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神戸市の痴漢事件 勾留延長阻止に強い弁護士
神戸市の痴漢事件 勾留延長阻止に強い弁護士
神戸市北区在住のAさんは、北神急行電鉄北神線に乗車中に女性の身体を触ってしまいました。
女性がすぐに乗務員に通報し、Aさんは兵庫県迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で兵庫県警神戸北警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕後、送致を受けた検察官は捜査の必要性があるとして勾留請求をしました。
現在勾留5日目ですが、どうやら勾留延長も考えているようです。
そこで、Aさんの弁護人である痴漢に強い弁護士は、勾留延長阻止に向けて動き始めました。
(フィクションです)
~勾留に関する質問~
「夫は勾留されています。警察からは10日間留置場にいると言われたのですが、10日過ぎたらどうなりますか?」
という、質問は痴漢事件などで勾留されてしまった方のご家族からよくいただく質問です。
今回は、この質問にお答えしたいと思います。
勾留とは、逮捕に引き続き行われる身柄拘束です。
被疑者が勾留されると、10日間の身柄拘束ということになってしまいます。
もちろん、家族とは自由に会うことはできませんし、会社や学校に行くこともできません。
10日間の身柄拘束というのは、被疑者にとってとても不利益が大きいといえるでしょう。
では、10日間が経過するとどうなるのでしょうか。
まずは、所要の捜査が終了したとして身柄が解放される場合があります。
しかし、検察官がまだ取り調べる必要があると判断したり、解放すると証拠隠滅や逃走する可能性があると判断すれば、勾留の延長を請求することになります。
勾留延長が認められてしまうと、最長でさらに10日間、身柄拘束されることになるのです。
逮捕と合わせると、最大23日間の拘束です。
この点を考慮すると、上記の質問で言う10日間というのは、あくまで目安と考えた方がいいと言えます。
さてここまでは、10日間の勾留及びその後について説明してきました。
ただし、勾留は延長される一方で、その期間が短くなることもあります。
そこで、勾留の期間を短くできるよう弁護士は、様々な弁護活動をすることになります。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
勾留延長を阻止してほしい方は、是非弊所までご相談ください。
逮捕・勾留されている場合には、無料相談より初回接見サービスをご利用いただいた方がいいかもしれません。
(兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:4万1920円)
三重県の強制わいせつ事件で通常逮捕 刑罰の回避なら弁護士
三重県の強制わいせつ事件で通常逮捕 刑罰の回避なら弁護士
Aは、深夜の路上において、Bに対して強制わいせつ行為を行ったとして三重県警熊野警察署の警察官に通常逮捕されました。
その後の捜査でAは犯行を認めました。
現在は、刑事裁判を受けています。
Aは、どうしても刑務所に入ることを避けたいと思っています。
なお、当該事件についてBが告訴をしています。
(フィクションです)
~起訴されたら告訴は取り下げられるか?~
今日お伝えすることは、弁護士でも知らないかもしれないお話です。
それは、「告訴の取消しは、起訴までしかできない」ということです。
強制わいせつ罪のような親告罪は、告訴がなければ被疑者を刑事裁判にかけることができません。
そのため、「起訴までに告訴の取消しを実現し不起訴処分で事件を終わらせる」というのが、基本的な弁護方針になります。
ところが、中には告訴取消しに応じてくれない被害者の方も当然いらっしゃるわけです。
それでも弁護士が、「依頼者のために」と猪突猛進し、告訴取消しに躍起になっているといつの間にか起訴されているという事態に陥ります。
残念ながら、その時点では、もはや告訴取消しの可能性は消滅しています。
起訴後でも告訴を取り消せると勘違いしている場合、思わぬ落とし穴にはまってしまうことになります。
過去には、弁護士がこのことを知らなかったために、依頼者である被告人が、実刑判決を受け刑務所に入れられてしまったというケースがあります。
あなたの弁護士は、大丈夫ですか?
三重県の強制わいせつ事件で刑罰を回避されたいと考えられている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社に所属する弁護士は、全員刑事事件を専門としています。
もちろん、告訴取消しが認められる時期も知っています。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(三重県警熊野警察署の初回接見費用 15万40円)
奈良県の痴漢事件 心神喪失での無罪を目指す弁護士
奈良県の痴漢事件 心神喪失での無罪を目指す弁護士
奈良県生駒市在住のAさんは、生駒市内のショッピングセンター内ですれ違った女性の臀部等を触ってしまいました。
現場を目撃した店員が警察に通報し、Aさんは奈良県警生駒警察署の警察官に痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは統合失調症を患っているようです。
そこで、Aさんの弁護を引き受けた弁護士は心神喪失を理由にAさんの無罪を主張することにしました。
(フィクションです)
~心神喪失と無罪~
心神喪失という言葉は報道等で聞いたことがある方も多いと思います。
精神障害のために、自分の行動の善悪を判断したり、判断に従って行動する能力が欠けている場合のことです。
犯罪行為をしたことが明らかであっても、心神喪失であれば処罰されないことになります。
詳しくは裁判所HPの「裁判手続 刑事事件Q&A」も参照してみてください。
さて、今回Aさんは統合失調症を患っています。
そこで、心神喪失を主張することによって無罪を勝ち取ることができる可能性があります。
ただ、簡単な話でもありません。
今回の事例と同じような事件で、大阪地裁平成23年7月20日判決は心神喪失による無罪主張を認めず、罰金50万円を言い渡しました。
・統合失調症に罹患していることは認められる
・しかし、欲求を適度に統制し、周囲に応じた限度で目的と遂げている
ということから、自分で判断して行動する能力があったと判断しています。
このように、統合失調症等の精神障害を抱えていたとしても、それだけで無罪になるとは限らないのです。
適切で効果的な主張をしなければならないということです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
心神喪失の事実を争う事件も含め刑事事件全般について多くの経験があります。
無罪を目指す場合も、適切で効果的な主張をすることが可能です。
無料相談とともに、初回接見サービスもございますので、まずはお電話ください。
(奈良県警生駒警察署 初回接見費用:3万8200円)
大阪市の痴漢事件 無実なら悩まずに弁護士に相談
大阪市の痴漢事件 無実なら悩まずに弁護士に相談
大阪市平野区在住のAさんは、大阪市営地下鉄谷町線に乗車中、痴漢と間違われてしまいました。
周りの乗客に取り押さえられ、大阪府警平野警察署に痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは真面目な性格で正義感も強い人でした。
身に覚えのない痴漢事件に巻き込まれた自暴自棄になっているようです。
(フィクションです)
~一刻も早い相談が重要~
先日、東京の新橋駅で、「痴漢をした」として取り押さえられた男性がホームへ飛び降りるという事件がありました。
飛び降りた男性は電車と衝突し重傷を負ってしまいました。
警察は、男性の回復を待って条例違反のみならず往来妨害罪(電車の進行を妨げたときに成立する犯罪)でも事情を聴くとしています。
この男性が無実かどうかはまだ分かりませんが、とても痛ましい事件でもあります。
痴漢冤罪の場合、「駅員室に行ったら終わり」「とにかく逃げろ」といったアドバイスを見ることもあると思います。
しかし、逃げてしまえば犯人である疑いがより濃くなってしまう場合があります。
また、上記の男性のように痴漢の容疑のみならず、別の犯罪まで加わってしまう場合もあります。
Aさんのように、自暴自棄になってしまえば、最悪の場合自殺につながる可能性まであります。
無実であるにもかかわらず、誤った対応で状況をさらに悪化させるのは残念すぎます。
痴漢事件で困ったときには、慌てて状況を悪化させてしまう前に、落ち着いて弁護士に相談することが重要です。
法律的だけなことだけでなく、精神的な支えをすることも弁護士の仕事の1つといえます。
刑事事件を多く手掛けてきた弁護士ほど、精神的ケアも可能となってきます。
そのため、ただただ不安を消し去れないという方でも弁護士の法律相談を受ける必要性があると言えます。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
痴漢冤罪は決して許さないとともに、冤罪に巻き込まれてしまった方の精神的ケアもできる限りさせていただきます。
1人で悩まずに、すぐにご相談ください。
初回相談は無料ですし、情報が他に漏れることもありませんのでご安心ください。
(大阪府警平野警察署 初回接見費用:3万7100円)
愛知県迷惑防止条例違反事件で現行犯逮捕 釈放されても弁護士
愛知県迷惑防止条例違反事件で現行犯逮捕 釈放されても弁護士
Aは、愛知県警豊田警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
同日中に釈放され、警察からは「後日、連絡する」と言われてました。
もっとも、それ以来連絡がなく、1か月が経過しました。
もう事件は終了したと考えていいでしょうか?
(フィクションです)
~釈放されても・・・~
あいち刑事事件総合法律事務所に来所される相談者の方は、
■痴漢事件などの容疑者本人
■刑事事件で逮捕・勾留されている容疑者の家族や知人
に大別されます。
今回は、そのうち前者の方によくみられる傾向について書きたいと思います。
容疑者本人が法律相談に来ている場合、
■まだ逮捕・勾留されていない(今後逮捕・勾留されるかもしれない)
■逮捕・勾留後、釈放された
という2つのパターンが考えられます。
このうち、前者の場合は、今後もしかしたら逮捕・勾留されるかもということで、ある種の緊張感が感じられる方が多いです。
一方、後者の場合、釈放されたという安堵感からか、落ち着いていらっしゃる方が多いように感じられます。
しかし、当ブログでぜひとも注意喚起しておきたいことは、たとえ釈放されたとしても事件が終わったわけではないということです。
警察からの連絡が滞っていたとしても、それは事件が終わったからではなく、事件が処理されていないからにすぎません。
もしかすると、その後刑事裁判が開かれ、懲役刑・禁錮刑を言い渡す実刑判決が下されるかもしれません。
その場合、せっかく釈放されたのに、再び刑務所に閉じ込められることになってしまうのです。
愛知県迷惑防止条例違反事件で弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(0120-631-881)。
初回の相談は無料で承っております。
釈放後に事件の見通しをご説明することはもちろん、逮捕前に逮捕後の流れについてご説明することもできます。
逮捕前でも逮捕・釈放後でも、刑事事件に関わってしまったら、一度は弁護士と話しておくことが賢明です。
(愛知県警豊田警察署の初回接見費用 4万700円)
大阪市の強制わいせつ事件 同意の有無を争う弁護士
大阪市の強制わいせつ事件 同意の有無を争う弁護士
大阪市港区在住のAさん(25)は、Vさん(23)の陰部を無理矢理触ったとして、強制わいせつの容疑で大阪府警水上警察署に逮捕されました。
AさんとVさんは交際関係にあり、Aさんは「わいせつ行為にVの同意があった」と主張しています。
もしVさんの同意の上でAさんがわいせつ行為に及んだのだとしたら、Aさんは罪に問われないことになります。
そこで、Aさんの家族から依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、同意の有無を調べ始めました。
(フィクションです)
~同意があれば犯罪は成立しない?~
同意の有無は犯罪の成立に関係があるのでしょうか。
強制わいせつ罪よりも分かりやすい事例、傷害罪で考えてみましょう。
人を殴って怪我をさせてしまえば、傷害罪が成立する可能性が高いです。
一方で相手が殴られてもいい、怪我をしてもいいと思っていた場合は傷害罪が成立しない可能性があります。
この場合、怪我をする危険を被害者自ら許容していると考えることができるからです。
被害者本人がいいと言っているのに、刑罰をもって殴った人を処罰する必要性は低いといえますよね。
~強制わいせつ罪における被害者の同意~
強制わいせつ罪が問題となるケースでも、被害者の同意は犯罪の成否に影響を与えます。
わいせつ行為をされることについて同意があるなら、犯罪は成立しない可能性があります。
しかし、同意があれば必ず犯罪が成立しなくなるわけではありません。
その同意が本心からの同意ではないとすると、同意が無効になることもあるのです。
強姦罪や強制わいせつ罪で同意の有無が争われた事件として、東京高裁平成26年11月26日判決などがあります。
ちなみに、平成26年11月26日の東京高裁判決では「同意がなかった」という被害者の主張を斥け、被告人を無罪としています。
同意が実際にあったのかどうか、あったとしても本心からの同意かどうかの立証は困難な場合が多いです。
被害者の心の中の問題だからです。
このような、困難な事件の場合こそ、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
数多くの刑事事件をこなしてきたからこそ、難しい問題でも真摯に対応することが可能です。
逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警水上警察署 初回接見費用:3万6500円)
岐阜県の痴漢事件 冤罪でも示談の必要性を説く弁護士
岐阜県の痴漢事件 冤罪でも示談の必要性を説く弁護士
Aさんは、JR東海道本線で通勤中、隣のVさんから突然「お尻を触った」と言われました。
Aさんにはまったく身に覚えがなく冤罪だと主張しました。
途中で下車して駅係員に事情を説明しましたが、Aさんの冤罪主張は受け入れられませんでした。
逮捕されたAさんは仕事を欠勤せざるを得なくなってしまいましたが、それでも冤罪を主張しています。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、Aさんが勾留されている岐阜県警岐阜中警察署へ接見に向かっています。
(フィクションです)
~冤罪と示談~
痴漢事件の犯人に間違われてしまった場合、無罪を目指して戦うのももちろん1つの手段です。
しかし、残念ながらそのことが不利益になってしまう場合もあります。
例えば、上記のAさんは逮捕されてしまったことで仕事を欠勤しています。
冤罪だという主張を続けていると、さらに身柄拘束期間が長くなってしまう場合があります。
そうすると、欠勤が長引いてしまい、事件のことが職場に発覚してしまうこともあります。
最悪の場合、そのまま解雇されてしまう場合もあるのです。
また、警察や検察の厳しい取調べが続くこともあります。
冤罪を主張することが、かえって「反省していない」と受け取られ、起訴される可能性も否定できません。
~無罪を勝ち取るだけが全てか?~
以下の話は、選択肢の一つであるということに留意してください。
冤罪は絶対許せませんし、無実であるならば、裁判でそれを証明するべきという考え方を否定するつもりは毛頭ありません。
あくまで前述の不利益に頭を悩ませている方々への提案の一つにすぎません。
その提案とは、被害者と示談を成立させることです。
早期に示談を成立させれば、身柄解放も早まり、不起訴処分を獲得できる可能性も上がります。
早期に解放されれば、職場に事件のことが発覚するリスクも下がります。
ただ、示談をするということは痴漢事件を認めることにもなりかねませんので、弁護士としっかり相談する必要があります。
冤罪事件として最後まで戦うのか、それとも様々な不利益を回避するためにも早期に示談をまとめるのか、重要な選択です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
痴漢冤罪に巻き込まれた方は、すぐに弊所までご相談ください。
(岐阜県警岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円)
愛知県の痴漢事件 強制わいせつとの区別に詳しい弁護士
愛知県の痴漢事件 強制わいせつとの区別に詳しい弁護士
~痴漢と強制わいせつ~
痴漢罪という犯罪が条例や刑法の中にあるわけではありません。
一般に痴漢とは、各都道府県の迷惑防止条例で規定されている痴漢行為や刑法で規定されている強制わいせつ罪にあたる行為を言います。
愛知県迷惑防止条例ですと、直接または衣服等の上から人の身体に触れることや卑わいな言動をすることが、いわゆる「痴漢」になります。
刑法の強制わいせつ罪は、暴行や脅迫で相手をひるませながら、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
では以下の場合はどちらにあたるでしょう。
愛知県岡崎市在住のAさんは、名鉄バスに乗車中に隣に立っていたVさんのスカートの中に手を入れてお尻を触ってしまいました。
Vさんが声をあげたことで犯行が発覚し、Aさんは迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で愛知県警岡崎警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんはすぐに痴漢に強い弁護士に依頼しました。
警察はどうやら条例違反から強制わいせつ罪に切り替えようとしているようです。
(フィクションです)
今回のAさんは、スカートの中に手を入れてお尻を触ってしまっているので、条例違反であることは明らかでしょう。
Aさんは特に暴行や脅迫を用いている様子もないことから考えると、強制わいせつ罪ではなさそうです。
しかし、下着の上から臀部を触った場合に強制わいせつ罪を認めた裁判例があります(東京高裁平成13年9月18日判決など)。
こうした判例の存在を考えると、Aさんの場合も強制わいせつ罪が成立すると判断されてしまう可能性を否定できません。
痴漢事件で弁護士をお探しの場合は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富な弁護士が信頼できる弁護活動をさせていただきます。
まずは無料相談をご利用ください。
(愛知県警岡崎警察署の初回接見費用:3万9700円)
名古屋市の強制わいせつ事件 刑事裁判の回避を目指す弁護士
名古屋市の強制わいせつ事件 刑事裁判の回避を目指す弁護士
名古屋市北区在住のAさんは、Vさん(女性)とお酒を飲んでいる途中、Vさんに無理矢理キスをしようとしたり、胸を触ろうとしてしまいました。
Vさんも最初は優しく拒んでいたものの、Aさんが執拗に触ろうとしてきたので我慢できずに通報しました。
駆け付けた愛知県警北警察署の警察官によって、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんから依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判回避に向けて動き出しました。
(フィクションです)
~必ず刑事裁判を回避できる方法~
強制わいせつ事件の場合は、必ず刑事裁判を回避できる方法があります。
それは、被害者に「告訴」を取り下げてもらうというものです。
強制わいせつ罪は「親告罪」といって、被害者が「この人を裁判にかけてください」という訴え(=告訴)をしなければ起訴できない犯罪だからです。
告訴制度は、被害者の名誉を守り制止的苦痛を回避するための制度ですが、刑事弁護の観点からは告訴の有無による加害者の利益への影響が注目されます。
~告訴の取下げは必ずしも容易ではない~
上記の事例で依頼を受けた弁護士の場合、Vさんとの示談の内容として「告訴を取り下げる」という条項を入れるように示談交渉していくことになります。
しかし、告訴を取り下げてもらうのも簡単なことではありません。
性犯罪の被害というのは、お金では代え難いものがあり、示談等には応じない場合も多いからです。
それでも、粘り強く交渉することが必要なのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
多くの示談をまとめてきた経験と知識があります。
また、強制わいせつ事件等の性犯罪についても経験豊富なので、適切な交渉を進めることが可能です。
強制わいせつ事件を起こしてしまったけれど、刑事裁判を回避したいとお考えの方は、弊所までご相談ください。
身柄が拘束されてしまっている場合には、初回接見サービスもございます。
(愛知県警北警察署 初回接見費用:3万6000円)
京都市の痴漢事件 不起訴の証明をする弁護士
京都市の痴漢事件 不起訴の証明をする弁護士
Aは、Bに対して痴漢行為をしたとして、京都府警伏見警察署の警察官から事情聴取を受けました。
Aは、今の仕事をどうしても辞めたくないが、嘘をつくことはできなかったため、会社に正直に痴漢事件のことを話しました。
会社は、前科がつかなかったら退職しなくてもよいという返答でした。
Aは、前科がつかないようにするために、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~示談が成立したことや不起訴処分になったことを証明するには~
弊所のHPのみならず、弁護士事務所のHPでは、示談交渉が不起訴獲得に向けて有効な弁護活動であるとよく書かれています。
このこと自体は事実ですので、否定するつもりは全くありません。
ただ、示談が成立したことや不起訴になったことを証明できなければ、こうした弁護活動も無意味だと思いませんか?
上記の事例で痴漢の容疑に問われているAも、前科が付かずに済んだということを是が非でも会社に証明したいところでしょう。
今回は、示談交渉の成果や不起訴獲得の成果をどう証明するのかということについて書きたいと思います。
~示談書・不起訴処分告知書~
示談の成立は口約束でも足りますが、それを証明するには、適法に作成された書面の存在が重要です。
示談が成立した場合は、示談書という書面に示談の内容をまとめるのが通例です。
弊所でも示談が成立した場合には、必ず弁護士の手で示談書を作成しています。
不起訴を受けたことを証明するには、「不起訴処分告知書」という書面が利用できます。
これは、不起訴になった日付、理由、不起訴になった旨の記載がある書面です。
Aも不起訴処分告知書の発行を申請して、この書面を会社に提示することで不起訴になったことを証明できます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護をしている方が不起訴になった場合、必ず不起訴処分告知書を申請・取得し保管しています。
示談交渉や不起訴獲得の弁護活動は、ぜひ弊所にお任せください。
思い立ったらいつでも連絡することができるよう、24時間365日体制でお待ちしております。
(京都府警伏見警察署の初回接見費用 4万700円)