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痴漢冤罪事件の解決に助力する弁護士
今回は、痴漢の嫌疑を否認する場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都内の地下鉄車内において、女性Vの太ももを触ったとして、Vから電車を降りるように求められました。
なお、Aさんには全く身に覚えがありません。
降車後、Vによって駅員室に連れて行かれてしまったので、駅員に「私は触っていない」と強く主張しましたが、「そういう話は警察でやってほしい。鉄道会社で決められることではない」と言われ、警視庁鉄道警察隊に引き渡されてしまいました。
警察で弁解を聞かれた際にも「私はVに触っていません」と話し、その旨が記載された弁解録取書が作成されましたが、「とりあえず2~3日は泊ってもらう」と言われ、留置場に入れられてしまいました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。(フィクションです)
~まずはすぐに弁護士を呼びましょう~
ケースは典型的な痴漢冤罪事件です。
無実の罪により逮捕・勾留されることはあってはなりませんが、不幸にしてそのような事態は現実に存在します。
また、今後も痴漢冤罪事件は起こり得るでしょう。
~弁護士を依頼すべき理由~
Aさんは、犯行を否認することになるでしょう。
犯行を否認した場合、逮捕・勾留が長期化するおそれがあります。
これに加え、犯行を認める場合と比べて取調べが過酷になることが予想されます。
さらに捜査機関から「認めればすぐに釈放する。罰金で済むだろうから誰にも事件を知られずに済む」などと、危険な誘惑がなされる場合もあります。
このような中、Aさんは一人で適切に対処し得るでしょうか。
誤った対応を続けた結果、無実の罪により前科を付けることになるかもしれません。
弁護士はAさんの利益のために働く味方の一人です。
冤罪事件の捜査に対して、適切に対応し、有利に事件を解決するためには、弁護士の助力が大いに役立つと考えられます。
一人で乗り切ろうと考えず、すぐに弁護士の接見を受け、事件解決を依頼することが重要です。
~具体的にどのような弁護活動が行われるか?~
(早期の身柄解放を目指す)
逮捕・勾留された場合、捜査段階において最長23日間、身体拘束を受けることになります。
その間は会社に出勤することはできませんし、学校にも登校することはできません。
また、長期間の身体拘束そのものが、Aさんの心身に対して悪影響を及ぼします。
否認し続けることに疲れて、犯行を認めてしまうリスクも高まります。
一刻も早く外に出て、いつも通りの生活を取り戻すことが極めて重要です。
検察官や裁判官に、身体拘束を継続しなくてもAさんの捜査を遂げられると納得してもらうことができれば、早期に釈放されることになるでしょう。
そのためには留置場や拘置所の外で、Aさんの身元引受人を用意するなどの活動が重要となります。
また、被害者とされる者やその他の関係者と接触するおそれがないことなど、身柄拘束をする理由や必要がないことを検察官や裁判官に主張することも必要です。
Aさん一人でできることには限界があります。
弁護士は当然、留置場や拘置所の外でAさんのために動くことができるので、この点においても弁護士を依頼するメリットがあるといえます。
(不起訴処分を目指す)
起訴されてしまうと、ほとんど確実に有罪判決を受けることになってしまいます。
ケースの事件においては、不起訴処分を獲得することが最も重要です。
弁護士は検察官に対して、Vの被害申告又は加害者の特定が思い込みや勘違い等によるものであり、痴漢事件は存在しなかった又は他の者により行われた可能性があるということを効果的に働きかけます。
~不起訴処分を獲得できた場合~
検察官により不起訴処分がなされた場合は、裁判にかけられることがないので、前科がつくことはありません。
ケースの事件においては、最も有利で理想的な事件解決像といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件の疑いで逮捕されてしまった場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢事件発覚前の自首
痴漢事件発覚前の自首
神奈川県三浦市在住のAさん(20代男性)は、ショッピングモール内の多くの通行人に紛れて、通行人女性の身体を触る痴漢行為をしてしまった。
被害者女性が近くの店員に助けを求めたことで、Aさんは店員から呼び止められたが、そのまま逃走した。
後日にAさんは、深く後悔の思いを持つようになり、もし被害者女性が警察に通報していた場合に、Aさんは警察に逮捕されるのではないかと不安になり、「こんなに苦しい思いを続けるくらいなら、警察に自首したい」と考えるようになった。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することで、警察に自首する際のアドバイスを受けることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~自首が成立するための要件とは~
「自首」とは、「犯人が、捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を申告すること」をいいます。
自首することにより、刑事処罰が減軽されたり、逮捕リスクを低くする効果があると考えられます。
・刑法42条1項 (自首等)
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
他方で、「犯人が、捜査機関が既に事件や犯人を知っている段階で、自己の犯罪事実を申告した」としても、これは自首とはならず、単なる警察署への任意出頭となります。
そこで、どのような要件のもとで自己の犯罪事実を申告することで「自首」が成立し、自首による刑罰減軽の効果を受けられるかが重要となります。
裁判所の判例によると、自首成立の要件となる「捜査機関に発覚する前」とは、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」に加えて、「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」にも、自首が成立するとされています。
例えば、既に痴漢被害者から被害届が警察に提出されている事件につき、後から犯人が警察に自首したような場合には、犯人が誰であるか全く発覚していなければ、自首成立による刑罰減軽の可能性があります。
一方で、犯人が警察に自首しようとした時点で、被害届や目撃証言の情報等から、既に犯人が誰であるかの目星が付いていたり、犯人に関しての有力な手掛かりがある捜査状況だとすれば、自首は成立しないおそれが考えられます。
また、自首は、犯人が自発的に申告することを要件としています。
警察官の職務質問や取調べを受けた際に、嫌疑となっている事件につき事実を認めたとしても、自発的申告ではないため、自首は成立しないと考えられます。
犯人を特定せずに犯罪事実を申告したり、他人の犯罪事実について申告した結果として、自己の犯罪事実が発覚した場合にも、「自己の犯罪事実の申告」には当たらず、自首は成立しないとされています。
自分の側から自らの罪を認めて、潔く責任を取ったり刑事処罰を受ける意思を示すことで、自首成立による刑罰減軽の効果が認められるものと考えられます。
~自首成立による効果とは~
事件の発覚前から警察に「自首」することによって、「刑事処罰の減軽」と「逮捕リスクを避けること」の2点の効果があると考えられます。
自首による「刑事処罰の減軽」は、「必ず減軽される」という意味合いでは無く、刑法条文に「減軽することができる」と規定されるように、刑事処罰の量刑を決める際の裁判官の判断で、減軽される可能性があることを意味します。
「刑事処罰の減軽」の効果が認められるためには、自首成立の要件を満たす必要があります。
一方で、「逮捕リスクを避けること」という効果は、自首成立の要件を満たさないような、事件発覚後の警察への任意出頭の場合でも、逮捕可能性を低くすることができると考えられます。
「逮捕」とは、原則として「証拠隠滅の防止」や「逃亡の防止」のために、身柄拘束が行われるものであり、犯人が自発的に罪を認めて警察署への任意出頭を行うことで、捜査機関側の視点からは「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が低くなり、逮捕の必要性が薄まる方向へと影響することが期待されるからです。
ただし、警察に自首することで、事件の捜査が開始され、捜査機関からの厳しい取調べを受けることが予想されます。
自首した事件であっても、逮捕される可能性が無いわけではありません。
自首を検討している人は、警察署に自首する前の時点で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、自首の方法・内容や、自首に当たっての弁護士の関与方針や、その後の警察取調べの供述対応、逮捕リスクの検討などを、綿密に弁護士と話し合うことが重要となります。
神奈川県三浦市の痴漢自首案件でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
痴漢事件が裁判員裁判に
今回は、裁判員裁判にもなりうる、悪質な痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
埼玉県新座市に住むAさんは、職場からの帰り道、魔が差したのか、やにわに目の前を歩いていた女性Vの腰に抱きつき、陰部を弄んでしまいました。
Vが激しく抵抗したので、少し揉み合ったところ、Vの手のひら等に怪我を負わせてしまいました。
後日、Aさんは埼玉県新座警察署に強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、よくある痴漢事件であると考えていて、示談などがまとまれば穏便に解決できるだろうと考えています。
果たして、本ケースの手続はどのように進行するのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんの見通しは完全に甘い~
Aさんは強制わいせつ致傷罪の嫌疑をかけられています。
被害者の臀部を着衣越しに触るなど、典型的な痴漢事件であれば、迷惑防止条例違反の罪を構成するに留まることがほとんどです。
しかし、陰部を弄ぶような行為は強制わいせつにあたり、これにより相手を負傷させれば強制わいせつ致傷となります。
強制わいせつ致傷罪は、刑法典に記載されている犯罪類型(刑法第181条1項)であり、法定刑も「無期又は三年以上の懲役」となっています。
迷惑防止条例違反の罪を構成するに留まる場合と比べて格段に重い罪ということができます。
~今後の手続はどのように進むか~
法定刑がここまで重いと、Aさんの考えているように、示談をするだけで穏便にすませられる可能性はかなり低いでしょう。
逮捕・勾留が長引く可能性が高いことはもちろんのこと、起訴された後も、保釈を実現できるまで身体拘束が続く可能性が十分考えられます。
保釈自体容易に認められません。
被害者が示談に応じてくれる場合であっても、極めて高額な示談金を支払う必要が見込まれます。
さらに、実刑判決を受ける可能性も考慮しなければなりません。
~ケースの事件は裁判員裁判対象事件~
ケースの事件は、無期懲役に当たる罪であるため、裁判員裁判対象事件であり、起訴された後も、公判前整理手続が行われ、事件が長期化することが見込まれます。
裁判員が存在するという負担もありますし、事件が報道されてしまった可能性も濃厚に存在します。
このような重い手続を乗り越えるためには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
(参考)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
~Aさんの処分の見込み~
ケースの事件は、初犯であっても刑務所に行かなければならない可能性が十分見込まれるものです。
刑の執行を猶予されれば、刑務所に行かずにすみますが、執行猶予を付けることができる条件の一つとして、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」であることが必要です。
強制わいせつ致傷事件について有罪となり、特に加重減軽がなされない場合、「無期懲役」か「3年以上20年以下の懲役」を言い渡されることになります(刑の減軽事由があれば、これより軽い刑を言い渡されることもありえます)。
ということは、法定刑のうち、最も軽い量刑による判決を受けるのでなければ、実刑判決を免れないということになります。
被害者に謝罪をしたうえで、生じさせた損害を賠償し、再犯防止策を提示できるのでなければ、執行猶予付き判決の獲得はかなりハードルが高いといえます。
いずれにしても、Aさんの考えているように、簡単に事件を解決することは不可能と思われます。
強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士を依頼し、善後策を立てていくことを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ致傷事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上痴漢で逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士
路上痴漢で逮捕されてしまった事案を題材に、強制わいせつ事件などにおける弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
千葉県館山市に住むAは、夜間人通りの少ない路上において、すれ違いざまにV女(24歳)の胸を衣服の上から力を込めて鷲掴みにし、V女が怯んだ隙にそのまま逃走した。
千葉県館山警察署の警察官は、Aを強制わいせつの疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~路上における痴漢行為~
本件でAは、いわゆる路上痴漢行為を行っています。
本行為には、どのような犯罪が成立しうるのか以下検討してみましょう。
まず問題になるのが、刑法176条の強制わいせつ罪が成立するか否かです。
刑法176条は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に本罪が成立すると定めています。
AのV女(24歳)の胸を鷲掴みにする行為が、「わいせつな行為」に当たることは比較的明らかでしょう。
したがって、ここで焦点となるのは、Aがわいせつ行為の手段(あるいは一体の行為)として「暴行又は脅迫」をしたといえるかどうかです。
本罪の「暴行」又は「脅迫」は、実務においては、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものであると解されています。
つまり、強制性交等罪(旧強姦罪)のような、被害者の反抗を著しく困難にする程の強度なものである必要はありません。
本件でのAの行為は、V女の胸を触るにとどまらず力任せに鷲掴みにするものであり、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りるものとして「暴行」の要件を満たすと考えられます。
仮に、刑法176条の強制わいせつ罪が成立しない場合でも、本件行為が各都道県が制定するいわゆる迷惑防止条例違反に該当する行為であることには注意が必要です。
もっとも、強制わいせつ罪が「6月以上10年以下の懲役」を定めているのに対して、迷惑防止条例は痴漢行為を「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めていることが多く、法定刑に大きな差があります。
このように成立する犯罪によって科され得る刑罰も異なってくることから、仮に強制わいせつ罪で逮捕されていたとしても、本当に本罪が成立するかどうかについては慎重な吟味が必要になります。
~痴漢事件における示談活動等~
強制わいせつ罪が成立するかどうかは刑事法の専門的な知識が不可欠であるため、専門知識を持つ弁護士に相談することが重要です。
しかし、強制わいせつ罪・迷惑防止条例違反のいずれが成立するにしても、刑罰を避け不起訴となるためには被害者との示談を成立させることが肝要です。
したがって、起訴前の捜査段階において、被害者と示談を成立させるための弁護活動が極めて重要になります。
なお、上記のとおり、強制わいせつ罪においては迷惑防止条例違反と異なって罰金刑が定められていません。
示談が成立しない場合には、略取起訴などの簡易な手続きを利用できず通常の刑事裁判を甘受せざるを得ない立場に立たされてしまう危険性が高いことを心得ておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつや迷惑防止条例違反などの痴漢事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件を含め痴漢事件の弁護活動経験が豊富な弁護士が、いつでもご相談をお待ちしております。
痴漢事件で逮捕されてしまった方のご家族は、24時間つながるフリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお電話ください。
痴漢事件における被疑者の権利
今回は、痴漢の疑いで逮捕され、取調べを受ける被疑者に認められた権利につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、大阪府内を走る電車内において、女性Vの臀部を触った疑いで、大阪府鉄道警察隊に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは初犯であり、逮捕されることや、取調べを受けることは初めての経験であるため、不安に感じています。
Aさんは接見に来る弁護士に、被疑者に認められた権利について尋ねてみようと考えています。(フィクションです)
~被疑者に認められた権利~
逮捕されてしまった被疑者に認められた主な権利として、①弁護人選任権、②接見交通権、③黙秘権・供述拒否権、④署名押印拒絶権、⑤増減変更申立権があります。
以下、順を追って説明していきます。
(弁護人選任権)
被疑者・被告人はいつでも資格を有する弁護人を依頼することができます。
このことは、憲法において保障されており(憲法第37条3項)、逮捕・勾留の際は、警察官や検察官、裁判官も逮捕された被疑者に対し、弁護人選任権があることを知らせなければなりません(刑事訴訟法第203条、204条、207条)。
Aさんが依頼できる弁護士には、①当番弁護士、②国選弁護人、③私選弁護人があります。
(接見交通権)
身体を拘束された被疑者は、警察官や検察官の立会いなく、弁護人や弁護人になろうとする者と面会することができます。
Aさんの逮捕直後は、多くの場合、家族や友人と会うことができず、また、勾留された後に接見禁止決定がなされれば、勾留後もこれらの者と会うことができません。
この場合であっても、弁護人や弁護人になろうとする者とは接見できます。
また、Aさんの味方と話をし、アドバイスを受けることができる唯一の機会になります。
(黙秘権・供述拒否権)
取調べの際、Aさんは自己の意思に反して供述する必要はありません。
しかし、この権利を行使する場合は、自身に有利なことを供述することもできなくなりますし、身体拘束期間が伸びてしまう可能性もあります。
積極的に取調べに応じることにより反省の態度を示し、最終的な処分を軽くすることを目指した方がよい場合もあります。
この権利の行使にあたっては、弁護士とよく相談する必要があります。
(署名押印拒絶権)
警察官や検察官に話した内容は、供述調書としてまとめられ、後の裁判において証拠として活用されることになります。
取調官がAさんの話を聞き、これをまとめて調書にし、署名又は押印を求める形式がとられることが多いです。
署名又は押印は、「取調官が被疑者の供述した通りに調書を作成した」という趣旨でなされるものです。
もし話していないことや、話したことと違うことが調書に記載されていた場合、被疑者は署名又は押印を拒否することができます(刑事訴訟法第198条5項但書。なお、供述した通りの調書であっても、法律上、署名押印拒絶権を行使することはできます)。
供述した内容と異なる調書に、安易に署名・押印すると、後の裁判で不利な証拠として採用されるおそれがあります。
時には、執拗に、威圧的に署名・押印を迫られる場合があるかもしれません。
そのような場合であっても、間違った調書に署名・押印することは避け、弁護士に相談するようにしましょう。
(増減変更申立権)
調書が供述した通りに作成されていない場合や、自身の言い分が記載されていない場合には、調書を訂正するよう申し立てることができます(刑事訴訟法第198条4項)。
納得がいくまで修正を求めて構いません。
申し立てに応じてもらえない場合には、署名・押印を拒否すべきです。
また、今後の取調べにおいて、黙秘権・供述拒否権を行使することも検討しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こして逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上で女性に接吻し逮捕
今回は、自宅近所の路上において、被害者女性の意思に反して接吻し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大阪府大東市に住むAさんは、自宅近所の路上において、やにわに女性Vに近づき、Vの正面からこれに抱きついた上、同女と接吻しました。
Vはとても怖くなり、その場を立ち去りました。
後日、Aさんの自宅に大阪府四条畷警察署の警察官が現れ、任意で取調べをしたいと告げてきました。
Aさんは警察署に出頭し、上記の事件について心当たりがないか尋ねられました。
犯行を認めたところ、Aさんは強制わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~単なる痴漢とは異なる~
駅構内や電車内で女性の身体に触れる行為は、多くの場合、犯行を行った都道府県の定める迷惑防止条例違反の罪に問われます。
しかしAさんは、迷惑防止条例違反の疑いではなく、「強制わいせつ罪(刑法第176条)」の疑いで逮捕されています。
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は、13歳未満の者に対してわいせつな行為をする犯罪です。
判例(東京高等裁判所昭和32年1月22日判決)は、「相手方女性が被告人の要求に応じ接吻を承諾すべきことを予期し得る事情は少しもないのに、単に自己の性欲的満足を得る目的で相手方の感情を無視し、暴力を以つて強いて接吻を求めるような場合、その接吻は一般の一道徳的風俗感情の許容しないものとして刑法の強制猥褻の行為にあたる」としています。
Aさんは、いきなりVに近づいて抱きついた上、これと接吻していますが、上記判例によれば、この行為が強制わいせつ罪を構成する可能性は高いと思われます。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役となっています。
法定刑の長期、及び、罰金刑が予定されていない点を考慮すると、迷惑防止条例違反の罪と比べて格段に重い犯罪であることがわかります。
~今後の弁護活動~
ケースの場合は、①早期の身柄解放の実現、②Vとの示談交渉、③起訴猶予処分の獲得を目指した活動が主な弁護活動として想定されます。
(早期の身柄解放の実現)
逮捕・勾留されてしまうと、逮捕時から最長23日間、外に出られなくなってしまいます。
逮捕・勾留がもたらす不利益、悪影響は計り知れません。
そのため、一刻も早く外に出ることが必要です。
もっとも、そのためには、Aさんに罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないことを、検察官や裁判官に納得してもらう必要があります。
もしVがAさんの自宅近所の住民であれば、Aさんにとって不利な事情といえます。
Aさんの自宅から離れた場所に住む親類などに身元引受人となってもらい、その上申書を提出するなどして、効果的に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないことを主張する必要があるでしょう。
(Vとの示談交渉)
Vと示談を成立させることができれば、Aさんになされる処分を軽くできる可能性が高まります。
「より軽い処分」の例として、後述する「起訴猶予処分」が挙げられます。
身柄解放を実現した後も、事件の捜査は継続しています。
より軽い処分を獲得し、有利に事件を解決することが重要です。
(起訴猶予処分の獲得)
検察官は、Aさんの反省の様子、被害弁償の有無などを考慮し、Aさんを裁判にかけない処分をすることができます(起訴猶予処分)。
裁判にかけられなければ、有罪判決を受けることもないので、前科が付かずに済みます。
ただし、強制わいせつ罪は比較的重い罪であり、ケースの事件において起訴猶予処分を獲得するためには、示談を成立させることが極めて重要です。
より有利な事件解決を目指すためには、そのための時間が必要です。
早期に弁護士を依頼すれば、その分、弁護活動に費やすことができる時間が増えることになります。
逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
強制わいせつ致傷で逮捕・裁判員裁判の弁護活動
痴漢事件で強制わいせつ致傷罪によって逮捕されてしまった事例を題材に、裁判員裁判における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
兵庫県尼崎市に住むAは、通勤中の電車内において、V(18歳)の下着の中に手を入れわいせつな行為をしていたところ、意を決したVに腕を掴まれた。
逮捕されることを恐れたAは、Vの手を振り払い、身体を押しその場に転倒させた。
Vは、これによって怪我をするに至った。
兵庫県尼崎北警察署の警察官は、Aを強制わいせつ致傷の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~痴漢が怪我を負わせてしまった場合~
痴漢事件で被害者に怪我まで負わせてしまった場合には、非常に重い罪に問われる可能性があります。
まず、Aが行った電車内でのVへの痴漢行為について検討します。
通常、電車内で痴漢行為を行った場合には、各都道府県が制定する「迷惑防止条例」違反となることが多いでしょう。
たとえば、着衣の上から被害者の身体に触るような行為は、迷惑行為防止条例に反する行為として処罰されることになります。
これに対し、着衣の上からではなく直接陰部等に触れるなど、より悪質な行為は強制わいせつ罪(刑法176条)に問われることになると考えられています。
本件のように、下着の中にまで手を入れた痴漢行為に関しては、刑法176条前段の強制わいせつ罪に該当することになるでしょう。
さらに本件では、Aは逃走過程においてVに傷害を負わせてしまっています。
この場合、Aは刑法181条1項の強制わいせつ致傷罪に問われる可能性があることに注意が必要です。
この罪は、「無期」または「3年以上の懲役」が科される非常に重い罪です。
判例(最決平成20年1月22日)によれば、強制わいせつ致傷罪における負傷結果は、わいせつ行為やその手段たる暴行行為によって生ずる必要はないと解されています。
したがって、負傷の結果は強制わいせつ行為に随伴する行為から生じた場合でもその成立は否定されません。
したがって、本件のようにAが逃走するために暴行を加えた場合であっても、強制わいせつ致傷罪が成立しうることになります。
~裁判員裁判対象事件における弁護活動~
上述のように強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項)は、「無期」または「3年以上の懲役」という刑罰を規定しています。
ここで、注意すべきなのが、一定の重大犯罪に関しては一般の国民である裁判員が関与する裁判(裁判員裁判)の対象となることです。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項によれば、法定刑に死刑または無期刑を含む事件は裁判員裁判対象事件であるとされています。
したがって、無期刑を含む強制わいせつ致傷罪によって起訴された場合には、(原則として)裁判員裁判を受けることになります。
裁判員裁判を受けるか否かを起訴された被告人が選択することはできないため、対象事件で起訴された場合(あるいは起訴が予想される場合)には、特別の準備が必要といえます。
したがって、逮捕段階という早い段階から裁判員裁判を見据えた弁護活動が重要になってくるのです。
痴漢事件でも本件のように重大事件として扱われることもあることから、決して事態を軽く見ずに迅速に対応することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ致傷事件などの痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
裁判員裁判対象事件は、刑事事件の専門知識や経験が不可欠な事件であり、刑事事件を専門としている弁護士に相談することをおすすめします。
痴漢事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
AirDrop痴漢で逮捕
今回は、近年話題となり、逮捕者も出ている「AirDrop」痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
京都市南区に住むAさんは、京都府内の駅ホームにおいて、スマートフォンのAirDrop機能(近くにいる人の携帯電話などに対し、無線で画像データ等を送信するもの)を用い、近くにいた駅利用者の携帯電話へ一斉にわいせつな画像を送信しました。
駅利用者の一人であるVは、驚いてあたりを見回したところ、ニヤニヤしているAさんを見つけたので、「私に卑わいな画像を送ったでしょう」と声をかけ、警察を呼びました。
駆け付けた京都府南警察署の警察官に対し、Aさんは、「携帯は持っていない」、「Vの言いがかりだ」、「そんなことして何になる」と答え、画像フォルダを見せることを拒否しましたが、V以外の駅利用者も被害を訴えており、警察官の説得によって、しぶしぶ携帯電話を見せることにしました。
Vにわいせつ画像を送った者がAさんであることが確認できたので、警察官らは、Aさんを京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)
~AirDrop痴漢とは?~
スマートフォンには、近くにいる人の携帯電話などに対して、無線により画像データ等を送信する機能を有するものがあります。
これを悪用し、卑わいな画像を他人に送るなどする行為が、一般にAirDrop痴漢と呼ばれる行為です。
他愛のないイタズラのようにも思われますが、被害を受けた者は嫌悪感を抱くでしょうし、後述の通り、犯罪を構成する可能性が十分あります。
~AirDrop痴漢は何罪に該当しうるか?~
各都道府県の定める迷惑防止条例違反の罪、刑法上の「わいせつ電磁的記録頒布罪」(第175条1項)が成立する可能性があります。
(迷惑防止条例違反の罪)
京都府迷惑行為等防止条例第3条第1項は、「公共の場所又は公共の乗物において」「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を行うことを禁じています。
これに違反し、有罪判決が確定すると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(同条例第15条1項)。
(わいせつ電磁的記録頒布罪)
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布する罪です。
これに違反し、有罪判決を受ける場合は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処せられ、又は懲役及び罰金を併科されることになります(刑法第175条1項)。
以上の通り、AirDrop痴漢は「他愛のないイタズラ」では済まされず、画像データ等を送信した者が逮捕されるなどの事態を招く可能性が十分あります。
~今後の弁護活動~
(早急な身柄解放活動の着手)
逮捕後、勾留がつくと、逮捕時から最長23日間もの間、外に出られなくなってしまいます。
その間、会社や学校に行くことはできませんので、必然的に無断欠勤、無断欠席を続けることになります。
そのため弁護士は、早急にV等との示談交渉を開始し、身元引受人の上申書を作成、提出するなどして、一刻も早い身柄解放を目指します。
(有利な処分の獲得)
有罪判決を受ける場合、Aさんが初犯であれば、略式手続(書面だけで行う簡易な裁判の手続です)により、罰金刑を受ける可能性が高いと思われます。
反面、被害者と示談を成立させることができれば、不起訴処分がなされ、裁判にかけられずに済む場合もあります。
罰金刑を受けた事実は前科となりますが、不起訴処分を獲得すれば、有罪判決を受ける可能性が無くなるので、前科を付けずに済みます。
有利な事件解決を目指すために、早急に弁護士を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がAirDrop痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
バス内痴漢の弁護活動
バス内痴漢の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
Aは福岡県粕屋町を走るバス車内において,女性Ⅴに対し胸や臀部を服の上から執拗に触るなどの痴漢行為を行った。
Ⅴの付近にいた乗客の通報により,Aは取り押さえられた。
その後,AはⅤに対する痴漢を被疑事実として,福岡県粕屋警察署にて取調べを受けた。
前科が付くことをおそれたAは,刑事事件を専門的に取り扱う弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~痴漢とは~
痴漢とは,人に対して性的な言動や卑猥な行為等の性的嫌がらせをすることをいうとされています。
例えば,背後から執拗に密着し,身体や下半身を押し付ける行為等がそれに当たります。
また,身体に直接触れることはもちろん,衣服の上から下半身や尻,太もも,胸などを触ることも痴漢行為に当たります。
上の事例で,AはⅤに対し胸や臀部を服の上から触るなどの行為を行っており,Ⅴに対する性的な嫌がらせであることは言うまでもなく,痴漢に当たります。
~強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反~
痴漢を行った場合に成立し得る主要なものとして,刑法176条に定められている強制わいせつ罪と,各都道府県において定められている迷惑防止条例違反が考えられます。
そして,強制わいせつ罪の刑事処分は「六月以上十年以下の懲役」であり,他方,条例違反の刑事処分は各都道府県により異なりますが,福岡県では「六月以下の懲役または五十万円以下の罰金」です。
このように,強制わいせつ罪は条例違反の場合と異なり,罰金刑がなく,懲役刑しかないことが特徴です。
つまり,刑事処分としては強制わいせつ罪の方が重いということになります。
~強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反の境目~
では,いかなる場合に強制わいせつ罪が成立し,他方どのような場合に迷惑防止条例違反が成立するのでしょうか。
両者の境目として,衣服の上から被害者の身体を触った場合には迷惑防止条例違反となり,衣服の中に手を入れて触った場合には強制わいせつ罪が成立する場合が多いです。
ただし、衣服の上から触った場合でも、執拗に触った場合などは強制わいせつ罪になることがあります。
上の事例についてみると,AはⅤに対し服の上からではありますが,執拗に胸や臀部を触っているため、福岡県の迷惑防止条例違反にとどまらず強制わいせつ罪となる可能性がないわけではありません。
~強制わいせつ罪が非親告罪へ~
強制わいせつ罪は刑法第22章わいせつ,強制性交等及び重婚の罪に規定されている犯罪です。
従前,強制わいせつ罪は親告罪でした。
これは,強制わいせつ罪にあたる痴漢があったとしても,被害女性が告訴しなければ検察官が起訴することが出来ないということを意味していました。
しかし,この章に規定されている罪は昨年(2017年)以降,非親告罪となりました。
被害者等から告訴がなくても検察官が公訴提起することができるようになったということです,
~痴漢事件については刑事事件に強い弁護士に相談~
痴漢事件をはじめ,刑事事件は早期解決が大事です。
痴漢をしてしまって取調べを受けている,ご家族が痴漢で逮捕されたという方は,早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ドラマや映画などでも取り上げられているように,世の中には悪質な痴漢冤罪事件というものも存在します。
本当に痴漢をしていないにも関わらず,被害を訴えられたという方はすぐに刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することをお勧めいたします。
また,痴漢をしてしまったという場合であっても,刑事事件に強い弁護士に依頼し,被害者に謝罪し示談を成立させることで,不起訴となり,前科が付かなくて済む場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
痴漢で略式起訴
痴漢事件における略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
Aさんは、東京都新宿区を走行する電車内で、隣の席に座っていた女性がうたた寝をしていたことから、その隙を狙ってVさんの太ももや脚などを触りました。そうしたところ、AさんはVさんに手を握られ、「さっき痴漢しましたよね?」「触りましたよね?」などと声をかけられ、降車駅の四ツ谷駅において駆け付けた駅員とともに駅員室へ連れていかれました。そして、駅員室へ駆けつけた四谷警察署の警察官に身柄を引き渡されました。その後、Aさんは勾留され、勾留期間中、弁護人を通じて示談交渉を試みましたが示談を成立させることはできませんでした。最終的に、Aさんは、東京都迷惑行為防止条例違反で略式起訴されてしまいました。
(フィクションです)
~ 痴漢行為と条例 ~
各都道府県自治体が定める迷惑行為防止条例には痴漢行為を禁止する規定が設けられています。東京都迷惑行為防止条例(以下、条例)を例にとると、その5条1項1号に痴漢行為を禁止する規定が設けられています。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 略式起訴とは? ~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
~ 検察官が略式起訴するには? ~
憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます。
~ 略式裁判(略式起訴)を受けるメリット ~
略式裁判を受けるメリットとしては、
・懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来、刑務所で服役するおそれがなくなる
・公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる)、裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
ことのほか、身柄を拘束されている場合は
・略式命令を受けた時点で釈放される
→早期釈放
という点を挙げることができます。
ただし、略式裁判は通常の裁判手続を省略する裁判です。裁判官があなたの言い分を聴く機会は設けられませんから、痴漢行為を否認する場合は、略式手続に応じてはいけません。通常の裁判で事実を争う必要があります。
~ 略式命令を受けたら? ~
裁判官により「被告人を罰金●●万円に処する」との命令が発せられると、その命令の内容が記載された略式命令謄本の交付を受けます。
勾留により身柄を拘束されている場合は、護送の下、裁判所へ出頭し、裁判所で謄本の交付を受けます。そして、先ほどご説明したとおり、交付を受けた段階で釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
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