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駅で痴漢をして線路を逃走
駅で痴漢をして線路を逃走
駅構内や電車内等で痴漢などの性犯罪を行い、身元特定や逮捕を免れるために線路に逃走するケースに生じる法的問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
埼玉県在住の会社員Aさんは、会社通勤途中のJR上尾駅のホームにて、近くに立っていた女性会社員Vさんの身体を触る等の痴漢行為を行いました。
近くにいた別の女性がAさんの痴漢行為を指摘して鉄道警察を呼ぼうとしたため、痴漢行為によって逮捕されることを恐れたAさんは、線路へ降りて線路上を逃走しました。
その後、埼玉県警上尾警察署は、監視カメラと目撃者の情報からAさんの身元を解明し、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【駅での性犯罪後、線路へ逃走】
上記刑事事件例は、平成30年4月、JR新宿駅の電車内で会社員の女性を盗撮したとして駅員から事情を聴かれていた男性が、埼京線のホームから線路上に立ち入り、複数の線路を横断して敷地外に逃走したとして、東京都迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
また、令和元年8月、埼玉県さいたま市南区のJR南浦和駅で、線路内に何者かが立ち入りそのまま逃走したとして、非常ボタンが押されたところ、その原因としては、埼玉県在住の30歳代女性が駆けつけた警察官に対し、「線路に逃げた人に体を触られた」と痴漢被害を訴えたため、埼玉県警が埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで詳しい状況を調べています。
このように、駅や電車内での痴漢や盗撮等の性犯罪後、逮捕を免れるために線路上を逃走する背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。
警察関係者の意見によれば、「線路なら追跡されにくいと考えていると思われるが、確かに追う側も事故に遭う危険性があり、容易には飛び降りることはできない」と話しており、過去5年ほどの電車内や駅構内で発生した痴漢の性犯罪で被疑者が線路を逃走した事案について、警察官が現場に到着する前に被疑者が逃走に成功するケースがあり、被疑者の特定に至らなかったこともあるようです。
もちろん、警察関係者も「線路から敷地外に出られる付近の防犯カメラを洗い、検挙に全力を尽くす」と表明しており、性犯罪後に線路上を逃走して刑事事件化した場合、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反、新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。
それだけでなく、故意の線路立入により鉄道事業者に損害を与えた場合には、鉄道会社から高額の民事上の損害賠償請求を受けることもあり得るでしょう。
このような場合、性犯罪の被害者に対する示談以外に、鉄道会社に対する対応が必要な場合も考えられ、様々な刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
駅や電車内で性犯罪をして、その後線路を逃走して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
睡眠中の被害者への痴漢行為の性犯罪で逮捕
睡眠中の被害者への痴漢行為の性犯罪で逮捕
電車内で睡眠している被害者に対する痴漢行為の性犯罪に関する刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例>
東京都板橋区在住の会社員男性Aさんは、会社の飲み会のため帰宅時間が遅くなり、都営三田線の最終電車に乗っていたところ、近くに酒に酔って睡眠していた若い女性Vさんがいました。
Aさんは乗客が少ないことに乗じ、Vさんの隣に移動し、酒に酔って睡眠していたVさんの上着のボタンを外し、胸を触りました。
被害に気付いたVさんは、大声をあげて周囲に助けを求め、次の駅でAさんは降ろされ、駅員が110番通報し、Aさんは駆けつけた警視庁高島平警察署の警察官よって、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【電車内での性犯罪】
令和2年4月16日、大阪メトロ御堂筋線中津駅のホームで少女に性的暴行を加えるなどしたとして、強制性交等罪などの罪に問われた無職男性被告人に対し、大阪地方裁判所は、懲役8年(求刑・懲役9年)の実刑判決を言い渡しました。
この事件は、2019年6月23日、走行中の電車内で少女の下半身を触るなどした上、降車した駅のホームで少女の体を押さえつけ、性的暴行を加えたとの事実に加え、電車内や路上で10から20代の女性4人にわいせつ行為を繰り返した疑いで、強制性交等罪などの罪で起訴されたもので、判決に際して「強度のわいせつ行為を執拗に繰り返し、刑事責任は重大だ」と裁判長の意見がなされました。
強制性交等罪(刑法第177条)の法定刑は、5年以上の有期懲役であることから、本事件においては悪質な性犯罪を厳しく取り締まる裁判所の立場を見ることができます。
上記刑事事件例では、睡眠中の被害者に対する痴漢行為の性犯罪を取り上げています。
刑法第178条では、人の心神喪失または抗拒不能に乗じたり、または人を心神喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同じく6月以上10年以下の懲役を科すとしています。
本来、強制わいせつ罪では、被害者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすることが要件となっていますが、被害者の性的自由が侵害されやすい心神喪失や抗拒不能という状況をつくったり、利用したうえでわいせつ行為に及ぶことは、暴行・脅迫に比類するとして、同等の刑事責任を負うことになります。
上記刑事事件例のように、電車内での睡眠という抗拒不能状態を利用したわいせつ行為も従来からありますが、昨今では、強力な睡眠薬等を飲料に混ぜて女性を昏睡させてわいせつ行為におよぶデートレイプドラッグという例も話題になっています。
準強制わいせつ罪の刑事事件では、被疑事実の否認や、大筋のわいせつ行為は認めるものの、被害者と被疑者の供述が食い違う場合も多い傾向にあります。
このような性犯罪では、被疑事実を否認するのでない限り、被害者に対する謝罪と損害賠償を通じて被害者の処罰感情を緩めていくことが有効ですので、このような事件は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し適切な対応を探っていくことが大切です。
電車内で睡眠している被害者に対する痴漢行為等の性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕
電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕
電車内で痴漢行為などの性犯罪を行って逮捕される場合とその後の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都江東区の清澄白河駅付近を走行中している電車内において、会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんの身体を触ったとして東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
警視庁深川警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続を経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁は令和元年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
当該被疑者は7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。
東京都迷惑行為等防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第5条第1項において「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない」としつつ、具体的な列挙として、「公共の場所または公共の乗り物において、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れること(痴漢行為)」を禁止しています。
このような痴漢行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります(同条例第8条第1項)。
一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。
その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。
他方、同じ迷惑行為防止条例違反の場合でも、盗撮に関する刑事事件では、携帯電話の写真機能で撮影された被害者の身体や衣服等の画像や動画といった犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、逮捕や証拠物の押収が積極的に行われる面があると言えます。
このように、痴漢に関する迷惑行為防止条例違反の刑事事件では、在宅のまま捜査が進むことが多いのですが、検察官が在宅のまま捜査を進め、被疑事実の可能性が極めて高いと判断した場合、被疑者が事実を認めていれば略式起訴(公開の刑事裁判を経ないで判決が下される簡易手続き)による罰金命令、被疑者が事実を否認していれば正式に起訴されることが通常考えられます。
よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。
電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
痴漢事件で逮捕 勾留阻止に強い弁護士
痴漢の勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
名古屋市内在住のAさんは、地下鉄桜通線の乗車中に隣に座っていたVさんの太ももを触ってしまいました。Vさんはすぐに乗務員に助けを求め、乗務員が通報しました。Aさんは降車駅で警察官に痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。Aさんは家族と一緒におり、家族が痴漢事件に強い弁護士にすぐに電話をしました。
(フィクションです)
~痴漢の勾留の阻止~
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束です。逮捕後、勾留の理由と必要性があると判断されれば勾留されてしまうことになります。
勾留期間はまずは10日間、さらに延長が可能で最大で20日間の長期間にわたる拘束になってしまいます。しかし、勾留は弁護活動により阻止することができます。
釈放がない限り、逮捕後448時間以内に警察から検察に送られ、検察は24時間以内に勾留するかどうかの判断をします。そして、勾留の理由と必要背がある判断されれば、裁判官に勾留請求することになります。弁護士としては、この勾留請求の段階で「勾留の理由と必要性はない」と主張することになります。
そして、この対応がべきるのは私選弁護人で、弁護士に勾留阻止をしてもらうには私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。
勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。
私選弁護人を選任するまでの流れは、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。
しかし、勾留阻止には1つ大きな壁があります。それは、時間制限です。上記のように、逮捕から勾留請求までは最大で72時間しかありません。この72時間以内に痴漢事件の内容を精査し、勾留の理由と必要性がないことを主張していくことになります。逮捕の知らせを受けてからいかに迅速に初動を行うか、そこがキーポイントになってくるのです。
そこで、家族や友人が逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
強制わいせつと示談
強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都内に住むAさんは,人気の少ない路上で,Vさんの背後からVさんの胸を揉むなどの痴漢をしました。捜査の結果,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは警視庁に強制わいせつ罪で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に執行猶予の可能性を聞きました。
(フィクションです)
~痴漢と強制わいせつ~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行とは、身体に対する不法な有形力の行使をいい、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足ります。
したがって、被害者を殴打、足蹴してわいせつな行為を行う場合はもちろん、着衣を引っ張ったりしてわいせつな行為を行う場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、不意に被害者の胸に手を入れるなど、暴行自体がわいせつな行為にあたる場合であっても該当することがあります。
脅迫とは、害悪の告知を意味します。
「静かにしないと殺す」「抵抗したら裸の写真をばらまく」などがこれに当たる可能性があります。
わいせつな行為の典型例として、陰部に手を触れたりすること、自己の陰部を押し当てること、女性の乳房を弄ぶことなどがあげられます。
~強制わいせつと示談~
強制わいせつ罪はかつて親告罪でした。親告罪とは、被害者等による告訴がなければ起訴できない犯罪のことです。
強制わいせつ罪は親告罪でしたが、法律改正により、非親告罪、つまり告訴がなくても起訴することができるようになりました。
そのため、示談をして被害者様に被害届を取り下げていただいても、情状次第では起訴されて刑罰を受ける可能性がでてきました。
しかし、被害者様への弁償や示談交渉の結果、本人の反省の態度、再犯の可能性が低いことなどを弁護士が主張することで、不起訴処分といった寛大な処分が受けれる可能性も高まります。
痴漢の示談交渉においては、被害者様が恐怖や憎悪の気持ちから加害者側との交渉を拒絶したり、また弁護士であっても対応などに不安を抱かれるなどして交渉や示談などに応じていただけない場合もあります。そのため、強制わいせつ罪で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所です。
ご家族やご友人などがストーカー行為罪で逮捕され、被害者様への謝罪や被害者様との示談交渉などについてお悩みの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をお申込み下さい。
痴漢で強制わいせつに問われる
痴漢と強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都内に住むAさんは,人気の少ない路上で,Vさんの背後からVさんの胸を揉むなどの痴漢をしました。捜査の結果,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは警視庁に強制わいせつ罪で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に執行猶予の可能性を聞きました。
(フィクションです)
~痴漢と強制わいせつ~
痴漢と言えば,真っ先に思い浮かべる罪名は各都道府県が定める迷惑防止条例違反だとは思いますが,場合によっては強制わいせつ罪に該当する場合もあります。
強制わいせつ罪は,
①暴行または脅迫を用いて(被害者が13歳未満なら不要)
②わいせつな行為
をした場合に成立する犯罪です。わいせつな行為に当たるかどうかは,痴漢態様そのものや,痴漢に至るまでの経緯,犯行時刻・場所,被疑者の言動等を総合的に勘案して判断されるものと思われます。たとえば,同じ衣服の上から胸を揉む行為であっても,深夜,人気の少ない路上で,被害者の背後から同行為を行うことは強制わいせつ罪に問われやすいと思われます。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役で,起訴されれば必ず正式裁判を受けなければならず,初犯でも,痴漢の態様,計画性,結果,被害者の処罰感情等によっては実刑となる可能性がある重大な犯罪です。もし路上痴漢をしてしまったら,執行猶予付き判決が得られるよう弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。執行猶予付き判決を獲得できれば,直ちに刑務所に服役する必要はありません。また,執行猶予期間を何事もなく過ごせば,刑の執行を受ける必要はありません。執行猶予は社会復帰のために与えられた絶好のチャンスです。強制わいせつ罪に当たる路上痴漢をしても諦めずに執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。
~痴漢における示談交渉~
強制わいせつ罪は以前まで親告罪でしたが、親告罪ではなくなりました。
したがって、被害者とたとえ示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があります。
しかしながら、被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
執行猶予の獲得を目指すならまずは示談成立を目指しましょう。
もっとも、特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあるため、出来るだけ早く弁護士を立てて示談交渉を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
【痴漢事件】強制わいせつで逮捕・弁護士との接見の重要性
痴漢事件において強制わいせつとして逮捕された事例を題材に、弁護士との接見(面会)の重要性などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、通勤中の電車内において、着衣の上からVのでん部を数十分に渡って触り続けた。
警察官は、Aを強制わいせつの疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~強制わいせつと迷惑防止条例違反~
各都道府県はいわゆる「迷惑防止条例」(正式名称は都道府県によって異なります。)を制定し、条例内に痴漢行為の処罰規定を置いています。
そして、迷惑防止条例違反の場合、その法定刑は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」といった形で定められていることがほとんどです。
これに対し、強制わいせつ罪(刑法176条)は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」と定めています。
つまり、強制わいせつ罪の場合の法定刑は(前段、後段に関わらず)「6月以上10年以下の懲役」と、迷惑防止条例違反と比べてもかなり重いものとなっていることに注意が必要です。
そして本件では、Aはこの重い強制わいせつ罪によって逮捕されてしまっています。
では、強制わいせつ罪としての痴漢行為と迷惑防止条例違反としての痴漢行為はどのようにして区別されているのでしょうか。
実務上、その区別は必ずしも明確とはいえず、陰部や乳房等の性的部位を直接触るなど強制わいせつとされる典型的なもの以外はケースバイケースで判断するほかないように思われます。
その上で、既述のように強制わいせつと迷惑防止条例違反には法定刑に大きな差があることから、個人の性的自由への侵害の重大性が区別の基準の一つになると考えられているようです。
本件についてみてみると、Aは電車内でVのでん部を触っていますが、これはあくまで着衣の上からにすぎません。
しかし、着衣の上からとはいえ、その態様は数十分以上に渡り執拗に触り続けていることから性的侵害の重大性が認められると考えられます。
したがって、Aの行為は、迷惑防止条例違反にとどまらず、強制わいせつ罪が成立すると考えることも十分に可能なケースと思われます。
~逮捕直後における弁護士による接見(面会)の重要性~
逮捕されてしまった場合、被疑者は外界と隔絶され、基本的に外部との連絡手段を断たれてしまいます。
したがって、逮捕後に何よりもまず重要になるのが、弁護士との接見(面会)です。
弁護士による接見交通権は、憲法上の弁護人依頼権に由来する法的に認められた重要な権利です(刑訴法39条1項参照)。
現在自らがどのように立場に置かれており、今後どのように対応していく必要があるか専門家であり外界との連絡手段を有する弁護士と十分に話し合う必要があります。
特に、捜査官等に対してどのように対峙すべきか等は、専門家である弁護士のアドバイスなしに判断することは困難であり、孤立した状態で独断で判断してしまうのは非常に危険です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつを含む痴漢事件などの刑事弁護を行っている刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件の弁護活動の経験を多数有する弁護士がご相談を承ります。
強制わいせつ事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
髪の毛の匂いをかぐ痴漢
髪の毛の匂いをかぐ痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都在住の会社員のAさんは、通勤中の電車内において、前に立っていた女性Vさんの髪の毛を匂いをかいでいたところ、不審に思った男性から声をかけられ、次の駅で降車した逃走したため、追いかけてきた目撃者や駅員に取り押さえられてしまいました。その後、Aさんは駆け付けた警察官に事情を聴かれ、女性Vさんの髪の毛の匂いをかいだことは認めたことから、東京迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~東京都迷惑行為防止条例~
Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反で処罰される可能性があります。条例には「卑わいな言動」を禁止しているところ、Aさんが女性Vさんの髪の毛の匂いをかぐという行為は「卑わいな言動」にあたり、違反者には罰則を科す規定が設けられているからです。
東京都迷惑防止条例
第5条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2)略(盗撮行為)
(3)前2号に掲げるもののほか,人に対し,公共の場所又は公共の乗物において,卑わいな言動をすること。
罰則は6月以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、常習性が認められる場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~現行犯逮捕と弁護活動~
現行犯逮捕とは,現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を逮捕することを言います。現行犯逮捕の事案では,犯罪が目の前で行われているわけですから誤認逮捕の恐れがなく,ただちに犯人を逮捕する必要性が高いです。そこで,現行犯逮捕は「誰でも」,「令状なし」に逮捕することができるのが特徴です。
逮捕後は,警察官から事情を聴かれ、警察官が引き続き身柄拘束する必要がないと判断した場合は釈放されますが、必要があると判断した場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ送致されます。検察庁でも検察官から事情を聴かれ、検察官が引き続き身柄拘束する必要がないと判断した場合は釈放されますが、必要があると判断した場合は送致から24時間以内に、裁判官に勾留の請求をします。
検察官から勾留請求を受けた裁判官も同様に事情を聴き、身柄拘束する必要があると判断した場合は請求を許可し、必要がないと判断した場合は請求を却下します。
このように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。
~示談交渉は弁護士~
身柄拘束された場合に示談を成立させると早期釈放、不起訴などの効果を期待できます。
もっとも、示談は弁護士に任せましょう。そもそも弁護士でなければ、痴漢の被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
痴漢と実名報道
痴漢と実名報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、さいたま市内の電車内において、目の前の女性Vの臀部をスカート越しに触れる痴漢を行為を行ったところ、これを目撃したWさんに声をかけられ、Wさんとともに次の駅で降り、駆け付けた鉄道警察隊により逮捕されてしまいました。Aさんは痴漢したことが会社や家族にバレることを大変不安に思っており、実名報道を回避したいと考えています。
(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪について解説~
Aさんのような痴漢行為は、犯行を行った都道府県の制定する迷惑行為防止条例が禁止しています。
埼玉県で痴漢を行った場合は、「埼玉県迷惑行為防止条例」に違反することになります。
埼玉迷惑行為防止条例第2条4項は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、・・・(中略)・・・人を著しく羞しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」と痴漢行為を禁止しています。
Aさんは、公共の乗物である電車内において、Vの臀部をスカート越しに触れており、当該行為をVが知ったのであれば、Vを著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせることになると思われます。
上記の事実関係によれば、Aさんに埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
上記行為に対する法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
~痴漢行為と実名報道回避~
報道されれば「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
逮捕段階ではまだ犯人を有罪と決めつけることはできないのに、世間の人は、逮捕=有罪(その人が犯人)だとの印象を抱く傾向にあります。
そして、報道されれば、会社の解雇、情報の拡散など様々なリスクを伴います。
他方、残念ながら一部の事件を除き、逮捕後の犯人の状況などについてほとんど報道されません。
ですから、逮捕された方がはたして犯人だったかどうかなど詳しい情報は報道されないまま、逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。
このようなリスクを回避するには、すぐに弁護士に相談、接見を依頼することをお勧めします。
接見等の依頼を受けた弁護士は、速やかに逮捕された方と面会し、警察や報道機関に対し報道による被る不利益などを主張し、名前や逮捕された事実を報道しないよう働きかけます。
また、ご家族様などに職場などへの対応のアドバイスも致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方、お困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を電話で受け付けております。
【痴漢】弁護士との早期接見で不起訴
痴漢の接見と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡県筑紫野市に住むAさんは、満員のJR九州の快速電車に乗って職場へ向かう途中、前に立っていた女性Vさんの太ももなどを触りました。すると、Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、痴漢事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。接見した弁護士は、Aさんが痴漢したことを認めていたことから、Vさんとの示談交渉を進めました。そして、弁護士は検察官に示談交渉中であることを伝えたところ、Aさんは勾留請求されずに釈放されました。その後、Vさんとの示談が成立したことから、Aさんの刑事処分は不起訴(起訴猶予)となりました。
(フィクションです。)
~痴漢で逮捕されたら弁護士との(初回)接見を!~
初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見のことをいいます。
なお、初回接見は、痴漢の逮捕直後に限られるものではありません。勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。
初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見契約は接見後の弁護活動を含みません。
接見後の痴漢の弁護活動を希望される場合は、改めて弁護士と委任契約を交わす必要があります。
もっとも、「弁護人となろうとする者」といっても弁護士であることにかわりはありません。
接見では、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
その後、ご希望であれば委任契約を結び、早期釈放や示談、痴漢の不起訴獲得に向けて弁護活動を始まます。
~痴漢と逮捕後の流れ~
警察に逮捕されると警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
私選弁護人は国選弁護人と異なり逮捕期間中(①から⑦までの間)から弁護活動を始めることができます。
今回、Aさんのご家族は、警察からAさんを痴漢で逮捕したとの連絡を受けた直後弁護士に接見を依頼し、その後弁護士と委任契約を結び、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、Aさんは④の段階で釈放されています。
それと同時に、弁護士はVさんとの示談交渉を進め不起訴処分を獲得しています。
上記のように⑦勾留決定が出てしまうと10日間の身柄拘束が決まってしまいます。
もちろん、この間、不服申し立てを行って釈放を目指すことは可能ですが、身柄拘束が長引けば長引くほど本人の負担は増し、社会的な不利益を受けるリスクも増します。
早期釈放をお望みの場合は、まずは弁護士との初回接見をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。
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