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痴漢事件で弁護士を依頼
今回は、痴漢事件を起こしてしまった場合に依頼できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、電車内において、女性Vの腰に触れた疑いで、大阪府岸和田警察署に現行犯逮捕されてしまいました。
大阪府迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査する、と告げられています。
Aさんは、自身の欲を満たすために痴漢行為に及んでしまったことを深く反省していますが、勤務先や家族のことを考えると、有利な事件解決を目指したいと考えています。
弁護士はどのように呼べばよいのでしょうか。(フィクションです)
~逮捕後に行われる手続を紹介~
弁護士を呼べるタイミングや、呼ぶ方法は複数あります。
まずは、刑事手続の概略を確認していきましょう。
(警察段階)
警察が被疑者を逮捕し、留置の必要性を認めた場合は、逮捕時から48時間以内に身柄を検察へ送致します。
(検察段階)
検察では、被疑者の身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、被疑者を釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。
(勾留請求後)
検察官が勾留請求を行うと、「勾留質問」という手続が行われます。
裁判官が被疑者の言い分を聞き、勾留の要件を満たしているか否かを判断するために行われます。
この時の裁判官は、スーツ姿などの一般的な服装です。
また、公開の法廷で勾留質問が行われるわけでもありません。
したがって、注意しておかなければ、勾留質問を受けたことに気付かないこともあります。
(勾留決定後)
裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらに「やむを得ない事由」があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
(起訴・不起訴処分)
検察官は、勾留の満期日までに、被疑者を起訴するか、あるいは不起訴とするかを決めなければなりません。
処分を保留し、被疑者を釈放した後、改めて処分を決定する場合もあります。
~捜査段階も非常に重要~
以上みてきたように、一旦勾留されると、非常に身体拘束が長引きます。
その間、当然に勤務先へは出勤できませんし、家族にも多大な心配をかけることになります。
反対に、適切な弁護活動によって、勾留を阻止、あるいは、一旦なされた勾留決定を覆すことにより、釈放される場合もあります。
早期の身柄解放を実現できれば、勤務先をクビにならずにすむかもしれません。
また、Aさん自身の身体的・精神的な負担も軽くなります。
「弁護士は起訴されてから付ければよい」、「早い段階で選任するとお金がかかる」というように考える方もおられるかもしれませんが、有利な事件解決を目指すためには、なるべく早い段階で弁護士を選任することを強くおすすめします。
~Aさんが依頼できる弁護士~
(当番弁護士)
逮捕されてしまった場合に、1回だけ、無料で接見をしてもらえる弁護士です。
逮捕後、警察官や検察官、勾留質問時の裁判官に当番弁護士を依頼すれば呼んでもらえます。
また、Aさんの家族も呼ぶことができます。
接見費用は無料ですが、2回目以降の接見、その他の弁護活動を行うことはできません。
(国選弁護人)
勾留決定が出ている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、被疑者の請求により国が付する弁護士です。
原則として無料ですが、執行猶予付判決を獲得し、再就職の目途が立っている場合などにおいては、有料となる場合もあります。
デメリットとしては、上記の通り、一定以上資産があると選任できないという点が挙げられます。
また、勾留決定後に初めて選任できることから、勾留を阻止する活動を行ってもらうことはできません。
(私選弁護人)
国ではなく、Aさんの側で弁護士費用を負担し、選任する弁護士です。
有する権限は国選弁護人と変わりませんが、逮捕前、勾留決定前であっても選任できるので、あらかじめ被害者と示談をするなど、①事件化しないように働きかける活動、②逮捕を防ぐ活動、③勾留を阻止する活動を行うことが可能です。
また弁護士も、事件解決を見越した弁護士費用を提示するので、熱心に活動してもらえることが期待できます。
上記のメリット、デメリットを踏まえながら、自身にあった弁護人を選任しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
身に覚えのない痴漢事件の弁護活動
今回は、痴漢冤罪事件における取調べの対応方法につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、電車内で痴漢をした疑いで大阪府鉄道警察隊に現行犯逮捕された後、現在も勾留されています。
Aさんは取調べで犯行を否認していますが、取調べにあたる警察官は「略式手続ですぐに終わる事件だ。実際に略式にするかは検事次第だが、これに応じればすぐに出られる。否認で頑張るのもつらいぞ」などと、しきりに痴漢行為を行ったことを認めさせようとしています。
取調官がAさんの言い分を聞いてくれない場合はどうすればよいのでしょうか。
また、略式手続とはいったい何でしょうか。(フィクションです)
~痴漢冤罪について~
都市部の電車内は、通勤・通学ラッシュ時間帯、大変に混みあうので、他人と体が接触、密着しがちになります。
このような状況で、誰かに触られたと勘違いされることにより、痴漢の犯人として検挙されてしまうケースがあります。
また、確かに誰かが痴漢行為を行ったが、真犯人は満員電車の人ごみに紛れ、犯人ではない方が痴漢の被疑者として検挙される場合も考えられます。
いずれも痴漢冤罪の典型例ですが、やっていない犯罪の疑いで逮捕・勾留され、有罪判決を受けることなどは絶対にあってはなりません。
また、真犯人は犯行後、逃亡できてしまう、という点でも痴漢冤罪は許容しがたいといえます。
~取調べではどう対応するか?~
取調べでは、Aさんが供述した内容をまとめた調書が作成されます。
Aさんが供述した内容を、警察官や検察官がまとめ、録取して文書化する場合(供述調書)、Aさんが自ら供述内容を記載する場合(供述書)があります。
これらの文書は裁判で事実を認定する証拠となりえます。
供述調書の作成過程には、かねてから問題視されている点があります。
それは、Aさんが供述した内容が文書化されるまでに、捜査官の思考というフィルターが介在している点です。
Aさんが供述した通りに調書が作成されない場合があり、全く供述していないことや、供述したことと微妙に意味合いの異なる事項が記載される場合もあります。
供述調書は、署名押印をする前に、これを閲覧し、又は、読み聞かせてもらい、誤った点がないかを判断する機会があります。
誤った点があれば、取調官にその旨を必ず伝えましょう。
修正に応じてくれない場合は、署名押印を拒否してもかまいません。
~取調官がAさんの供述を聞いてくれない点~
捜査機関の考える犯行のストーリーを、被疑者に一方的に押し付ける態様の取調べは適正とはいえません。
疲弊した被疑者がこれに迎合してしまうと、冤罪事件で有罪判決を受ける可能性がより高まることになります。
あまりにAさんの言い分を聞いてくれない場合には、弁護人から捜査機関へ抗議をすることも考えられますし、また、黙秘してしまうことも一つの選択肢といえるでしょう。
~略式手続とは~
被疑者の同意を得て、検察官の請求する証拠のみにより、非公開で事実の認定を行い、略式命令(100万円以下の罰金又は科料)を言い渡す手続です。
必ず有罪判決を受けることになる、というデメリットがありますが、略式手続に同意すれば、略式命令が出るとともに、身柄を解放されます。
言い渡された罰金や科料を納付すれば、手続は終了です。
ただし、略式手続には、他にも重大なデメリットがあります。
それは、Aさんの言い分を裁判官に訴えることができず、また、検察官の主張を争うこともできない、という点です。
冤罪であっても、有罪判決を受けてしまうことになるため、無実の罪で前科をつけることになってしまいます。
冤罪であると主張している場合においては、略式手続に同意するか否かについて、十分弁護士と相談する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢で実名報道する基準とは?
痴漢で実名報道する基準について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
兵庫県宝塚市に住む会社員のAさん(38歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、兵庫県宝塚警察署の警察官に兵庫県迷惑防止条例違反で逮捕されました。実は、Aさんは、以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんは、実名報道されたら会社に痴漢したことがばれてクビになり、ネットに名前が載って今後の社会活動に影響が出ることをひどくおそれています。そこで、Aさんは接見に来た弁護士に実名報道を避けるることができないか相談しました。
(フィクションです。)
~痴漢について~
「痴漢」は,各都道府県の迷惑行為防止条例(各都道府県によって名称は異なる,以下「条例」といいます)違反に問われることが多いかと思います。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、あるいは常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。
初犯の場合、被害者と示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いでしょう。示談が成立しない場合は略式起訴されることが多く、その場合の刑罰は罰金刑です。罰金額は20万円から30万円が相場です(ただし、繰り返しますが初犯の場合です)。
また、痴漢の態様によっては刑法の強制わいせつ罪に問われることもあります。
場所を問わず(つまり、電車内か否かを問わず)、同罪に問われる可能性があります。
ここで、条例と強制わいせつ罪がどう区別して適用されるかですが、性的侵害度の高い場合はより強制わいせつ罪が適用されると考えましょう。
つまり、スカート内に手を入れ臀部を揉む程度であれば条例違反の可能性が高いですが、それより一歩進んで下着の中に手を入れ臀部を揉む行為、陰部を揉む行為は強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
初犯の場合、被害者と示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いでしょう。示談が成立しない場合は起訴され有罪となれば、強制わいせつ罪は罰金刑がないですから懲役刑を宣告されます。懲役は1年から2年が相場です。
~実名報道の基準について~
ところで、痴漢で逮捕されると、実名報道されることを気にされる方も多いかと思われます。
当然マスコミは警察から情報を入手するわけですが、警察が情報を公表する明確な基準というものはありません。
明確な基準がないということは、報道されることもあればされないこともある、というわけです(世の中のほとんどの事件は報道されていないと思います)。
しかし、普段のニュースなどをみていると、そこから一定の基準を見ることはできます。
まずは、
事件として社会的耳目の高いもの
です。たとえば、殺人、強盗、放火、詐欺(特に特殊詐欺)、児童・高齢者虐待、危険度の高い交通事故、あおり運転、ながら運転など、犯罪それ自体が社会の耳目を集めている事件です。
殺人、強盗、放火などは時代が変わろうとも社会の耳目を集めている事件であることは間違いありませんが、児童・高齢者虐待、危険度の高い交通事故、あおり運転、ながら運転などは近年、社会の耳目を集めている事件といえます。このように、社会の耳目を集めているかどうかは時代の変遷とともに変わるものです。
では、痴漢はどうでしょうか?
この点、痴漢はどちらかといえば報道されにくい部類に属するのではないかと思います。
しかし、事件自体に何か特徴的な点がある場合は別です。
次に、
事件を起こした人の社会的地位・職業・年齢
です。
政治家、芸能人、アスリート、会社経営者、公務員などは報道されやすいでしょう。また、社会的に耳目の集めやすい事件ともいえそうです。
他方で未成年者は実名を伏せた上で報道されることもあります。
実美報道を避けたい場合は、はやめに警察などに働きかける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする窃盗罪などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
痴漢冤罪事件
痴漢冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
京都府城陽市に在住のAさん(48歳)は、ある日、買い物のために城陽市の商業施設に行きました。
Aさんは買い物をしていたところ、通りすがりに女子中学生のVさん(14歳)の身体にぶつかってしまいました。
それを見た巡回中の保安員は、AさんがVさんに痴漢をしたと思い、Aさんを捕まえ、警察に通報しました。
Aさんは京都府城陽警察署で取調べを受けることになりましたが、また連絡すると言われ、その日は家に帰ることが出来ました。
Aさんは自分が痴漢をしたつもりがないにもかかわらず、痴漢の罪を認めるのは納得がいかないので、次の取調べの前に、痴漢事件に強い弁護士に相談することにしました。
(これはフィクションです。)
~問題となる条文~
〇迷惑防止条例違反
痴漢行為は、各都道府県のいわゆる「迷惑防止条例」に規定がされています。
ただし、都道府県によって条文が異なるので、規制内容や科される刑罰が変わってくる可能性がある点には注意が必要です。
例えば、京都府の迷惑行為防止条例では、「公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)」をした人は、起訴されて有罪が確定すると、「6月以上の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
~冤罪事件への弁護士の対応~
「冤罪」というのは、「無実の人が罪に問われ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪の判決を受けたりして犯罪者として扱われてしまうこと」をいいます。
冤罪の多くは、捜査機関により虚偽の自白が取られてしまうことが要因となっています。
自白をしてしまうと、その自白が虚偽のものだと認めてもらうのは極めて困難です。
そこで虚偽の自白をして冤罪になってしまう前に、Aさんのように痴漢事件に強い弁護士に一度相談することをおすすめします。
冤罪になる可能性のある事件についての知識と経験が豊富な弁護士は次のようなことをすることができます。
①取調べについての適切なアドバイス
弁護士は、事件について状況を整理した上で、捜査機関の取調べをどのように受ければよいかについて伝えることが可能です。
黙秘を貫くべきか、事実を伝えるべきかなどの判断を専門家の目から見て判断します。
②不当な取調べを阻止する
虚偽の自白が行われる要因として、朝から夜まで行われる取調べや捜査機関の脅迫的な取調べによって精神状態が不安定になることが挙げられます。
このような取調べが行われたときに、弁護士を呼ぶと、弁護士から捜査機関に対して取調べに対する抗議文書を送ることが出来ます。
③依頼者に有利な証拠を集める
弁護士はアリバイ証拠を集めることによって、依頼者が無罪であることを主張することが可能です。
一般の人では、入手が困難な証拠でも、法律の専門家である弁護士なら入手可能な場合もあります。
弁護士に相談することで、冤罪事件だと認められ、無罪を得る可能性が高まるでしょう。
1人で抱え込もうとせず、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、京都府城陽市の痴漢冤罪事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
痴漢事件の弁護活動
今回は、痴漢事件を起こしてしまった場合に想定される弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
福岡県筑紫野市に住むAさんは、満員の電車内において、目の前にいた女性Vの姿に劣情を催し、Vの腰を着衣越しに触るなどしてしまいました。
Aさんは、近くにいたWに上記行為を咎められ、Vとともに次の駅で降りました。
駆け付けた福岡県鉄道警察隊の警察官に痴漢をしたことを認めると、Aさんは迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ケースの場合に成立する犯罪~
各都道府県において制定されている迷惑行為防止条例(正確な名称は都道府県によって異なります)においては、「卑わいな行為」が禁止されており、電車内で痴漢をしてしまった場合、多くはこの「卑わいな行為」の禁止規定違反として検挙されることになるかと思われます。
また、あまり多くはないケースですが、痴漢行為の態様が陰部や女性の胸部を直接弄ぶなど、悪質である場合においては、上記の迷惑行為防止条例違反ではなく、強制わいせつ罪の嫌疑をかけられることもあります。
~逮捕された場合の手続~
強制わいせつ罪よりは軽い罪であるとはいえ、「卑わいの行為」の禁止規定違反行為も立派な犯罪です。
そのため、捜査段階で逮捕・勾留される場合があります。
どのような手続が進むのでしょうか。
~捜査手続~
Aさんのように現行犯逮捕されてしまった場合には、警察署に引致された後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明され、弁解を録取されます。
当番弁護士をこのタイミングで頼むこともできます。
取調べでは、犯行に至るまで何をしていたのか、なぜVを触ったのか、余罪の有無などについて厳しく尋ねられると思われます。
~検察への送致~
取調べ後、留置の必要が認められると、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。
~勾留の判断~
Aさんの勾留の可否は裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
~起訴又は不起訴が決まる段階~
検察官が、勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。
処分を保留してAさんを釈放し、在宅事件に移行した後、起訴又は不起訴が決められる場合もあります。
~Vとの示談交渉について~
痴漢事件においては、Aさんがなるべく早く外に出られるように働きかける「身柄解放活動」と、被害者と示談を成立させることが重要になります。
示談とは、事件解決に向け、加害者と被害者との間でなされる合意をいいます。
通常、被害者に生じさせてしまった損害を賠償する合意がなされます。
ケースの場合、Aさんは逮捕されてしまっているため、外で活動することができません。
そのため、逮捕中に示談交渉に着手する場合には、弁護士に依頼することになります。
(示談をするメリット)
示談が成立すれば、身体拘束を続ける必要がないと判断され、釈放される可能性が高まります。
また、捜査の最終段階において、検察官がAさんを不起訴処分とする可能性も高まります。
不起訴処分の獲得により、Aさんは裁判にかけられずに済むので、前科が付くことを回避することにもつながります。
示談の条件として、単に被害者に生じた損害を賠償する場合と、被害者に「被疑者の寛大な処分を望む」旨の文言などを盛り込んでもらう場合が考えられます(その他、被害届、告訴の取下げなどを合意する場合もあります)。
被害者が、加害者に対する重い処分を求めないとの意思を示している分、前者よりも、後者の方が、当然Aさんにとって有利な示談となります。
弁護士は、可能な限りAさんにとって有利な示談が成立するよう尽力します。
まずは接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
卑わいな言動で逮捕
卑わいな言動で逮捕
今回は、「卑わいな言動」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、宮城県仙台市内の駅構内において、女性Vに声をかけ、女性の裸が描写された写真を示し、「写真の意味について解説してもらえませんか」などと告げました。
Vは恐怖にかられ、警察に通報しました。
Aさんは、間もなく駆け付けた鉄道警察隊により、宮城県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕され、仙台中央警察署に連れて行かれることになりました。(フィクションです)。
~ケースでは何罪が成立するのか?~
宮城県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
駅構内で痴漢や盗撮を行うと、迷惑行為防止条例違反の罪に問われることが多いですが、Aさんの行為は、性的な図画を女性に見せ、描写された内容について解説を求める、という変わった態様のものです。
そもそも盗撮ではありませんし、また、典型的な痴漢とも異なるように思われます。
それでも宮城県迷惑行為防止条例違反の罪に問われるのでしょうか。
宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項4号を以下に抜粋します。
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 省略
二 省略
三 省略
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
4号の「卑わいな言動」を解釈することが、宮城県迷惑行為防止条例違反の罪の成否を決めるのに不可欠です。
「卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」と解されています(最高裁判所第三小法廷平成20年11月10日決定)。
(Aさんの行為の検討)
日常生活において、見知らぬ者に性的な図画を示し、これに対する意見を求めたり、その内容を認識させた上でこれを説明させることは、破廉恥な言動であって、控えるべきこととされていると思われます。
このような社会通念が妥当している場合、ケースのような行動は「性的道義観念に反する下品でみだらな動作」と評価される可能性があります。
したがって、Aさんに宮城県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は存在すると言わざるを得ません。
~Aさんに向けた弁護活動~
今回のケースはやや特殊なので、いくつかの選択肢があります。
(「卑わいな言動」に該当しないと主張する)
そもそも「卑わいな言動」とは言えない、と主張することが考えられます。
この主張が容れられれば、起訴された場合であっても、無罪判決を獲得できますし、検察官が不起訴処分を行うことによって、最初から裁判にならないことも考えられます。
Aさんは一瞬、性的な写真をVに見せ、感想を求めたにすぎません。
Vにしつこくつきまとい、感想を執拗に求めた、という場合には、卑わいな言動に該当する可能性がより高まりますが、Aさんの行為の態様を詳しく検討すると、「卑わいな言動」とまでは言えない、と評価できる余地があるかもしれません。
(身柄解放活動を行う)
Aさんは逮捕されています。
逮捕・勾留が続くと、捜査段階において最長23日もの間身体拘束を受けることになります。
勾留されたまま起訴されると、さらに勾留が長引きます。
長期間外に出られないでいると、勤務先を解雇されたり、学校を退学させられたり、留年するなどの不利益を被る可能性が飛躍的に高まります。
そのため、一刻も早く外に出ることを目指さなければなりません。
ケースの場合、
「Aさんの行為は卑わいな言動に該当しない」→「したがって、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなく、勾留の理由がないから釈放すべきである」、
「Aさんには確かな住所があり、また勤務先・学校もある、被害者とも接触しないようにするし、それを監督する信頼できる身元引受人を用意できる」→「したがって、逃亡・罪証隠滅のおそれがないから釈放すべきである」
などと主張し、釈放を目指していくことになります。
~被害者と示談をする~
「卑わいな言動」に該当しないと主張する場合であっても、Vに迷惑をかけてしまったので示談金を支払い、謝罪をする、という活動も考えられます。
示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものと判断され、釈放される可能性が高まります。
また、検察官が不起訴処分を行う可能性も高まります。
接見にやってきた弁護士と十分打ち合わせ、事件解決を目指して活動しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が宮城県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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痴漢事件を起こし後日取調べ
痴漢事件を起こし後日取調べ
痴漢事件で後日取調べが行われるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、北海道札幌市を走る電車内において、かねてから目をつけていた女性Vに対し、ナンパのつもりで痴漢をしようと思い、Vの衣服の上から臀部を撫でるなどしました。
Vは怖かったので、声をあげたり、振り払うなどして抵抗しませんでした。
AさんはVの態度から好感触であると考え、Vのカバンに連絡先を書いたメモをこっそり入れました。
後日、Aさんの携帯電話に札幌中央警察署から連絡があり、出頭するよう求められました。(フィクションです)
~北海道で痴漢をすると何罪が成立するか?~
北海道迷惑行為防止条例違反の罪、又は強制わいせつ罪が成立する可能性が高いと思われます。
両者の違いは、犯行態様が「わいせつ」に至ったかどうかにより判断されます。
若干分かりにくいですが、衣服の上から臀部を撫でるに留まった場合は、一般的に条例違反の罪に留まる可能性が高いと思われます。
反対に、下着の中に手を入れ、直接胸や陰部を弄んだ場合には、強制わいせつ罪が成立する可能性の方が高いと思われます。
北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1号アは、
①公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、
②著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、
③衣服等の上から、又は直接身体に触れること
を禁止しています。
上記の行為を行い、有罪判決が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
北海道札幌市内を走行する電車は、北海道迷惑行為防止条例における「公共の乗物」に該当します。
そうすると、Aさんは、公共の乗物において、Vの衣服の上から臀部に触れたことになります。
このような行為は、Vを著しく羞恥させ、又はVにおいて不安を覚えさせるものと考えられるため、Aさんに北海道迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
~Aさんの痴漢行為が後日に刑事事件化した理由~
Vのカバンにメモを入れたため、警察としてもAさんが犯人であると断定しやすかったものと思われます。
Aさんとしては、Vの態度から自分の行動が拒まれなかったと考え、Vのカバンにメモを入れたのかもしれません。
しかし、全くVにその気がなく、後で警察に痴漢の被害を申告され、メモも提出されてしまっています。
犯行から月日が経過していても、こうした犯罪の痕跡がきっかけとなって検挙されることがありうる点は注意が必要です。
~Aさんは出頭するべきか?~
ケースにおいて捜査機関が行う捜査手法として、いくつかのパターンが考えられます。
一つは、ケースのように、Aさんに任意の出頭を促し、出頭後、取調べをするというものです。
もっとも、出頭後に逮捕される可能性は否定できません。
もし逮捕されずに家に帰ることができれば、逃亡したり、Vと接触するなどしない限り、在宅で事件が進行する可能性が高いと思われます。
もう一つは、任意の出頭を求めずに、最初から逮捕状の発付を受け、Aさんの自宅まで逮捕しに行く、というものです。
逮捕されてしまうと、Aさん自身で誰とも連絡を取ることができなくなります。
当然ですが、会社や学校に行くこともできません。
そもそも、被疑者の逮捕は、被疑者の逃亡、被疑者による罪証隠滅を防ぐために行われます。
出頭の求めに対し、出頭しないという選択肢をとるとどうなるでしょうか。
一般的に、逃亡・罪証隠滅のおそれがあると判断される可能性が高まることになります。
要するに、逮捕されるリスクが高まる、ということになります。
したがって、ケースのAさんは出頭した方が、逮捕されるリスクを高めずに済む、ということになります。
どうしても出頭できない場合は、警察にその旨を伝え、日程調整をする方が良いでしょう。
~まずは出頭前に弁護士と相談~
まずは出頭前に弁護士と相談し、今後進行する刑事手続の内容、取調べの対応方法、逮捕される可能性を低減させる方法(示談を成立させるなど)など、事件解決のためのアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料で、刑事事件専門の弁護士のアドバイスを受けることができます。
痴漢事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
痴漢の再犯が宥恕付示談で不起訴
痴漢の再犯が宥恕付示談で不起訴
痴漢事件の再犯と示談による不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
京都府京丹後市の会社員Aさんは電車通勤しています。Aさんは5年前に痴漢事件を起こして罰金刑を受けた前科を有していましたが、満員電車で欲情を抑えきれず、再び痴漢をして現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、痴漢事件に詳しい弁護士に初回接見を依頼しました。その後、Aさんの妻との間で正式な契約をした弁護士は、すぐに京都府京丹後警察署に連絡を入れ、被害者の氏名、住所などの個人情報を獲得し、被害者との示談交渉を始めました。弁護士としては、不起訴処分獲得に向けて、被害者から宥恕条項付き示談を締結したいと考えています。
(フィクションです。)
~ 初回接見 ~
初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見(面会)のことをいいます。
なお、初回接見は、逮捕直後に限られるものではありません。
勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。
初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見契約は接見後の弁護活動を含みません。
接見後の弁護活動を希望される場合は、改めて弁護士と委任契約を交わす必要があります。
もっとも、「弁護人となろうとする者」といっても弁護士であることにかわりはありません。
接見では、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
その後、ご希望であれば委任契約を結び、早期釈放や示談に向けて弁護活動を始まます。
~ 宥恕条項付き示談書とは? ~
痴漢事件において、被害者との示談は検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。
本件のAさんは5年前にも痴漢事件を起こして罰金刑の前科を有しているとのことですから、今回仮に示談交渉しない、あるいは示談が不成立で終わったという場合は懲役刑を受けてもおかしくはありません。
検察官は情状、犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めることになっており(刑事訴訟法248条)、情状、犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれます。また、宥恕とは、単に「被害者が被疑者(加害者)を許す」というだけにとどまらず、「刑事処罰を求めない」という意思表示のことをいい、この宥恕条項がついた示談書を宥恕付き示談書といいます。もちろん、単なる示談書よりは、宥恕条項付き示談書の方が効果は高く、不起訴(起訴猶予)となる可能性も高まります。
起訴猶予とは、刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。検察官は、訴訟条件を具備し、犯罪事実は証拠上明白であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。これを起訴便宜主義といい、検察官にだけ認められた権限です。情状、犯罪後の情況には、示談締結の他、被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。不起訴(起訴猶予)の獲得を目指すならば、検察官が刑事処分を決める前に、示談締結の事実とともに、これらの事項も併せて主張する必要がある場合もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。痴漢事件での示談交渉や刑事弁護なら刑事事件専門の弁護士にご用命ください。まずは、0120-631-881で無料法律相談、初回接見を受け付けております。
痴漢事件を起こした場合に依頼できる弁護士は?
痴漢事件を起こした場合に依頼できる弁護士は?
痴漢事件と弁護士の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、出勤途中、福岡県小郡市内を走る電車において、目の前にいた女性Vの臀部を、着衣越しに触ってしまいました。
この様子を見ていた隣のWが「何をしているんだ」と叫び、Aさんの腕をつかみました。
Aさんはそのまま駅員に引き渡され、駆け付けた警察官により福岡県小郡警察署へ連行されることになりました。
Aは、警察官から「福岡県迷惑防止条例違反だ」と聞かされました。(フィクションです)
~福岡県内の電車で女性の臀部を触るとどのような罪が成立するか?~
福岡県迷惑行為防止条例違反の罪、または、強制わいせつ罪(刑法第176条)が成立する可能性が高いと思われます。
法律上、「痴漢罪」という罪名の犯罪類型はありません。
一般に、「痴漢」と呼ばれる行為を行うと、上記の犯罪の嫌疑をかけられ、捜査されることになります。
福岡県迷惑行為防止条例第6条1項1号は、
①公共の場所又は公共の乗物において、
②正当な理由がないのに、
③人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
④他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること
を禁止しています。
この規定に違反し、有罪が確定すると、6か月(1年)以下の懲役又は50万円(100万円)以下の罰金に処せられます(福岡県迷惑行為防止条例第11条。かっこ内は常習の場合)。
~警察署に引致されたAさんはこれからどうなるか?~
明らかではありませんが、Aさんは既に「現行犯逮捕」された状態かもしれません。
ケースの場合は、犯行を現認したW、または、駆けつけた鉄道警察隊の警察官が現行犯逮捕したと考えられます。
現行犯逮捕されてしまっている場合は、警察署に連れて行かれた後、犯罪事実の要旨を告げられ、弁護人選任権があることを伝えられた後、弁解を録取されます。
その後、取調べが行われます。
逮捕されてしまった場合は、今後自分はどうなるのか、また、どうするべきであるのか、大変不安に感じると思います。
その場合は、弁護士のアドバイスを受けることにより、ある程度不安を和らげることができるのではないでしょうか。
~Aさんが依頼できる弁護士~
Aさんが依頼できる弁護士には、①当番弁護士、②国選弁護人、③私選弁護人があります。
順を追って解説していきたいと思います。
(当番弁護士)
逮捕されてしまった場合に、1回だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
これから進行する手続、Aさんになされる処分の見込み、取調べではどう対応すべきか、といった点について、アドバイスを受けることができます。
ただし、2回目以降の接見や、被害者との示談交渉や身柄解放活動などの弁護活動を行うことはできません。
(国選弁護人)
Aさんが勾留され、さらに貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときに、Aさんの請求によって国が付する弁護士です。
Aさんの現金や預貯金等が50万円以下の場合に選任することができます。
当番弁護士と異なり、2回目以降の接見を行うことができますし、刑事事件の弁護活動として重要な「被害者との示談交渉」、「身柄解放活動」などを行うことができます。
原則として費用がかからない(執行猶予がつくなどして、被疑者・被告人が再就職できる場合には、費用の負担を命じられることがあります)ことが最大のメリットとして挙げられます。
反面、気に入った弁護士を選ぶことができず、「あまり事件解決に熱心でない」、「接見に来てくれない」などといった不満を聞くこともあります。
弁護活動を開始するタイミングが勾留以降、つまり早くとも逮捕から2~3日後になる点も不利益になる場合があるでしょう。
(私選弁護人)
被疑者側で弁護士費用を負担し、選任する弁護士です。
国選弁護人と異なり、勾留決定がなされる前から選任できるので、「逮捕を防ぐ活動」や「勾留を阻止する活動」なども行うことができます。
また、弁護士の方から事件解決を見越した報酬額を提示するため、熱心に活動してもらえることが期待できます。
上記のメリット・デメリットを踏まえた上で弁護士を依頼し、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。
有利に事件を解決するためには、なるべく早い段階で弁護士を用意することが重要です。
ご家族が痴漢事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
痴漢事件で自首
痴漢事件で自首
今回は、痴漢事件を起こしてしまった場合において、自首をするメリット、デメリットにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都台東区所在の駅のホームで、女性Vに対しその腰を着衣越しに触るなどの痴漢行為をしていたところを近くのWに目撃されてしまい、捕まりそうになりました。
Aさんはやにわに逃走し、駅を出てWから逃げ切ることができました。
しかし、駅にはたくさんの監視カメラがあること、VやWに顔を見られてしまったことから、警視庁上野警察署の警察官が訪ねてくるのではないかと不安に感じています。
不安な状況を過ごすことに疲れてしまったので、Aさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。(フィクションです)
~痴漢をするとどのような罪に問われるか?~
各都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反の罪や、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
Aさんのように、女性の腰を着衣越しに触った程度に留まる場合は、強制わいせつ罪ではなく、犯行を行った都道府県の制定する迷惑行為防止条例違反の罪に問われる可能性が高いでしょう。
反対に、Aさんが女性Vの陰部や胸を直接弄んでしまった、という場合には、一般的に強制わいせつ罪に問われる可能性が高くなります。
東京都迷惑行為防止条例違反の罪の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
一方、強制わいせつ罪の罰則は、6か月以上10年以下の懲役です。
迷惑行為防止条例違反の罪は強制わいせつ罪よりも軽いですが、犯罪であることには変わりがないので、捜査機関から被疑者として扱われ、逮捕・勾留される可能性があります。
~Aさんはこのままだとどうなるか?~
確かに駅にはたくさんの監視カメラがあり、駅を出ても駐車場やコンビニにはやはり監視カメラがあります。
また、VやWに顔を見られてしまったことから、後から犯人として特定され、検挙されてしまう可能性は否定できません。
警察官が逮捕状を持ってきて、逮捕されてしまう可能性もあります。
このような状況で生活していくのは、かなり不安に感じるでしょう。
~自首をし、不安な状況を終わらせる~
自首をすることにより、上記の不安な状況に終止符を打つことが考えられます。
自首をすると高確率で事件の被疑者になってしまうことが考えられますが、検挙されるかわからない不安な状況を脱することはできます。
また、自ら事件を打ち明けたことが有利に評価され、逮捕されずにすむ場合も考えられます。
さらに、有罪判決を受ける場合には、法律上刑が減軽されることもあります。
~自首を検討する場合の注意点~
自首を行った場合に法律で定める一定の要件を満たしていると、裁判官の裁量で刑の減軽が行われることがあります。
そうした意味を持つ法律上の「自首」は、一般的に言われる自首とは少し意味が異なります。
「自首」の要件を満たしていなければ、「出頭」扱いとなり、法律上刑が減軽されうるというメリットを享受できなくなります。
法律上の「自首」の成立要件として、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、「出頭」扱いとなります。
したがって、「現場から逃げてしまったが、断じてVの腰を触ったわけではなく、誤解を解くために来た」などと申告した場合は、②を満たさなくなります。
また、捜査機関に「犯罪事実及び犯人」が発覚する前でなければ、④を満たしません。
例えば、VやWが犯罪事実を警察官に申告しており、捜査の結果、すでにAさんが犯人として特定されている場合には、④を満たさないことになります。
さらに、先述した通り、高確率で事件化してしまいますし、絶対逮捕されずにすむ、というわけではありません。
被疑者となることや逮捕される可能性を踏まえて、「覚悟」を決めることが重要です。
ただ、逮捕されてしまう場合であっても、何の心づもりもなく、いきなり逮捕されてしまうことに比べれば、事態として良いということはできないでしょうか。
また、自首に当たって事件の詳細について述べた上申書を準備したり、家族の身元引受書や上申書を準備したりすることで、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを示し、逮捕される可能性を下げることもできます。
Aさんのように痴漢事件を起こし、逃走中の方は、弁護士と相談した上で、自首のメリット、デメリットについてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
自身の起こした痴漢事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)