Archive for the ‘未分類’ Category

会社取締役の不起訴処分

2019-02-13

会社取締役の不起訴処分

~事案~

会社取締役のAさんは仕事先の同僚との飲み会の帰りに乗っていた電車内で女性に痴漢をしたとして警視庁品川警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは痴漢をしたことを認めています。
Aさんの妻は、Aさんが取締役の資格を失わなくて済むよう不起訴処分にしてほしいと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見依頼をしました。

~不起訴処分を目指すには~

不起訴処分とは、起訴されない、すなわち、裁判が開かれず有罪になることはないということを意味します。
そのため、前科が付くことはありません。
前科が付いてしまうと職業上の欠格事由に該当することがあります。
本件では、Aさんは会社法の規定により、禁錮以上の刑を受けると取締役の欠格事由に該当してしまう為、起訴されて有罪判決を受けると、取締役としての資格を喪失してしまう可能性があります。
さらに、資格によっては罰金刑であっても喪失することがあります。
このような社会的不利益を避けるためにも不起訴処分を目指すことが重要です。

不起訴処分を目指していく上で重要なのが、被害者との間で示談を成立させているかということです。
今回の事件のように性犯罪の場合は被害者の処罰感情が高く、示談交渉は難航する可能性があります。
また、当事者間で示談交渉をすると非常に高額の示談金を要求されるおそれもあります。
示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、被害者と加害者の間に立ち、積極的に示談交渉を行います。
粘り強く加害者にも被害者にも納得のいく示談案を提示し、両者の示談が無事に成立するように最善の努力を尽くします。

東京都品川区痴漢事件でお困りの方、不起訴処分を目指している方、そして、そのご家族の方、是非示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(警視庁品川警察署への初回接見費用:37,400円)

電車内痴漢で射精して器物損壊罪

2019-02-08

電車内痴漢で射精して器物損壊罪

Aさんは、東京都調布市内を走行する電車に乗っていた際、好みの容姿の女性Vさんが近くに立っているのを見つけました。
そこで、AさんはVさんに対して痴漢をしようと思い、Vさんの尻に性器を押しつけ始めました。
Vさんはすぐに痴漢だと気づきましたが、恐怖のあまり声を上げることができず、やがてAさんはVさんのスカートに向けて射精しました。
その様子を乗客の一人に目撃され、Aさんは最寄り駅で降車させられた後、器物損壊罪の疑いで警視庁調布警察署逮捕されました。
(フィクションです。)

【電車内痴漢について】

一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、その多くが各都道府県の迷惑防止条例違反に当たります。
罰則は都道府県により違いが見られ、東京都の場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
ちなみに、痴漢の常習性が認められると判断されれば、罰則は1年以下の懲役また100万円以下の罰金となり重く処罰されることがあります。
また、悪質な痴漢であれば強制わいせつ罪に当たる可能性もあり、その場合には6か月以上10年以下の懲役という重い刑が科される可能性も出てきます。

痴漢の発生場所は様々ですが、特に多いのは電車内だと考えられます。
警視庁の統計資料によると、平成29年における東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の約51%、強制わいせつ罪の約15%が電車内で行われています。
電車内痴漢が多い理由としては、混雑により犯行が発覚しづらい、密着しても不思議でないため偶然を装える、通勤・通学中を狙える、といったことが挙げられるようです。

一方で、痴漢が発生してもおかしくない状況であることから、いわゆる痴漢冤罪に巻き込まれやすいことも懸念されています。
ただ、痴漢被害を訴える方の声ももっともなので、この点に関しては何かと難しい問題があります。
いずれにせよ、もし痴漢の疑いを掛けられたら、弁護士に早期釈放を依頼するなどして少しでも不利益を抑えることが重要になるでしょう。

【器物損壊罪を疑われた理由】

上記事例では、AさんがVさんのスカートに性器を押しつけて射精に至ったことで、器物損壊罪の疑いが掛けられています。
この場合被害品はスカートですが、スカートを破るなど物理的に損壊した場合にしか器物損壊罪が成立しないのではないかと思いがちです。
ですが、結論から言うと、上記事例のようなケースでも器物損壊罪が成立する余地はあります。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
スカートに射精された場合、たとえ洗濯などにより汚れが落ちるとしても、汚れが落ちたことを理由に直ちに「損壊」が否定されるわけではありません。
加えて、そのスカートの使用者としては、嫌悪感からそのスカートを使用したくないと思うことも十分ありえるところです。
こうした事情から、仮にスカートの損害がのちに回復できるように思えても、「損壊」に当たる可能性はあるということになります。

上記事例では、スカートに射精した行為を捉えて器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
ただ、その後の捜査や検察官の裁量次第では、陰部を押しつけるという痴漢についても罪に問われるおそれがあります。
もしそうなった場合、いずれか片方しか成立しない場合に比べて当然ながら処分は重くなることが予想されます。
その分弁護士に依頼することによる恩恵も大きくなる可能性が高いので、お困りであればぜひ弁護士の力を借りてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士が、示談や情状弁護などの充実した弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢をして逮捕されたら刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
警視庁調布警察署までの初回接見費用:37,300円

京急線車内の痴漢

2019-02-03

京急線車内の痴漢事件 身柄解放活動、示談交渉を弁護士に依頼

~ケース~

Aさんは横浜市南区を走行中の京急線に乗車中、目の前の女性を見てムラムラしてしまい、スカートの上から臀部を撫でまわしてしまいました。
女性は特に抵抗しませんでしたが、Aさんのすぐ隣にいたWさんがAさんの犯行に気付き、Aさんの腕を掴んで駅員室に連れて行きました。
駅員室に着き、駅員から簡単に事情を聞かれた後、鉄道警察隊の警察官が到着し、Aさんは神奈川県南警察署に引致されてしまいました。
Aさんは神奈川県南警察署の警察官から「あなたはもうWさんに現行犯逮捕されている。しばらく警察に泊まってもらうことになる」と言われ、不安な状況です。(フィクションです)

~いわゆる痴漢とはどのような犯罪か?~

一般的に痴漢と呼ばれる犯罪は2つあり、一つは刑法上の「強制わいせつ罪」、もう一つは各都道府県が制定する迷惑防止条例が「卑わいな行為」などとして禁止するものがあります。
Aさんの犯行は被害者の着衣の上から臀部を撫でまわした、というものですから、強制わいせつ罪ではなく、迷惑防止条例違反の被疑者として扱われる可能性が高いです。
迷惑防止条例は各都道府県ごとに存在するので、痴漢行為を行った場所により適用される条例が異なってきます。
Aさんは横浜市南区を走行中の京急線車内で痴漢行為を行ったので、神奈川県迷惑行為防止条例が適用されます。
同条例第3条では、「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること」が禁止されており、起訴され、裁判で有罪が確定すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

~Aさんは今後どうなるのか~

Aさんは逮捕されてしまったので、自分はいつ出られるのか、勤務先をクビになったりしないか、など不安は尽きないと思います。
ここで逮捕された場合の手続を簡単に説明したいと思います。
被疑者が逮捕され、釈放されない場合、逮捕時から48時間以内に身柄が検察官のもとに送られます(送致)。
検察官は、身柄を受け取った時から24時間以内に被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留請求がなされた場合には、請求を受けた裁判官が勾留の要件を満たしているかどうかを判断し、勾留する場合には勾留状を発します。
一旦勾留されれば、最長10日間身体拘束が続き、やむを得ない事由があると認められる場合には、さらに勾留延長(最長10日間)をすることができます。
以上を合計すると、1つの事件の捜査段階において、最長23日間もの間身体拘束が続くことになります。
これだけの期間、会社を無断欠勤すれば、懲戒解雇を受ける可能性は極めて高いです。

~弁護人による身柄解放活動~

逮捕後の手続を簡単に説明しましたが、Aさんの身体拘束を続けるかどうかを判断するタイミングがいくつかあることに気付かれた方もおられるかと思います。
最初は、検察官が勾留を請求するタイミングです。
検察官は勾留請求をしない、という判断をすることもできます。
弁護士は検察官と面会し、Aさんに有利な証拠を示したり、勾留の要件を満たさないこと、勾留されればAさんの社会復帰に甚大な悪影響を及ぼすことなどを説明し、勾留請求をさせないよう働きかけます。
検察官への働きかけがうまくいかなくても、裁判官に対して勾留をしないよう働きかけることも考えられます。
上記の交渉が功を奏さない場合には、勾留の取消等を求めて不服申立てをすることが考えられます(「準抗告」といいます)。

~示談交渉の重要性~

早期に被害者と示談を成立させることも重要です。
検察官への送致前、勾留請求前に示談を成立させることができれば、勾留されずに釈放される可能性が高まります。
もし勾留されてしまっても、不起訴処分を得られる見込みが高まりますし、起訴されてしまった場合でも、示談をしない場合と比べて有利な判決を得られる可能性があります。

~痴漢で逮捕されたら、まずは弁護士に相談~

以上のような身柄解放活動、示談交渉は留置場や拘置所の外で、積極的に行うことが重要です。
また、検察官や裁判官との交渉には、高度な法律知識が必要となるので、法律の専門家である弁護士に弁護活動を依頼するのがいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、痴漢事件も多数取り扱っております。
ご家族やご友人が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県南警察署までの初回接見費用:35,600円)

埼京線車内の痴漢事件

2019-01-29

埼京線車内の痴漢事件

~ケース~

Aさんは、埼京線武蔵浦和駅付近を走行中の電車内において、目の前にいた女性Vの臀部を着衣越しに撫でてしまいました。
Vは突然の出来事に声が出ませんでしたが、偶然犯行を見かけた乗客がAさんの手を取り、「駅員のところに行こう」といいました。
Aさんは乗客に駅員室に連れて行かれ、駅員の通報を受けて駆け付けた鉄道警察隊に連行されてしまいました。
現在、引致された埼玉県浦和警察署で取調べを受けています。
Aさんはほんの出来心で痴漢行為をしてしまったとはいえ、大変なことになってしまい、今後自身がどうなるのか不安です。(フィクションです)

~いわゆる「痴漢」とはどのような犯罪か?~

一般に「痴漢」とされているものとして、①各都道府県が制定している「迷惑防止条例」が禁止する行為と、②刑法上の「強制わいせつ罪」(刑法第176条)があります。
両者は行為態様によって分かれますが、「わいせつ」な行為といえるまでの行為に至った場合には強制わいせつ罪、そうでなければ条例違反の罪が成立することになります。
Aさんのように、着衣の上から臀部を撫でた、というような場合は、一般的に「わいせつ」には至らないと考えられているので、Aさんが犯行を行った場所の迷惑防止条例が適用される可能性が高いと思われます。

~迷惑防止条例について~

痴漢行為を処罰する条例は、一般に「迷惑防止条例」と呼ばれており、正確な名称は各都道府県によって微妙に異なっていますが、47都道府県すべてにおいて制定されています。
いずれも「粗暴行為」を処罰するという点では共通していますが、条文の文言も各都道府県によって様々です。
概ね、「公共の場所」や「公共の乗物」において、他人の身体や、衣服越しに身体を触る行為が処罰されます。
埼玉県迷惑行為防止条例は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」をすることを禁止しており、これに違反し、裁判で有罪が確定すれば、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。

~逮捕されたAさんは今後どうなる?~

警察は、逮捕時から起算して48時間以内にAさんを検察官に「送致」します。
「送致」を受けた検察官は、24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかどうかを決めなければなりません。
検察官の勾留請求を受けた裁判官は、勾留する必要があると考える場合、「勾留決定」を行い、Aさんは最長10日間拘束されることになります。
さらに、やむを得ない事由があると「勾留延長」され、最長10日間拘束されることになります。
以上を合計すると、逮捕時から最長23日間身体拘束が続くということになります。
23日間もの間会社を無断欠勤したり、学校を休むとなると、会社をクビになったり、学校を留年したり、退学せざるを得ない状況に陥る可能性が高いです。
そのため、Aさんが無事に社会復帰するためには、一刻も早く身柄を解放してもらうことが必要です。

~弁護士が行う身柄解放活動~

先ほど、被疑者が逮捕された場合の刑事手続きを概観しましたが、「勾留請求」、「勾留決定」など、Aさんの身体拘束を継続するかどうかを決める機会がいくつかあることがわかります。
弁護士は、Aさんにとって有利な証拠を収集し、検察官や裁判官に勾留をしないよう働きかけます。
また、勾留されてしまった場合にも、「準抗告」を行い、勾留の取消等を求めて争うこともできます。
(もっとも、一旦勾留されてしまっていますから、準抗告の認容率は高くありません)

~被害者と示談する~

痴漢事件において、被害者と示談できるかどうかは非常に重要なポイントとなります。
示談が成立すれば、すぐに釈放されることもありますし、もし身体拘束が継続されるとしても、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
さらに、被害者から寛大な処分を望む旨の嘆願書を差し入れてもらうことができれば、Aさんにとって非常に有利な証拠となりえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、痴漢事件も多数取り扱っております。
ご家族、ご友人の方が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。
(埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:35,900円)

夜行バス痴漢で準強制わいせつ罪

2019-01-24

夜行バス痴漢で準強制わいせつ罪

~事件例~

Aさんは、大阪市に向かう夜行バスに乗車していましたが、睡眠している乗客の女性Vに興奮してしまい、下着に手を突っ込み、陰部をもてあそびました。
Vはすぐに覚醒し、Aの行為に気付いたので、助けを求めて叫んだところ、すぐにバスは停車し、通報を受けて駆け付けた大阪府天王寺警察署の警察官に準強制わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~準強制わいせつ罪とは?~

人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする犯罪です(刑法第178条1項)。

「心神喪失」とは、意識喪失(睡眠・泥酔状態など)、高度の精神障害などによって性的行為につき正常な判断ができない状態にあることをいいます。
責任能力の有無を判断する際に問題となる「心神喪失」(刑法第39条1項)とは異なる概念であり、刑法第39条1項の責任無能力者であったとしても、性的な意味について理解している場合には、準強制わいせつ罪における「心神喪失」には該当しません。

「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗することが不可能または著しく困難な状態にあることをいいます。
被害者が手を縛られている場合や、錯誤、畏怖状態に陥っている場合が準強制わいせつ罪における「抗拒不能」にあたります。

裁判で準強制わいせつ罪につき有罪が確定すれば、6月以上10年以下の懲役に処せられます。

事件例のVは、睡眠中であったことから、「心神喪失」状態にあったということができ、これを利用して陰部をもてあそんだ場合には、心神喪失に乗じてわいせつな行為を行ったということができると考えられるので、Aさんには準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いと思われます。

~Aさんは今後どうするべきか?~

Aさんのように、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕された方は、通常、身柄の早期解放を望むと思われます。
さらに、起訴された場合、無罪判決を獲得するのは極めて困難であるため、不起訴処分の獲得を目指すべきです。
刑事訴訟法第248条によると、検察官は犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分(起訴猶予処分)とすることができます。
要するに、本当に犯罪を犯した場合であっても、裁判にかけられずに済む可能性が存在するということです。
不起訴処分を獲得できれば、前科がつくことも回避できます。

(身柄解放活動を弁護士に依頼する)

効果的な身柄解放活動を行うには、刑事手続きに関する高度な知識が必要であり、さらに、留置場の外で捜査機関や裁判官と交渉する必要があります。
そのため、留置場から出られないAさん本人が、効果的な身柄解放活動を行うことは極めて困難です。
そのため、法律の専門家である弁護士に外部で身柄解放活動を行うよう依頼されることをおすすめします。

(弁護士ができること)

逮捕され、身体拘束が継続する場合の手続きを大まかに説明すると、
「①逮→②検察官による勾留請求→③裁判官による勾留決定→④やむをえない事由があれば勾留延長→⑤検察官が起訴・不起訴を決める」
という流れになります。
検察官は勾留請求を「しなければならない」わけではありません。
勾留する必要がないと考える場合には、勾留請求をしないこともできます。
弁護士は、検察官に対し、Aさんを勾留する必要がないことを明らかにし、勾留阻止にむけて活動します。
また、勾留決定を行うのは裁判官なので、裁判官に対しても、勾留決定を行わないよう働きかけることもできます。
さらに、上記の活動が功を奏せず、勾留決定が出されてしまった場合には、「準抗告」(刑事訴訟法第429条1項2号)を行い、勾留の取消又は変更を求めることができます
(もっとも、一旦勾留されてしまった以上、どうしても認容率は低くなります)。

(不起訴処分に向けて)

検察官は、最終的にAさんを裁判にかけるかどうかを決定します。
弁護士は、Aさんに有利な証拠(Vさんとの示談書など)を収集し、検察官に起訴処分の必要がない旨を明らかにし、交渉します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しています。
ご家族、ご友人を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(ご相談は0120-631-881まで。大阪府天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円)

痴漢における弁護活動②

2019-01-20

痴漢における弁護活動②

前回は痴漢逮捕されてしまった場合の弁護活動の流れを説明いたしました。
今回は逮捕されなかった場合の弁護活動の流れ,事件の終局までの流れを説明していきます。

~痴漢における弁護活動・在宅の場合~

そもそも痴漢逮捕される場合とは法律的にどのような場合なのかをまず説明したいと思います。
痴漢での逮捕には通常逮捕と現行犯逮捕の2種類があります。

◇通常逮捕◇

通常逮捕とは,事前に裁判官から発せられた逮捕状に基づいて被疑者を逮捕することをいいます。
逮捕状は検察官または司法警察員(階級が巡査部長以上の警察官のことをいいます)が請求します。
請求を受けた裁判官は「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」を審査して逮捕状を発するかどうかを決定します。
逮捕の理由とは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことで嫌疑の相当性といいます。
逮捕の必要性とは,逃亡または罪証隠滅のおそれがあるということであり,被疑者の年齢や境遇,犯罪の軽重・態様その他諸般の事情を考慮して総合的に判断されます。
犯罪の嫌疑のある者をすべて逮捕するわけではなく,逃亡や罪証隠滅の恐れがある場合にのみ被疑者の身体を拘束するという趣旨になっています。

◇現行犯逮捕◇

現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者またはを行い終ってから間がないと明らかに認められる者(刑事訴訟法212条1項および2項)を現行犯といいます。
現行犯を逮捕することが現行犯逮捕と呼ばれ,現行犯人は誰でも逮捕状なしで逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。
電車やバス車内で痴漢をした手を掴まれて降車させられた場合などは現行犯逮捕されてしまうことが多いようです。

◇在宅事件◇

痴漢の場合,事案の性質上罪証隠滅が難しいので,逃亡のおそれがないと判断されれば逮捕されずに在宅で事件が進むことが多いです。
その場合は,通常通り会社や学校に通うことができます。
ただし,警察等から出頭命令があった場合には必ず応じなければいけません。
応じなかった場合には,逃亡のおそれがあるとみなされて逮捕されてしまう可能性があります。

在宅の場合は警察で取調べ等を受けたのち,調書などの書類が検察官に送致されます(ニュースなどでよく耳にする書類送検です)。
その後の流れは逮捕・勾留された場合と同じですのでこれから説明していきます。

◇起訴と不起訴◇

検察官は送致されてきた事件の書類等を審査し,起訴するかどうかを決定します。
起訴されてしまった場合,実際の刑事裁判を経て,罰金刑や懲役刑が言い渡されます。
たとえ1万円の罰金という判決であっても前科となってしまうのでその後の社会生活に及ぼす影響は大きいでしょう。
一方で不起訴の場合には前科とはならないので,弁護士は事件が不起訴となるように弁護活動を進めます。
不起訴処分は実は20種類ありますが,認め事件の場合に通常,弁護士が目指すのは起訴猶予と呼ばれる不起訴処分です。
起訴猶予は被疑事実は明白な場合ですが,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断された場合に出されます。
弁護士としては訴追(=起訴)を必要としないと判断されるように弁護活動を進めていきます。
具体的には,本人の反省文やご家族の方からの上申書,事件の再発防止に向けた取り組みを書面にしたもの,被害者の方と示談を成立させ,被害者の方に書いていただいた被疑者を許すという書面(宥恕条項といいます)などを検察官に提出します。
それらを見た検察官が訴追の必要がないと判断すれば起訴猶予となり,不起訴処分となります。

否認事件の場合には、検察官に対して嫌疑なし,嫌疑不十分という不起訴処分を求めることになります。
こちらは字面の通り,犯罪の証拠(嫌疑)がないもしくは十分でなく,裁判を維持できないというような場合に出される不起訴処分です。

◇起訴された場合◇

もしも起訴された場合には,弁護士は実刑とならないように弁護活動を行います。
具体的な活動は不起訴を目指す場合と重複し,裁判官に対して本人の反省などから執行猶予を付けたり,罰金刑で済ましてもらえるように働きかけます。
被疑者の方が事件を否認している場合には、無罪獲得に向けて様々な証拠を集めて裁判で主張し,裁判官に無罪であると訴えていきます。
当然ですが,無罪判決となった場合は前科とはなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の経験豊富な弁護士による無料法律相談の予約を24時間受け付けています。
痴漢事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話下さい。
(初回法律相談:無料)

痴漢における弁護活動①

2019-01-16

痴漢における弁護活動①

~ケース~

兵庫県明石市在住のAさんはバス内においてVさんに痴漢行為をし,停留所でVさんと乗客Xに咎められ,通報によりかけつけた兵庫県明石警察署の警察官に痴漢の疑いで現行犯逮捕された。
Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)

~痴漢における弁護活動の流れ・逮捕の場合~

痴漢における弁護活動にはどのようなものがあるのかということを説明していきたいと思います。
今回は逮捕されてしまった場合に弁護士が可能な弁護活動を紹介していきます。

◇逮捕される場合◇

まず,痴漢逮捕される場合としては現行犯逮捕か通常逮捕のどちらかになります。
痴漢で逮捕されるケースとしては,強制わいせつに該当するような場合,悪質な痴漢の場合,痴漢を否認している場合などです。
通常なら逮捕されないような軽微な痴漢であっても,警察の対応によっては逮捕されてしまう可能性はあります。

◇逮捕後の流れ◇

痴漢逮捕されてしまうと,2日間は警察署の留置場で身柄を拘束されます。
この間は,たとえ家族であっても被疑者と面会することはできません。
しかし,弁護士は被疑者と接見して事情を聴くなどの刑事弁護活動が可能です(初回接見)。

逮捕され,留置場で2日間身柄を拘束された後は,そのまま釈放とはならず,検察庁に送致(送検)され,検察官の取調べを受けます。
検察官は強制わいせつに該当するような場合,悪質な痴漢の場合,痴漢を否認している場合などは,通常,被疑者をさらに10日間警察署に留置する手続の勾留を裁判所に請求します。
検察官が裁判所に対して勾留請求をした場合には,裁判官による勾留質問が行われます。
勾留質問とは勾留に際しあらかじめ踏まなければいけない手続きで,被疑者を面前に出頭させ,被疑事実の要旨を告げ,その弁解を聴くとともに,弁護人選任権を告げなければならないことになっています。
国選弁護人はこの時点でやっと選任権が得られます。

私選で弁護士を依頼すれば,タイミングにもよりますが,警察の取調べの前,検察官による取調べの前に弁護士から適切なアドバイスを受けることが可能です。
一方,国選の弁護士の場合は,取調べが一通り終了し,勾留が決定してから初めて被疑者と面会することになります。
そのため,警察や検察官の取調べに対して,自分が不利になってしまう供述や真実でない供述をしてしまう可能性があります。
そのようなことを防ぐ意味でも,逮捕直後に私選の弁護士を選任することや,初回接見を依頼することは大切だといえるでしょう。

◇私選の弁護士を依頼するメリット◇

私選の弁護士逮捕直後に依頼した場合,逮捕後の初回接見後にご家族の方に,身元引受書や嘆願書,上申書を作成してもらいます。
そして被疑者やご家族の方からのお聴きした内容とこれまでの弁護活動の経験を踏まえた、検察官に勾留請求を思いとどまらせるような内容の弁護人意見書を作成し、これらを弁護人選任届とともに検察官に提出します。
これらの弁護活動によって,検察官が裁判所に勾留請求をせず,釈放された場合も多数あります。

勾留請求がされてしまった場合も,書類の再検討などを行い,勾留質問に先立って担当裁判官に書類を提出します。
書類のみでは伝えられない事情などがある場合には直接裁判官と面会をする場合もあります。
このような弁護活動の結果,勾留請求がなされても裁判官が勾留決定をせずに釈放された場合も多数あります。

もし,裁判官から勾留決定が出された場合でも、これに対して不服を申し立てることが可能です。
裁判所が行った勾留決定が違法であることを主張して、取消しを求める不服の申立てを準抗告といいます。
ただし、準抗告は,裁判官が一度下した決定を覆すことを要求する手続きですから、ハードルは高く、認められる確率は低いのが実際のところです。
しかし弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では準抗告が認められ釈放となった事例もあります。

勾留請求がされなければ逮捕・送致の3日間だけの身柄拘束で済みますが,勾留されてしまうと最長で23日間身柄拘束をされてしまいます。
そうなってしまうと,職場や学校に事件が発覚してしまう可能性も高くなります。
職場や学校に事件が発覚しないようにするためにも,私選の弁護士を選任することには大きなメリットがあります。

◇その後の刑事手続き◇

勾留決定もしくは勾留請求が却下された後の刑事手続きとして,検察による起訴・不起訴の判断,起訴された場合には実際の刑事裁判が残っています。
こちらについては次回説明する「逮捕されない場合」と基本的に同様になりますのでそちらで併せて説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見や無料法律相談の予約を0120-631-881で24時間受け付けています。
痴漢事件でお悩みの方はお気軽にお電話ください。
(兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

刑法ではなく条例が適用される理由

2019-01-12

刑法ではなく条例が適用される理由

事例:
勤務途中だったAは、京都市営地下鉄東西線を走行中の電車内において、着衣の上からV1(20歳)およびV2(12歳)の身体を触った。
京都府山科警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~迷惑防止条例違反と刑法犯~

本件でAは、迷惑防止条例違反(痴漢)によって逮捕されてしまっています。
多くの痴漢行為は迷惑防止条例違反として処罰されているのが実情ですが、そもそもなぜ刑法の強制わいせつ罪等によるのではなく、迷惑防止条例が適用されるのでしょうか。

この点、刑法は176条において
・13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者(同条前段)
・13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(同条後段)
を、強制わいせつ罪とする旨を定めています。
つまり、強制わいせつ罪は、13歳以上の者を被害者とする場合には、
①「暴行」または「脅迫」によって②「わいせつな行為」をしたといえる必要があります。
(13歳未満の者が被害者である場合は②のみで足ります。)
しかし、電車内での痴漢行為は、着衣の上から被害者の身体を触る等の行為にとどまることが多く、これを刑法上の②「わいせつな行為」とまで言うことは難しいのです。
また、上記①の「暴行」、「脅迫」とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要であるとされています。
しかし、例えば満員電車等で被害者の反抗が困難な状況であったとしても、これは痴漢犯人自身が作出した状況とはいえませんし、身体に触れる行為を「暴行」と認定することも困難です。
このようなことから、強制わいせつ罪とまではいえない行為も処罰の必要性があることから、条例によって痴漢行為の禁止を定めることになったのです。

各都道府県が制定する迷惑防止条例では、禁止される粗暴行為の一種として、
・公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること
などと、痴漢行為を定め、禁止するに至っています。
刑法における性犯罪と比べるとその法定刑は軽いものの、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」などと、決して軽視することはできない程度の法定刑が定められていることに注意が必要です。

~痴漢事件と冤罪~

通勤等で電車を利用されている社会人の方の場合、「冤罪」と聞いてまず思い浮かべるのは、ニュースバリューの大きい重大犯罪の再審事件等よりも、より身近な痴漢事件かもしれません。
では、なぜ痴漢事件では、冤罪が起こりやすいと言われているのでしょうか。
これに関しては、特に密着状態で多数人が密集する満員電車等で行われる痴漢行為では、客観的証拠を得ることが難しいという事情が挙げられます。
このような事情から、被害者や目撃者の主観に基づく供述が、痴漢行為を立証する中心的な証拠となってしまうのです。
供述証拠には、本人の意図しないところで、見間違いや思い違いがどうしても生じていまいがちです。
したがって、痴漢事件ではそれが冤罪ではないのか、弁護士としても慎重な判断が要求されるといえます。
そこで、弁護士としては、被疑者への聞き取りを前提として、被害者等の供述が本当に信用できるのか、供述者の思い違いなどがないのか等を批判的に吟味していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反等による痴漢事件を含む刑事事件を専門として取り扱っている法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった場合、弁護士による素早い弁護活動が何よりも重要です。
24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、痴漢事件の弁護活動のご依頼等を承っております。
まずは、上記までお気兼ねなくお問い合わせください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:36,900円)

深夜路上痴漢事件の示談解決

2019-01-08

深夜路上痴漢事件の示談解決

福岡県久留米市在住のAさん(30代男性)は、居酒屋で多量の飲酒をして記憶の無いままに、深夜の繁華街で通りすがりの女性に対して、身体を触る痴漢事件を起こした。
被害者女性が警察官を呼んだことで、Aさんは福岡県久留米警察署に連れて行かれて取調べを受け、警察官から「また後日にも取調べの呼び出しをする」と言われた。
Aさんは、被害者女性との示談交渉をして、痴漢の被害届を取り下げてもらう形で、痴漢事件を解決したいと考えて、まずは刑事事件に強い弁護士に、今後の被害者対応を法律相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~示談解決のために必要なこと~

痴漢行為が刑事事件化する流れとしては、一般的なケースの場合、痴漢被害者が警察に被害届を出すことで、警察が被害届を受理して刑事事件化し、警察が捜査活動を始める形になります。
もし、その後の加害者と被害者の間での話し合い(示談交渉)によって、被害者が加害者を許す形で示談が成立した場合には、被害者側に被害届を取り下げてもらった効果として、刑罰軽減や不起訴処分獲得の可能性が高まります。

しかし、一般的に性犯罪の被害者は、性犯罪被害の恐怖心から、加害者との直接の交渉を嫌がる傾向にあります。
そこで、加害者側が弁護士を依頼し、弁護士が加害者と被害者の間を仲介する形での示談交渉を行うことが、示談成立のために効果的です。

示談解決の際には、一般的なケースの場合、加害者が被害者側に謝罪し、慰謝料や治療費などを含めた示談金を支払うことにより、示談を成立させることがよくあります。
示談成立の際の、示談金の額は、加害者と被害者の双方の合意によって、決定されます。
痴漢の行為態様がより悪質なものであったり、被害者側の被害感情が大きなものであったり、加害者側に前科や余罪が多数あったりする場合には、その程度に応じて、示談金の合意できる金額が高くなると考えられます。

痴漢事件の場合には、「各都道府県の制定する迷惑防止条例違反の痴漢罪」として刑事処罰を受け、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」としている都道府県が多いです。
示談金の相場は、およそ10万円~30万円とされるケースも多いですし、事件内容がより悪質であれば、30万円を超えるケースも見られます。

一方で、さらに痴漢行為の程度が大きく、暴行や脅迫を用いて被害者にわいせつ行為をしたような事件では、「刑法の強制わいせつ罪」に当たるとして刑事処罰を受けることもあります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」とされており、罰金刑の規定がないことから、起訴されれば公開裁判が行われて、執行猶予判決か実刑判決が下されます。
したがって、示談金の相場も、被害者側の被害感情に応じて上下しますが、それなりに高額化することが考えられます。

どのような痴漢事件であっても、示談解決のためには、まずは被害者側が話し合い(示談交渉)に応じる意思を持っていることが必要となります。
捜査担当の警察官を通じて、被害者側の示談交渉に応じる意思があるかどうかを確認し、弁護士だけに連絡先を教えてもらう(=加害者には連絡先を教えない)という条件の下で、被害者に示談交渉に応じてもらう必要があります。

深夜路上痴漢事件での弁護士は、まずは被疑者本人に事務所にお越しいただいて法律相談をすることで、痴漢事件の具体的犯行内容や、被害者側の被害感情の大きさ等を、詳しく検討し、その後の示談解決に向けたアドバイスを行います。
被疑者が逮捕されている事案では、被疑者の家族からの電話依頼により、弁護士が逮捕されている警察署へと接見に向かい、逮捕勾留中の被疑者本人と弁護士との話し合いにより、その後の事件解決の道筋を検討する「初回接見サービス」も行っております。

福岡県久留米市の深夜路上痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(福岡県久留米警察署の初回接見費用: 40,700円)

神奈川県藤沢市の痴漢事件 逮捕されるも弁護士が勾留を阻止し釈放!

2018-12-27

神奈川県藤沢市の痴漢事件 逮捕されるも弁護士が勾留を阻止し釈放!

Aさんは、神奈川県藤沢市内を走行する電車内で、正面に立っている女性Vさんのお尻を触りました。
数回触ったところでVさんが振り返って「痴漢!」と叫んだため、Aさんは数人の乗客により停車駅で降ろされました。
その現場に居合わせた駅員が通報したことで、Aさんは神奈川県迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで神奈川県藤沢北警察署逮捕されました。
逮捕中のAさんと接見した弁護士は、勾留阻止による釈放の実現を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【電車内痴漢の特徴】

上記事例におけるAさんの行為は、痴漢として神奈川県迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。
神奈川県迷惑防止条例では、通常の痴漢につき1年以下の懲役また100万円以下の罰金、常習の痴漢につき2年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。

電車内痴漢痴漢事件の中でも特に多く、警視庁の発表によると全体の5割超を占めるようです。
それと関連してか、痴漢が発生する時間帯は通勤・通学を行う午前8時前後が圧倒的に多くなっています。
会社・学校に行く途中あるいはその帰りに突然逮捕されてしまう可能性も十分あると言えるでしょう。

【勾留阻止による釈放を目指して】

昨今の社会情勢の変化により、痴漢事件における安易な逮捕および勾留は以前と比べて減少傾向にあります。
とはいえ、不必要と思われる逮捕および勾留は未だなくなってはおらず、本来なら逮捕されるべきでない事案が散見されるのもまた事実です。

被疑者として逮捕されると、その後48時間以内に検察官送致、24時間以内に勾留請求と進みます。
そして、裁判官が勾留決定を下すと、勾留請求の日から少なくとも10日間は身体拘束が続いてしまいます。
ですので、もし痴漢事件を起こして逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士の力を借りて釈放を実現すべきです。
弁護士には不当な逮捕および勾留を阻止すべき責務があるので、痴漢事件で逮捕された被疑者の釈放に向け手を尽くします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い弁護士が、勾留阻止などによる釈放を目指して様々な弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県藤沢北警察署 初回接見費用:37,900円)

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.