢です。」などと言われたため、これを聞いた周囲の乗客らから取り押さえられ、通報を受けて駆けつけた警察官により、痴漢事件を起こした疑いで逮捕されました。逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた刑事事件専門の弁護士に、これからの手続きや見通しについて相談しました。
(フィクションです)
~痴漢行為はどんな罪になる?~
痴漢行為と一言で言っても、様々な態様(スカートを捲り上げた、髪の毛を触った、胸を触った、お尻を触った、陰部を触ったなど)があります。
「痴漢罪」というような犯罪があるわけではなく、痴漢行為の態様により、該当する犯罪が変化します。
痴漢行為が該当する犯罪としてまず挙げられるのは、刑法に規定されている強制わいせつ罪です。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合」に、6月以上10年以下の懲役が科されます。
痴漢行為が該当する犯罪として次に挙げられるのは、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪です。
上記事例のような電車内での痴漢行為は、この迷惑防止条例違反に該当することが多いです。
非常習の橋の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の場合が多いです。
~勾留後の釈放手段~
勾留後の釈放手段には大きく分けて2つあります。
一つは勾留の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と,勾留決定の取消しを求める「勾留取消し請求」です。
どちらも,その主張が認められれば,勾留された方を身柄解放できるという点では同じですが,前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し,後者はこれを適法であることを前提としている点で大きく異なります。
勾留取消しは,勾留自体は適法であるものの,その後に事情の変化が起き,勾留の理由・必要がなくなった場合に請求できるというものです。刑事訴訟法87条1項に規定されています。
刑事訴訟法87条1項
勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取消さなければならない。
なお、「被告人」とありますが、本項は起訴される前の「被疑者」にも適用されます。
「勾留の理由」とは、
① 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当の理由があること
に加え、
② 住居不定であること
③ 罪証隠滅のおそれがあること
④ 逃亡のおそれがあること
のいずれかの事情があることをいいます。
「勾留の必要」とは、事案の軽重、難易、捜査の進展状況、被疑者の年齢や健康状態など、全ての事情を総合的に判断して、勾留が相当であるといえる場合のことをいい、勾留することによる利益と勾留を受ける被疑者の被る不利益を比較衡量して判断するとされています。
「勾留の理由」にも「勾留の必要」にも影響する事情といえば「示談成立」が大きいのではないでしょうか?
痴漢事件の場合、示談が成立すれば、それだけ不起訴処分を獲得できる可能性が高くなり、その分だけ被疑者が罪証隠滅行為を働いたり、逃亡したりするおそれはなくなり、同時に勾留の必要もなくなると考えられるからです。また、逮捕や勾留後に、被疑者固有の事情の変化により、勾留により被疑者の被る不利益が大きいと判断され「勾留の必要」がなくなるケースもあります。例えば、不慮の事故により配偶者が亡くなって子どもを世話する人がいないなどという場合です。
勾留取消し請求は,準抗告に比べて数は少ないと言われていますが,それでも法律上認められている手段です。勾留後は、どんな事情の変化があるか分かりませんから、お困りの方は弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
痴漢と自首
痴漢と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさん(20代男性)は、ショッピングモール内の多くの通行人に紛れて、通行人女性の身体を触る痴漢行為をしました。その後、被害者女性が近くの店員に助けを求めたことで、Aさんは店員から呼び止められましたが、何とかその場を切り抜けました。しかし、Aさんは自分のしたことを酷く後悔し、「警察に自首したい」と考えるようになりました。Aさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込み、警察に自首する際のアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)
~自首~
Aさんは自首を検討しているようです。そこで,以下では,自首とはいかなる場合に成立し,どんなメリット,デメリットがあるのかご紹介いたします。
自首とは,①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し,③その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。また,「犯罪事実又は犯人」とあるように,犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも①の要件を満たします。
他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による自首も有効と解されています。ただし,両者の場合,犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
~自首のメリット~
刑の減軽を受けることがあります(ただし,あくまでも裁判官の判断)。また、逮捕を回避できる可能性があります。逮捕を回避できれば,付随的効果として,通常通り日常生活を送ることができますし,会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
加えて,ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお,仮に,逮捕されても,自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され,不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。
~自首のデメリット~
捜査機関に痴漢をしたことが発覚します。発覚したことで逮捕される可能性も否定はできません。逮捕されたら,上で述べた効果とは真逆の効果が生じ得ます。また,自首したからといって必ず不起訴になるわけではありません。起訴され,裁判を受ける必要が生じてくるかもしれませんし,裁判の結果,懲役刑,罰金刑に処せられる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門の法律事務所です。上記のように自首にはメリット,デメリットがありますから,自首しようか迷われている方は,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。
痴漢の否認
痴漢の否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさん(35歳)は勤務先の最寄り駅に向かう満員電車内において、前に立っていた女子高生Vさんの臀部付近をスカートの上から触りました。Aさんは、駅で降りるとVさんに呼び止められ、「さっき触りましたよね?」「痴漢しましたよね?」と言われました。辺りが騒然となったことから、Aさんは、駆け付けた駅員に事情を聴かれることになりました。その後、警察官も駆け付け事情を聴かれました。Aさんは警察官に対し「故意に触っていない」「電車が揺れたのでたまたま当たっただけだ」などと言ったところ、宮城県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんの妻が弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
~痴漢行為に当たる罪とは?罰則は?~
いわゆる痴漢行為を疑われた場合は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。概ね、どの都道府県でも「公共の場所」あるいは「公共の乗物」において「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」で「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しています。罰則も、通常は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。
~否認すると逮捕される?Aさんの今後は?~
Aさんは宮城県迷惑行為防止条例違反で逮捕されています。逮捕は「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」があると認められる場合にできるものです。ところで、Aさんは痴漢行為の故意を否認しています。通常、犯罪事実を否認すると「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」が高いと判断され、逮捕される可能性は高くなると考えた方がいいでしょう。
ここで、本当に「冤罪だ!」とお考えになる場合は、絶対に痴漢行為を認めてはいけません。警察官は「認めれば釈放されるぞ」「早く家へ帰れるぞ」などと甘い言葉をかけて痴漢行為を認めさせようとします。しかし、身柄拘束という大変な状況に置かれていることは分かりますが、ここで痴漢行為を認めてしまうと後でその供述を覆すことに大変な時間と労力を要します。絶対に認めてはいけません。
他方で、「いきなり逮捕されてしまってとっさに否認してしまった」「本当は認めたいんだけど、どうすればいいか分からない」という方もおられるかと思います。そんなときは、以下でご紹介する接見等で弁護士にご相談いただければと思います。
~逮捕された後は?~
警察官の下で釈放するかしないか判断され、釈放されない場合は、逮捕時から48時間以内に検察官のもとに送致されます。そして、今度は、検察官のもとで釈放するかしないか判断され、釈放されない場合は、送致されたときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。勾留請求されたら、今度は、裁判官の下で、釈放するかしないか判断されます。釈放されない場合は「勾留状」という令状が発布され、その令状に基づき勾留されます。最初の勾留期間は10日間で、その後「やむを得ない事由」がある場合は最長10日間期間が延長されます。
~弁護人による初回接見~
逮捕直後は,弁護人以外の者(ご家族等)との接見は法的には認められていません。しかし、弁護士であれば,曜日,時間に関係なく,立会人なしに,無制限に接見できます。
弁護士との接見では,逮捕された方から何をしたのか,容疑を認めるのか,認めないのかなど十分にお聴き取りをした上で,今後の見通しや容疑,認否に応じたアドバイスをさせていただくことができます。特に、Aさんのように痴漢行為を認めない場合、認めるかどうかあやふやな場合は弁護人からアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護人の接見後は,ご家族様など接見を依頼された方に接見で得た内容をご報告させていただきますのでご安心ください。接見前に,ご家族様からご伝言をお預かりすることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件をはじめその他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
痴漢と早期釈放
痴漢と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
会社員のAさんは、朝の通勤電車内で満員の中を、故意に女性のお尻を撫でまわしたとして、被害者女性から駅員に通報されました。駅員すぐさま警察官を呼び、Aさんは、愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。会社を何日も休むわけにはいかないAさんは、痴漢事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらい、早期釈放のための弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)
~「早期釈放」…逮捕から勾留決定までの流れ~
痴漢事件などで逮捕された場合には、逮捕された者の身柄はまず警察署に送られます。
そこで、警察官による弁解録取(取調べのようなもの)を受けます。
そして、警察官が継続して身柄拘束が必要と判断した場合は「逮捕から48時間以内」に、検察庁へ事件尾書類と身柄を送致します。。
そこでは、警察官ではなく検察官による取調べを受けます。
送致を受けた検察官も弁解録取を行った上で、身柄拘束が必要かどうか判断し、必要と判断した場合は送致から「24時間以内」に裁判所に対して勾留請求します。
その後、裁判所が検察官の勾留請求を許可し、勾留決定が出てしまえば「10日間」、場合によっては期間を延長され、最大で「10日間」身柄を拘束されることになります。
したがって、早期釈放という観点から検討するのであれば、勾留決定の判断がなされる前の段階=「逮捕から72時間以内」がとても重要になります。
この間でいかに充実した弁護活動を受けられるかが、早期釈放のカギを握ります。
~私選弁護人を選任するメリット~
早期釈放のためには私選弁護人の選任をご検討ください。
私選弁護人のメリットは逮捕期間中から接見してくれる、ということです。逮捕期間中とは、前述のとおり、逮捕から裁判官の勾留質問までの期間のことをいいます。
一日でも早く家庭に戻ってきて欲しい、はやく釈放させてあげたい、などとお考えの方は私選弁護人を選任された方がいいでしょう。
また、私選弁護人であれば、逮捕期間中から弁護活動を開始することが可能ですから、警察官や検察官、裁判官に働きかけて、早期釈放を目指してもらえます。
仮に勾留された場合でも、不服申し立てをしてもらえます。不服申し立てが認められた場合は10日間の勾留満了日を迎える前に釈放されます。
最後に、痴漢行為を認める場合は示談交渉を行ってくれます。もちろん、国選弁護人も示談交渉を行ってくれますが、私選であればよりスピーディーに、より円滑に示談を成立してもらうことが期待できます。
そして、示談交渉を始めるにあたっては、被害者の個人情報(氏名、住所、電話番号等)を取得しなければなりません。しかし、被害者はもちろん、警察や検察の捜査機関も被害者の個人情報を本人に教えません。この点、弁護人であれば個人情報を取得できる可能性が高いです。また、弁護人であれば適切な形式・内容で示談を成立させることが可能で、のちのちのトラブルも回避することができます。
示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性も高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
痴漢と後日逮捕の回避
痴漢と後日逮捕の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
会社員のAさん(35歳)は勤務先の最寄り駅に向かう満員電車内において、前に立っていた女子高生Vさんの臀部付近をスカートの上から触りました。Aさんは、駅で降りるとVさんに呼び止められ、「さっき触りましたよね?」「痴漢しましたよね?」と言われました。Aさんはこのまま相手と押し問答しても埒が明かないと思い、その場から立ち去りましたが、警察に逮捕されないか不安な日々を過ごしています。
(フィクションです。)
~痴漢行為に当たる罪とは?罰則は?~
いわゆる痴漢行為を疑われた場合は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。概ね、どの都道府県でも「公共の場所」あるいは「公共の乗物」において「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」で「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しています。罰則も、通常は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。
~Aさんの今後は? ~
AさんはVさんに顔を見られている上、駅構内に防犯ビデオカメラが設置されている場合は、カメラにもAさんの容貌等が記録されている可能性があります。また、AさんはVさんとのやり取りで、痴漢を否認するかのようなやり取りをしており、痴漢の被疑者と特定された上で逮捕される可能性も否定はできません。
逮捕されると日常生活に様々な支障が生じますから、何とかして逮捕を回避しなければなりません。
逮捕を回避する確実な方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。
まずは、被害者と示談することです。
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
次に、警察に出頭することです。
警察に出頭すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件をはじめその他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
痴漢で強制わいせつ罪に
痴漢で強制わいせつ罪に
本日は、痴漢行為で問われる強制わいせつ罪などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
東京都新宿区に住む会社員のAさん(33歳)は、同区内を走行する電車内で前に立っていた女性(25歳)に対し痴漢行為をしたとして、警視庁中野警察署に強制わいせつ罪で現行犯逮捕されました。その後、Aさんは警察署の留置施設に収容され、警察官の「弁解録取」を受けた後、事件と身柄を検察庁へ送致(送検)されました。検察庁でも検察官による弁解録取を受け、身柄拘束は継続しました。翌日、Aさんは、裁判所で裁判官による勾留質問を受け、勾留状が発付され勾留されてしまいました。勾留後選任された弁護士は、早期の身柄釈放とともに、強制わいせつ罪ではなく条例の適用を求めて検察官に意見書を提出することにしました。
(フィクションです)
~ 痴漢行為で問われる罪 ~
痴漢行為で問われる罪から確認しましょう。
まず、強制わいせつ罪です。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
「暴行」とは一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいますが、強制わいせつ罪の「暴行」の程度は、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度であることが必要とされています。わいせつな行為とは、徒らに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうとされています。実務上は
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
などの行為がこれに当たると考えられています。また、暴行それ自体がわいせつな行為であってもよいとされています。したがって、暴行を働くことなくわいせつな行為を行っただけで強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。
次に、条例違反です。
東京都では、痴漢行為をいわゆる東京都迷惑防止条例(以下、条例といいます)の6条1項で規制しています。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例8条1項2号)。
~ 早期釈放 ~
逮捕された場合でも早期釈放を実現することが可能です。
警察官の逮捕から「送検」までは、最大48時間です。その間、私選の弁護士が選任され、弁護士から警察官に対する働きかけが行われれば、働きかけがない場合に比べ釈放される可能性は高まるといえるでしょう。
また、送検から検察官による勾留請求まで、最大24時間(逮捕から通じて72時間以内)です。その間、私選の弁護士が選任され、弁護士から検察官に対する働きかけが行われれば、働きかけがない場合に比べ釈放される可能性は高まるといえるでしょう。
検察官に勾留請求されると、今度は、裁判官による「勾留質問」の手続を受けます。この時点で、私選の弁護士が選任されており、弁護士から裁判官に対する働きかけが行われれば、働きかけがない場合に比べ釈放される可能性は高まるといえるでしょう。
それでも釈放されず勾留された場合は、不服申し立てを行って釈放を求めていきます。
早期釈放をお望みの場合は、はやめに弁護士への弁護活動のご依頼をご検討ください。
~ 認定落ち、認定落ちの実益、弁護活動 ~
ある罪から刑の軽い罪へと適用が変わることを認定落ちといいます。
認定落ちとなれば、将来受ける刑の重さが軽くなるというメリットがあります。
強制わいせつ罪と上記の条例との間には、罪の成立要件において重なる部分もありますから認定落ちする可能性は十分考えられます。
もちろん、認定落ちするかどうかは法律の専門家である検察官の裁量によりますが、他方で、弁護人である弁護士も検察官に働きかけて認定落ちを求めていくことは可能かと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
痴漢の否認
痴漢の否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
横浜市栄区に住む会社員のAさん(35歳)は勤務先の最寄り駅に向かう満員電車内において、前に立っていた女子高生Vさんの臀部付近をスカートの上から触りました。Aさんは、駅で降りるとVさんに呼び止められ、「さっき触りましたよね?」「痴漢しましたよね?」と言われました。辺りが騒然となったことから、Aさんは、駆け付けた駅員に事情を聴かれることになりました。その後、神奈川県栄警察署の警察官も駆け付け事情を聴かれました。Aさんは警察官に対し「故意に触っていない」「電車が揺れたのでたまたま当たっただけだ」などと言ったところ、神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんの妻が弁護士にAさんとの接見を依頼しました。(フィクションです。)
~ 痴漢行為に当たる罪とは?罰則は? ~
いわゆる痴漢行為を疑われた場合は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。概ね、どの都道府県でも「公共の場所」あるいは「公共の乗物」において「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」で「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しています。罰則も、通常は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。
~ 否認すると逮捕される?Aさんの今後は? ~
Aさんは神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕されています。逮捕は「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」があると認められる場合にできるものです。ところで、Aさんは痴漢行為の故意を否認しています。通常、犯罪事実を否認すると「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」が高いと判断され、逮捕される可能性は高くなると考えた方がいいでしょう。
ここで、本当に「冤罪だ!」とお考えになる場合は、絶対に痴漢行為を認めてはいけません。警察官は「認めれば釈放されるぞ」「早く家へ帰れるぞ」などと甘い言葉をかけて痴漢行為を認めさせようとします。しかし、身柄拘束という大変な状況に置かれていることは分かりますが、ここで痴漢行為を認めてしまうと後でその供述を覆すことに大変な時間と労力を要します。絶対に認めてはいけません。
他方で、「いきなり逮捕されてしまってとっさに否認してしまった」「本当は認めたいんだけど、どうすればいいか分からない」という方もおられるかと思います。そんなときは、以下でご紹介する接見等で弁護士にご相談いただければと思います。
~ 逮捕された後は? ~
警察官の下で釈放するかしないか判断され、釈放されない場合は、逮捕時から48時間以内に検察官のもとに送致されます。そして、今度は、検察官のもとで釈放するかしないか判断され、釈放されない場合は、送致されたときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。勾留請求されたら、今度は、裁判官の下で、釈放するかしないか判断されます。釈放されない場合は「勾留状」という令状が発布され、その令状に基づき勾留されます。最初の勾留期間は10日間で、その後「やむを得ない事由」がある場合は最長10日間期間が延長されます。
~ 弁護人による初回接見 ~
逮捕直後は,弁護人以外の者(ご家族等)との接見は法的には認められていません。しかし、弁護士であれば,曜日,時間に関係なく,立会人なしに,無制限に接見できます。
弁護士との接見では,逮捕された方から何をしたのか,容疑を認めるのか,認めないのかなど十分にお聴き取りをした上で,今後の見通しや容疑,認否に応じたアドバイスをさせていただくことができます。特に、Aさんのように痴漢行為を認めない場合、認めるかどうかあやふやな場合は弁護人からアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護人の接見後は,ご家族様など接見を依頼された方に接見で得た内容をご報告させていただきますのでご安心ください。接見前に,ご家族様からご伝言をお預かりすることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件をはじめその他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
痴漢事件で逮捕・供述の信用性を争う弁護士
痴漢事件で逮捕されてしまったものの容疑を否認している事例を題材に、供述の信用性を争う弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
千葉県佐倉市に済むAは、電車内で、衣服の上からVの下半身に手の甲を押し付けたとして、V自身によって鉄道警察に引き渡された。
千葉県佐倉警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。
なお、逮捕後もAは一貫して容疑を否認している。
Aが逮捕されたとの知らせを受けた家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~痴漢事件における被害者供述~
本件でAは、迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されてしまっています。
各都道府県において制定されているいわゆる迷惑防止条例では、(人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で)公共の乗物において衣服の上から人の身体に触れる行為を痴漢行為として処罰していることから、Aはこの条例に違反した疑いがかけられていると考えられます。
迷惑防止条例違反等の痴漢事件では、物証等の客観的証拠が乏しいことから、被害者の供述が犯罪を証明するための重要な証拠となるケースも少なくありません。
特に本件ではAは犯行を一貫して否認しており、Vの被害主張と真っ向から対立していることから、かかる供述の信用性が争点となる場面といえるでしょう。
いわゆる供述証拠は、人の知覚・記憶・叙述の過程を経るものであり、これらの各過程には人の認知能力等の限界から過誤が混入しやすいといわれています。
供述者本人が虚偽を述べるつもりがなくても、人の知覚や記憶には自ずと誤りが生じてしまう性質があるということに十分に注意を払う必要があります。
したがって、供述証拠の信用性を検討するにあたっては、他の客観的な証拠との符号や整合性が重要なポイントとされているのです。
しかし、その比較対象となる客観的証拠が乏しい場合には、この知覚や記憶の条件などを十分に吟味する必要があります。
否認している被疑者の弁護人(弁護士)としては、事件時の客観的状況を正確に把握した上で、これらの正確性を検証することになります。
また、他の目撃者はいないか、Vが犯人の取り違えをしていないか等を含め、多面的な検証作業が重要となるといえるでしょう。
~逮捕後の勾留を阻止する弁護活動~
逮捕されてしまった場合、まず捜査段階の弁護活動として留意すべき最重要事項の一つが勾留を阻止することです。
勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束であり、その拘束期間は原則10日間(刑事訴訟法208条1項)ですが、勾留延長(同条2項)が認められれば最長20日間にも及ぶことになります。
このように勾留は比較的長期間となるため、勾留されてしまった場合には社会生活に事実上大きな支障を生じさせてしまいます。
典型的には、解雇等によって職を失ってしまうことが考えられます。
仮に逮捕の事実が知られていなくても、勾留段階に移行し、数日以上連絡が取れない状態になれば、職場等への欠勤に対する合理的な弁解は極めて困難になります。
したがって、弁護士としては、一刻も早く身柄を解放し社会生活への影響を最小限化するための弁護活動を行っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件などの痴漢事件も多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
否認事件に関する弁護活動も豊富な弁護士が、身柄解放活動を含め迅速に対応いたします。
痴漢事件で逮捕されてしまった少年のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
痴漢事件で逮捕・供述の信用性を争う弁護士
痴漢事件で逮捕されてしまったものの容疑を否認している事例を題材に、供述の信用性を争う弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
千葉県佐倉市に済むAは、電車内で、衣服の上からVの下半身に手の甲を押し付けたとして、V自身によって鉄道警察に引き渡された。
千葉県佐倉警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。
なお、逮捕後もAは一貫して容疑を否認している。
Aが逮捕されたとの知らせを受けた家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~痴漢事件における被害者供述~
本件でAは、迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されてしまっています。
各都道府県において制定されているいわゆる迷惑防止条例では、(人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で)公共の乗物において衣服の上から人の身体に触れる行為を痴漢行為として処罰していることから、Aはこの条例に違反した疑いがかけられていると考えられます。
迷惑防止条例違反等の痴漢事件では、物証等の客観的証拠が乏しいことから、被害者の供述が犯罪を証明するための重要な証拠となるケースも少なくありません。
特に本件ではAは犯行を一貫して否認しており、Vの被害主張と真っ向から対立していることから、かかる供述の信用性が争点となる場面といえるでしょう。
いわゆる供述証拠は、人の知覚・記憶・叙述の過程を経るものであり、これらの各過程には人の認知能力等の限界から過誤が混入しやすいといわれています。
供述者本人が虚偽を述べるつもりがなくても、人の知覚や記憶には自ずと誤りが生じてしまう性質があるということに十分に注意を払う必要があります。
したがって、供述証拠の信用性を検討するにあたっては、他の客観的な証拠との符号や整合性が重要なポイントとされているのです。
しかし、その比較対象となる客観的証拠が乏しい場合には、この知覚や記憶の条件などを十分に吟味する必要があります。
否認している被疑者の弁護人(弁護士)としては、事件時の客観的状況を正確に把握した上で、これらの正確性を検証することになります。
また、他の目撃者はいないか、Vが犯人の取り違えをしていないか等を含め、多面的な検証作業が重要となるといえるでしょう。
~逮捕後の勾留を阻止する弁護活動~
逮捕されてしまった場合、まず捜査段階の弁護活動として留意すべき最重要事項の一つが勾留を阻止することです。
勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束であり、その拘束期間は原則10日間(刑事訴訟法208条1項)ですが、勾留延長(同条2項)が認められれば最長20日間にも及ぶことになります。
このように勾留は比較的長期間となるため、勾留されてしまった場合には社会生活に事実上大きな支障を生じさせてしまいます。
典型的には、解雇等によって職を失ってしまうことが考えられます。
仮に逮捕の事実が知られていなくても、勾留段階に移行し、数日以上連絡が取れない状態になれば、職場等への欠勤に対する合理的な弁解は極めて困難になります。
したがって、弁護士としては、一刻も早く身柄を解放し社会生活への影響を最小限化するための弁護活動を行っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件などの痴漢事件も多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
否認事件に関する弁護活動も豊富な弁護士が、身柄解放活動を含め迅速に対応いたします。
痴漢事件で逮捕されてしまった少年のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。