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痴漢事件を起こし、被害者によって逮捕
今回は、被害者自身によって痴漢事件の被疑者が逮捕された場合の刑事手続につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、大阪府内を走る電車内において、乗客であるVの臀部を着衣越しに触れてしまいました。
Vは犯行に気付き、自らAさんの腕を掴んで「あなた痴漢しましたよね。確かに触られましたよ。次の駅で降りましょう」と告げました。
Aさんは、駅員室や警察で少し怒られるなどした後、解放されるだろうと考え、Vの求めに応じました。
間もなく駆け付けた大阪府鉄道警察隊に引き渡されたAさんは、パトカーの中で警察官から、「あなたはもうVさんによって逮捕されているから、しばらくは帰れないものと思っておいてほしい」と告げられました。
すぐに解放されると思っていたAさんとしては青天の霹靂であり、また、民間人であるVが自身を適法に逮捕し得るのか、疑問に感じています。
上記事実関係は法律上、どのように評価されるのでしょうか。(フィクションです)
~現行犯は民間人でも逮捕できる~
刑事訴訟法第213条によれば、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とされています。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」をいいます(刑事訴訟法第212条1項)。
Aさんの行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪(「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」同条例第6条の1第1号)を構成する可能性が高いでしょう。
まさにVの臀部に触れている時、または、触れた直後のAさんは「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」に該当することになると考えられます。
上記によれば、Vは、現行犯人であるAさんの腕を掴むなどして、これを現行犯逮捕したものということができるでしょう。
~逮捕後の手続~
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法第214条)。
Vによって、Aさんを取り調べたり、どこかに留置することはできません。
このような行為を行った場合、反対にVが監禁罪に問われる可能性があります(東京高等裁判所昭和55年10月7日判決)。
ケースの場合は、駆け付けた鉄道警察隊の警察官にAさんを引き渡したものと考えられるので、やはりこの点においても刑事手続は適法でしょう。
また、検察官、検察事務官又は司法警察職員が現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、令状なく、①人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること、②逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすることができます。
しかし、現行犯人を逮捕した私人は上記の処分を行うことができません(刑事訴訟法第220条第1項1号~2号、第3項)。
~警察署に引致された後の弁護活動~
Vによって逮捕されてしまった以上、留置場に入らなければならない可能性は十分あります。
反対に、留置の必要が認められなければ、直ちに釈放されます(刑事訴訟法第203条、216条)。
身体拘束がなされた状態で事件解決を目指すよりも、釈放された状態でこれを目指す方が良いのは当然です。
ケースの場合、Aさんが初犯であって、AさんとVの生活圏が相当程度離れており、信頼できる身元引受人を用意することができれば、比較的早期の釈放を実現することができるかもしれません。
まずは、早期に弁護士を依頼し、事件解決に向けたアドバイスを受けるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
「卑わいな言動」について解説
今回は、多くの迷惑防止条例に存在する「卑わいな言動」の禁止規定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは酒に酔って、女性の胸部や性器の俗称を大声で叫びながら、兵庫県内の駅構内を走りまわってしまいました。
すぐに鉄道警察隊が現れ、Aさんをなだめましたが、「俺のやっていることは何か法律に違反するのか」などと逆上し、手の付けられない状況です。
警察官は、Aさんを兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)
~Aさんは何故逮捕されてしまったのか?~
確かに、女性の胸部や性器の俗称を大声で叫びながら駅構内を走り回ることを明文で禁止する法律はありません。
ただし、兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条の2第1項1号は、「公共の場所又は公共の乗物において」、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を行うことを禁止しています。
「卑わいな言動」とは何を意味するのでしょうか。
判例( 最高裁判所第三小法廷平成20年11月10日決定)によると、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと解されています。
女性の胸部や性器の俗称を大声で叫ぶことは、性的なデリカシーに欠けると言わざるを得ません。
これによると、Aさんの行為は、「卑わいな言動」に該当する可能性があります。
その他、「卑わいな言動」に該当しうる行為の例として、「女性に卑わいな文章をしつこく見せる行為」、「女性にしつこくつきまとい、性的な言葉をかける行為」、「執拗に女性を凝視する行為」などが挙げられるでしょう。
~Aさんは今後どうなる?~
逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に、Aさんの身柄が検察へ送致されます。
検察官においても取調べを行い、Aさんの身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、釈放して在宅捜査に切り替えるかを決定します。
勾留請求がなされ、勾留決定が出ると、10日間、勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
Aさんを勾留したまま捜査を行う場合は、勾留の満期日までに、起訴・不起訴の別が決定されます。
在宅捜査に移行した場合は、起訴・不起訴の別が決定されるまでに数か月かかることもあります。
~今後の弁護活動~
Aさんは逮捕されてしまっているので、一刻も早く外に出る方法を模索しなければなりません。
ケースの事件では、適切な弁護活動を行うことにより、勾留が付かずに釈放されることが期待できます。
適切な身元引受人を用意し、身元引受人が責任をもってAさんを監督する旨の記載された上申書を提出することにより、勾留を阻止することができるかもしれません。
勾留が付かずに釈放されれば、日常生活に戻ることができるので、今まで通りに会社に出勤することもできますし、また、学校に登校することもできます。
反対に、勾留がついてしまうと、長期間、会社や学校を無断欠勤・欠席してしまうことになるので、会社をクビになったり、進級が遅れてしまうなどのリスクが生じます。
~最終的な処分はどうなるか?~
ケースの場合、罰金刑を受けるか、不起訴処分を言い渡される可能性が高いでしょう。
不起訴処分を獲得するためには、Aさんにおいて真摯に内省を深め、カウンセリングを受けるなど、再犯防止策をとることが必要です。
弁護士のアドバイスを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が卑わいな言動の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上痴漢事件で示談不起訴の弁護士
示談による不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都市南区在住のAさん(40代男性)は、酒に酔った勢いで、夜間の繁華街で通行人の女性に抱きついて、警察に通報された。
京都府南警察署で取調べを受けたAさんは、被害者女性と示談交渉をしたいと考えたが、警察からは被害者との直接の交渉は許されず、被害者の連絡先を教えてもらえなかった。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士との法律相談に行って、今後の弁護方針を弁護士とともに検討した上で、弁護士に被害者との示談交渉を依頼した。
依頼を受けた弁護士は、被害者の連絡先を弁護士だけに教えてもらう形で、被害者との示談交渉を開始して、刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行うこととなった。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制わいせつ罪と痴漢の条例違反~
路上で被害者の身体を触るような痴漢事件を起こした場合には、その痴漢の行為態様に応じて、刑法の「強制わいせつ罪」や、各都道府県の定める「迷惑防止条例違反の痴漢罪」によって、刑事処罰を受けることが考えられます。
・刑法176条 (強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
痴漢事件を起こして、警察が刑事事件の捜査を開始した場合には、逮捕されて取調べを受けるか、あるいは逮捕されない在宅捜査のケースでは、まず取調べの呼び出しを受けて、警察署での取調べが何度かあった上で、警察官が調書を作るなどの証拠収集活動を行います。
そして、警察での取調べ終了後に書類送検され、検察官が、警察官の集めた証拠をもとに、痴漢事件の刑事処罰や、起訴不起訴をどうするかを判断するという刑事手続きの流れになります。
検察官による起訴不起訴の判断があるまでの間に、警察での取調べ途中の段階で、弁護士を介して、被害者との示談交渉を進めることで、「被害者が加害者側を許す意思を含む示談」の締結や、被害者への被害弁償をすることが、刑事処罰軽減のためには重要となります。
~検察官による起訴不起訴の判断~
痴漢事件が、警察での取調べを終えて書類送検された場合、検察官による起訴不起訴の判断により、次のいずれかの処分がとられることになります。
・起訴
・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
・犯罪の嫌疑が無く不起訴
・犯罪の証拠が不十分で不起訴
・被疑者の情状考慮により起訴猶予
~情状による起訴猶予とは~
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定があります。
実務上、事件を起訴するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、事件を起訴することが可能な場合でも、検察官が「訴追の必要がない」と判断すれば、「起訴猶予」と判断されて、刑事処罰を受けることはありません。
検察官の起訴不起訴の判断(あるいは、起訴された際に、どの程度の求刑となるかの判断)に対しては、被疑者本人と弁護士とで綿密な打ち合わせを行い、弁護士から検察官へ刑事処罰軽減に当たる事情を主張するなど、被疑者の有利となるように弁護士が働きかけを行うことができます。
京都市の路上痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
集団痴漢事件で逮捕・共犯事件における弁護活動
集団痴漢事件で逮捕された事例を題材に、共犯事件における弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
東京都杉並区に住むAら(Xを含む)は、痴漢行為が露見しないように集団で痴漢を行うことを計画した。
この計画に基づき、Aらは電車に乗り込み、痴漢行為が露見しないようにVの周りを取り囲んだ。
そしてXは、Vの衣服の上から下半身を触るなどの行為を行った。
警視庁荻窪警察署の警察官は、Aらを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~電車内における集団痴漢事件~
本件では、AらはVに対する痴漢行為によって逮捕されるに至っています。
しかし、実際にVに痴漢行為を働いたのはXであり、AはVの身体に直接触れるような行為は一切していません。
このような場合でも、Aは迷惑防止条例違反に該当する行為を行ったといえるのでしょうか。
まず刑法における共犯規定を確認すると、刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定しています。
同条は共同正犯について定めた規定であり、同条の適用が認められれば、他人が実行した犯罪行為についても正犯としての責任を負うことになります。
では、Aは「二人以上共同して犯罪を実行した者」といえるのでしょうか。
通説的な見解では、共同正犯が成立するためには、共謀と共謀に基づく実行行為が必要であると解されています。
ここにいう、共謀の有無は、意思連絡や正犯性の有無をもとに判断されることになります。
本件では、直接的な痴漢行為の実行犯であるXを含むAらは、事前に本件痴漢行為を行うことを計画しており意思連絡が認められます。
そして、犯行現場においてAらは、Xが周りにバレないように痴漢行為するためにVを取り囲んでおり、これはXが犯行を実現するために重要な役割を果たしているものといえ、正犯性を有すると考えられます。
以上から、AらとXの間に共謀が認められると考えられ、この共謀に基づいてXの痴漢行為が行われたといえることから、Aもまた共同正犯としての刑事責任を負うことになります。
~痴漢事件における弁護活動~
共同正犯としての刑事責任を負うかどうかについては、専門的な知識に基づいて個々の事件ごとに慎重に検討する必要があります。
共同正犯が成立しない場合にも、従犯(幇助犯)等の罪責を負う可能性があることから、専門家である弁護士に相談することが不可欠です。
また、迷惑防止条例違反などの比較的軽微な事件においては、逮捕段階という捜査の初期段階から弁護活動を行っていくことが重要になります。
しかし、現状刑事手続法上、逮捕段階で国選弁護人を選任することができないため、捜査の初期から弁護活動を行うためには私選の弁護士を選任する必要があります。
弊所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービス等を提供しており、早い段階から身柄釈放活動等を行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、共犯事件を含む痴漢事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
迷惑防止条例違反事件で逮捕された方のご家族は、年中無休・通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお電話でご一報ください。
夜中などに連絡が取りにくい時間帯に逮捕された場合でも、担当者が弁護士を派遣する初回接見サービス等をご案内することが可能です。
痴漢冤罪事件の解決に助力する弁護士
今回は、痴漢の嫌疑を否認する場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都内の地下鉄車内において、女性Vの太ももを触ったとして、Vから電車を降りるように求められました。
なお、Aさんには全く身に覚えがありません。
降車後、Vによって駅員室に連れて行かれてしまったので、駅員に「私は触っていない」と強く主張しましたが、「そういう話は警察でやってほしい。鉄道会社で決められることではない」と言われ、警視庁鉄道警察隊に引き渡されてしまいました。
警察で弁解を聞かれた際にも「私はVに触っていません」と話し、その旨が記載された弁解録取書が作成されましたが、「とりあえず2~3日は泊ってもらう」と言われ、留置場に入れられてしまいました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。(フィクションです)
~まずはすぐに弁護士を呼びましょう~
ケースは典型的な痴漢冤罪事件です。
無実の罪により逮捕・勾留されることはあってはなりませんが、不幸にしてそのような事態は現実に存在します。
また、今後も痴漢冤罪事件は起こり得るでしょう。
~弁護士を依頼すべき理由~
Aさんは、犯行を否認することになるでしょう。
犯行を否認した場合、逮捕・勾留が長期化するおそれがあります。
これに加え、犯行を認める場合と比べて取調べが過酷になることが予想されます。
さらに捜査機関から「認めればすぐに釈放する。罰金で済むだろうから誰にも事件を知られずに済む」などと、危険な誘惑がなされる場合もあります。
このような中、Aさんは一人で適切に対処し得るでしょうか。
誤った対応を続けた結果、無実の罪により前科を付けることになるかもしれません。
弁護士はAさんの利益のために働く味方の一人です。
冤罪事件の捜査に対して、適切に対応し、有利に事件を解決するためには、弁護士の助力が大いに役立つと考えられます。
一人で乗り切ろうと考えず、すぐに弁護士の接見を受け、事件解決を依頼することが重要です。
~具体的にどのような弁護活動が行われるか?~
(早期の身柄解放を目指す)
逮捕・勾留された場合、捜査段階において最長23日間、身体拘束を受けることになります。
その間は会社に出勤することはできませんし、学校にも登校することはできません。
また、長期間の身体拘束そのものが、Aさんの心身に対して悪影響を及ぼします。
否認し続けることに疲れて、犯行を認めてしまうリスクも高まります。
一刻も早く外に出て、いつも通りの生活を取り戻すことが極めて重要です。
検察官や裁判官に、身体拘束を継続しなくてもAさんの捜査を遂げられると納得してもらうことができれば、早期に釈放されることになるでしょう。
そのためには留置場や拘置所の外で、Aさんの身元引受人を用意するなどの活動が重要となります。
また、被害者とされる者やその他の関係者と接触するおそれがないことなど、身柄拘束をする理由や必要がないことを検察官や裁判官に主張することも必要です。
Aさん一人でできることには限界があります。
弁護士は当然、留置場や拘置所の外でAさんのために動くことができるので、この点においても弁護士を依頼するメリットがあるといえます。
(不起訴処分を目指す)
起訴されてしまうと、ほとんど確実に有罪判決を受けることになってしまいます。
ケースの事件においては、不起訴処分を獲得することが最も重要です。
弁護士は検察官に対して、Vの被害申告又は加害者の特定が思い込みや勘違い等によるものであり、痴漢事件は存在しなかった又は他の者により行われた可能性があるということを効果的に働きかけます。
~不起訴処分を獲得できた場合~
検察官により不起訴処分がなされた場合は、裁判にかけられることがないので、前科がつくことはありません。
ケースの事件においては、最も有利で理想的な事件解決像といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件の疑いで逮捕されてしまった場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢事件発覚前の自首
痴漢事件発覚前の自首
神奈川県三浦市在住のAさん(20代男性)は、ショッピングモール内の多くの通行人に紛れて、通行人女性の身体を触る痴漢行為をしてしまった。
被害者女性が近くの店員に助けを求めたことで、Aさんは店員から呼び止められたが、そのまま逃走した。
後日にAさんは、深く後悔の思いを持つようになり、もし被害者女性が警察に通報していた場合に、Aさんは警察に逮捕されるのではないかと不安になり、「こんなに苦しい思いを続けるくらいなら、警察に自首したい」と考えるようになった。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することで、警察に自首する際のアドバイスを受けることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~自首が成立するための要件とは~
「自首」とは、「犯人が、捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を申告すること」をいいます。
自首することにより、刑事処罰が減軽されたり、逮捕リスクを低くする効果があると考えられます。
・刑法42条1項 (自首等)
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
他方で、「犯人が、捜査機関が既に事件や犯人を知っている段階で、自己の犯罪事実を申告した」としても、これは自首とはならず、単なる警察署への任意出頭となります。
そこで、どのような要件のもとで自己の犯罪事実を申告することで「自首」が成立し、自首による刑罰減軽の効果を受けられるかが重要となります。
裁判所の判例によると、自首成立の要件となる「捜査機関に発覚する前」とは、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」に加えて、「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」にも、自首が成立するとされています。
例えば、既に痴漢被害者から被害届が警察に提出されている事件につき、後から犯人が警察に自首したような場合には、犯人が誰であるか全く発覚していなければ、自首成立による刑罰減軽の可能性があります。
一方で、犯人が警察に自首しようとした時点で、被害届や目撃証言の情報等から、既に犯人が誰であるかの目星が付いていたり、犯人に関しての有力な手掛かりがある捜査状況だとすれば、自首は成立しないおそれが考えられます。
また、自首は、犯人が自発的に申告することを要件としています。
警察官の職務質問や取調べを受けた際に、嫌疑となっている事件につき事実を認めたとしても、自発的申告ではないため、自首は成立しないと考えられます。
犯人を特定せずに犯罪事実を申告したり、他人の犯罪事実について申告した結果として、自己の犯罪事実が発覚した場合にも、「自己の犯罪事実の申告」には当たらず、自首は成立しないとされています。
自分の側から自らの罪を認めて、潔く責任を取ったり刑事処罰を受ける意思を示すことで、自首成立による刑罰減軽の効果が認められるものと考えられます。
~自首成立による効果とは~
事件の発覚前から警察に「自首」することによって、「刑事処罰の減軽」と「逮捕リスクを避けること」の2点の効果があると考えられます。
自首による「刑事処罰の減軽」は、「必ず減軽される」という意味合いでは無く、刑法条文に「減軽することができる」と規定されるように、刑事処罰の量刑を決める際の裁判官の判断で、減軽される可能性があることを意味します。
「刑事処罰の減軽」の効果が認められるためには、自首成立の要件を満たす必要があります。
一方で、「逮捕リスクを避けること」という効果は、自首成立の要件を満たさないような、事件発覚後の警察への任意出頭の場合でも、逮捕可能性を低くすることができると考えられます。
「逮捕」とは、原則として「証拠隠滅の防止」や「逃亡の防止」のために、身柄拘束が行われるものであり、犯人が自発的に罪を認めて警察署への任意出頭を行うことで、捜査機関側の視点からは「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が低くなり、逮捕の必要性が薄まる方向へと影響することが期待されるからです。
ただし、警察に自首することで、事件の捜査が開始され、捜査機関からの厳しい取調べを受けることが予想されます。
自首した事件であっても、逮捕される可能性が無いわけではありません。
自首を検討している人は、警察署に自首する前の時点で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、自首の方法・内容や、自首に当たっての弁護士の関与方針や、その後の警察取調べの供述対応、逮捕リスクの検討などを、綿密に弁護士と話し合うことが重要となります。
神奈川県三浦市の痴漢自首案件でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
痴漢事件が裁判員裁判に
今回は、裁判員裁判にもなりうる、悪質な痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
埼玉県新座市に住むAさんは、職場からの帰り道、魔が差したのか、やにわに目の前を歩いていた女性Vの腰に抱きつき、陰部を弄んでしまいました。
Vが激しく抵抗したので、少し揉み合ったところ、Vの手のひら等に怪我を負わせてしまいました。
後日、Aさんは埼玉県新座警察署に強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、よくある痴漢事件であると考えていて、示談などがまとまれば穏便に解決できるだろうと考えています。
果たして、本ケースの手続はどのように進行するのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんの見通しは完全に甘い~
Aさんは強制わいせつ致傷罪の嫌疑をかけられています。
被害者の臀部を着衣越しに触るなど、典型的な痴漢事件であれば、迷惑防止条例違反の罪を構成するに留まることがほとんどです。
しかし、陰部を弄ぶような行為は強制わいせつにあたり、これにより相手を負傷させれば強制わいせつ致傷となります。
強制わいせつ致傷罪は、刑法典に記載されている犯罪類型(刑法第181条1項)であり、法定刑も「無期又は三年以上の懲役」となっています。
迷惑防止条例違反の罪を構成するに留まる場合と比べて格段に重い罪ということができます。
~今後の手続はどのように進むか~
法定刑がここまで重いと、Aさんの考えているように、示談をするだけで穏便にすませられる可能性はかなり低いでしょう。
逮捕・勾留が長引く可能性が高いことはもちろんのこと、起訴された後も、保釈を実現できるまで身体拘束が続く可能性が十分考えられます。
保釈自体容易に認められません。
被害者が示談に応じてくれる場合であっても、極めて高額な示談金を支払う必要が見込まれます。
さらに、実刑判決を受ける可能性も考慮しなければなりません。
~ケースの事件は裁判員裁判対象事件~
ケースの事件は、無期懲役に当たる罪であるため、裁判員裁判対象事件であり、起訴された後も、公判前整理手続が行われ、事件が長期化することが見込まれます。
裁判員が存在するという負担もありますし、事件が報道されてしまった可能性も濃厚に存在します。
このような重い手続を乗り越えるためには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
(参考)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
~Aさんの処分の見込み~
ケースの事件は、初犯であっても刑務所に行かなければならない可能性が十分見込まれるものです。
刑の執行を猶予されれば、刑務所に行かずにすみますが、執行猶予を付けることができる条件の一つとして、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」であることが必要です。
強制わいせつ致傷事件について有罪となり、特に加重減軽がなされない場合、「無期懲役」か「3年以上20年以下の懲役」を言い渡されることになります(刑の減軽事由があれば、これより軽い刑を言い渡されることもありえます)。
ということは、法定刑のうち、最も軽い量刑による判決を受けるのでなければ、実刑判決を免れないということになります。
被害者に謝罪をしたうえで、生じさせた損害を賠償し、再犯防止策を提示できるのでなければ、執行猶予付き判決の獲得はかなりハードルが高いといえます。
いずれにしても、Aさんの考えているように、簡単に事件を解決することは不可能と思われます。
強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士を依頼し、善後策を立てていくことを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ致傷事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上痴漢で逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士
路上痴漢で逮捕されてしまった事案を題材に、強制わいせつ事件などにおける弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
千葉県館山市に住むAは、夜間人通りの少ない路上において、すれ違いざまにV女(24歳)の胸を衣服の上から力を込めて鷲掴みにし、V女が怯んだ隙にそのまま逃走した。
千葉県館山警察署の警察官は、Aを強制わいせつの疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~路上における痴漢行為~
本件でAは、いわゆる路上痴漢行為を行っています。
本行為には、どのような犯罪が成立しうるのか以下検討してみましょう。
まず問題になるのが、刑法176条の強制わいせつ罪が成立するか否かです。
刑法176条は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に本罪が成立すると定めています。
AのV女(24歳)の胸を鷲掴みにする行為が、「わいせつな行為」に当たることは比較的明らかでしょう。
したがって、ここで焦点となるのは、Aがわいせつ行為の手段(あるいは一体の行為)として「暴行又は脅迫」をしたといえるかどうかです。
本罪の「暴行」又は「脅迫」は、実務においては、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものであると解されています。
つまり、強制性交等罪(旧強姦罪)のような、被害者の反抗を著しく困難にする程の強度なものである必要はありません。
本件でのAの行為は、V女の胸を触るにとどまらず力任せに鷲掴みにするものであり、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りるものとして「暴行」の要件を満たすと考えられます。
仮に、刑法176条の強制わいせつ罪が成立しない場合でも、本件行為が各都道県が制定するいわゆる迷惑防止条例違反に該当する行為であることには注意が必要です。
もっとも、強制わいせつ罪が「6月以上10年以下の懲役」を定めているのに対して、迷惑防止条例は痴漢行為を「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めていることが多く、法定刑に大きな差があります。
このように成立する犯罪によって科され得る刑罰も異なってくることから、仮に強制わいせつ罪で逮捕されていたとしても、本当に本罪が成立するかどうかについては慎重な吟味が必要になります。
~痴漢事件における示談活動等~
強制わいせつ罪が成立するかどうかは刑事法の専門的な知識が不可欠であるため、専門知識を持つ弁護士に相談することが重要です。
しかし、強制わいせつ罪・迷惑防止条例違反のいずれが成立するにしても、刑罰を避け不起訴となるためには被害者との示談を成立させることが肝要です。
したがって、起訴前の捜査段階において、被害者と示談を成立させるための弁護活動が極めて重要になります。
なお、上記のとおり、強制わいせつ罪においては迷惑防止条例違反と異なって罰金刑が定められていません。
示談が成立しない場合には、略取起訴などの簡易な手続きを利用できず通常の刑事裁判を甘受せざるを得ない立場に立たされてしまう危険性が高いことを心得ておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつや迷惑防止条例違反などの痴漢事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件を含め痴漢事件の弁護活動経験が豊富な弁護士が、いつでもご相談をお待ちしております。
痴漢事件で逮捕されてしまった方のご家族は、24時間つながるフリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお電話ください。
痴漢事件における被疑者の権利
今回は、痴漢の疑いで逮捕され、取調べを受ける被疑者に認められた権利につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、大阪府内を走る電車内において、女性Vの臀部を触った疑いで、大阪府鉄道警察隊に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは初犯であり、逮捕されることや、取調べを受けることは初めての経験であるため、不安に感じています。
Aさんは接見に来る弁護士に、被疑者に認められた権利について尋ねてみようと考えています。(フィクションです)
~被疑者に認められた権利~
逮捕されてしまった被疑者に認められた主な権利として、①弁護人選任権、②接見交通権、③黙秘権・供述拒否権、④署名押印拒絶権、⑤増減変更申立権があります。
以下、順を追って説明していきます。
(弁護人選任権)
被疑者・被告人はいつでも資格を有する弁護人を依頼することができます。
このことは、憲法において保障されており(憲法第37条3項)、逮捕・勾留の際は、警察官や検察官、裁判官も逮捕された被疑者に対し、弁護人選任権があることを知らせなければなりません(刑事訴訟法第203条、204条、207条)。
Aさんが依頼できる弁護士には、①当番弁護士、②国選弁護人、③私選弁護人があります。
(接見交通権)
身体を拘束された被疑者は、警察官や検察官の立会いなく、弁護人や弁護人になろうとする者と面会することができます。
Aさんの逮捕直後は、多くの場合、家族や友人と会うことができず、また、勾留された後に接見禁止決定がなされれば、勾留後もこれらの者と会うことができません。
この場合であっても、弁護人や弁護人になろうとする者とは接見できます。
また、Aさんの味方と話をし、アドバイスを受けることができる唯一の機会になります。
(黙秘権・供述拒否権)
取調べの際、Aさんは自己の意思に反して供述する必要はありません。
しかし、この権利を行使する場合は、自身に有利なことを供述することもできなくなりますし、身体拘束期間が伸びてしまう可能性もあります。
積極的に取調べに応じることにより反省の態度を示し、最終的な処分を軽くすることを目指した方がよい場合もあります。
この権利の行使にあたっては、弁護士とよく相談する必要があります。
(署名押印拒絶権)
警察官や検察官に話した内容は、供述調書としてまとめられ、後の裁判において証拠として活用されることになります。
取調官がAさんの話を聞き、これをまとめて調書にし、署名又は押印を求める形式がとられることが多いです。
署名又は押印は、「取調官が被疑者の供述した通りに調書を作成した」という趣旨でなされるものです。
もし話していないことや、話したことと違うことが調書に記載されていた場合、被疑者は署名又は押印を拒否することができます(刑事訴訟法第198条5項但書。なお、供述した通りの調書であっても、法律上、署名押印拒絶権を行使することはできます)。
供述した内容と異なる調書に、安易に署名・押印すると、後の裁判で不利な証拠として採用されるおそれがあります。
時には、執拗に、威圧的に署名・押印を迫られる場合があるかもしれません。
そのような場合であっても、間違った調書に署名・押印することは避け、弁護士に相談するようにしましょう。
(増減変更申立権)
調書が供述した通りに作成されていない場合や、自身の言い分が記載されていない場合には、調書を訂正するよう申し立てることができます(刑事訴訟法第198条4項)。
納得がいくまで修正を求めて構いません。
申し立てに応じてもらえない場合には、署名・押印を拒否すべきです。
また、今後の取調べにおいて、黙秘権・供述拒否権を行使することも検討しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こして逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上で女性に接吻し逮捕
今回は、自宅近所の路上において、被害者女性の意思に反して接吻し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大阪府大東市に住むAさんは、自宅近所の路上において、やにわに女性Vに近づき、Vの正面からこれに抱きついた上、同女と接吻しました。
Vはとても怖くなり、その場を立ち去りました。
後日、Aさんの自宅に大阪府四条畷警察署の警察官が現れ、任意で取調べをしたいと告げてきました。
Aさんは警察署に出頭し、上記の事件について心当たりがないか尋ねられました。
犯行を認めたところ、Aさんは強制わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~単なる痴漢とは異なる~
駅構内や電車内で女性の身体に触れる行為は、多くの場合、犯行を行った都道府県の定める迷惑防止条例違反の罪に問われます。
しかしAさんは、迷惑防止条例違反の疑いではなく、「強制わいせつ罪(刑法第176条)」の疑いで逮捕されています。
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は、13歳未満の者に対してわいせつな行為をする犯罪です。
判例(東京高等裁判所昭和32年1月22日判決)は、「相手方女性が被告人の要求に応じ接吻を承諾すべきことを予期し得る事情は少しもないのに、単に自己の性欲的満足を得る目的で相手方の感情を無視し、暴力を以つて強いて接吻を求めるような場合、その接吻は一般の一道徳的風俗感情の許容しないものとして刑法の強制猥褻の行為にあたる」としています。
Aさんは、いきなりVに近づいて抱きついた上、これと接吻していますが、上記判例によれば、この行為が強制わいせつ罪を構成する可能性は高いと思われます。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役となっています。
法定刑の長期、及び、罰金刑が予定されていない点を考慮すると、迷惑防止条例違反の罪と比べて格段に重い犯罪であることがわかります。
~今後の弁護活動~
ケースの場合は、①早期の身柄解放の実現、②Vとの示談交渉、③起訴猶予処分の獲得を目指した活動が主な弁護活動として想定されます。
(早期の身柄解放の実現)
逮捕・勾留されてしまうと、逮捕時から最長23日間、外に出られなくなってしまいます。
逮捕・勾留がもたらす不利益、悪影響は計り知れません。
そのため、一刻も早く外に出ることが必要です。
もっとも、そのためには、Aさんに罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないことを、検察官や裁判官に納得してもらう必要があります。
もしVがAさんの自宅近所の住民であれば、Aさんにとって不利な事情といえます。
Aさんの自宅から離れた場所に住む親類などに身元引受人となってもらい、その上申書を提出するなどして、効果的に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないことを主張する必要があるでしょう。
(Vとの示談交渉)
Vと示談を成立させることができれば、Aさんになされる処分を軽くできる可能性が高まります。
「より軽い処分」の例として、後述する「起訴猶予処分」が挙げられます。
身柄解放を実現した後も、事件の捜査は継続しています。
より軽い処分を獲得し、有利に事件を解決することが重要です。
(起訴猶予処分の獲得)
検察官は、Aさんの反省の様子、被害弁償の有無などを考慮し、Aさんを裁判にかけない処分をすることができます(起訴猶予処分)。
裁判にかけられなければ、有罪判決を受けることもないので、前科が付かずに済みます。
ただし、強制わいせつ罪は比較的重い罪であり、ケースの事件において起訴猶予処分を獲得するためには、示談を成立させることが極めて重要です。
より有利な事件解決を目指すためには、そのための時間が必要です。
早期に弁護士を依頼すれば、その分、弁護活動に費やすことができる時間が増えることになります。
逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。