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武蔵野線車内で現行犯逮捕

2019-03-20

武蔵野線車内で現行犯逮捕

~ケース~

Aさんは満員の武蔵野線通勤電車に乗車中、この状況なら痴漢をしても誰がやったかバレないのではないかと考え、目の前に立っていた女性Vの臀部をスカート越しに撫でました。
バレないと思いきや、すぐにVは臀部の違和感に気付き、Aさんは臀部を撫でていた手をVに掴まれてしまいました。
そのまま鉄道警察隊に引き渡され、警視庁府中警察署取調べを受けました。
警察官から「とりあえず2~3日は警察で泊まってもらうから」と言われ、驚いたAさんは警察官に帰れない理由を尋ねると、「もうあなたは被害者の女性に現行犯逮捕されてるんだよ」と告げられました。
(フィクションです。)

~Aさんに成立する犯罪~

東京都の迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
一般に、電車内で着衣越しに被害者の臀部を撫でてしまった、という場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪の成否が検討されます。
東京都の迷惑防止条例においては、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる」行為(同条例第5条)が禁止されています。
これに違反し、起訴され、有罪判決が確定すれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

~逮捕後、Aさんはどうなるのか~

現行犯人は、誰でも(警察官でなくても)逮捕することができます(刑事訴訟法第213条)。
逮捕状も不要です。
被害者自身で被疑者を警察に引き渡した場合、警察官ではなく被害者が逮捕を行った、という扱いになることがあります。
以下、捜査段階の手続を簡単に解説します。

(警察段階)
警察官による取調べが行われますが、身体拘束を続ける必要があると判断されれば、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ「送致」されます。

(検察段階)
送致後、検察では、警察官ではなく、検察官から取調べを受けます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内に被疑者の勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。

(勾留請求をされたあと)
裁判所に連れて行かれ、「勾留質問」を受けます。
勾留するかどうかは、裁判官が決めます。
勾留質問では、裁判官からいくつか質問を受け、その上で勾留すべきであると判断されれば、勾留決定が出されます。
勾留されると最長10日間、勾留延長されればさらに最長10日間もの間身体拘束を受けることになります。

~身柄解放活動を弁護士に依頼~

逮捕されている場合には、初回に限り、無料で当番弁護士の接見を受けることができます。
取調べにどう対応すればいいのか、今後どうなるのか、ということに関して助言を受けることができますが、弁護人として身柄解放活動を行うことはできません。

勾留決定が出ており、被疑者の資力が基準額未満である場合には、国選弁護人の選任を請求することができますが、被疑者側で弁護士を選ぶことはできませんし、やってくる弁護士が必ずしも刑事事件に熟練しているとは限りません。
さらに、一旦勾留されてしまっていることから、捜査の初期段階で「勾留をさせない活動」を行う、という選択肢は採れないことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見を依頼された場合、刑事事件専門の弁護士初回接見に向かいます。
初回接見後、私選弁護人として選任していただいた場合には、被疑者の身柄がなるべく早期に解放されるよう、なるべく軽い処分により事件が解決するよう活動します。
逮捕後、すぐに身柄解放活動に着手できれば、勾留されずに済む可能性も高まります。

また、勾留請求前に示談が成立すれば、勾留請求をされずに済む可能性を期待できますし、勾留請求をされてしまった場合であっても、示談が成立していれば裁判官が勾留請求を却下することがあります。

ご家族、ご友人が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用ください。
初回接見のご依頼は0120-631-881まで。
警視庁府中警察署までの初回接見費用:36,500円

痴漢の強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反の違い

2019-03-05

痴漢の強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反の違い

~ケース~

大阪市北区在住の大学生Aさんは、通学途中、電車内で背後から女性の臀部を触った。
被害女性が駅員に通報したことから、痴漢事件が発覚し、駅員から通報を受けた大阪府天満警察署の警察官はAさんに対し、任意での取調べを行い、Aさんが痴漢行為を行ったことを認めたことから、その場でAさんを逮捕した。
警察から事件について連絡を受け、Aさんが大学を退学にならないか心配になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、どうやって退学処分を避けられるか相談した。
(上記の事例はフィクションです)

~痴漢行為が何罪にあたるか~

痴漢行為を犯した場合、刑法上の強制わいせつ罪、若しくは各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われます。
刑法上の強制わいせつ罪は、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する」と規定された犯罪です。

他方、迷惑防止条例については、各都道府県が制定しており、条文の文言や要件などが都道府県毎に異なります。
もっとも、どの都道府県の迷惑防止条例でも、公共の場所における痴漢行為は禁じられています。

例えば、東京都の迷惑防止条例では、以下のように痴漢行為を禁止しています。
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」

一般的には、痴漢事件では、強制わいせつ罪ではなく、迷惑防止条例違反が適用されることが多いです。
では、どのような場合に強制わいせつ罪が成立するのでしょうか。

強制わいせつ罪においては、「暴行又は脅迫を用いて」という文言が用いられています。
同様の文言が用いられている強制性交等罪において、最高裁判例は、「暴行または脅迫を用いて」という文言を、抵抗を著しく困難にする程度のものと判断しています。

仮に強制わいせつ罪についても、強制性交等罪と同様に考えた場合、上記のAさんのように背後から女性の臀部を触るという行為については、被害女性が抵抗することが著しく困難といえるような態様(例えば痴漢行為の際に被害女性を脅すなど)での行為といえる場合には、「暴行又は脅迫を用いて」に当たると判断されるといえます。
したがって、そのような場合、Aさんにも強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

痴漢事件で逮捕されてしまった場合、被疑者が大学生であれば、大学に痴漢事件のことが知らされる可能性があります。
警察署から学校に連絡が行く場合もありますし、痴漢事件について報道がなされれば、その報道を知った人が学校に連絡する場合もあります。

このようにして、大学に痴漢事件のことが知られてしまうと、停学処分や退学処分など厳しい処分を受ける可能性があります。
しかし、痴漢事件で逮捕された後、早期に弁護士を付けることで、報道阻止活動や、大学への通知の阻止活動、大学との交渉などを行うことができ、大学に痴漢事件を知られずに済んだり、大学からの処分を軽くしてもらえる可能性があります。

痴漢事件での弁護士の活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
痴漢事件などの性犯罪においては、一般的に被害者が加害者との直接交渉を断る場合が極めて多いです。
被害者としては、被害感情から加害者やその家族と話すことすら拒むことが多く、当事者同士での示談交渉は難航することが予想されます。
そのため、弁護士が仲介役として間に入って、謝罪文を渡したり、適切な示談金を提示することで、被害感情を抑え、示談をまとめることが重要となります。
被害者との示談交渉がまとまれば、不起訴などの処分が得られる場合もあり、大学からの処分も軽微なものにとどまることが考えられます。

痴漢事件のことで何か不安なことやお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
多くの痴漢事件を扱う弁護士が、アドバイスや弁護方法のご提案をさせていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも対応させていただきます。
大阪府天満警察署までの初回接見費用:34,700円

神戸市西区の痴漢事件

2019-02-28

神戸市西区の痴漢事件

~ケース~

神戸市西区在住の会社役員のAさんは社内の大型プロジェクトの主任を任されていた。
ある日,満員電車で帰宅中に近くにいた乗客Xから突然腕を掴まれ「この人痴漢です!」と叫ばれた。
次の駅でXと降車したAさんは痴漢などしていないことなどを説明したが,通報によりかけつけた兵庫県神戸西警察署の警察官に引き渡された。
知らせを受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。

~逮捕と釈放~

警察は被疑者を逮捕した場合,48時間以内に検察官へ送致するか被疑者を釈放する必要があります(刑事訴訟法203条)。

そして送致を受けた検察官は48時間以内に公訴の提起,勾留請求,釈放のいずれかをする必要があります(刑事訴訟法204条)。
ただし,身体拘束の時間は合計で72時間を超えることはできません(刑事訴訟法205条2項)。
検察官が裁判所に対して勾留請求して、裁判所が認めた場合,勾留期間は原則10日間です。
その間に検察官は公訴を提起するか被疑者を釈放する必要があります(刑事訴訟法208条1項。
やむを得ない事情がある場合,検察官の請求によって最長10日間の勾留の延長が認められる場合もあります(刑事訴訟法208条2項)。

逮捕されて勾留された場合,単純計算で最長23日間も身柄を拘束されることになります。
この間は身柄を拘束されていますので、学校や会社に行くことは出来ません。
逮捕の1,2日間であれば学校や会社を休むことは可能かもしれませんが,20日以上となりますと退学や解雇の可能性が高くなってしまいます。
そのため,まずは勾留を阻止することが重要です。

~勾留阻止~

そもそも勾留は犯罪の嫌疑,勾留の理由,勾留の必要性が要件となっています(刑事訴訟法207条,60条)。
今回のケースでは犯罪の嫌疑は問題とならないでしょう。
勾留の理由とは,刑事訴訟法60条において住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれの3点が挙げられています。
Aさんは会社役員ですので住居不定ということはないでしょう。
また,社内の大型プロジェクトの主任を任されていることから,仕事を放棄して逃亡するおそれも低いといえるでしょう。
一方,Aさんは痴漢行為について否認しているので,罪証隠滅を図る可能性が高いと考えられてしまいます。
電車での痴漢事件の場合,罪証となるのは被害者・目撃者の証言,車内の防犯カメラの映像などが考えられます。
しかし,Aさんのような一般人が車内の防犯カメラの映像を入手することは困難ですし,目撃者を探すのも難しいですし,目撃者証言の隠滅というものも考えにくいでしょう。
そうすると,罪証隠滅のおそれも高いということはできないのではないでしょうか。

また,犯罪の嫌疑および勾留の理由がある場合でも,勾留することにより得られる利益よりも勾留することによって生じる不利益が大きい場合には勾留することは許されないとされています。
Aさんは社内の大型プロジェクトの主任を任されており,仮にAさんが勾留されてしまうと,会社は大きな不利益を被ることになるでしょう。
したがって,勾留の必要性がないということもできるでのはないでしょうか。

以上のことを弁護人の意見としてまとめて、検察官への送致前であれば警察に提出して検察官に送致されないようにし,検察官への送致後であれば検察官に意見を提出して勾留請求がされないように働きかけていきます。
検察官から勾留請求がされてしまった場合にも,裁判官に対して意見を提出することで勾留が認められない場合もあります。

~私選弁護人~

弁護人を頼めない人に対して国が弁護人を付するいわゆる「国選弁護人」は、勾留状が発せられている場合か、被告人となったすなわち起訴された場合に付けることができます。
つまり,国選弁護人を依頼できるのは、最短でも勾留された後ということになります。
したがって,逮捕されてから勾留を阻止するには私選の弁護人に依頼する必要があります。
しかし、逮捕から勾留請求されるまでは最初に説明したように最長で72時間しか猶予がありません。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による迅速かつ適切な活動が必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で多数の勾留阻止の実績がございます。
ご本人様やご家族の方が痴漢で逮捕されてお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

京都市営地下鉄烏丸線車内の痴漢事件

2019-02-23

京都市営地下鉄烏丸線車内の痴漢事件

~ケース~

Aさんは、勤務先に向かう京都市営地下鉄烏丸線線の車内において、前に立っていた女子高生Vに興奮してしまい、スカートの上から臀部を触ってしまいました。
Vは恐怖で抵抗することができませんでしたが、近くにいたサラリーマンWが「お前なに痴漢してるんだ。警察行こう」と言い腕を掴んできました。
Aさんは将来のことを考えると怖くなり、次の駅で停車した際に逃走しましたが、通報を受けて駆け付けた鉄道警察隊に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは京都府北警察署に引致され、取調べを受けています。(フィクションです)

~痴漢について解説~

痴漢罪という罪名の犯罪類型があるのではなく、痴漢行為の態様によって「強制わいせつ罪」(刑法第176条)、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反の罪など、さまざまな犯罪の成立が考えられます。
ケースのように、着衣の上から臀部を触った、という場合は、通常、迷惑行為防止条例違反の罪の成立が検討されます。
したがって、Aさんのケースでは、京都府迷惑行為防止条例違反の罪の成否を検討しなければなりません。
京都府迷惑行為防止条例第3条1項は、「公共の場所又は公共の乗物において」「みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)」を禁止しており、これに違反すると6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
Aさんの行為は上記の条文に該当するため、Aさんの行為が京都府迷惑行為防止条例違反の罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。

~Aさんは今後どうなるか?~

(警察段階)
痴漢行為について弁解を聞かれたあと、取調べを受けることになります。
警察は更に身体拘束を継続する必要があると判断した場合、Aさんの身柄を逮捕時から48時間以内に検察へ送致します。
(検察段階)
検察官が取調べを行い、24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めることになります。
逮捕後の身柄解放活動のポイントの1つは勾留請求の前です。
勾留請求をされなければ、釈放されますので、そのまま職場に戻ることも可能です。
弁護人は検察官に働きかけ、勾留請求をしないよう交渉します。
(勾留請求後の流れ)
勾留請求をされてしまった場合、これを受けた裁判官は、勾留質問を通じ、Aさんを勾留するかどうかを判断します。
ここも身柄解放活動のポイントです。
勾留するかどうかを最終的に判断するのは裁判官なので、裁判官に勾留決定を出さないよう交渉するという活動も考えられます。
(勾留決定後)
勾留決定がなされると、検察官は勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めます。
この段階での身柄解放活動としては、勾留の取消等を求めて不服申立てをする「準抗告」が考えられます。
ただし、一旦裁判官の判断により勾留されているので、準抗告により勾留決定を覆すのはハードルが高いと言わざるを得ません。
また、刑事弁護人の活動として重要なものの1つに、「不起訴処分の獲得」があります。
不起訴処分」には、①被疑者に犯罪の疑いがない「嫌疑なし」と、②被疑者の有罪を立証できる証拠が十分でない「嫌疑不十分」と、③被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮し、起訴する必要がない場合に行なう「起訴猶予」があります。
一旦起訴されてしまうと、無罪判決を獲得するのは極めて困難です。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科もつかずに済みます。

~被害者との示談活動を依頼~

今回のケースで、被害者がはっきりしていれば、被害者と示談をする、という選択肢を選ぶことができます。
被害者と事件の解決に向けた合意を行ったことを証する示談書は、検察官が起訴又は不起訴を決めるにあたり、Aさんにとって有利な証拠となりえます。
もっとも、Aさんが直接示談交渉を行うことはおすすめできません。
そもそもAさんが被害者の情報を知ることができない(警察や被害者が教えてくれない)こともありますし、仮にわかっていても、会ってくれない、不当な要求を突き付けられるなどの問題が生じることがあります。
弁護士は、被害者とAさんの間に立ち、法律の専門家、示談交渉のプロとして、可能な限りAさんにとって利益な示談交渉を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しており、痴漢事件の解決実績も豊富です。
ご家族が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
相談は0120-631-881まで。
京都府北警察署署までの初回接見費用:36,300円

会社取締役の不起訴処分

2019-02-13

会社取締役の不起訴処分

~事案~

会社取締役のAさんは仕事先の同僚との飲み会の帰りに乗っていた電車内で女性に痴漢をしたとして警視庁品川警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは痴漢をしたことを認めています。
Aさんの妻は、Aさんが取締役の資格を失わなくて済むよう不起訴処分にしてほしいと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見依頼をしました。

~不起訴処分を目指すには~

不起訴処分とは、起訴されない、すなわち、裁判が開かれず有罪になることはないということを意味します。
そのため、前科が付くことはありません。
前科が付いてしまうと職業上の欠格事由に該当することがあります。
本件では、Aさんは会社法の規定により、禁錮以上の刑を受けると取締役の欠格事由に該当してしまう為、起訴されて有罪判決を受けると、取締役としての資格を喪失してしまう可能性があります。
さらに、資格によっては罰金刑であっても喪失することがあります。
このような社会的不利益を避けるためにも不起訴処分を目指すことが重要です。

不起訴処分を目指していく上で重要なのが、被害者との間で示談を成立させているかということです。
今回の事件のように性犯罪の場合は被害者の処罰感情が高く、示談交渉は難航する可能性があります。
また、当事者間で示談交渉をすると非常に高額の示談金を要求されるおそれもあります。
示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、被害者と加害者の間に立ち、積極的に示談交渉を行います。
粘り強く加害者にも被害者にも納得のいく示談案を提示し、両者の示談が無事に成立するように最善の努力を尽くします。

東京都品川区痴漢事件でお困りの方、不起訴処分を目指している方、そして、そのご家族の方、是非示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(警視庁品川警察署への初回接見費用:37,400円)

電車内痴漢で射精して器物損壊罪

2019-02-08

電車内痴漢で射精して器物損壊罪

Aさんは、東京都調布市内を走行する電車に乗っていた際、好みの容姿の女性Vさんが近くに立っているのを見つけました。
そこで、AさんはVさんに対して痴漢をしようと思い、Vさんの尻に性器を押しつけ始めました。
Vさんはすぐに痴漢だと気づきましたが、恐怖のあまり声を上げることができず、やがてAさんはVさんのスカートに向けて射精しました。
その様子を乗客の一人に目撃され、Aさんは最寄り駅で降車させられた後、器物損壊罪の疑いで警視庁調布警察署逮捕されました。
(フィクションです。)

【電車内痴漢について】

一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、その多くが各都道府県の迷惑防止条例違反に当たります。
罰則は都道府県により違いが見られ、東京都の場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
ちなみに、痴漢の常習性が認められると判断されれば、罰則は1年以下の懲役また100万円以下の罰金となり重く処罰されることがあります。
また、悪質な痴漢であれば強制わいせつ罪に当たる可能性もあり、その場合には6か月以上10年以下の懲役という重い刑が科される可能性も出てきます。

痴漢の発生場所は様々ですが、特に多いのは電車内だと考えられます。
警視庁の統計資料によると、平成29年における東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の約51%、強制わいせつ罪の約15%が電車内で行われています。
電車内痴漢が多い理由としては、混雑により犯行が発覚しづらい、密着しても不思議でないため偶然を装える、通勤・通学中を狙える、といったことが挙げられるようです。

一方で、痴漢が発生してもおかしくない状況であることから、いわゆる痴漢冤罪に巻き込まれやすいことも懸念されています。
ただ、痴漢被害を訴える方の声ももっともなので、この点に関しては何かと難しい問題があります。
いずれにせよ、もし痴漢の疑いを掛けられたら、弁護士に早期釈放を依頼するなどして少しでも不利益を抑えることが重要になるでしょう。

【器物損壊罪を疑われた理由】

上記事例では、AさんがVさんのスカートに性器を押しつけて射精に至ったことで、器物損壊罪の疑いが掛けられています。
この場合被害品はスカートですが、スカートを破るなど物理的に損壊した場合にしか器物損壊罪が成立しないのではないかと思いがちです。
ですが、結論から言うと、上記事例のようなケースでも器物損壊罪が成立する余地はあります。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
スカートに射精された場合、たとえ洗濯などにより汚れが落ちるとしても、汚れが落ちたことを理由に直ちに「損壊」が否定されるわけではありません。
加えて、そのスカートの使用者としては、嫌悪感からそのスカートを使用したくないと思うことも十分ありえるところです。
こうした事情から、仮にスカートの損害がのちに回復できるように思えても、「損壊」に当たる可能性はあるということになります。

上記事例では、スカートに射精した行為を捉えて器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
ただ、その後の捜査や検察官の裁量次第では、陰部を押しつけるという痴漢についても罪に問われるおそれがあります。
もしそうなった場合、いずれか片方しか成立しない場合に比べて当然ながら処分は重くなることが予想されます。
その分弁護士に依頼することによる恩恵も大きくなる可能性が高いので、お困りであればぜひ弁護士の力を借りてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士が、示談や情状弁護などの充実した弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢をして逮捕されたら刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
警視庁調布警察署までの初回接見費用:37,300円

京急線車内の痴漢

2019-02-03

京急線車内の痴漢事件 身柄解放活動、示談交渉を弁護士に依頼

~ケース~

Aさんは横浜市南区を走行中の京急線に乗車中、目の前の女性を見てムラムラしてしまい、スカートの上から臀部を撫でまわしてしまいました。
女性は特に抵抗しませんでしたが、Aさんのすぐ隣にいたWさんがAさんの犯行に気付き、Aさんの腕を掴んで駅員室に連れて行きました。
駅員室に着き、駅員から簡単に事情を聞かれた後、鉄道警察隊の警察官が到着し、Aさんは神奈川県南警察署に引致されてしまいました。
Aさんは神奈川県南警察署の警察官から「あなたはもうWさんに現行犯逮捕されている。しばらく警察に泊まってもらうことになる」と言われ、不安な状況です。(フィクションです)

~いわゆる痴漢とはどのような犯罪か?~

一般的に痴漢と呼ばれる犯罪は2つあり、一つは刑法上の「強制わいせつ罪」、もう一つは各都道府県が制定する迷惑防止条例が「卑わいな行為」などとして禁止するものがあります。
Aさんの犯行は被害者の着衣の上から臀部を撫でまわした、というものですから、強制わいせつ罪ではなく、迷惑防止条例違反の被疑者として扱われる可能性が高いです。
迷惑防止条例は各都道府県ごとに存在するので、痴漢行為を行った場所により適用される条例が異なってきます。
Aさんは横浜市南区を走行中の京急線車内で痴漢行為を行ったので、神奈川県迷惑行為防止条例が適用されます。
同条例第3条では、「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること」が禁止されており、起訴され、裁判で有罪が確定すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

~Aさんは今後どうなるのか~

Aさんは逮捕されてしまったので、自分はいつ出られるのか、勤務先をクビになったりしないか、など不安は尽きないと思います。
ここで逮捕された場合の手続を簡単に説明したいと思います。
被疑者が逮捕され、釈放されない場合、逮捕時から48時間以内に身柄が検察官のもとに送られます(送致)。
検察官は、身柄を受け取った時から24時間以内に被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留請求がなされた場合には、請求を受けた裁判官が勾留の要件を満たしているかどうかを判断し、勾留する場合には勾留状を発します。
一旦勾留されれば、最長10日間身体拘束が続き、やむを得ない事由があると認められる場合には、さらに勾留延長(最長10日間)をすることができます。
以上を合計すると、1つの事件の捜査段階において、最長23日間もの間身体拘束が続くことになります。
これだけの期間、会社を無断欠勤すれば、懲戒解雇を受ける可能性は極めて高いです。

~弁護人による身柄解放活動~

逮捕後の手続を簡単に説明しましたが、Aさんの身体拘束を続けるかどうかを判断するタイミングがいくつかあることに気付かれた方もおられるかと思います。
最初は、検察官が勾留を請求するタイミングです。
検察官は勾留請求をしない、という判断をすることもできます。
弁護士は検察官と面会し、Aさんに有利な証拠を示したり、勾留の要件を満たさないこと、勾留されればAさんの社会復帰に甚大な悪影響を及ぼすことなどを説明し、勾留請求をさせないよう働きかけます。
検察官への働きかけがうまくいかなくても、裁判官に対して勾留をしないよう働きかけることも考えられます。
上記の交渉が功を奏さない場合には、勾留の取消等を求めて不服申立てをすることが考えられます(「準抗告」といいます)。

~示談交渉の重要性~

早期に被害者と示談を成立させることも重要です。
検察官への送致前、勾留請求前に示談を成立させることができれば、勾留されずに釈放される可能性が高まります。
もし勾留されてしまっても、不起訴処分を得られる見込みが高まりますし、起訴されてしまった場合でも、示談をしない場合と比べて有利な判決を得られる可能性があります。

~痴漢で逮捕されたら、まずは弁護士に相談~

以上のような身柄解放活動、示談交渉は留置場や拘置所の外で、積極的に行うことが重要です。
また、検察官や裁判官との交渉には、高度な法律知識が必要となるので、法律の専門家である弁護士に弁護活動を依頼するのがいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、痴漢事件も多数取り扱っております。
ご家族やご友人が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県南警察署までの初回接見費用:35,600円)

埼京線車内の痴漢事件

2019-01-29

埼京線車内の痴漢事件

~ケース~

Aさんは、埼京線武蔵浦和駅付近を走行中の電車内において、目の前にいた女性Vの臀部を着衣越しに撫でてしまいました。
Vは突然の出来事に声が出ませんでしたが、偶然犯行を見かけた乗客がAさんの手を取り、「駅員のところに行こう」といいました。
Aさんは乗客に駅員室に連れて行かれ、駅員の通報を受けて駆け付けた鉄道警察隊に連行されてしまいました。
現在、引致された埼玉県浦和警察署で取調べを受けています。
Aさんはほんの出来心で痴漢行為をしてしまったとはいえ、大変なことになってしまい、今後自身がどうなるのか不安です。(フィクションです)

~いわゆる「痴漢」とはどのような犯罪か?~

一般に「痴漢」とされているものとして、①各都道府県が制定している「迷惑防止条例」が禁止する行為と、②刑法上の「強制わいせつ罪」(刑法第176条)があります。
両者は行為態様によって分かれますが、「わいせつ」な行為といえるまでの行為に至った場合には強制わいせつ罪、そうでなければ条例違反の罪が成立することになります。
Aさんのように、着衣の上から臀部を撫でた、というような場合は、一般的に「わいせつ」には至らないと考えられているので、Aさんが犯行を行った場所の迷惑防止条例が適用される可能性が高いと思われます。

~迷惑防止条例について~

痴漢行為を処罰する条例は、一般に「迷惑防止条例」と呼ばれており、正確な名称は各都道府県によって微妙に異なっていますが、47都道府県すべてにおいて制定されています。
いずれも「粗暴行為」を処罰するという点では共通していますが、条文の文言も各都道府県によって様々です。
概ね、「公共の場所」や「公共の乗物」において、他人の身体や、衣服越しに身体を触る行為が処罰されます。
埼玉県迷惑行為防止条例は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」をすることを禁止しており、これに違反し、裁判で有罪が確定すれば、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。

~逮捕されたAさんは今後どうなる?~

警察は、逮捕時から起算して48時間以内にAさんを検察官に「送致」します。
「送致」を受けた検察官は、24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかどうかを決めなければなりません。
検察官の勾留請求を受けた裁判官は、勾留する必要があると考える場合、「勾留決定」を行い、Aさんは最長10日間拘束されることになります。
さらに、やむを得ない事由があると「勾留延長」され、最長10日間拘束されることになります。
以上を合計すると、逮捕時から最長23日間身体拘束が続くということになります。
23日間もの間会社を無断欠勤したり、学校を休むとなると、会社をクビになったり、学校を留年したり、退学せざるを得ない状況に陥る可能性が高いです。
そのため、Aさんが無事に社会復帰するためには、一刻も早く身柄を解放してもらうことが必要です。

~弁護士が行う身柄解放活動~

先ほど、被疑者が逮捕された場合の刑事手続きを概観しましたが、「勾留請求」、「勾留決定」など、Aさんの身体拘束を継続するかどうかを決める機会がいくつかあることがわかります。
弁護士は、Aさんにとって有利な証拠を収集し、検察官や裁判官に勾留をしないよう働きかけます。
また、勾留されてしまった場合にも、「準抗告」を行い、勾留の取消等を求めて争うこともできます。
(もっとも、一旦勾留されてしまっていますから、準抗告の認容率は高くありません)

~被害者と示談する~

痴漢事件において、被害者と示談できるかどうかは非常に重要なポイントとなります。
示談が成立すれば、すぐに釈放されることもありますし、もし身体拘束が継続されるとしても、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
さらに、被害者から寛大な処分を望む旨の嘆願書を差し入れてもらうことができれば、Aさんにとって非常に有利な証拠となりえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、痴漢事件も多数取り扱っております。
ご家族、ご友人の方が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。
(埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:35,900円)

夜行バス痴漢で準強制わいせつ罪

2019-01-24

夜行バス痴漢で準強制わいせつ罪

~事件例~

Aさんは、大阪市に向かう夜行バスに乗車していましたが、睡眠している乗客の女性Vに興奮してしまい、下着に手を突っ込み、陰部をもてあそびました。
Vはすぐに覚醒し、Aの行為に気付いたので、助けを求めて叫んだところ、すぐにバスは停車し、通報を受けて駆け付けた大阪府天王寺警察署の警察官に準強制わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~準強制わいせつ罪とは?~

人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする犯罪です(刑法第178条1項)。

「心神喪失」とは、意識喪失(睡眠・泥酔状態など)、高度の精神障害などによって性的行為につき正常な判断ができない状態にあることをいいます。
責任能力の有無を判断する際に問題となる「心神喪失」(刑法第39条1項)とは異なる概念であり、刑法第39条1項の責任無能力者であったとしても、性的な意味について理解している場合には、準強制わいせつ罪における「心神喪失」には該当しません。

「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗することが不可能または著しく困難な状態にあることをいいます。
被害者が手を縛られている場合や、錯誤、畏怖状態に陥っている場合が準強制わいせつ罪における「抗拒不能」にあたります。

裁判で準強制わいせつ罪につき有罪が確定すれば、6月以上10年以下の懲役に処せられます。

事件例のVは、睡眠中であったことから、「心神喪失」状態にあったということができ、これを利用して陰部をもてあそんだ場合には、心神喪失に乗じてわいせつな行為を行ったということができると考えられるので、Aさんには準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いと思われます。

~Aさんは今後どうするべきか?~

Aさんのように、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕された方は、通常、身柄の早期解放を望むと思われます。
さらに、起訴された場合、無罪判決を獲得するのは極めて困難であるため、不起訴処分の獲得を目指すべきです。
刑事訴訟法第248条によると、検察官は犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分(起訴猶予処分)とすることができます。
要するに、本当に犯罪を犯した場合であっても、裁判にかけられずに済む可能性が存在するということです。
不起訴処分を獲得できれば、前科がつくことも回避できます。

(身柄解放活動を弁護士に依頼する)

効果的な身柄解放活動を行うには、刑事手続きに関する高度な知識が必要であり、さらに、留置場の外で捜査機関や裁判官と交渉する必要があります。
そのため、留置場から出られないAさん本人が、効果的な身柄解放活動を行うことは極めて困難です。
そのため、法律の専門家である弁護士に外部で身柄解放活動を行うよう依頼されることをおすすめします。

(弁護士ができること)

逮捕され、身体拘束が継続する場合の手続きを大まかに説明すると、
「①逮→②検察官による勾留請求→③裁判官による勾留決定→④やむをえない事由があれば勾留延長→⑤検察官が起訴・不起訴を決める」
という流れになります。
検察官は勾留請求を「しなければならない」わけではありません。
勾留する必要がないと考える場合には、勾留請求をしないこともできます。
弁護士は、検察官に対し、Aさんを勾留する必要がないことを明らかにし、勾留阻止にむけて活動します。
また、勾留決定を行うのは裁判官なので、裁判官に対しても、勾留決定を行わないよう働きかけることもできます。
さらに、上記の活動が功を奏せず、勾留決定が出されてしまった場合には、「準抗告」(刑事訴訟法第429条1項2号)を行い、勾留の取消又は変更を求めることができます
(もっとも、一旦勾留されてしまった以上、どうしても認容率は低くなります)。

(不起訴処分に向けて)

検察官は、最終的にAさんを裁判にかけるかどうかを決定します。
弁護士は、Aさんに有利な証拠(Vさんとの示談書など)を収集し、検察官に起訴処分の必要がない旨を明らかにし、交渉します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しています。
ご家族、ご友人を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(ご相談は0120-631-881まで。大阪府天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円)

痴漢における弁護活動②

2019-01-20

痴漢における弁護活動②

前回は痴漢逮捕されてしまった場合の弁護活動の流れを説明いたしました。
今回は逮捕されなかった場合の弁護活動の流れ,事件の終局までの流れを説明していきます。

~痴漢における弁護活動・在宅の場合~

そもそも痴漢逮捕される場合とは法律的にどのような場合なのかをまず説明したいと思います。
痴漢での逮捕には通常逮捕と現行犯逮捕の2種類があります。

◇通常逮捕◇

通常逮捕とは,事前に裁判官から発せられた逮捕状に基づいて被疑者を逮捕することをいいます。
逮捕状は検察官または司法警察員(階級が巡査部長以上の警察官のことをいいます)が請求します。
請求を受けた裁判官は「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」を審査して逮捕状を発するかどうかを決定します。
逮捕の理由とは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことで嫌疑の相当性といいます。
逮捕の必要性とは,逃亡または罪証隠滅のおそれがあるということであり,被疑者の年齢や境遇,犯罪の軽重・態様その他諸般の事情を考慮して総合的に判断されます。
犯罪の嫌疑のある者をすべて逮捕するわけではなく,逃亡や罪証隠滅の恐れがある場合にのみ被疑者の身体を拘束するという趣旨になっています。

◇現行犯逮捕◇

現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者またはを行い終ってから間がないと明らかに認められる者(刑事訴訟法212条1項および2項)を現行犯といいます。
現行犯を逮捕することが現行犯逮捕と呼ばれ,現行犯人は誰でも逮捕状なしで逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。
電車やバス車内で痴漢をした手を掴まれて降車させられた場合などは現行犯逮捕されてしまうことが多いようです。

◇在宅事件◇

痴漢の場合,事案の性質上罪証隠滅が難しいので,逃亡のおそれがないと判断されれば逮捕されずに在宅で事件が進むことが多いです。
その場合は,通常通り会社や学校に通うことができます。
ただし,警察等から出頭命令があった場合には必ず応じなければいけません。
応じなかった場合には,逃亡のおそれがあるとみなされて逮捕されてしまう可能性があります。

在宅の場合は警察で取調べ等を受けたのち,調書などの書類が検察官に送致されます(ニュースなどでよく耳にする書類送検です)。
その後の流れは逮捕・勾留された場合と同じですのでこれから説明していきます。

◇起訴と不起訴◇

検察官は送致されてきた事件の書類等を審査し,起訴するかどうかを決定します。
起訴されてしまった場合,実際の刑事裁判を経て,罰金刑や懲役刑が言い渡されます。
たとえ1万円の罰金という判決であっても前科となってしまうのでその後の社会生活に及ぼす影響は大きいでしょう。
一方で不起訴の場合には前科とはならないので,弁護士は事件が不起訴となるように弁護活動を進めます。
不起訴処分は実は20種類ありますが,認め事件の場合に通常,弁護士が目指すのは起訴猶予と呼ばれる不起訴処分です。
起訴猶予は被疑事実は明白な場合ですが,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断された場合に出されます。
弁護士としては訴追(=起訴)を必要としないと判断されるように弁護活動を進めていきます。
具体的には,本人の反省文やご家族の方からの上申書,事件の再発防止に向けた取り組みを書面にしたもの,被害者の方と示談を成立させ,被害者の方に書いていただいた被疑者を許すという書面(宥恕条項といいます)などを検察官に提出します。
それらを見た検察官が訴追の必要がないと判断すれば起訴猶予となり,不起訴処分となります。

否認事件の場合には、検察官に対して嫌疑なし,嫌疑不十分という不起訴処分を求めることになります。
こちらは字面の通り,犯罪の証拠(嫌疑)がないもしくは十分でなく,裁判を維持できないというような場合に出される不起訴処分です。

◇起訴された場合◇

もしも起訴された場合には,弁護士は実刑とならないように弁護活動を行います。
具体的な活動は不起訴を目指す場合と重複し,裁判官に対して本人の反省などから執行猶予を付けたり,罰金刑で済ましてもらえるように働きかけます。
被疑者の方が事件を否認している場合には、無罪獲得に向けて様々な証拠を集めて裁判で主張し,裁判官に無罪であると訴えていきます。
当然ですが,無罪判決となった場合は前科とはなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の経験豊富な弁護士による無料法律相談の予約を24時間受け付けています。
痴漢事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話下さい。
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