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痴漢と早期釈放
痴漢と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
会社員のAさんは、朝の通勤電車内で満員の中を、故意に女性のお尻を撫でまわしたとして、被害者女性から駅員に通報されました。駅員すぐさま警察官を呼び、Aさんは、愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。会社を何日も休むわけにはいかないAさんは、痴漢事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらい、早期釈放のための弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)
~「早期釈放」…逮捕から勾留決定までの流れ~
痴漢事件などで逮捕された場合には、逮捕された者の身柄はまず警察署に送られます。
そこで、警察官による弁解録取(取調べのようなもの)を受けます。
そして、警察官が継続して身柄拘束が必要と判断した場合は「逮捕から48時間以内」に、検察庁へ事件尾書類と身柄を送致します。。
そこでは、警察官ではなく検察官による取調べを受けます。
送致を受けた検察官も弁解録取を行った上で、身柄拘束が必要かどうか判断し、必要と判断した場合は送致から「24時間以内」に裁判所に対して勾留請求します。
その後、裁判所が検察官の勾留請求を許可し、勾留決定が出てしまえば「10日間」、場合によっては期間を延長され、最大で「10日間」身柄を拘束されることになります。
したがって、早期釈放という観点から検討するのであれば、勾留決定の判断がなされる前の段階=「逮捕から72時間以内」がとても重要になります。
この間でいかに充実した弁護活動を受けられるかが、早期釈放のカギを握ります。
~私選弁護人を選任するメリット~
早期釈放のためには私選弁護人の選任をご検討ください。
私選弁護人のメリットは逮捕期間中から接見してくれる、ということです。逮捕期間中とは、前述のとおり、逮捕から裁判官の勾留質問までの期間のことをいいます。
一日でも早く家庭に戻ってきて欲しい、はやく釈放させてあげたい、などとお考えの方は私選弁護人を選任された方がいいでしょう。
また、私選弁護人であれば、逮捕期間中から弁護活動を開始することが可能ですから、警察官や検察官、裁判官に働きかけて、早期釈放を目指してもらえます。
仮に勾留された場合でも、不服申し立てをしてもらえます。不服申し立てが認められた場合は10日間の勾留満了日を迎える前に釈放されます。
最後に、痴漢行為を認める場合は示談交渉を行ってくれます。もちろん、国選弁護人も示談交渉を行ってくれますが、私選であればよりスピーディーに、より円滑に示談を成立してもらうことが期待できます。
そして、示談交渉を始めるにあたっては、被害者の個人情報(氏名、住所、電話番号等)を取得しなければなりません。しかし、被害者はもちろん、警察や検察の捜査機関も被害者の個人情報を本人に教えません。この点、弁護人であれば個人情報を取得できる可能性が高いです。また、弁護人であれば適切な形式・内容で示談を成立させることが可能で、のちのちのトラブルも回避することができます。
示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性も高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
痴漢と後日逮捕の回避
痴漢と後日逮捕の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
会社員のAさん(35歳)は勤務先の最寄り駅に向かう満員電車内において、前に立っていた女子高生Vさんの臀部付近をスカートの上から触りました。Aさんは、駅で降りるとVさんに呼び止められ、「さっき触りましたよね?」「痴漢しましたよね?」と言われました。Aさんはこのまま相手と押し問答しても埒が明かないと思い、その場から立ち去りましたが、警察に逮捕されないか不安な日々を過ごしています。
(フィクションです。)
~痴漢行為に当たる罪とは?罰則は?~
いわゆる痴漢行為を疑われた場合は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。概ね、どの都道府県でも「公共の場所」あるいは「公共の乗物」において「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」で「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しています。罰則も、通常は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。
~Aさんの今後は? ~
AさんはVさんに顔を見られている上、駅構内に防犯ビデオカメラが設置されている場合は、カメラにもAさんの容貌等が記録されている可能性があります。また、AさんはVさんとのやり取りで、痴漢を否認するかのようなやり取りをしており、痴漢の被疑者と特定された上で逮捕される可能性も否定はできません。
逮捕されると日常生活に様々な支障が生じますから、何とかして逮捕を回避しなければなりません。
逮捕を回避する確実な方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。
まずは、被害者と示談することです。
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
次に、警察に出頭することです。
警察に出頭すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件をはじめその他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
痴漢で強制わいせつ罪に
痴漢で強制わいせつ罪に
本日は、痴漢行為で問われる強制わいせつ罪などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
東京都新宿区に住む会社員のAさん(33歳)は、同区内を走行する電車内で前に立っていた女性(25歳)に対し痴漢行為をしたとして、警視庁中野警察署に強制わいせつ罪で現行犯逮捕されました。その後、Aさんは警察署の留置施設に収容され、警察官の「弁解録取」を受けた後、事件と身柄を検察庁へ送致(送検)されました。検察庁でも検察官による弁解録取を受け、身柄拘束は継続しました。翌日、Aさんは、裁判所で裁判官による勾留質問を受け、勾留状が発付され勾留されてしまいました。勾留後選任された弁護士は、早期の身柄釈放とともに、強制わいせつ罪ではなく条例の適用を求めて検察官に意見書を提出することにしました。
(フィクションです)
~ 痴漢行為で問われる罪 ~
痴漢行為で問われる罪から確認しましょう。
まず、強制わいせつ罪です。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
「暴行」とは一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいますが、強制わいせつ罪の「暴行」の程度は、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度であることが必要とされています。わいせつな行為とは、徒らに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうとされています。実務上は
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
などの行為がこれに当たると考えられています。また、暴行それ自体がわいせつな行為であってもよいとされています。したがって、暴行を働くことなくわいせつな行為を行っただけで強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。
次に、条例違反です。
東京都では、痴漢行為をいわゆる東京都迷惑防止条例(以下、条例といいます)の6条1項で規制しています。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例8条1項2号)。
~ 早期釈放 ~
逮捕された場合でも早期釈放を実現することが可能です。
警察官の逮捕から「送検」までは、最大48時間です。その間、私選の弁護士が選任され、弁護士から警察官に対する働きかけが行われれば、働きかけがない場合に比べ釈放される可能性は高まるといえるでしょう。
また、送検から検察官による勾留請求まで、最大24時間(逮捕から通じて72時間以内)です。その間、私選の弁護士が選任され、弁護士から検察官に対する働きかけが行われれば、働きかけがない場合に比べ釈放される可能性は高まるといえるでしょう。
検察官に勾留請求されると、今度は、裁判官による「勾留質問」の手続を受けます。この時点で、私選の弁護士が選任されており、弁護士から裁判官に対する働きかけが行われれば、働きかけがない場合に比べ釈放される可能性は高まるといえるでしょう。
それでも釈放されず勾留された場合は、不服申し立てを行って釈放を求めていきます。
早期釈放をお望みの場合は、はやめに弁護士への弁護活動のご依頼をご検討ください。
~ 認定落ち、認定落ちの実益、弁護活動 ~
ある罪から刑の軽い罪へと適用が変わることを認定落ちといいます。
認定落ちとなれば、将来受ける刑の重さが軽くなるというメリットがあります。
強制わいせつ罪と上記の条例との間には、罪の成立要件において重なる部分もありますから認定落ちする可能性は十分考えられます。
もちろん、認定落ちするかどうかは法律の専門家である検察官の裁量によりますが、他方で、弁護人である弁護士も検察官に働きかけて認定落ちを求めていくことは可能かと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
痴漢の否認
痴漢の否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
横浜市栄区に住む会社員のAさん(35歳)は勤務先の最寄り駅に向かう満員電車内において、前に立っていた女子高生Vさんの臀部付近をスカートの上から触りました。Aさんは、駅で降りるとVさんに呼び止められ、「さっき触りましたよね?」「痴漢しましたよね?」と言われました。辺りが騒然となったことから、Aさんは、駆け付けた駅員に事情を聴かれることになりました。その後、神奈川県栄警察署の警察官も駆け付け事情を聴かれました。Aさんは警察官に対し「故意に触っていない」「電車が揺れたのでたまたま当たっただけだ」などと言ったところ、神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんの妻が弁護士にAさんとの接見を依頼しました。(フィクションです。)
~ 痴漢行為に当たる罪とは?罰則は? ~
いわゆる痴漢行為を疑われた場合は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。概ね、どの都道府県でも「公共の場所」あるいは「公共の乗物」において「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」で「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しています。罰則も、通常は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。
~ 否認すると逮捕される?Aさんの今後は? ~
Aさんは神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕されています。逮捕は「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」があると認められる場合にできるものです。ところで、Aさんは痴漢行為の故意を否認しています。通常、犯罪事実を否認すると「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」が高いと判断され、逮捕される可能性は高くなると考えた方がいいでしょう。
ここで、本当に「冤罪だ!」とお考えになる場合は、絶対に痴漢行為を認めてはいけません。警察官は「認めれば釈放されるぞ」「早く家へ帰れるぞ」などと甘い言葉をかけて痴漢行為を認めさせようとします。しかし、身柄拘束という大変な状況に置かれていることは分かりますが、ここで痴漢行為を認めてしまうと後でその供述を覆すことに大変な時間と労力を要します。絶対に認めてはいけません。
他方で、「いきなり逮捕されてしまってとっさに否認してしまった」「本当は認めたいんだけど、どうすればいいか分からない」という方もおられるかと思います。そんなときは、以下でご紹介する接見等で弁護士にご相談いただければと思います。
~ 逮捕された後は? ~
警察官の下で釈放するかしないか判断され、釈放されない場合は、逮捕時から48時間以内に検察官のもとに送致されます。そして、今度は、検察官のもとで釈放するかしないか判断され、釈放されない場合は、送致されたときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。勾留請求されたら、今度は、裁判官の下で、釈放するかしないか判断されます。釈放されない場合は「勾留状」という令状が発布され、その令状に基づき勾留されます。最初の勾留期間は10日間で、その後「やむを得ない事由」がある場合は最長10日間期間が延長されます。
~ 弁護人による初回接見 ~
逮捕直後は,弁護人以外の者(ご家族等)との接見は法的には認められていません。しかし、弁護士であれば,曜日,時間に関係なく,立会人なしに,無制限に接見できます。
弁護士との接見では,逮捕された方から何をしたのか,容疑を認めるのか,認めないのかなど十分にお聴き取りをした上で,今後の見通しや容疑,認否に応じたアドバイスをさせていただくことができます。特に、Aさんのように痴漢行為を認めない場合、認めるかどうかあやふやな場合は弁護人からアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護人の接見後は,ご家族様など接見を依頼された方に接見で得た内容をご報告させていただきますのでご安心ください。接見前に,ご家族様からご伝言をお預かりすることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件をはじめその他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
痴漢事件で逮捕・供述の信用性を争う弁護士
痴漢事件で逮捕されてしまったものの容疑を否認している事例を題材に、供述の信用性を争う弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
千葉県佐倉市に済むAは、電車内で、衣服の上からVの下半身に手の甲を押し付けたとして、V自身によって鉄道警察に引き渡された。
千葉県佐倉警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。
なお、逮捕後もAは一貫して容疑を否認している。
Aが逮捕されたとの知らせを受けた家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~痴漢事件における被害者供述~
本件でAは、迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されてしまっています。
各都道府県において制定されているいわゆる迷惑防止条例では、(人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で)公共の乗物において衣服の上から人の身体に触れる行為を痴漢行為として処罰していることから、Aはこの条例に違反した疑いがかけられていると考えられます。
迷惑防止条例違反等の痴漢事件では、物証等の客観的証拠が乏しいことから、被害者の供述が犯罪を証明するための重要な証拠となるケースも少なくありません。
特に本件ではAは犯行を一貫して否認しており、Vの被害主張と真っ向から対立していることから、かかる供述の信用性が争点となる場面といえるでしょう。
いわゆる供述証拠は、人の知覚・記憶・叙述の過程を経るものであり、これらの各過程には人の認知能力等の限界から過誤が混入しやすいといわれています。
供述者本人が虚偽を述べるつもりがなくても、人の知覚や記憶には自ずと誤りが生じてしまう性質があるということに十分に注意を払う必要があります。
したがって、供述証拠の信用性を検討するにあたっては、他の客観的な証拠との符号や整合性が重要なポイントとされているのです。
しかし、その比較対象となる客観的証拠が乏しい場合には、この知覚や記憶の条件などを十分に吟味する必要があります。
否認している被疑者の弁護人(弁護士)としては、事件時の客観的状況を正確に把握した上で、これらの正確性を検証することになります。
また、他の目撃者はいないか、Vが犯人の取り違えをしていないか等を含め、多面的な検証作業が重要となるといえるでしょう。
~逮捕後の勾留を阻止する弁護活動~
逮捕されてしまった場合、まず捜査段階の弁護活動として留意すべき最重要事項の一つが勾留を阻止することです。
勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束であり、その拘束期間は原則10日間(刑事訴訟法208条1項)ですが、勾留延長(同条2項)が認められれば最長20日間にも及ぶことになります。
このように勾留は比較的長期間となるため、勾留されてしまった場合には社会生活に事実上大きな支障を生じさせてしまいます。
典型的には、解雇等によって職を失ってしまうことが考えられます。
仮に逮捕の事実が知られていなくても、勾留段階に移行し、数日以上連絡が取れない状態になれば、職場等への欠勤に対する合理的な弁解は極めて困難になります。
したがって、弁護士としては、一刻も早く身柄を解放し社会生活への影響を最小限化するための弁護活動を行っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件などの痴漢事件も多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
否認事件に関する弁護活動も豊富な弁護士が、身柄解放活動を含め迅速に対応いたします。
痴漢事件で逮捕されてしまった少年のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
痴漢事件で逮捕・供述の信用性を争う弁護士
痴漢事件で逮捕されてしまったものの容疑を否認している事例を題材に、供述の信用性を争う弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
千葉県佐倉市に済むAは、電車内で、衣服の上からVの下半身に手の甲を押し付けたとして、V自身によって鉄道警察に引き渡された。
千葉県佐倉警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。
なお、逮捕後もAは一貫して容疑を否認している。
Aが逮捕されたとの知らせを受けた家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~痴漢事件における被害者供述~
本件でAは、迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されてしまっています。
各都道府県において制定されているいわゆる迷惑防止条例では、(人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせるような方法で)公共の乗物において衣服の上から人の身体に触れる行為を痴漢行為として処罰していることから、Aはこの条例に違反した疑いがかけられていると考えられます。
迷惑防止条例違反等の痴漢事件では、物証等の客観的証拠が乏しいことから、被害者の供述が犯罪を証明するための重要な証拠となるケースも少なくありません。
特に本件ではAは犯行を一貫して否認しており、Vの被害主張と真っ向から対立していることから、かかる供述の信用性が争点となる場面といえるでしょう。
いわゆる供述証拠は、人の知覚・記憶・叙述の過程を経るものであり、これらの各過程には人の認知能力等の限界から過誤が混入しやすいといわれています。
供述者本人が虚偽を述べるつもりがなくても、人の知覚や記憶には自ずと誤りが生じてしまう性質があるということに十分に注意を払う必要があります。
したがって、供述証拠の信用性を検討するにあたっては、他の客観的な証拠との符号や整合性が重要なポイントとされているのです。
しかし、その比較対象となる客観的証拠が乏しい場合には、この知覚や記憶の条件などを十分に吟味する必要があります。
否認している被疑者の弁護人(弁護士)としては、事件時の客観的状況を正確に把握した上で、これらの正確性を検証することになります。
また、他の目撃者はいないか、Vが犯人の取り違えをしていないか等を含め、多面的な検証作業が重要となるといえるでしょう。
~逮捕後の勾留を阻止する弁護活動~
逮捕されてしまった場合、まず捜査段階の弁護活動として留意すべき最重要事項の一つが勾留を阻止することです。
勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束であり、その拘束期間は原則10日間(刑事訴訟法208条1項)ですが、勾留延長(同条2項)が認められれば最長20日間にも及ぶことになります。
このように勾留は比較的長期間となるため、勾留されてしまった場合には社会生活に事実上大きな支障を生じさせてしまいます。
典型的には、解雇等によって職を失ってしまうことが考えられます。
仮に逮捕の事実が知られていなくても、勾留段階に移行し、数日以上連絡が取れない状態になれば、職場等への欠勤に対する合理的な弁解は極めて困難になります。
したがって、弁護士としては、一刻も早く身柄を解放し社会生活への影響を最小限化するための弁護活動を行っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件などの痴漢事件も多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
否認事件に関する弁護活動も豊富な弁護士が、身柄解放活動を含め迅速に対応いたします。
痴漢事件で逮捕されてしまった少年のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
夫が痴漢で逮捕されたら?
痴漢で逮捕された場合の家族の対応法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさん(35歳)は勤務先の最寄り駅に向かう満員電車内において、前に立っていた女子高生Vさんの臀部付近をスカートの上から触りました。Aさんは、駅で降りるとVさんに呼び止められ、「さっき触りましたよね?」「痴漢しましたよね?」と言われました。辺りが騒然となったことから、Aさんは、駆け付けた駅員に事情を聴かれることになりました。その後、大阪府北堺警察署の警察官も駆け付け事情を聴かれました。Aさんは警察官に対し「故意に触っていない」「電車が揺れたのでたまたま当たっただけだ」などと言ったところ、大阪府迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんは今後のことが不安になって弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
~痴漢と罰則~
いわゆる痴漢行為を疑われた場合は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。概ね、どの都道府県でも「公共の場所」あるいは「公共の乗物」において「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」で「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しています。罰則も、通常は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。
~夫が痴漢で逮捕された際の対応~
冷静になれと言う方が無理があるかもしれませんが、まずは気持ちを落ち着けて次の行動を取りましょう。
= 痴漢事件に強い弁護士に接見(面会)してもらう =
まずは、夫が痴漢を認めるか、認めないのか、冤罪の可能性があるのか見極める必要があります。それによって、その後の弁護活動が異なってくるからです。その見極めをするためには、ご本人と接見する必要がありますが、逮捕直後のご家族の面会は認められていません。したがって、この時点では、弁護士に接見を依頼するしかありません。また、接見後の有効かつスピーディーな弁護活動をお望みであれば、痴漢事件に強い私選の弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
= 会社・職場に連絡する =
逮捕された日が勤務日である場合は、会社・職場の連絡先をご存知の場合は一報を入れておいた方が無難です。何の連絡もなく休むと「欠勤」扱いとなり減給・出勤停止などの対象となるばかりか、欠勤が続けば「解雇」の対象となる可能性があります。ケースにもよりますが、2、3日程度であれば痴漢のことは伏せて「体調不良」「家族の所要」などといって誤魔化すことはできるかもしれません。それ以上身柄拘束が長引く場合は弁護士に相談しましょう。
* 逮捕されただけで解雇になるの? *
会社の解雇などの懲戒処分の事由(理由)については、会社の就業規則に定められています。通常、「逮捕」のみでは解雇事由に当たらないことが多いかと思われます。ただし、逮捕されたことが世間に知れ渡り、そのことで会社の信用を失墜させたとか、経済的に大損害を与えたなどという場合、盗撮事件で有罪の判決を受けた場合などは解雇事由に当たるでしょう。
* 早期釈放を! *
以上のことから、一刻も早い釈放が望まれます。刑事処分はともかくとして、釈放されれば、ご本人自身で会社・職場への対応が可能となるからです。また、逮捕から本格的に身柄拘束される(勾留される)まで最大で3日間あります。できれば、この期間内での釈放を目指したいところです。
= 弁護士に協力する =
弁護士が接見した後は、通常、接見時の内容をご家族(依頼者)に報告してくれます。そこで、まず、ご本人が盗撮を認めているのか、認めていないのか、冤罪の危険はあるかなど事件のことについて報告を受けましょう。そして、それによって、今後の事件の見通しや弁護活動の内容の報告、ご家族としての対応方法などについての助言・アドバイスがあると思います。ご本人が盗撮を認める場合は、被害者との示談が中心となります。ですが、被害者との示談は、事実上弁護士しかできません。ご家族としては早急に示談金を準備しましょう。また、釈放に向けて、いろいろ弁護士から指示があると思います。面倒くさがらず指示に従いましょう。それが旦那様にとってもいい結果に繋がります。疑問点がある場合は遠慮なく弁護士に尋ねましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件のみを取り扱う法律事務所です。痴漢事件での示談交渉や刑事弁護なら刑事事件専門の弁護士にご用命ください。まずは、0120-631-881で無料法律相談を受け付けております。
痴漢事件で前科回避
痴漢事件での前科回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
兵庫県神戸市に住む会社員のAは、通勤で使用している電車内で、痴漢事件を起こしてしまいました。
Aは逮捕はされませんでしたが、神戸西警察署に連行され取調べを受けました。
警察官から「また呼びだす」と言われてしまい、今後どのようになってしまうのか不安になり、痴漢事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕されてしまい、身体拘束を受けた状態で事件が進行していくこともありますが、今回の事例のAのように逮捕されることなく、いわゆる在宅事件で進行していくこともあります。
今回は、痴漢事件が在宅事件として進行していく際の流れと前科の回避に向けた弁護活動について解説します。
~在宅事件の進行~
身体拘束を受けない在宅事件においては、警察署に呼び出されて取調べを受けながら事件が進行していきます。
そして、警察での取調べが終了すると、事件が検察に送致されることになります。
在宅事件において、検察へ送致されることを、書類送検といいます。
書類送検という言葉は、報道にもよく使われることもあり、聞いたことがあるかと思いますが、このように、在宅事件において事件が進行したことを指すのです。
事件が検察に送致された後は、検察庁において検察官の取調べを受けることになります。
そして、検察官の取調べが終了すれば、検察官が起訴、不起訴の判断をします。
不起訴となれば、前科を回避することになりますが、起訴されてしまい、刑罰を受けることになれば前科となってしまいます。
~起訴されてしまう場合~
痴漢事件は各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
兵庫県では、電車内の痴漢行為について「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
前科のない初犯の痴漢事件であれば、罰金刑となる可能性が高いですが、前科があったり、痴漢事件を複数行っていた場合などは懲役刑となってしまう可能性もあります。
罰金刑となる場合、痴漢事件では刑事裁判を行わない略式手続により、罰金刑となる可能性が高いでしょう。
略式手続による罰金刑については、無罪を主張していくなど、裁判で争っていく場合には拒否することができます。
~不起訴による前科回避~
先述のように、不起訴処分となれば前科を回避することができます。
不起訴による前科回避を求めていくには、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
示談交渉は、加害者本人やその家族が行っていくこともできますが、痴漢事件の被害者からすれば、加害者やその家族に連絡を知られ、直接連絡を取ることは恐怖心もあり避けたいでしょう。
そのため、痴漢事件で被害者と示談交渉をしていくには、弁護士を選任したほうがよいでしょう。
ただ、在宅事件においては、起訴されるまでの段階において国選弁護人が選任されることはありませんので、被害者との示談交渉を弁護士に依頼するためには、私選弁護人を選任する必要があります。
刑事事件に強い私選弁護人であれば、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。
さらに、もし被害者の処罰感情が大きく、示談締結がかなわない場合であっても示談経過を報告したり、本人の反省を示したり、再犯防止に向けた活動を検察官に報告し、交渉するなど最大限の弁護活動を行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
痴漢事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。
痴漢事件で自首したい
痴漢事件で自首したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都市に住む会社員のAは、あるとき残業をしており、終電で帰ることになりました。
終電の電車には、あまり人がいませんでしたが、女性が一人寝ていました。
Aは、これはチャンスだと考え、その女性の隣に座り、胸や太ももを触っていました。
女性が動いたことで起きた、と思ったAは電車の扉が開いた瞬間に電車を飛び降りました。
このままでは、女性が警察に通報し、逮捕されてしまうのではないかと考えたAは、自首しようと考えるようになり、痴漢事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~痴漢~
痴漢という単語は報道などでもよく使われていますが、日本では「痴漢罪」という犯罪があるわけではありません。
その痴漢行為の態様が個々に定められているどの法律に違反するのかによって、成立する犯罪が異なるのです。
多くの痴漢事件で問題となるのは、各都道府県ごとに定められている迷惑防止条例です。
特に電車内や公共の施設での痴漢事件では、この迷惑防止条例違反が成立することが多く見られます。
京都府では、公共の場所や公共の乗物での痴漢行為について、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
~自首を検討している時の注意点~
一般のイメージでは、自分から警察署などに行けば「自首」であるというイメージが強いかもしれません。
ですが、法律上の「自首」は、自分から警察署などに行くだけでは成立しません。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
この条文の「捜査機関に発覚する前に」という部分が重要なポイントです。
つまり、今回のAの事例であれば、痴漢事件を起こしたのがAであるということがすでに捜査機関に把握されている場合や、Aが痴漢事件の捜査線上に浮上しているような場合には、「捜査機関に発覚する前」とは言えないため、法律上の「自首」とはならないのです。
今回の事例では、Aは寝ている女性に対して痴漢行為を行っています。
Aは起きたと思って逃走してしまいましたので、女性が本当に起きたのか、起きたとしてもその後どのような行動を取ったのかはわかりません。
そのため、女性がすでに警察に通報し、駅の防犯カメラの映像などからAが痴漢事件の犯人であると特定されてしまっている可能性もあるのです。
とはいえ、自ら警察署等に出頭するという行為は、反省を示したり逃亡や証拠隠滅のおそれのないことを示したりすることのできる行為です。
自首が成立しなかったとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれについては逮捕されるかどうかにもかかわってきます。
さらに、被害者と示談交渉を行っていく際にも少しでも好印象となる可能性があるなど一定の効果は期待できるでしょう。
自首が成立しうるのかどうか、成立しないとして自ら出頭するメリット・デメリットはどういったものなのか、弁護士に相談してから方針を決めることがおすすめです。
刑事事件に強い弁護士は、自首への付き添いから被害者との示談交渉まで事件解決に向けて最大限のサポートを行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
痴漢事件を起こしてしまってお困りの方、自首を検討してお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
専門のスタッフが24時間体制で受け付けを行っています。
痴漢と欠格
痴漢と欠格について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
看護師を目指して看護学校に通うA君は、数か月前、福岡県北九州市を走行中のJRの電車内で痴漢をしたとして福岡県折尾警察署に逮捕され、起訴され、昨年12月の裁判で、懲役4月、3年間執行猶予の有罪判決を受けてしまいました。A君は、今年5月に看護師試験を控えており、試験を受験することが可能か、仮に合格した場合、看護師免許を取得することができるかどうか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~欠格事由~
欠格とは、要求されている資格を欠くこと、欠格に当たる理由(事由)のことを「欠格事由」といいます。国家公務員、地方公務員、国家資格を必要とする職業は、職責が重く、国民からの高度な信頼も必要とされることから、法律で欠格事由が定められています。
では、看護師の欠格事由はどう定められているのでしょうか?
この点、保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)に次の定めが設けられています。
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条による免許を与えないことがある
1 罰金以上の刑に処せられた者
2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省で定めるもの
4 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
1号の「罰金以上の刑」とは、罰金刑、禁錮刑、懲役刑、死刑のことをいいます。「刑に処せられた」とは裁判を受け、その裁判が確定したことを言います。また、執行猶予付き判決を受けた場合も「刑に処せられた」に当たります。
~看護師試験を受験することが可能か?~
以上の規定を踏まえた上で、A君のご質問に回答します。
まず、欠格事由は、看護師免許を与えるか与えないかの判断の際に考慮されるもので、試験の受験とは無関係です。
したがって、試験の受験自体に制限がない限り「可能」と考えます(受験要領などで確認してください)。
~看護師免許を取得することは可能か~
次に、仮に、A君が試験に合格しても、A君はいまだ「執行猶予中」だと思います。
そして、前述のとおり、「刑に処せられた」には執行猶予中の場合も含まれますから、A君は看護師の免許を取得できない可能性があります。
免許を与えるかどうかは、最終的には厚生労働大臣の判断に委ねられます。
なお、執行猶予期間中、何事もなく経過すれば、執行猶予を言い渡した刑の効力は失われます(刑法27条、だたし前科は残ります)。
つまり、Aさんは「罰金以上の刑に処せられた者」ではなくなり、免許を取得することができます。
刑法27条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。痴漢でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
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