Archive for the ‘未分類’ Category
神奈川県葉山町での痴漢 無罪主張で控訴なら刑事専門の弁護士
神奈川県葉山町での痴漢 無罪主張で控訴なら刑事専門の弁護士
約3カ月前,Aさんは勤務先への通勤途中の電車内で,身に覚えのない痴漢行為を疑われ,神奈川県葉山警察署に逮捕されました。
Aさんは「犯人は自分ではない」などと無罪を主張し続けていたものの,第一審では有罪判決を受けました。
納得のいかないAさんは,無罪獲得のための控訴に向けて刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
~ 控訴 ~
原裁判所の判決に対する不服申し立てのことを上訴といい,上訴の中でも,第1審判決に対する高等裁判所への上訴を控訴といいます(刑事訴訟法372条参照)。
控訴をするには,控訴申立期間(判決の翌日から起算して14日)内に,申立書を第1審裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法374条)。
申立書を提出した後,控訴裁判所から「控訴趣意書」という書面を提出する期限を通知されますので,期限内に控訴趣意書を控訴裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法376条1項)。
控訴趣意書には,控訴理由を記載することになります。
控訴理由には絶対的控訴理由(刑事訴訟法377,378条)と相対的控訴理由があります。
絶対的控訴理由については,その事情があっただけで控訴理由となりますが,相対的控訴理由については「判決に影響を及ぼすことが明らか」である場合に限り控訴理由となります。
本件のAさんは犯人性を争っていますので,相対的控訴理由の一つである事実誤認を理由に控訴を申し立てる(刑事訴訟法381条)ものと思われます。
その場合,控訴趣意書に,訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現れている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信じるに足りるものを援用しなければなりません。
また,控訴審では,控訴趣意書に基づいて弁論しなければなりません(刑事訴訟法389条)。
このように控訴趣意書の作成には高度な専門的知識が必要となりそうです。
~ 控訴審における弁護人選任の注意点 ~
第1審で弁護人がついていたからといって当然にその弁護人が選任されるとは限りません。
私選で選任していた場合でも,新たに選任する手続きが必要です。
本件の場合には,新たな視点で原判決を検討し,その結果を控訴審で活かすためにも,第1審時とは別の弁護人を選任した方が賢明です。
痴漢事件にのおける無罪主張・控訴については,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
埼玉県草加市 痴漢の常習として起訴 示談で再度の執行猶予は?
埼玉県草加市 痴漢の常習として起訴 示談で再度の執行猶予は?
Aさんは,通勤途中の電車内で,Vさん(24歳)の衣服の上から体を触ったという,埼玉県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)で,埼玉県草加警察署に逮捕されました。
Aさんは,以前にも痴漢事件を起こし,現在はその件で執行猶予中でした。
Aさんは,検察庁に,常習として痴漢を行ったとして起訴されました。
(フィクションです)
~ 痴漢の常習として起訴 ~
痴漢に関する条例2条4項には「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,他人に対し,身体に直接若しくは衣服の上から触れ(略)人を著しく羞しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」との定めがあります。
そして,条例12条2項2号で,罰則を6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めています。また,条例12条4項では「常習として第2項の違反行為をしたものは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。Aさんは,この条例12条4項に基づいて起訴されたようです。
痴漢の常習性の認定の上で,一番大きな要素は前科・前歴です。
しかも,本件と前科・前歴の時期(行為の時期,刑終了の時期)が近接していればいるほど痴漢の常習性は認定されやすくなります。
ただ,痴漢の常習性認定の要素は前科・前歴だけではありません。
その他にも,痴漢の動機・手口・態様・回数等なども考慮され得ます。
常習として起訴された場合,たとえ執行猶予中であった場合でも,再度の執行猶予を獲得することは可能です。
しかし,当然,そのハードルは前回執行猶予判決を獲得できた場合よりかは確実に上がっているといえます。
前回の裁判よりも痴漢の再発防止策などについてより具体的に主張・立証する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(埼玉県草加警察署までの初回接見費用:40,600円)
大阪市西成区の痴漢事件 宥恕付き示談締結で不起訴処分を獲得
大阪市西成区の痴漢事件 宥恕付き示談締結で不起訴処分を獲得
大阪市西成区に住む会社員Aさんは,ある休日に電車内で女性Vさんに対して痴漢し逮捕されました。
大阪府西成警察署から逮捕の連絡を受けたAさんの母は,現状を把握するために痴漢事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクション)
~ 宥恕条項付き示談書とは? ~
痴漢事件のおいて,被害者との示談は,検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。
法律上,検察官は情状,犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めるとなっており(刑事訴訟法248条参照),情状,犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれるからです。
また,刑事事件上の宥恕とは,単に被害者が被疑者(加害者)を許すというだけにとどまらず,刑事処罰を求めないという意思表示のことをいい,この宥恕条項がついた示談書を宥恕付き示談書といいます。
もちろん,単なる示談書よりは,宥恕条項付き示談書の方が効果は高く,不起訴(起訴猶予)となる可能性も高まると考えられます。
~ 起訴猶予 ~
起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。
検察官は,訴訟条件を具備し,犯罪事実は証拠上明白であるが,被疑者の性格・年齢・境遇,犯罪の軽重,情状,犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。
これを起訴便宜主義といい,検察官にだけ認められた権限です。
情状,犯罪後の情況には,示談締結の他,被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。
不起訴処分(起訴猶予)の獲得を目指すならば,検察官が刑事処分を決める前に,示談締結の事実とともに,これらの事項も併せて主張する必要がある場合もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件,その他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円)
神戸市中央区 痴漢で逮捕されたら報道回避のため刑事弁護士へ依頼
神戸市中央区 痴漢で逮捕されたら報道回避のため刑事弁護士へ依頼
Aさんは,電車内で痴漢をしたとして兵庫県迷惑行為防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で逮捕されました。
Aさんの家族が報道をおそれて弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 兵庫県迷惑防止条例(以下,条例) ~
痴漢に関する定めとして,条例3条の2第1項1号では,
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動
をしてはならないと定めています。
兵庫県の場合,他の都道府県の場合と比べてとてもシンプルです。
卑わいな言動とあるように,同号では,一般的にイメージされる痴漢の他,人に卑わいな言葉投げかけたり,スマートフォンで卑わいな動画等を見せつける行為なども処罰の対象となります。
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例15条1項)で,常習として行った場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例15条2項)です。
~ 痴漢事件における報道回避 ~
逮捕されたからといって有罪か無罪か決まったわけではありません。
しかし,残念ながら,報道されれば「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされ,世間一般の人は,逮捕=有罪(その人が犯人)との印象を抱く傾向にあります。
また,報道されればテレビに限らずネットなどで情報が拡散し,将来それを削除することも困難となり,逮捕された方は,一生,痴漢のレッテルを張られたまま生きなければならなくなるかもしれません。
また,生活面では会社からの解雇などの不利益を被るおそれも出てきます。
こうしたリスク,不利益を回避するには,逮捕後,すぐに弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は,すぐに,警察や報道機関に対し報道しないよう働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所で,痴漢事件等も多く取り扱っております。
ご家族が逮捕されお困りの方は,弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(兵庫県神戸水上警察署までの初回接見費用:34,600円)
京都市左京区での痴漢事件 痴漢の再犯で常習犯として起訴
京都市左京区での痴漢事件 痴漢の再犯で常習犯として起訴
京都市左京区在住のAさんは,平成30年8月2日,満員電車の中で,前に立っていたVさんに対し,その服の上から胸を触ったは(本件)ことが,行為の一部始終を見ていた目撃者Wさんに発覚され,Wさんにより現行犯逮捕された後,京都府左京警察署に身柄を引き渡されました。
捜査の過程で,Aさんは,過去にも同様の痴漢をしたことで前科1犯(平成30年3月1日確定 罰金20万円)を有していたことが判明し,本件については常習として痴漢行為を行ったとして起訴されました。
実刑判決を受けることが怖くなったAさんは,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 京都府迷惑防止条例(以下,条例) ~
条例3条1項1号では,公共の乗り物において,他人を著しく羞恥させ,又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で人の身体に触れる行為を禁止しており,罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例10条1項)。
ただし,常習として条例3条1項の行為をした場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑が重くなります(条例10条3項)。
この常習性に関しては,前科の事実のみで認定されるわけではなく,行為の回数,態様等をも勘案されると思われますが,本件は,前刑確定(平成30年3月1日)から1年経らずの犯行が重くみられ,常習の方(条例10条3項)で起訴されたのだと思われます。
~ 再犯 ~
再犯とは,一般的に,以前に犯罪を犯した人が再び犯罪を犯した場合に使われる言葉だと思います。
しかし,刑法では,もう少し厳格な意味で使われています。
刑法56条1項では「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において,その者を有期懲役に処するときは,再犯とする」と定めています。
執行を終わったとは刑務所を出所したことをいいますから,刑法上の再犯とは,基本的に「刑務所を出所して5年以内の犯罪」と考えればよいかと思います。
再犯の場合,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下で処せられます(刑法57条)。
なお,Aさんの前科は罰金刑ですから,本件は刑法上の「再犯」とは言えません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)
福岡市中央区の痴漢 否認を貫き不起訴獲得なら弁護士に無料相談
福岡市中央区の痴漢 否認を貫き不起訴獲得なら弁護士に無料相談
福岡市中央区に住むAさんは,福岡県中央警察署から通勤途中の電車内で痴漢をしたという容疑をかけられています。しかし,Aさんは,痴漢を否認しています。Aさんは,一回目の取調べでは何とか否認を貫くことができましが,次回の取調べで否認を通せるか不安なようです。そこで,Aさんは,不起訴獲得のため,痴漢事件専門の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 痴漢事件での取調べ ~
取調べは,外部からの連絡を遮断されたいわゆる「密室」において行われています。
最近では,試験的に,取調べに録音録画を取り入れているところもありますが,それも制度化されているわけではありません。
このように,取調べは第三者の目が届きずらく,事後的な検証も困難であることから,取調べでは,捜査官による怒号,威圧,人格を否定するかのような暴言,罵倒を浴びせられるなどの行為が行われやすいと言われています。ご相談者の中には,本当はやっていないのに,やったと認めようかと悩んでおられる方もおられます。しかし,痴漢事件に限らず,すべての刑事事件において,一度事実を認めてしまうと,後になってその話を覆すことは大変な労力と困難を伴います。よって,やった認識が明確にあるのにやってないと否認するのは別として,本当にやっていないのであれば最初から最後まで否認を貫くこと不起訴獲得への近道ですです。そうはいっても,相手は取調べのプロですから,どのように対応すべきかは弁護士に相談した方がいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です(★福岡支部へのご案内はこちらをクリック★)。痴漢で否認を貫き不起訴獲得を目指すなら,弊所の弁護士までまずは※無料法律相談でご相談ください。
(福岡県中央警察署 初回接見費用:35,000円)
東京都武蔵野市 高校生が痴漢で逮捕 学校・警察相互連絡制度とは
東京都武蔵野市 高校生が痴漢で逮捕 学校・警察相互連絡制度とは
東京都武蔵野市在住で野球部員の高校生A君は,通学途中,電車内で女性の身体を触りました。
被害女性が駅員に通報したことから痴漢が発覚し,A君は,駅員から通報を受けた警視庁武蔵野警察署に逮捕されました。
A君の家族は,事件が学校に通報され,退学処分を受けるのではないかと心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 学校・警察相互連絡制度 ~
警察から学校に事件の情報が伝わるルートとしては,「警察学校相互連絡制度」に基づく警察から学校への情報提供があります。
この制度は,児童生徒の非行や問題行動に対して,早期に発見,対応して,犯罪被害防止するために,都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び,警察と学校が相互に連絡を取り合うという制度です。
東京都教育委員会,平成16年に,警視庁とこの協定を結んでいます。
また,区市町村の教育員会も同じ内容の協定を結ぶようになり,武蔵野市では平成25年2月に,警視庁と「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度」を結んでいます。
警察が学校に連絡する事件は①逮捕事件,②ぐ犯事件,③非行少年等及び児童・生徒の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性を認めた事件とされています。
もっとも,警察は,①から③に該当する事件であっても,全ての事件を学校に連絡しているわけではありません。
よって,警察から学校への連絡,それに伴う退学等の処分を回避するには,警察が学校へ連絡する前に警察へ学校へ連絡しないよう働きかける必要があります。
もっとも,事案によっては,弁護士の求めに応じずに,警察から学校へ連絡することがあります。
そのような場合は,学校関係者などに働きかけて,退学等の不当な処分を下さないよう求めていく必要があります。
痴漢事件でお困りのことがございましたら,お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料法律相談,初回接見サービスのご予約を0120-631-881で24時間受け付けております。
(警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:36,500円)
東京都千代田区の痴漢事件 示談を示して早期の身柄解放
東京都千代田区の痴漢事件 示談を示して早期の身柄解放
東京都荒川区に住む主婦Aさんのもとに,警視庁丸の内警察署の警察官から「旦那さんを痴漢で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんの夫は,被害者・目撃者に駅構内で取り押さえられ(私人による逮捕),身柄を警察官に引き渡されたようです。
Aさんは早期の身柄解放を願い,痴漢事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 東京都迷惑行為防止条例 ~
東京都迷惑行為防止条例は正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下,条例)」といいます。
条例5条1項1号は「何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であり,公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」を禁止しています。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(条例8条2項2号)です。
Aさんの夫は,本罪で逮捕された可能性が高いです。
~ 身柄解放 ~
罪証隠滅,逃亡のおそれなどが認められれば,逮捕・勾留という比較的長期間の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
身柄期間が長くなればなるほど,被る不利益(社会的制裁を含め)は大きくなりますから,一刻も早い身柄解放が望まれます。
まず,本人が事実を認めるのであれば,猛省し,即刻被害者に対し謝罪の意思を示すことが必要です。
本人の供述態度が罪証隠滅,逃亡のおそれの判断に関わってくることがあるからです。
同じ理由から,示談の意向を示すことも必要でしょう。示談は反省や謝罪の意思を形として表現するものとして,明確で効果が高いと考えます。
痴漢事件の場合,本人が被害者を何日も前から狙っていた,いつも利用する駅が同じで顔を合わせるといった例外的事情がない限りお互いの面識がないことが通常です。目撃者との関係でいえばなおさらでしょう。
よって,痴漢事件の場合,他の事件と比べ罪証隠滅のおそれがは低いと考えられますから,逃亡のおそれがないと認められる場合は身柄解放に繋がりやすくなります。
あとは,これらのおそれがないことをいかに効果的に主張するかにかかっていると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族等の早期の身柄解放,被害者との示談をお望みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話お待ちしています。
(警視庁丸の内警察署への初回接見費用 36,200円)
横浜市磯子区での痴漢事件 私人でも可能な現行犯逮捕から勾留へ
横浜市磯子区での痴漢事件 私人でも可能な現行犯逮捕から勾留へ
Aさんは,横浜市内を走行する満員電車内で,間の前にいた女性の臀部をズボンの上から数回撫でるように触りました。
そうしたところ,Aさんは,その行為を目撃した男性から「あなた女性のお尻を触りましたよね」と声をかけられ,電車を降りて逃げようとしましたが,男性に現行犯逮捕されました。
その後,事務所に連れていかれたAさんは,神奈川県磯子警察署の警察官に身柄を引き渡されました。
(フィクションです)
~ 痴漢行為が適用される条文 ~
痴漢罪という罪や,痴漢法という法律はありません。
痴漢と言われる行為は,各都道府県が定める迷惑行為防止条例や刑法の強制わいせつ罪(176条)などが適用されることが多いです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号では「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,衣服その他の身に着ける物の上から,又は直接に人の身体に触れること」を禁止しています。罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です(15条1項)。
~ 私人による現行犯逮捕(刑事訴訟法213条,214条) ~
刑事訴訟法上,私人とは,検察官,検察事務官及び司法警察職員以外の者をいい,私人であっても現行犯逮捕することが可能です。
これは,現行犯は,逮捕者にとって犯罪と犯人とが明白であるから,誤認逮捕のおそれがなく,速やかに現行犯逮捕する必要性が高いからです。
私人が現行犯逮捕した場合は,犯人(被疑者)を直ちに検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません(多くは司法警察職員)。
その後の流れは,警察官等が逮捕した場合と同様です。
つまり,(警察官が犯人を引き受けた場合),警察官が身柄を拘束する必要があると思料するときは,逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致する手続きを行い,送致を受けた検察官は,身柄を拘束する必要があると思料するときは事件(被疑者)を受け取ったときから24時間以内に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は,勾留の必要があると思料するときは勾留決定を出します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件などで身柄を拘束されお困りの方は,弊所の初回接見サービス等のご利用をご検討ください。
(神奈川県磯子警察署までの初回接見費用:36,700円)
埼玉県朝霞市で強制わいせつ致傷 裁判員裁判に対応する弁護士
埼玉県朝霞市で強制わいせつ致傷 裁判員裁判に対応する弁護士
会社員であるAさんは夜に自転車で会社から帰る途中,路上で気に入った女性Vさんを見つけました。
どうしてもその人に痴漢したいと考えたAさんはUターンし,すれ違いざまにVさんの胸を触りました。
Vさんに腕を掴まれたAさんは,逃げようとVさんの腕を振り払いましたが,その際,Vさんは路上に転倒し全治2週間のケガを負いました。
後日,Aさんは強制わいせつ致傷罪で埼玉県朝霞警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~ 裁判員裁判 ~
裁判員裁判は,抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって,裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か,有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
強制わいせつ致傷罪の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」(刑法181条)ですから1号に該当し,裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は,国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに,司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし,裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから,先入観や偏見などによって,偏った事実認定をされたり,不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に,裁判員裁判で出された死刑判決が,高裁で無期懲役となった裁判例などもあるくらいです。
よって,仮に裁判員裁判となった場合は,法律のプロである弁護士が,裁判員が先入観や偏見などによって偏った結論を出してしまわないよう,裁判では的確に裁判員に事実,意見を訴えていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
弊所には裁判員裁判の経験もある弁護士も在籍しておりますので,強制わいせつ致傷罪などの裁判員裁判対象事件に関しましては,弊所までご相談ください。
0120-631-881で無料法律相談,初回接見サービスのご予約を受け付けております。
(埼玉県朝霞警察署までの初回接見費用:39,600円)