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大阪府の痴漢事件で逮捕 勾留取消しを求める弁護士
大阪府の痴漢事件で逮捕 勾留取消しを求める弁護士
大阪府浪速区在住のAは、電車内で痴漢を行ったとして逮捕されてしまった。
Aの親族は、大阪府警浪速警察署を訪れ面会を求めた。
しかし、「Aが頑なに犯行を否認したことから、勾留手続を勧めるため、検察庁と裁判所に行っている。Aは高い可能性で勾留されるから10日は出られないだろう。」と警察官に言われた。
予想以上に長く身柄を拘束されることを知ったAの親族は、早くAの身柄を解放してもらうため、大阪で刑事事件を専門に扱う評判のいい法律事務所に無料相談に行くことにした。
(フィクションです。)
勾留とは、逮捕に続いて行われる身柄拘束のことをいいます。
勾留は、捜査状況の流動的な状態で行われる一時的な処置の逮捕と異なり、ある程度嫌疑の固まった者を比較的長期間拘束する手続です。
長期間の身柄拘束によって自由をかなり制約するため、逮捕より重大な事由がないと勾留されることはないと考えられます。
勾留が許されるための要件は、①勾留の理由、②勾留の必要性の2点です。
①勾留の理由の有無は、
・犯罪の嫌疑があること
・住居不定又は逃亡、証拠隠滅のおそれがあること
という2要件から判断されます。
②勾留の必要性は、勾留の理由があるといっても、長期間の身柄拘束まで許されていいのか否かを判断します。
例えば、Aの手に被害者の下着の繊維が付着していたという場合には、すでに証拠が収集されていることになりますから、もはや証拠隠滅のおそれはないと判断される可能性が高いでしょう。
とはいえ、今回の事案では、Aは頑なに犯行を否認しているため、逃亡のおそれはあると判断されえます。
ですから、勾留を阻止したいというのであれば、まずAに逃亡するおそれがないことをあらゆる事情を基に主張していかなければなりません。
また、②の勾留の必要性等の要件を満たさないという主張も別途していくことになるでしょう。
この点は、弁護士にお任せください。
痴漢事件で逮捕されたとき、頼りになるのが弁護士です。
刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所ならば、ご家族等の誓約書を用意したり、ご本人様の身上から勾留の必要がないということを効果的に主張致します。
「長期の身柄拘束は困る。」という方からの依頼は、途切れることがありません。
豊富な実績と経験があるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ぜひご相談ください。
(大阪府警浪速警察署への初回接見費用:3万5400円)
兵庫県姫路市飾磨区の痴漢事件 共犯事件にも強い弁護士
兵庫県姫路市飾磨区の痴漢事件 共犯事件にも強い弁護士
兵庫県姫路市在住のAさんは、友人ら数名と痴漢をする計画を立てました。
山陽鉄道本線の車内で計画を実行し、Aさんに友人のBさんがVさんのお尻等を触りました。
Bさんは痴漢の容疑で乗務員に現行犯逮捕されてしまいましたが、Aさんは飾磨駅で逃げることができました。
後日、兵庫県警飾磨警察署の警察官からAさんに連絡がありました。
怖くなったAさんは痴漢事件に強い弁護士に相談することにしました。
~痴漢の共犯事件~
複数人で犯罪を成し遂げることを共犯と呼びます。
共犯には大きく分けると①共同正犯、②教唆犯、③幇助犯の3つがあります。
今回のAさんであれば、痴漢の共同正犯になる可能性が高いといえます。
AさんはVさんの体を触っていなくても、Bさんが痴漢をしたことによりAさんも痴漢をしたことになるのです。
しかし、共犯事件というのはかなり難しい刑事事件でもあります。
まず、そもそも共同正犯になるのかということが問題となる場合があります。
Aさんが今回の計画にどれぐらい関与していたのか、誰が計画を発案したのか等が1つの基準になります。
上記の①から③のどれになるのかは被疑者にとっても非常に大きな問題です。
なぜならば、③であれば刑が減軽されることになるからです。
また、痴漢の共犯事件は独自の難しさもあります。
被疑者が複数いるということは、弁護士も複数いることになる場合があります。
その場合、弁護士間で緊密に連絡を取り合い、弁護状況を共有し合うことが必要となります。
ただでさえ、専門性が高い刑事事件において、共犯事件というさらなる専門性が加わることになるのです。
このような場合、どの弁護士に弁護を依頼するのかは重要なテーマとなることでしょう。
そこで、痴漢の共犯事件を起こしてしまった場合は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は痴漢事件を含む刑事事件専門の弁護士事務所です。
今までにも数多くの痴漢事件で弁護活動をさせていただきました。
また、共犯事件も解決してきた実績もあります。
納得していただける弁護活動ができるよう、一丸となって活動させていただきます。
痴漢事件でお困りの方は、まずは弊所の無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスが有用です。
(兵庫県警飾磨警察署 初回接見費用:4万3060円)
岐阜県岐阜市の痴漢事件 逮捕されても示談で不起訴の弁護士
岐阜県岐阜市の痴漢事件 逮捕されても示談で不起訴の弁護士
通勤途中のAは名鉄岐阜駅に向かう電車の中で痴漢行為を行ったとして、岐阜県警岐阜南警察署に逮捕された。
会社員であるAは早く身柄を解放してもらい、出勤しなければ、犯行が会社にばれたり、ことによると解雇されてしまうのではないかと焦った。
岐阜県警岐阜南警察署に留置されたAは、さっそく刑事事件に強い弁護士に接見に来てもらうよう要請した。
(フィクションです。)
痴漢で逮捕されてしまった場合、必ず刑事裁判にかけられて有罪になってしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
不起訴処分となる可能性があります。
不起訴になれば、何ら刑罰を科されないことになります。
不起訴となるためには出来る限り早く示談を成立させることが有効です。
示談が早く成立すれば、それだけ早く身柄が解放され、会社にも判明しにくくなります。
もし逮捕されてしまった場合には、このブログのことを思いだし、0120-631-881までご連絡ください。
ところで、示談とは何でしょう?
示談とは、刑事事件の被害者と加害者が、当事者間で事件の折り合いをつけるという合意のことをいいます。
具体的には、犯罪被害に対して、慰謝料を支払うという形をとるのが主流です。
痴漢事件の場合には、今後一切被害者に近づかないという誓約書を作成することも通常行われます。
逮捕されたが早急な身柄解放をお望みの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回の相談は無料ですし、逮捕された方の元へも安価で面会(接見)に参ります。
痴漢事件でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
(岐阜県警岐阜南警察署への初回接見費用4万円)
静岡の痴漢事件で逮捕 不起訴に強い弁護士
静岡の痴漢事件で逮捕 不起訴に強い弁護士
神戸市灘区在住のAは出張で訪れた静岡県内で痴漢をしたとして、静岡県警磐田警察署に逮捕されてしまった。
Aは以前にも痴漢で現行犯逮捕された経験があり、事態を重く見た警察は、示談が成立しているにもかかわらず、微罪処分で済ませず検察に送致することにした。
送致を受けた検察官も同様に、Aが複数回痴漢を行っていることを重く見て、勾留し事情を詳しく聞いたうえ、起訴して刑事裁判にかけるつもりでいる。
痴漢を軽く考えていたAは、まさか自分が起訴されて刑事裁判にかけられるとは思っておらず、激しく狼狽した。
刑事裁判にかけられたくないAは、不起訴処分を勝ち取るべく、神戸に事務所を構える数少ない刑事事件専門の法律事務所に弁護を依頼することにした。
法律事務所を訪れたのは、Aの両親であった。
(フィクションです。)
不起訴処分が下されると、犯罪を行ったにもかかわらず、刑事裁判にかけられることもなく、有罪となることもありません。
不起訴になる理由には、嫌疑なしや不十分、起訴猶予相当などがあります。
不起訴理由のうち、嫌疑なし、不十分とは、文字通り犯罪を行っていないことが証明されたり、十分な証拠が発見されなかった場合をいいます。
起訴猶予相当は、被疑者の年齢、境遇、犯行の態様、犯行後の情状などを考慮して、起訴をする必要がないと認められる場合に下されます。
今回の事案のAは、現に痴漢を行なっているため、嫌疑なし、嫌疑不十分には当たりません。
そこで、Aが不起訴になるためには起訴猶予相当と判断されなければなりません。
しかし、過去に複数回痴漢を行っていることからすれば、反省の色がうかがわれないため、刑事裁判で厳格に手続きを行うべきと判断されやすくなります。
並大抵の弁護士がAの弁護を行ったとしても、起訴して刑事裁判にかけるつもりの検察官を説得することは困難でしょう。
そんなとき頼りになるのが刑事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士です。
多数の不起訴処分を獲得してきた弁護士であれば、いかに検察官を説得すべきか熟知しているため、不起訴処分を勝ち取りやすくなるでしょう。
痴漢事件で起訴されそうになり困っている方は、今すぐ刑事事件に強い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(静岡県警磐田警察署への初回接見費用:4万8460円)
奈良県の強制わいせつ事件で逮捕 早期身柄解放を目指す弁護士
奈良県の強制わいせつ事件で逮捕 早期身柄解放を目指す弁護士
奈良県生駒市在住のAさんは、Vさんと飲み会で知り合い、Vさんの胸を触る等をしてしまいました。
後日、Vさんが被害届を出したことにより、Aさんは強制わいせつの容疑で奈良県警生駒警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは会社員であり、早期に身柄解放されることを望んでいます。
そこで、Aさんの弁護士は身柄解放に向けて活動を始めました(以上、フィクションです)。
~強制わいせつ事件と身柄解放~
強制わいせつ事件で逮捕された場合、最大で23日間にわたって身柄拘束される場合があります。
逮捕後、48時間以内に警察から検察官に送致されます。
そして検察官は24時間以内に勾留すべきか釈放すべきかを決定することになります。
「勾留すべき」と判断されれば、まずは10日間、最長で20日間にもわたって身柄拘束されることになるのです。
長期間にわたる身柄拘束には被疑者に与えるダメージも大きいといえます。
例えば、長期間にわたって無断で欠勤・欠席してしまうことになってしまいます。
家族や友人等から連絡してもらうことも可能ですが、「強制わいせつ事件で逮捕された」ということを知らせてしまうと解雇や退学の危険性もあります。
被疑者本人にも肉体的・精神的苦痛が生じることもあり得ます。
そこで、弁護人としては早期の身柄解放活動を行うことがあります。
例えば、被害者との示談をまとめたり、被疑者をしっかりと監督する環境を整えることによって、勾留の必要性がないことを主張するのです。
特に強制わいせつ事件の場合、被害者との接触をさせないことや再発の防止策が重要となってくるでしょう。
被害者からすれば、早期に身柄解放されることを望まない場合も多いでしょう。
被害者ともしっかりと丁寧に交渉しつつ、解放後の監督環境もきちんと整え、様々なことに配慮した細やかな弁護活動が必要となるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、他にはない細やかな弁護活動が可能な弁護士が在籍しているのです。
強制わいせつ事件で早期の身柄解放を希望の方は、是非弊所までご相談ください。
初回相談は無料ですが、身柄解放をご希望の場合はすでに逮捕されているでしょう。
その場合は初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が直接留置施設に赴き、法的アドバイスをさせていただきます。
(奈良県警生駒警察署 初回接見費用:3万8200円)
三重県の痴漢事件で逮捕 嫌疑なし不起訴を目指す弁護士
三重県の痴漢事件で逮捕 嫌疑なし不起訴を目指す弁護士
三重県桑名市在住のAさんはJR関西本線に乗車中に、Vさんに痴漢をしたとして三重県迷惑防止条例の痴漢の容疑で三重県警桑名警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、電車がブレーキをかけた際にバランスを崩してVさんの身体に手が当たったことは認めています。
しかし、あくまでたまたまであり、痴漢をする気はまったくなかったと主張しています。
そこで、Aさんの弁護士は不起訴処分の獲得を目指すことにしました。
(フィクションです)
~たまたま当たってしまったら~
不起訴処分は理由に応じていくつかに分類することができます。
その中の1つに嫌疑なしによる不起訴というものがあります。
これは、犯罪の嫌疑がないために不起訴とするものです。
そこで、痴漢をしていないことを主張する場合に弁護士は嫌疑なしによる不起訴を目指すことが考えられます。
では、具体的にはどのような活動をするのでしょうか。
犯罪が成立するためには、故意が必要です。
「自分のしていることは痴漢行為だ」と分かっていながらわざとする、ということです。
Aさんの場合、バランスを崩した際にたまたまVさんの身体に手が当たっただけだと主張しています。
そこで、弁護士としてはAさんに痴漢の故意はなかったと主張することが考えられるのです。
ただし、故意がなければ必ず犯罪にならないというわけではありません。
故意がなくとも、「つい、うっかり」の場合は過失犯が成立し得る可能性があるからです。
しかし、三重県の迷惑防止条例には過失についての規定はありません。
なので、今回は故意がなければ嫌疑なしの不起訴となる可能性が高いといえるのです。
ただ、本当に痴漢をする気がなかったのかどうかはAさんの内心に関する問題です。
心の中でどう思っていたかの証明は難しいことも多いでしょう。
だからこそ、そのような場合は刑事事件専門の法律事務所に相談すべきではないでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の弁護士事務所です。
多くの痴漢事件で培った実力を備えた弁護士がきめ細やかな活動をさせていただきます。
痴漢事件でお困りの方は、まずは無料相談にお越しください。
すでに逮捕されている場合には、弁護士が直接出向く初回接見サービスをご利用ください。
(三重県警桑名警察署 初回接見費用:4万500円)
神戸の痴漢事件で逮捕 略式罰金回避の弁護士
神戸の痴漢事件で逮捕 略式罰金回避の弁護士
神戸市兵庫区在住のAさんは、通勤途中の混雑する駅のホーム内で、被害者女性の尻を撫でまわしたとして、兵庫県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されました。
自分はやっていないと主張しましたが、逮捕されている兵庫県警兵庫警察署の警察官に聞き入れられません。
そのため、適当に犯行を認めて釈放してもらって、後で会社のない休日に犯行を否認して争おうと考えたAさんは、犯行を認める供述をしてしまいました。
後日、兵庫県迷惑防止条例違反の痴漢の罪で略式罰金の見込みであると検察官から告げられたAさんは、冤罪で刑事処罰を受けるわけにはいかないと焦りました。
もう手遅れかもしれないと思いつつ、刑事事件に強い弁護士に、略式罰金とはならないための法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
~略式罰金の制度とは~
「略式罰金」という形で、刑事裁判の公判を経ることなく、罰金の略式命令を出すことができるという制度があります。
・刑事訴訟法461条
「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。」
なお、担当の検察官が略式罰金を請求する際には、あらかじめ被疑者の異議がないことを書面で確認しておくことが要件とされています。
また、簡易裁判所から略式罰金の命令を受けた場合であっても、その告知を受けた日から14日以内であれば、正式な刑事裁判を受けることができます。
とはいえ、冤罪の痴漢容疑であるならば、はじめから犯行の否認を続けていくことで、痴漢事案を刑事事件化しないことが最も根本的な事件解決方法です。
冤罪の痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まず起訴される前の事件初期の段階で、被疑者や目撃者の証言の綿密な聞き取りを行います。
その上で、被疑者による痴漢行為が存在しない事情などを、担当の検察官に働きかけることで、不起訴処分の獲得に向けて尽力いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警兵庫警察署 初回接見費用:3万5100円)
愛知県警春日井警察署の痴漢事件で逮捕 無罪の弁護士
愛知県警春日井警察署の痴漢事件で逮捕 無罪の弁護士
Aは、春日井市内を走行するバス内で17歳の女性に痴漢行為をしたとして、逮捕されてしまいました。
被害女性の証言をもとに起訴されましたが、第二審の中で車載カメラの映像から、Aの両手がふさがっていることが確認されました。
その結果、女性の供述するような痴漢行為をAがすることは不可能だとして無罪となりました。
(これはフィクションです。)
~無罪を主張するために~
当たり前の話ですが、痴漢行為をすることが出来ない状況にある者が痴漢事件の犯人であるはずがありません。
そのため、痴漢事件で無罪判決を目指すのであれば、被告人となった人物が痴漢行為に及んだことは考え難いことを根拠づける客観的事情を積み重ねていくことが大切になります。
例えば、以下のような事情は、被告人にとって有利な事情です。
つまり、これらの事情が多ければ多いほど、被告人が無罪になる可能性は高まっていきます。
・車載カメラの映像から、被告人の両手が荷物で塞がっていることが確認されている
・被告人が腹側にかけていたリュックが臀部付近にぶつかったことを痴漢行為をされたものと勘違いした可能性が極めて高い
・被告人の手指に類似繊維片の付着がなかった
未だ痴漢の冤罪がなくならいのが現状です。
捜査のプロである警察に痴漢の疑いをかけられ、無罪を主張することは相当の精神力が必要とされます。
そのときに心強い味方となってくれるのが弁護士です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のエキスパートである弁護士が無罪を勝ち取るために全力を尽くします。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用:3万9200円)
名古屋市の痴漢事件で逮捕 刑事裁判で証拠に強い弁護士
名古屋市の痴漢事件で逮捕 刑事裁判で証拠に強い弁護士
Aは東海道線の快速電車の車内で、女性の臀部を触ったため現行犯逮捕され、愛知県警中村警察署から来た警察官に引き渡された。
Aが痴漢を行ったことを証明する物証を押さえることが出来なかったため、Aの犯行を目撃したBの目撃証言を記録した検察官面前調書が証拠として刑事裁判に提出されることになった。
赤の他人の目撃証言など信用できたものではないと思ったAは、刑事裁判を専門に扱う弁護士が所属する評判のいい法律事務所に相談することにした。
(フィクションです。)
目撃者の証言を検察官が書類に認めたものを検察官面前調書と言います。
今回の事案ではBの目撃証言を記録した検察官面前調書は、Aの痴漢行為を証明するために用いられようとしています。
しかし、検察官面前調書の内容に誤りがあるかもしれません。
本当にAが犯行を行ったのかどうかは、Bに直接質問した方が、より正確にわかるはずです。
もしBに直接質問しなかったがために、事実誤認が是正されなければ、ことによると冤罪になってしまうかもしれません。
にもかかわらず、刑事裁判で問題なく証拠となってしまうのでしょうか。
原則としてBの証言を記録した書類の証拠能力は否定されることになります(刑事訴訟法320条1項(伝聞法則))。
この場合、Bの証言を証拠とするには、Bに法廷の証言台で発言してもらうことが必要になります。
法律上、このような形になっているのは、Bの証言を記録した書類より、法廷でBに直接質問して答えてもらった方が、裁判官の認識に誤りが生じにくいと考えられているからです。
ただし、例外もあります。
一定の条件を満たばBの証言を記録した書類を証拠として裁判に提出することができます(刑事訴訟法321条~328条)。
何ら物証がない刑事裁判では、検察官面前調書が痴漢行為の立証に重要な役割を果たすことがあります。
この証拠を刑事裁判から排除できれば、勝訴できる可能性が高まります。
刑事事件に精通する弁護士だからこそ実現できることがあります。
他人の証言で有罪になることを避けたい方は、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご連絡ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)
京都の痴漢事件で逮捕 自首するか迷ったら弁護士
京都の痴漢事件で逮捕 自首するか迷ったら弁護士
京都府宇治市在住のAは、職場で好意を持っている同僚女性に痴漢行為してしまった。
Aはすぐに翻意し、「何ということをしてしまったんだ。」と、強い自責の念に駆られた。
あまりの後悔から、Aは相手の女性に真相を告白し謝罪するか、京都府警宇治警察署に自首しようと思った。
どのような形で言い出せばいいのかわからないAは、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談するため、あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談に訪れた。
(フィクションです。)
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱い法律事務所です。
上の事案のような痴漢事件も多数扱い、警察が捜索、差押え等の捜査を始める前の段階から、裁判所の判決など刑事裁判の最終段階までフルレンジで弁護活動を展開しています。
当然、自首の方法や効果的な謝罪の手段にも熟知しておりますので、お気軽にご相談ください。
さて、上のような事案でAはどうすべきでしょうか。
一般的には、警察に自首した後に、相手に謝罪する方がよいでしょう。
なぜなら、相手が警察署に被害届を提出した場合には、自首が成立しない可能性があるからです。
自首が成立しないと、いくら自分から被害者に名乗り出たとしても、刑事裁判で執行猶予など寛大な処分を受けられなくなる可能性が出てくるからです。
しかし、事案によっては、被害者に真相を告白したうえで、警察を介入させずに示談をして事件を解決するという手段もあり得ます。
お客様の事案でどちらが良いかは、弁護士が詳しく事情をお聞きした上で、助言をする方が後々うまくいくことが多いです。
ですので、無料相談にお越しいただいて、共により良い手段を考えてまいりましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者の利益のために日々全力で弁護活動に取り組んでおります。
大切な方が逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスもおすすめです。
(京都府警宇治警察署への初回接見費用:4万1720円)