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名古屋の痴漢事件で逮捕 控訴の弁護士
名古屋の痴漢事件で逮捕 控訴の弁護士
Aは、痴漢事件で愛知県警千種警察署に逮捕され、強制わいせつの罪で名古屋地方検察庁の検察官に起訴されてしまいました。
名古屋地方裁判所の第一審では有罪判決が言い渡されましたが、Aはそれを不服として控訴することにしました。
控訴審は、痴漢事件で無罪を勝ち取った経験もある弁護士に任せています。
(これはフィクションです。)
~控訴~
第一審判決に対する上訴を、控訴といいます。
刑事訴訟法372条以下に規定されています。
もちろん、痴漢事件の刑事裁判でも控訴は可能です。
ただし、注意が必要なのは、短い控訴期間です。
控訴期間は、判決の言い渡しを受けてからわずか14日間です。
その間に、控訴する場合は第一審裁判所に控訴申立書を提出しなければなりません。
この期間を過ぎると、控訴する権利が消滅してしまいます。
そのため、控訴をお考えの方は、できるだけ早めに弁護士と相談しておくことが必要です。
また控訴申立書提出の後には、控訴審を行う裁判所に対して控訴趣意書を提出しなければなりません。
控訴趣意書とは、控訴する理由を書いた書面のことです。
これにいかに説得的な控訴理由を書けるかが、控訴審の行方を左右すると言っても過言ではありません。
あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事裁判の経験豊富な弁護士が在籍しております。
日頃からの数多くの、刑事事件・少年事件の弁護活動を行っている弁護士事務所です。
そのため、初回無料の法律相談でも豊富な経験に裏打ちされた有益なアドバイスができるものと自負しております。
痴漢事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)
大阪の痴漢事件 釈放の評判のいい弁護士
大阪の痴漢事件 釈放の評判のいい弁護士
Aは痴漢事件で大阪府警淀川警察署に逮捕されてしまいました。
Aの家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行きました。
そして、身柄解放活動の分野で評判のいい弁護士に依頼することにしました。
(これはフィクションです。)
~身柄解放に向けて~
上記の事例を基に、弁護士による逮捕直後の身柄解放活動についてご紹介します。
大阪府警淀川警察署の警察官は、Aを取調べた後、48時間以内にAを釈放するか検察に送るかを決定しなくてはなりません。
この段階が、逮捕後、最初に訪れる釈放のチャンスです。
この時点で弁護士が付いていれば、弁護士を通じて警察に釈放するよう働きかけることが可能になります。
48時間以内に釈放されなかった場合、Aの釈放をめぐる攻防は、場所を検察庁に移します。
Aの身柄を受け取った検察官は、Aのさらなる身柄拘束が必要と判断した場合、裁判官に対してAの勾留を請求しなければなりません。
そしてそれは、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕後72時間以内に行われなければなりません。
もしこの時間内に勾留請求されなければ、Aは、釈放されることになります。
つまり、この段階が、Aに訪れる2度目の釈放のチャンスです。
以上が痴漢事件で逮捕された後72時間のお話です。
この間に釈放を実現できなかった場合、勾留という10日間の身柄拘束期間に入ります。
勾留されれば、逮捕期間や勾留の延長期間も含めて最長23日間という長期の身柄拘束を受けるおそれがあります。
また釈放されないまま起訴に至れば、その身柄拘束期間はさらに長くなります。
確かに、逮捕後72時間に釈放を実現するのは、その時間制限の点で大変難しいことだと言えます。
しかし、上記の通り、チャンスは確かに存在するのです。
ですから、諦めてはいけません。
時間さえあれば、弁護士を通じてできる身柄解放活動は、いくつもあります。
1分でも早い弁護士への協力要請が、そのチャンスを生かすのです。
あいち刑事事件総合法律事務所では、警察や検察に対する働きかけを迅速かつ的確に行える弁護士が在籍しています。
痴漢事件で身柄を拘束されお困りの方、そのご家族はぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約は24時間受け付けております。
(大阪府警淀川警察署の初回接見費用:3万5800円)
三重の痴漢事件で逮捕 無料法律相談の弁護士
三重の痴漢事件で逮捕 無料法律相談の弁護士
Aは痴漢事件を起こし、三重県警四日市北警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aはその後、釈放され後日、警察に呼び出されることになりました。
Aは次の取調べの前に、弁護士事務所で無料法律相談を受け、取調べのアドバイスや今後の見通しを聞くことにしました。
(これはフィクションです。)
~迷惑防止条例違反に関する無料法律相談~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談の予約電話の際、痴漢事件が起きた場所をお聞きします。
それは、迷惑防止条例違反にあたる痴漢事件の場合、発生した都道府県ごとに適用される条例が異なるからです。
各都道府県ごとに制定された迷惑防止条例は、その都道府県内のみに適用されるのです。
各都道府県の迷惑防止条例は、内容にもそれぞれ違いがあります。
処罰の対象になる行為や、法定刑などが微妙に違ってきます。
したがって、痴漢事件であいち刑事事件総合法律事務所にお電話いただく場合は、ぜひ事件の場所を覚えておいてください。
また弊所にお電話いただいた場合は、弁護士との相談が効率よくスムーズにいくように、簡単にお電話口で事件の内容等をお聞きしています。
もっとも、弁護士にだけ話したい、匿名で相談したいというご要望にもお応えできますので、お気軽にお申し付けください。
さらに、現在就いている弁護士に不満がある、他の弁護士に相談して不満をもったというご意見もぜひお聞かせください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件専門の弁護士です。
そのため、日頃から刑事事件を数多く取り扱っており、だからこそ、迅速かつ的確なアドバイスが可能になります。
痴漢事件に関する無料法律相談でも頼れる弁護士が、今後の見通しや弁護活動の内容などを丁寧にお話しします。
疑問に思っていることや不安に思っていることをお聞かせください。
まずはお電話ください。
(三重県警四日市北警察署の初回接見費用:3万8900円)
愛知の痴漢事件で逮捕 刑事裁判の弁護士
愛知の痴漢事件で逮捕 刑事裁判の弁護士
Aは痴漢事件で愛知県警昭和警察署に逮捕されていました。
現在は釈放されています。
しかし、事件が終わった訳ではなく、来月には刑事裁判を受けることになっています。
そこで、Aは刑事裁判の弁護人を務めてくれる弁護士を探してある弁護士事務所を訪ねました。
弁護士の説明よると、Aさんは痴漢事件で捜査を受けている段階では被疑者、起訴されてからは被告人という立場になります。
(これはフィクションです。)
~刑事裁判~
上記の事例でAは検察官に起訴されて、正式な刑事裁判で審理を受けることになっています。
刑事裁判の流れは、冒頭手続き、証拠調べ手続、弁論手続き、判決言渡し、となっています。
細かな手続きの内容については、刑事訴訟法などで定められています。
刑事裁判の流れを一気に説明するととても長くなってしまいます。
そのため、今回は、刑事裁判のうち、冒頭手続きの中身について説明したいと思います。
刑事裁判では、まず裁判官が被告人の氏名や生年月日などを訪ねて、本人かどうか確かめる手続きから始まります。
これを人定質問と言い、刑事裁判を受ける被告人を間違えないように確認します。
次に、検察官が起訴状を朗読します。
これにより、裁判での審理対象を明らかにします。
その次に、裁判官から被告人に対して黙秘権について説明があります。
そして、冒頭手続きの最後に罪状認否が行われます。
罪状認否の段階では、検察官が読み上げた起訴状の内容について誤りや反論がないか被告人・弁護人に意見を述べる機会が与えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判に精通した弁護士が真摯に対応いたします。
刑事裁判になれている人は、決して多くありません。
誰もが大きな不安を抱えながら刑事裁判に臨むものです。
当法律事務所は、痴漢事件をはじめ様々な刑事事件の裁判を良い方向に導いてきました。
痴漢事件でお困りの方は、迅速的確な弁護活動ができる弊所にぜひご相談ください。
(愛知県警昭和警察署の初回接見費用:3万6200円)
京都の痴漢事件 迷惑防止条例違反の弁護士
京都の痴漢事件 迷惑防止条例違反の弁護士
ある弁護士事務所にAの家族から法律相談予約の電話が入りました。
Aは痴漢事件を起こし、京都府警東山警察署の警察官に逮捕されているようです。
係の者が、法律相談がスムーズに進むよう簡単に聞き取りを行いました。
どうやら今回の痴漢事件は、強制わいせつ罪にあたるか、京都府迷惑防止条例違反にあたるか微妙なケースのようでした。
(これはフィクションです。)
~痴漢行為と適用される法令~
痴漢事件においては、成立しうる犯罪として2種類の犯罪が考えられます。
1つは、強制わいせつ罪です。
もう1つは、各都道府県の迷惑防止条例違反です。
迷惑防止条例違反にあたる場合、適用される条例は、痴漢事件を起こした場所によって決まります。
以下、順に説明していきましょう。
強制わいせつ罪は、
・13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした
・13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした
場合に成立します。
被害者が13歳未満の場合、暴行や脅迫といった強制力を用いなくても強制わいせつ罪になってしまいますので注意が必要です。
強制わいせつ罪が成立する場合、罰則は6か月以上10年以下の懲役です。
罰金で済ませるという対応が許されない、厳しい刑罰になっています。
なお、強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない犯罪です。
迷惑防止条例違反にあたる痴漢行為は、各都道府県の条例の内容によって多少異なるところがあると言えます。
ですから、詳しくは各都道府県の迷惑防止条例をお調べください。
もっとも、迷惑防止条例違反にあたる痴漢行為に対する罰則は、多くの都道府県で6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
常習の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
迷惑防止条例違反の場合、被害者の告訴は必要ありません。
迷惑防止条例違反で弁護士をお探しの方には、できるだけ早くお近くの法律事務所に相談することをお勧めします。
たいしたことないと油断した結果、たった一度の痴漢事件で人生を台無しにしてしまう可能性は、否定できません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪や迷惑防止条例に詳しい弁護士が在籍しております。
痴漢事件でお困りの方に、弊所の弁護士から有益な法的アドバイスができます。
(京都府警東山警察署の初回接見費用:4万720円)
大阪の痴漢事件で懲役 略式手続の弁護士
大阪の痴漢事件で懲役 略式手続の弁護士
Aは痴漢事件で検察官に起訴されてしまいました。
正式裁判を受けることになりますので、このままでは懲役刑を受けてしまう可能性も否定できません。
通知を受け取ったAは不安になり、名古屋駅近くの弁護士事務所で家族も伴って弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(これはフィクションです。)
~略式手続~
検察官に起訴されると、1~2か月後に裁判所で正式裁判が行われます。
この場合、痴漢事件の被疑者は、被告人となり、法廷で尋問を受けるなどした後、判決の言い渡しを受けることになります。
一方で、検察官は正式裁判をとらずに略式手続を請求することがあります。
略式手続は、簡易裁判所が一定額以下の罰金または科料を科す公判前の簡易な手続きです。
略式手続によるためには、被疑者に異議がないことも要件になります。
略式手続では、法廷が開かれることはなく、書面審査だけになります。
略式手続による場合、科される刑罰は100万円以下の罰金刑か科料(1000円以上1万円未満)に限られます。
つまり、略式手続による場合、「懲役刑や禁錮刑を受けて刑務所に入る可能性は0%」です。
ですから、痴漢事件で「何とか懲役刑を避けたい」という時には、略式手続に持ち込むことも一つの方針として考えられます。
痴漢事件の場合は、強制わいせつ罪にあたる場合は、同罪の法定刑が懲役刑のみですので略式手続は取れません。
都道府県の迷惑防止条例にあたる場合は、懲役刑の他に罰金刑も規定されています。
したがって、迷惑防止条例違反の場合は、略式手続になることが可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反に詳しい弁護士が無料法律相談を行っております。
今後の見通し、適切な対処方法などの法的アドバイスをさせていただきます。
痴漢事件で弁護士をお探しの方は、ご家族の方でもご相談ください。
(大阪府警堺警察署の初回接見費用:3万7700円)
神戸の痴漢事件で弁護人を選任 刑事事件専門の法律事務所
神戸の痴漢事件で弁護人を選任 刑事事件専門の法律事務所
Aは痴漢事件で兵庫県警西宮警察署の警察官に逮捕・勾留されてしまいました。
Aは無罪を主張しています。
そこでAの家族はすぐに、腕のいい弁護士を選任することにしました。
まずは弁護士事務所の無料相談を受けて決める事にしました。
(これはフィクションです。)
~弁護人の選任~
痴漢事件で逮捕・勾留された被疑者は、国選弁護人、私選弁護人を選任できます。
国選弁護人は、資力基準など一定の基準を満たした被疑者・被告人によって選任することができます。
ただし、原則としては、被告人による選任しか認めれらません。
例外的に被疑者段階で国選弁護人を選任できるのは、一定の重い刑罰が定められている刑事事件で勾留されている場合です。
痴漢事件の場合、強制わいせつ罪に問われていれば、被疑者でも国選弁護人を選任できる可能性があります。
それらに対して、私選弁護人は、犯罪による制限なく、いつでも選任することができます。
事件が発覚する前の段階でも、私選弁護人に依頼することができます。
逮捕前から私選弁護人の弁護活動を受けていれば、逮捕を避けられるケースもあります。
なお、刑事事件では、当番弁護士と言う制度があります。
当番弁護士制度は、各都道府県の弁護士会が運営する制度で、弁護士による1回のみの面会(接見)が認められます。
しかし、当番弁護士の中で刑事事件を専門としている人は、意外と少ないようです。
当番弁護士と面会しても、その後の弁護活動まで任せる気にはなれない、という方も多いです。
したがって、少しでも早く本格的な弁護活動をお望みの方には、あまりお勧めできません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で百戦錬磨の弁護士が在籍しています。
痴漢事件で兵庫県警西宮警察署に逮捕されてしまった。
無罪を主張したい。
そんな方は、弊所までご相談ください。
(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用:3万6000円)
大阪の痴漢事件で逮捕 取調べに詳しい弁護士
大阪の痴漢事件で逮捕 取調べに詳しい弁護士
痴漢事件を起こしたAさんは、大阪府警守口警察署から呼び出しを受け、指定された日時に取調べを受けることになりました。
逮捕されるか不安に思ったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士の法律相談を受けることにしました。
(これはフィクションです。)
~取調べの内容~
痴漢事件を起こしてしまって取調べを受ける場合、
・動機
・どのような痴漢行為をしたか
・痴漢事件の背景事情
・これまでの生い立ち
など多岐にわたって質問されます。
また、余罪があれば、そのことについても調べられることがあります。
さらに、指紋を採られたり、手のひらの微細な繊維を採取されることもあるようです。
痴漢事件の内容によっては、被疑者の体液を採取されることもあるかもしれません。
その後、採取したものと被害者のものとが一致する鑑定結果が出れば、裁判の証拠として使われる可能性が高いです。
痴漢事件では、被疑者の性的趣向を示すために、家宅捜索が行われ、パソコンなどが押収される場合もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件の取調べ内容に精通した弁護士が法律相談で法的アドバイスをいたします。
取調べを受ける多くの方は、分からないことだらけで不安だと思います。
だからこそ弊所では、刑事事件専門の弁護士が法律相談の中で取調べの流れから丁寧に説明します。
「痴漢事件で大阪府警守口警察署から呼び出しを受けてしまった。」
そのような場合は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府警守口警察署の初回接見費用:3万6200円)
名古屋の痴漢事件で逮捕 身柄拘束の前に弁護士
名古屋の痴漢事件で逮捕 身柄拘束の前に弁護士
Aはショッピングセンターのエスカレーターで痴漢をしていたところ、それを見ていた別の客に取り押さえられました。
Aは警備室に連行された後、警察に引き渡されてしまいました。
そのことを知ったAの妻は、すぐに痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に依頼することにしました。
ちなみに、Aは現在も愛知県警中警察署で身柄拘束中です。
(これはフィクションです。)
~痴漢事件と逮捕~
痴漢事件が発覚した時点で弁護士に依頼し、適切な弁護活動を行うことで、逮捕に至らないケースがあります。
逮捕による身柄拘束が始まれば、その間、身体の自由が奪われます。
また、
・食べたいものを食べる
・見たいテレビ番組を見る、聞きたい音楽を聴く
・会いたい人に会う
など、それまで当たり前だった様々な自由が奪われてしまいます。
ですから、被疑者の身柄拘束回避、逮捕阻止は、非常に重要な弁護活動になってきます。
具体的には、弁護士が警察にかけ合い逮捕されないように交渉したり、被疑者に対して逮捕の可能性を減ずる対応をアドバイスしたりします。
逮捕を回避するポイントは、警察に被疑者が証拠を隠滅したり、逃亡したりする恐れがないと納得してもらうことです。
逮捕されなかった場合は、日常生活をおくりながら、取調べなどの事件対応をしていくことができます。
この時、注意が必要なのは、逮捕されなかったからといって痴漢事件が解決したわけではないということです。
在宅事件の形で捜査が続けられ、その後、有罪判決を受けるというケースも多々あります。
そのため、逮捕されなかった場合でも、引き続き弁護士のアドバイスを受けながら適切な対応を続けていくことが必要です。
常に最悪の事態を考え、一歩先の対応をしていくことが大切です。
痴漢事件で逮捕されそうになったら、あいち刑事事件総合法律事務所、までご相談ください。
一刻も早い相談がより早い解決へと導きます。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)
岐阜の痴漢事件で逮捕 すぐに法律相談したい弁護士
岐阜の痴漢事件で逮捕 すぐに法律相談したい弁護士
Aさんは、息子Bが痴漢事件で逮捕されたと岐阜県警大垣警察署から電話を受けました。
Aさんは驚き、夫と相談して痴漢事件に強い弁護士事務所で法律相談をうけることにしました。
(これはフィクションです。)
~痴漢事件で逮捕されたその後~
痴漢事件で警察に逮捕された後は、3つの山があります。
一つ目は、逮捕後48時間です。
警察は、被疑者を逮捕した場合、48時間以内に被疑者を釈放するか、検察官に送致するかを決定しなければなりません。
ですから、逮捕後48時間には、釈放のチャンスがあると言えます。
二つ目は、検察官送致後24時間です。
検察官送致までに釈放を実現できなかった場合、検察官は送致後24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留する必要があるかを判断します。
ですから、被疑者には、このタイミングで2度目の釈放のチャンスが来ることになります。
三つ目は、裁判官による勾留決定前です。
検察官は被疑者を勾留する必要があると判断した場合、裁判官にその旨を伝え、勾留を認めるよう請求します。
この時、検察官がいくら請求しても、裁判官がその請求を認めない限り、被疑者の勾留は実現しません。
逮捕後、勾留されないないということになれば、被疑者は釈放されなければなりません。
よって、ここでは、裁判官による勾留決定を阻止することによる釈放のチャンスがあるのです。
なお、仮に裁判官によって勾留が認められてしまった場合でも、事後的に勾留決定に対する不服申立てをすることが可能です。
そのため、逮捕後には、釈放のチャンスが計4回訪れることになります。
依頼を受けた弁護士は、それぞれのタイミングで、警察、検察官、裁判官に被疑者を釈放するよう働きかけていきます。
ただし、当然のことながら、上記のチャンスは時間とともに消失していきます。
したがって、釈放のチャンスを最大限生かすためには、少しでも早い段階で弁護士に法律相談することが重要になります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件に詳しい弁護士が、適切かつ迅速に弁護活動にあたります。
痴漢事件で逮捕されてしまったら、すぐに法律相談してください。
もちろん、逮捕される前の法律相談も可能です。
(岐阜県警大垣警察署の初回接見費用:4万1000円)