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痴漢で強制わいせつに問われる

2021-12-03

痴漢と強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都内に住むAさんは,人気の少ない路上で,Vさんの背後からVさんの胸を揉むなどの痴漢をしました。捜査の結果,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは警視庁に強制わいせつ罪で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に執行猶予の可能性を聞きました。
(フィクションです)

~痴漢と強制わいせつ~

痴漢と言えば,真っ先に思い浮かべる罪名は各都道府県が定める迷惑防止条例違反だとは思いますが,場合によっては強制わいせつ罪に該当する場合もあります。
強制わいせつ罪は,

①暴行または脅迫を用いて(被害者が13歳未満なら不要)
②わいせつな行為

をした場合に成立する犯罪です。わいせつな行為に当たるかどうかは,痴漢態様そのものや,痴漢に至るまでの経緯,犯行時刻・場所,被疑者の言動等を総合的に勘案して判断されるものと思われます。たとえば,同じ衣服の上から胸を揉む行為であっても,深夜,人気の少ない路上で,被害者の背後から同行為を行うことは強制わいせつ罪に問われやすいと思われます。

強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役で,起訴されれば必ず正式裁判を受けなければならず,初犯でも,痴漢の態様,計画性,結果,被害者の処罰感情等によっては実刑となる可能性がある重大な犯罪です。もし路上痴漢をしてしまったら,執行猶予付き判決が得られるよう弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。執行猶予付き判決を獲得できれば,直ちに刑務所に服役する必要はありません。また,執行猶予期間を何事もなく過ごせば,刑の執行を受ける必要はありません。執行猶予は社会復帰のために与えられた絶好のチャンスです。強制わいせつ罪に当たる路上痴漢をしても諦めずに執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。

~痴漢における示談交渉~

強制わいせつ罪は以前まで親告罪でしたが、親告罪ではなくなりました。
したがって、被害者とたとえ示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があります。
しかしながら、被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
執行猶予の獲得を目指すならまずは示談成立を目指しましょう。
もっとも、特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあるため、出来るだけ早く弁護士を立てて示談交渉を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

【痴漢事件】強制わいせつで逮捕・弁護士との接見の重要性

2021-11-26

痴漢事件において強制わいせつとして逮捕された事例を題材に、弁護士との接見(面会)の重要性などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例:Aは、通勤中の電車内において、着衣の上からVのでん部を数十分に渡って触り続けた。
警察官は、Aを強制わいせつの疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~強制わいせつと迷惑防止条例違反~

各都道府県はいわゆる「迷惑防止条例」(正式名称は都道府県によって異なります。)を制定し、条例内に痴漢行為の処罰規定を置いています。
そして、迷惑防止条例違反の場合、その法定刑は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」といった形で定められていることがほとんどです。
これに対し、強制わいせつ罪(刑法176条)は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」と定めています。
つまり、強制わいせつ罪の場合の法定刑は(前段、後段に関わらず)「6月以上10年以下の懲役」と、迷惑防止条例違反と比べてもかなり重いものとなっていることに注意が必要です。

そして本件では、Aはこの重い強制わいせつ罪によって逮捕されてしまっています。
では、強制わいせつ罪としての痴漢行為と迷惑防止条例違反としての痴漢行為はどのようにして区別されているのでしょうか。
実務上、その区別は必ずしも明確とはいえず、陰部や乳房等の性的部位を直接触るなど強制わいせつとされる典型的なもの以外はケースバイケースで判断するほかないように思われます。
その上で、既述のように強制わいせつと迷惑防止条例違反には法定刑に大きな差があることから、個人の性的自由への侵害の重大性が区別の基準の一つになると考えられているようです。
本件についてみてみると、Aは電車内でVのでん部を触っていますが、これはあくまで着衣の上からにすぎません。
しかし、着衣の上からとはいえ、その態様は数十分以上に渡り執拗に触り続けていることから性的侵害の重大性が認められると考えられます。
したがって、Aの行為は、迷惑防止条例違反にとどまらず、強制わいせつ罪が成立すると考えることも十分に可能なケースと思われます。

~逮捕直後における弁護士による接見(面会)の重要性~

逮捕されてしまった場合、被疑者は外界と隔絶され、基本的に外部との連絡手段を断たれてしまいます。
したがって、逮捕後に何よりもまず重要になるのが、弁護士との接見(面会)です。
弁護士による接見交通権は、憲法上の弁護人依頼権に由来する法的に認められた重要な権利です(刑訴法39条1項参照)。
現在自らがどのように立場に置かれており、今後どのように対応していく必要があるか専門家であり外界との連絡手段を有する弁護士と十分に話し合う必要があります。
特に、捜査官等に対してどのように対峙すべきか等は、専門家である弁護士のアドバイスなしに判断することは困難であり、孤立した状態で独断で判断してしまうのは非常に危険です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつを含む痴漢事件などの刑事弁護を行っている刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件の弁護活動の経験を多数有する弁護士がご相談を承ります。
強制わいせつ事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

髪の毛の匂いをかぐ痴漢

2021-11-19

髪の毛の匂いをかぐ痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都在住の会社員のAさんは、通勤中の電車内において、前に立っていた女性Vさんの髪の毛を匂いをかいでいたところ、不審に思った男性から声をかけられ、次の駅で降車した逃走したため、追いかけてきた目撃者や駅員に取り押さえられてしまいました。その後、Aさんは駆け付けた警察官に事情を聴かれ、女性Vさんの髪の毛の匂いをかいだことは認めたことから、東京迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~東京都迷惑行為防止条例~

Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反で処罰される可能性があります。条例には「卑わいな言動」を禁止しているところ、Aさんが女性Vさんの髪の毛の匂いをかぐという行為は「卑わいな言動」にあたり、違反者には罰則を科す規定が設けられているからです。

東京都迷惑防止条例
第5条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2)略(盗撮行為)
(3)前2号に掲げるもののほか,人に対し,公共の場所又は公共の乗物において,卑わいな言動をすること。

罰則は6月以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、常習性が認められる場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~現行犯逮捕と弁護活動~

現行犯逮捕とは,現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を逮捕することを言います。現行犯逮捕の事案では,犯罪が目の前で行われているわけですから誤認逮捕の恐れがなく,ただちに犯人を逮捕する必要性が高いです。そこで,現行犯逮捕は「誰でも」,「令状なし」に逮捕することができるのが特徴です。
逮捕後は,警察官から事情を聴かれ、警察官が引き続き身柄拘束する必要がないと判断した場合は釈放されますが、必要があると判断した場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ送致されます。検察庁でも検察官から事情を聴かれ、検察官が引き続き身柄拘束する必要がないと判断した場合は釈放されますが、必要があると判断した場合は送致から24時間以内に、裁判官に勾留の請求をします。
検察官から勾留請求を受けた裁判官も同様に事情を聴き、身柄拘束する必要があると判断した場合は請求を許可し、必要がないと判断した場合は請求を却下します。
このように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。

~示談交渉は弁護士~

身柄拘束された場合に示談を成立させると早期釈放、不起訴などの効果を期待できます。
もっとも、示談は弁護士に任せましょう。そもそも弁護士でなければ、痴漢の被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。  

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

 

痴漢と実名報道

2021-11-12

痴漢と実名報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、さいたま市内の電車内において、目の前の女性Vの臀部をスカート越しに触れる痴漢を行為を行ったところ、これを目撃したWさんに声をかけられ、Wさんとともに次の駅で降り、駆け付けた鉄道警察隊により逮捕されてしまいました。Aさんは痴漢したことが会社や家族にバレることを大変不安に思っており、実名報道を回避したいと考えています。
(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪について解説~

Aさんのような痴漢行為は、犯行を行った都道府県の制定する迷惑行為防止条例が禁止しています。
埼玉県で痴漢を行った場合は、「埼玉県迷惑行為防止条例」に違反することになります。
埼玉迷惑行為防止条例第2条4項は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、・・・(中略)・・・人を著しく羞しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」と痴漢行為を禁止しています。

Aさんは、公共の乗物である電車内において、Vの臀部をスカート越しに触れており、当該行為をVが知ったのであれば、Vを著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせることになると思われます。
上記の事実関係によれば、Aさんに埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。

上記行為に対する法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

~痴漢行為と実名報道回避~

報道されれば「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
逮捕段階ではまだ犯人を有罪と決めつけることはできないのに、世間の人は、逮捕=有罪(その人が犯人)だとの印象を抱く傾向にあります。
そして、報道されれば、会社の解雇、情報の拡散など様々なリスクを伴います。

他方、残念ながら一部の事件を除き、逮捕後の犯人の状況などについてほとんど報道されません。
ですから、逮捕された方がはたして犯人だったかどうかなど詳しい情報は報道されないまま、逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。

このようなリスクを回避するには、すぐに弁護士に相談、接見を依頼することをお勧めします。
接見等の依頼を受けた弁護士は、速やかに逮捕された方と面会し、警察や報道機関に対し報道による被る不利益などを主張し、名前や逮捕された事実を報道しないよう働きかけます。
また、ご家族様などに職場などへの対応のアドバイスも致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方、お困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を電話で受け付けております。

【痴漢】弁護士との早期接見で不起訴

2021-11-05

痴漢の接見と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

福岡県筑紫野市に住むAさんは、満員のJR九州の快速電車に乗って職場へ向かう途中、前に立っていた女性Vさんの太ももなどを触りました。すると、Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、痴漢事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。接見した弁護士は、Aさんが痴漢したことを認めていたことから、Vさんとの示談交渉を進めました。そして、弁護士は検察官に示談交渉中であることを伝えたところ、Aさんは勾留請求されずに釈放されました。その後、Vさんとの示談が成立したことから、Aさんの刑事処分は不起訴(起訴猶予)となりました。
(フィクションです。)

~痴漢で逮捕されたら弁護士との(初回)接見を!~

初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見のことをいいます。
なお、初回接見は、痴漢の逮捕直後に限られるものではありません。勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。

初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見契約は接見後の弁護活動を含みません。
接見後の痴漢の弁護活動を希望される場合は、改めて弁護士と委任契約を交わす必要があります。

もっとも、「弁護人となろうとする者」といっても弁護士であることにかわりはありません。
接見では、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
その後、ご希望であれば委任契約を結び、早期釈放や示談、痴漢の不起訴獲得に向けて弁護活動を始まます。

~痴漢と逮捕後の流れ~

警察に逮捕されると警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。

私選弁護人は国選弁護人と異なり逮捕期間中(①から⑦までの間)から弁護活動を始めることができます。
今回、Aさんのご家族は、警察からAさんを痴漢で逮捕したとの連絡を受けた直後弁護士に接見を依頼し、その後弁護士と委任契約を結び、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、Aさんは④の段階で釈放されています。
それと同時に、弁護士はVさんとの示談交渉を進め不起訴処分を獲得しています。

上記のように⑦勾留決定が出てしまうと10日間の身柄拘束が決まってしまいます。
もちろん、この間、不服申し立てを行って釈放を目指すことは可能ですが、身柄拘束が長引けば長引くほど本人の負担は増し、社会的な不利益を受けるリスクも増します。

早期釈放をお望みの場合は、まずは弁護士との初回接見をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。

 

痴漢で私選弁護人?国選弁護人?

2021-10-29

痴漢の弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは警察から「旦那さんを痴漢で逮捕した」との連絡を受けました。Aさんは頭の中がパニックになり、弁護士に接見を依頼したところ、弁護士から刑事事件には私選弁護士と国選弁護士の2種類がいることを教えてもらいました。
(フィクションです)

~私選弁護人と国選弁護人の違い~

刑事事件でご家族が逮捕された際、私選弁護人に刑事弁護を任せるか国選弁護人に任せるか悩む方も多いのではないでしょうか?
私選弁護人とは、被疑者、被告人あるいはその身内の方から選任された弁護人のこと、国選弁護人とは、勾留状を発布された(勾留された)被疑者あるいは在宅事件で起訴された被告人が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において、その請求により、裁判所によって選任された弁護士人のことをいいます。

ざっくりと、私選弁護人=弁護士費用がかかる、国選弁護人=弁護士費用がかからない、というイメージをもたれていると思いますが、具体的には以下の違いがあります。

= 選任できる人 =

私選弁護人は被疑者、被告人あるいはその身内の方であっても選任できます。
国選弁護人は被疑者、被告人が請求し、最終的には裁判所により選任されます。

= 選任できる時期 =

私選弁護人は逮捕前、逮捕直後を問わず、いつでも選任できます。
国選弁護人は被疑者の場合は勾留状が発布された後、被告人の場合は起訴された後です。

= 選任の条件 =

私選弁護人にはありません。
国選弁護人は、資力(預貯金等)が50万円未満であること。資力申告書を提出する必要があること(虚偽記載の場合10万円以下の過料に処せられることがある)

= 弁護士費用の負担の有無 =

私選弁護人は自己負担です。
国選弁護人は原則、負担する必要はなく、仮に負担することになったとしても私選弁護人ほどではありません。

= 選任・解任の自由 =

私選弁護人はいつでも解任することができます。
国選弁護人は解任事由が法定されており、私選弁護人ほど自由に解任できるわけではありません。なお、弁護士と相性が合わないとの理由は解任事由には含まれていません。

~私選弁護人、国選弁護人のメリット、デメリット~

以上の違いを基に、私選弁護人、国選弁護人のメリット、デメリットをご説明します。
私選弁護人の最大のメリットは、ご自身で弁護人を選ぶ権利が認められていること、逮捕前、逮捕期間中(逮捕から勾留までの間)から活動してくれることです。
ご自身で弁護人を選べるということは、ご自身と相性の合う弁護人、刑事事件に精通している弁護人を選ぶことが可能となります。また、逮捕前、逮捕期間中から活動してくれますから、はやめはやめの対応が可能となり、結果として様々な方面でよい結果を得られる可能性が高くなります。
デメリットはやはり弁護士費用が自己負担で、その額も決して安くはない、という点でしょう。
国選弁護人の最大のメリットは、弁護士費用を国が負担してくれることです。
しかし、国選弁護人の選任には条件があり、必ず選任できるわけではありません。また、ご自身で弁護人を選ぶ権利は認められていません。どのような弁護人が選任されるかわかりません。また、国選弁護人の活動時期は、勾留後、あるいは起訴後ですから、対応が後手後手となるおそれもあります。これらの点が国選弁護人のデメリットです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

身に覚えのない痴漢事件のサポートを行う弁護士の探し方

2021-10-22

 

今回は、身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されてしまった場合において、被疑者のサポートを行う弁護士を探す方法につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは通勤のため、東京都内を走る路線バスに乗車していたところ、隣にいた女性が突然悲鳴をあげ、Aさんに対し、「今、痴漢しましたよね。バスを降りて警察に行きましょう」と告げました。
すぐに誤解は解けるだろうと考えたAさんは、素直に女性の要求に応じてバスを降車し、駆け付けたパトカーに乗って警察署に行きました。

警察署では、すでに女性によって現行犯逮捕されている扱いとなっていることを知らされ、Aさんは非常に驚きました。
Aさんが痴漢行為を否認しても、「犯人は嘘をつくものだ」、「被害者がいる事件なのだからもう少し反省すべきだ」、「初犯だし、有罪になっても罰金だろう。認めるのなら今日は家に帰れるぞ」などと、警察官らは全くとりあいません。
このままだと無実の罪を認めてしまうのではないかと、Aさんは不安に感じています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~東京都内を走る路線バス車内における痴漢行為~

ケースの場合、①「東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪」、女性の被害申告の内容によっては、②「強制わいせつ罪」に問われている可能性が高いでしょう。

※東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

上記規定違反の罪に対しては、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が予定されています(本条例第8条1項2号)。

※強制わいせつ罪(刑法第176条)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

いわゆる「痴漢」事件を起こした場合は、各都道府県の定める迷惑防止条例違反の罪に問われることが多いです。
しかし、犯行態様が悪質な場合は、迷惑防止条例違反の疑いではなく、強制わいせつの疑いで捜査されることがあります。
両者の法定刑を比べてみても、強制わいせつ罪の方が格段に重い犯罪であるということができます。

~冤罪被害を防ぐ~

冤罪とはすなわち、無実であるにもかかわらず、犯罪者として扱われてしまうことをいいます。
ひとたび冤罪被害に遭えば、職場、良好な家庭環境、友人・知人からの信頼などを失ってしまうかもしれません。
当然ながら、無実の罪で有罪となったり、前科が付くことはあってはならないことです。

このような事態を防ぐために、刑事事件に熟練した弁護士を依頼することを強くおすすめします。
弁護士の選び方にはどのような方法があるのでしょうか。

~刑事事件に熟練した弁護士の選び方~

(当番弁護士を依頼する)
当番弁護士は、逮捕された場合に、1回だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
警察官や検察官、裁判官に依頼すれば呼んでもらえます。
ただし、当番弁護士を後述する私選弁護人として選任した場合を除き、身柄解放活動、不当な捜査への抗議などは行ってもらえません。

(国選弁護人を請求する)
勾留決定がなされ、資力要件等を満たしている場合においては、国選弁護人を付けることができます。
原則として無料であることがメリットですが、付けることができるタイミングが勾留決定より後であること、国選弁護人となる弁護士が刑事事件に熟練しているとは限らない点がデメリットといえます。

(私選弁護人を選任する)
Aさんや、Aさんの親族において依頼する弁護士です。
弁護士費用は被疑者サイドにおいて負担しなければなりませんが、刑事事件に熟練した弁護士を探し出し、選任することができるというメリットがあります。
また、逮捕された段階でも選任することができ、勾留の回避等、早急に弁護活動を始めることができます。

身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士を依頼し、冤罪被害の防止に向けて活動することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無実の痴漢事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

福岡県内における痴漢事件の身柄解放活動

2021-10-08

 

今回は、福岡県内を走る旅客バス車内において、痴漢をした疑いで逮捕されてしまった場合の身柄解放活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは通勤のため、福岡県内を走る旅客バスに乗車していた際、目の前に居た女性Vに
劣情を催し、その臀部を触るなどの痴漢行為を行ってしまいました。
前記行為はVに気付かれ、「次のバス停で降りましょう」と促されたのち、腕を掴まれたままVと共にバスを降車しました。
Vは警察を呼び、Aさんは駆け付けた警察官によって●署に連れて行かれ、取調べを受けました。
その後、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~福岡県での痴漢事件~

福岡県内を走る旅客バス車内において、ケースの様な痴漢事件を起こしてしまった場合、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性が高いでしょう。

※福岡県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為等の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。

~逮捕後はどうなる?~

逮捕された場合は、犯罪事実の要旨について説明を受け、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。

送致後は、検察官の取調べを受けます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、釈放して在宅捜査に移行するか、あるいは起訴するかを判断します。

勾留を請求されると、裁判官が勾留の可否を判断します。
勾留決定が出されると、10日間の身体拘束を受けます。
やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。

身体拘束を受けたまま捜査が続いた場合には、勾留の満期日までに、検察官が起訴・不起訴の別を判断します。
すでに在宅捜査に移行している場合であっても、起訴・不起訴の別が判断されますが、事件が検察へ送致されてから決定がなされるまでに数か月要する場合もあります。

~早期の身柄解放活動に着手~

上記の通り、逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
その間、勤務先に出勤することはできないので、無断欠勤が続いてしまうと、クビになってしまうおそれもあります。
そのため、一刻も早く外に出られる弁護活動が必要となります。

(身柄解放活動の種類)
・「準抗告」
勾留決定の取消し、または変更を求める手続です。
準抗告が認容されれば釈放されるので、今までの生活に戻ることができます。

・「勾留取消請求」
「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたとき」は、勾留の取消しを請求することができます。
「準抗告」と「勾留取消請求」のいずれが効果的かは、弁護士の助言を受ける必要があるでしょう。

・「勾留理由開示請求」
裁判官に、なぜ被疑者を勾留したのかを明らかにさせる手続です。
この手続自体に、身柄解放の実現に向けた直接的な効果があるわけではありませんが、公開の法廷で意見を裁判官に伝えることにより、勾留の可否を再考させることができるかもしれません。
ただし、公開の法廷で行われるため、自身が勾留されている被疑者であることが公に知られてしまうおそれがあります。
勾留理由開示請求を行うかどうかは弁護士とよく相談しましょう。

・「保釈」
起訴された後は、保釈を請求することができます。
保釈許可決定が出されれば、外に出ることができます。
ただし、被疑者の段階においては保釈を請求することはできません。

また、ケースの事件が初犯であれば、略式手続(書面だけで簡易な裁判を行う手続)によって事件が終了する可能性もあります。
この場合は、Aさんに略式命令謄本が交付されることにより釈放されるので、保釈請求を行う必要はありません。
ケースにおいて保釈請求を行うとすれば、全面的に公訴事実を争うなどの理由で略式手続を拒否し、正式裁判が長引くことが見込まれる場合などに限られてくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

痴漢で前科回避なら

2021-10-01

痴漢と前科回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪府内の企業で働いているAさんは、電車内でVさんのお尻をスカートの上から数分間に渡って触る痴漢行為を行いました。すると、Aさんは電車を降りる際Vさんに手を捕まれ、駅員室に連れていかれました。その後、Aさんは警察署に連行され、そのまま逮捕されました。Aさんの奥さんは、前科がついたらAさんは懲戒解雇になるのではないかと不安になり、痴漢に詳しい弁護士に相談をした。
(このストーリーはフィクションです)

~前科を避けるためには~

前科を回避するには検察官の起訴を回避することが現実的な方法です。そもそも前科は刑事裁判で有罪判決の言渡しを受け、その裁判が確定した後につくものです。
したがって、検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもなく、前科が付くおそれもないというわけです。
不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。

~示談交渉を弁護士に依頼するメリット~

まず、被害者との連絡、コンタクトが可能となる点です。
示談交渉を始めるにしても、被害者側の連絡先を入手したり、被害者側とコンタクトを取れなければ示談交渉を始めることすらできません。しかし、常識的に、加害者自身がこれらのことをするのは不可能です。この点、弁護士であれば、警察などから被害者側の連絡先を教えてもらったり、被害者とコンタクトを取ることが可能です。
二つ目に説得力のある交渉が期待できます。稀に、被害者側から法外な示談金を要求されることがあります。その場合、加害者自身が直接交渉しても、かえって被害者の気持ちを害するだけです。この点、弁護士であれば、これまでの経験から、いかなる事案で、いかなる示談金が適当かある程度の知識を得ています。また、あまりにも要求が執拗であればむしろ毅然とした態度を取る必要がある場合もあり、その点、経験のある弁護士であれば毅然とした態度で示談交渉することが可能です。
三つ目にトラブルを避けることができます。示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容の示談書を作成しなければなりません。この点、弁護士であれば、交渉の上で適切な内容の示談書を作成することが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

痴漢と逮捕後の流れ

2021-09-24

痴漢と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

仙台市内に住む主婦Aさんのもとに警察官から「旦那さんを痴漢で逮捕しました。」と電話がかかってきました。Aさんの夫は、痴漢を目撃した男性に駅構内で取り押さえられ、その後、身柄を警察官に引き渡されたようです。Aさんは早期の釈放を願い、痴漢事件・刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。

~痴漢事件の強制わいせつ罪の刑罰~

痴漢事件を起こした場合には、痴漢行為の犯行態様に応じて、「強制わいせつ罪」または「各都道府県の迷惑防止条例違反」に問われる可能性が考えられます。

・刑法 176条(強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

刑法の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」痴漢行為をした場合に、成立する犯罪です。
強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは、「被害者の反抗を著しく困難にする程度のもの」をいいます。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」とされており、罰金刑は規定されていないため、起訴された場合には法廷で裁判が開かれることになります。

起訴前の弁護活動は、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得を目指すことが、重要となります。
強制わいせつ罪の起訴後は、執行猶予付きの判決を目指して、裁判で弁護士が積極的な主張立証活動を行っていくことになります。

~逮捕後の流れ~

Aさんは痴漢の逮捕後は、「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間、その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り、最大10日間の勾留延長が認められています。このように、勾留されてしまうと、比較的長期間の身柄拘束を受け、その期間が長引けば長引くほど、日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって、早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。

釈放に向けた弁護活動(起訴前)には、①検察官に送致前、②検察官の勾留請求前、③勾留後の3段階があります。①、②の段階では、警察や検察官、裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また、③の段階では、法律上の不服申し立ての手段を用いたり、不起訴処分を求める意見書を提出するなどして、満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放、勾留延長期間の短縮などにも努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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