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痴漢事件を示談で不起訴に
痴漢事件での示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
大阪府枚方市在住のAさんは会社に行く通勤電車で後ろ姿が好みのVさんに痴漢をしてしまった。
AさんはVさんおよび痴漢に気づいた周りの乗客に取り押さえられ,次の駅で駅員に引き渡された。
Aさんは大阪府枚方警察署で取り調べを受けたのちに解放された。
Aさんの勤める会社の就業規則では,罰金以上の刑に処された場合,昇進に影響が出る事になっていた。
出世を考えているAさんはなんとか事件を不起訴にできないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)
~痴漢~
痴漢行為の処罰については刑法ではなく各都道府県の制定する条例に定められています。
痴漢行為は原則として,
「公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること」
を禁止しています。
罰則は都道府県によって若干異なり,大阪府迷惑行為防止条例では100万円以下の罰金または1年以下の懲役となっています。
~不起訴処分のための弁護活動~
痴漢は窃盗罪などと違い微罪処分(軽微な場合に,事件を検察に送致せず警察で終わらせる処分)が存在しないため,原則として検察官に送致されます。
送致をうけた検察官は諸般の事情を考慮し事件を起訴するかどうかを判断します。
送致を受けた後に犯人でないと判明した場合等には不起訴処分となります。
また,犯行後の情状などからあえて刑罰を科す必要はないと判断された場合には起訴猶予という不起訴処分となります。
検察官が起訴猶予とする判断をする情状としては基本的に被害者の方との示談の成立が挙げられます。
痴漢の場合,被害者の方と示談が成立し,「加害者を許し,処罰を求めない」という宥恕条項を頂ければ起訴猶予となる可能性が高くなります。
一方で,示談交渉が出来なかった場合には,起訴され,略式手続き(簡易な認め事件などで,正式な裁判をせず簡易な手続きで事件を終了させる手続き)によって罰金刑となる場合が多いでしょう。
痴漢事件の場合,被害者の方は偶然見かけた人という事も多く,連絡先などもわからないことがほとんどでしょう。
そのため,起訴猶予となるために示談交渉をしようとしても連絡を取る事すらできないでしょう。
その点,依頼を受けた弁護士であれば警察や検察官から被害者の同意の下,連絡先を取り次いで貰える場合もあります。
連絡先を取り次いで貰えた場合には,まず謝罪をし慰謝料の支払いや被害弁償といった具体的な示談交渉を進めていきます。
その際に,先ほど述べた「加害者を許し,処罰を求めない」という宥恕条項を頂けるように交渉することが重要です。
示談が成立しましたら,検察官に示談書を提出します。
検察官は示談内容などを吟味し,被害者が許している,あえて国家が刑罰を科す必要はないと判断した場合には起訴猶予となるでしょう。
痴漢事件を起こしてしまい,示談などをお考えの場合には早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件を起こしてしまいお困りの方,ご家族の方が痴漢事件を起こしてしまったという方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。
「卑わいな言動」により逮捕
今回は、卑わいな語句を大声で叫び、女性につきまとった疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、大阪府堺市内の駅構内において、酒に酔い、女性器の俗称を大声で連呼するなどしながら、女性Vにつきまとい、執拗に自身と性交するよう求めていたところ、Vにより警察を呼ばれてしまいました。
臨場した大阪府黒山警察署の警察官はAさんをなだめ、落ち着くよう求めましたが、興奮したAさんはなおも卑わいな語句を大声で叫ぶなどしたため、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~ケースの場合、何罪が成立するのか?~
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条第1項4号は、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動を行うことを禁じています。
「卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」をいいます。
通常、駅構内で女性器の俗称を大声で連呼したり、見知らぬ女性に対して性交を求めるなどすることは、法令が禁止する以前の問題として、憚られる行為であると考えられます。
したがって、Aさんが女性器の俗称を大声で連呼するなどしながらVにつきまとい、執拗に自身と性交するよう求める行為は、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」に該当するものと思われます。
以上の事実関係によれば、Aさんの行為は「卑わいな言動」に該当し、つきまとわれた被害者において不安をおぼえさせるようなものであると考えられます。
よって、Aさんに大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪が成立する可能性は高いと思われます。
上記行為について有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第17条2項)。
~今後の手続~
警察署に引致された後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、Aさんの弁解の録取、取調べがなされます。
~検察への送致~
取調べ後、留置の必要があると認められると、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。
~勾留の判断~
Aさんの勾留の可否は裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
以上の手続をまとめると、逮捕された段階で最長72時間、勾留がつくと最長20日間、身体拘束を受けることになります。
~早期の身柄解放の実現~
身体拘束が長引くと長期間会社等を休まなければなりません。
会社の無断欠勤が続けば、クビになってしまう可能性が極めて高いです。
逮捕され、身体拘束が長引けば長引くほど、Aさんの社会復帰を困難にします。
まずは、弁護士に依頼し、早期の身柄解放の実現に向けて活動してもらいましょう。
ケースにおいてAさんが逮捕されてしまったのは、あまりにもAさんの言動が目に余る、という理由もあるでしょう。
Vの身体を傷つけたわけでもありませんし、また、Vと面識もありません。
このような事情の下では、適切な弁護活動を通じ、早期の身柄解放を実現できる見込みがあります。
ただし、一旦勾留が付いてしまうと、これを覆すのはなかなか困難です。
可能な限り早い段階で弁護士を依頼することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が卑わいな言動を行った疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上における痴漢で逮捕・勾留阻止の弁護活動
路上における痴漢行為によって逮捕されてしまった事例を題材に、勾留阻止のための弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
兵庫県尼崎市に住むAは、夜間の人通りの少ない路上において、女性Vに自転車で近づき、Vの胸などを触りそのまま自転車で逃走した。
兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aの家族は,痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~迷惑防止条例の対象となる痴漢行為~
本件でAは、路上で女性Vの身体に触った疑いで逮捕されています。
典型的な痴漢事件といえば、電車内などでの痴漢行為ということになりますが、本件のような痴漢行為もまた迷惑防止条例違反として処罰の対象となることに注意が必要です。
各都道府県が制定しているいわゆる「迷惑防止条例」においては、以下のような規定により痴漢行為を犯罪として処罰する旨を規定しています。
例えば、「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は、その3条2項1号において、
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
と、卑わいな言動たる痴漢行為を禁止する旨を定めています。
本件の路上での痴漢行為も、「公共の場所」において「卑わいな言動」行為として迷惑防止条例が禁止する痴漢行為に当たり、本件のように逮捕される可能性があるのです。
~痴漢事件における弁護活動~
痴漢事件では、逮捕されてしまった場合でも勾留されないケースも少なくありません。
したがって、被疑者が逮捕されてしまった場合、弁護士としては逮捕に続く身体拘束である勾留を阻止するための弁護活動を行っていくことが重要になります。
勾留が認められると、原則10日・最大20日という身体拘束がされることとなり、社会生活を行う被疑者(やその家族)にとって事実上極めて大きい不利益(失職の危険等)が生じることとなってしまうからです。
検察官による勾留請求は、法律上逮捕から72時間以内に行われることになります(刑事訴訟法205条2項)。
したがって、弁護士が検察官に勾留請求しないように働きかけ、早期の釈放を目指す弁護活動もこの時間内に行われる必要があり、スピーディな対応が求められます。
この点、私選の弁護士は逮捕直後から対応することが可能であり、迅速な弁護活動を求めるご家族等のニーズに応えることが可能です。
仮に検察官による勾留請求がなされたとしても、裁判官に対して勾留決定を阻止するための弁護活動を行うなど、勾留を回避するための弁護活動を継続していくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,迷惑防止条例違反事件(痴漢)など刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
痴漢事件の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士が、上記のような勾留阻止等のために機動的な弁護活動を行ってまいります。
迷惑防止条例違反事件(痴漢)で逮捕された方のご家族等は,弊所フリーダイヤル(0120-631-881)に まずはお問い合わせください。
担当の者が、逮捕されてしまった方への初回接見サービスなどについて、詳しくご説明いたします。
痴漢で逮捕、釈放後も私選弁護人
痴漢で逮捕され釈放後も私選弁護人を選任すべき理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都府木津川市に住む会社員のAさん(45歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、京都府木津川警察署の警察官に京都府迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。実は、Aさんは、以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんは取調べで痴漢をしたことを素直に認め、Aさんの妻が身柄引受人となったことなどから、その日に釈放されました。AさんとAさんの妻は、釈放されたことに安堵していたところ、今度は検察庁から出頭するよう呼び出しを受けてしまいました。AさんとAさんの妻は今後どうしていけばよいか不安になり、痴漢事件の経験豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~痴漢ってどんな行為?罰則は?~
痴漢罪という罪の名前はありませんし、それを定めた法律、条例もありません。
しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、京都府迷惑行為防止条例(以下、条例)を例にとりますと、条例3条1項1号には次の規定が設けられています。
3条1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。ただし、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
~逮捕→(勾留前)釈放後の流れ~
今回、Aさんは逮捕後釈放されています。
逮捕後は①逮捕→②留置場に収容→③警察官の弁解録取→④送致(送検)→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留、という流れをたどりますが、Aさんは③の段階で釈放されたことになります。
もっとも、この段階では警察の捜査も未了である場合が多いと思われます。したがって、釈放後も警察による呼び出しを受け、取調べや実況見分への立ち会いを求められるでしょう。そして、警察での捜査が終了した段階で、今度は検察庁から呼び出しを受けます。検察庁では取調べを受けることがメインとなるでしょう。この間、警察からの呼び出しを受けることもあります。つまり、刑事処分が決まるまでは、警察、検察から呼び出しを受ける可能性があります。
~釈放されると弁護人がつかない~
釈放された場合のもう一つの注意点として、国選弁護人は選任されないということです。
つまり、逮捕され、勾留(10日間の身柄拘束)されれば国選弁護人が選任されるのですが、釈放された場合はご自身で私選の弁護人を選任しないかぎり弁護人は選任されないのです。
釈放されたからといって、捜査機関の捜査の手が緩められるわけではありません。
また、処分が身柄を拘束されたときよりも軽くなることもありません。
つまり、釈放され、弁護人を選任しないまま捜査機関の捜査を受けるだけになってしまうと、捜査機関の不当・違法な取り調べを受けるおそれも高くなりますし、本来、不起訴処分を獲得できた事案でも起訴され、懲役刑や罰金刑を科されてしまうおそれも出てきます。
こうした場合は、私選の弁護人を選任することを検討しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
痴漢事件の弁護活動
今回は、痴漢をしてしまい、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、福岡市内を走る電車内において、目の前にいた女性Vの臀部を着衣越しに触ってしまい、Vに気付かれてしまいました。
AさんはVに腕を掴まれ、「今触ったでしょう。警察に行きましょう」と言われ、電車を降りました。
まもなく駆け付けた鉄道警察隊の警察官により、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで警察署に連行されることになりました。(フィクションです)
~福岡市内を走る電車内で痴漢をするとどうなるか?~
福岡県迷惑行為防止条例違反の疑い、または、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
一般に、「痴漢」と呼ばれる行為を行うと、ほとんどの場合、上記2つのうち、いずれかの嫌疑をかけられることになります。
いずれの疑いをかけられるかは、痴漢行為の態様によります。
ケースのように、臀部を着衣越しに触ってしまった、という場合には、各都道府県(ケースの場合は愛知県です)の定める迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられる可能性が高いと思います。
反対に、痴漢行為の態様が陰部を直接弄ぶなどの態様であった場合は、強いてわいせつな行為をしたものと評価され、強制わいせつ罪の嫌疑をかけられることもあります。
以下に、福岡県迷惑行為防止条例第6条を引用します。
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
電車は、「公共の乗物」に該当します。
Aさんが、Vの臀部を着衣越しに触れる行為は、人の身体に、衣服等の上から触れたものということができます。
また、上記行為は、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法と評価されることになると思います。
したがって、Aさんに福岡県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
上記規定に違反し、有罪判決を受ける場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(福岡県迷惑行為防止条例第11条)
~今後の弁護活動~
逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束をされます。
その間、外に出ることはできませんので、一刻も早く外に出られるよう活動することが重要です。
そのためには、弁護士に身柄解放活動、Vとの示談交渉を依頼することをおすすめします。
(身柄解放活動)
ケースの状況では、勾留が付かないように活動することが考えられます。
勾留がつかなければ釈放されるので、逮捕日から3日程度で外に出られます。
具体的には、検察官や裁判官に対し、Aさんを勾留しないよう意見書を出すなどし、働きかけることになります。
勾留されてしまった場合は、勾留の取消を求め、不服申し立てを行います。
(示談交渉)
ケースの場合において示談を成立させるメリットは主に2つ考えられます。
1つは、示談を成立させることにより、当事者間で事件が解決したものと判断され、釈放される可能性を高めることができます。
もう1つは、捜査の最終段階において、検察官がAさんを不起訴処分とする可能性が高まる、というものです。
検察官には、Aさんの有罪を立証できる証拠を収集できた場合であっても、Aさんを裁判にかけない処分をする裁量が与えられています(起訴便宜主義)。
起訴されなければ、有罪判決を受けることがないので、前科が付かずにすみます。
初犯の痴漢事件においては、不起訴処分の獲得を十分目指すことができます。
その可能性を高めるためには、上記の示談を円満に成立させることが重要になります。
示談交渉について弁護士のアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。
ご家族が痴漢事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
バス内痴漢事件で刑事処罰軽減の弁護士
痴漢事件の刑罰の重さについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都足立区在住のAさん(17歳少年)は、高校への通学途中のバス内で、隣に座る成人女性の下半身を触った容疑で被害者女性に呼び止められて、警察官を呼ばれ、臨場した警察官は、Aさんを警視庁綾瀬警察署に任意同行した。
Aさんは警察署の取調べで「やっていない」と否認し、その後、綾瀬警察署に逮捕された。
Aさんが逮捕されたという知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士事務所に電話して、まずは弁護士をAさんのもとに派遣し(初回接見)、今後の釈放手続などの弁護対応について、弁護士からの接見報告を受けることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~痴漢事件の強制わいせつ罪の刑罰~
痴漢事件を起こした場合には、痴漢行為の犯行態様に応じて、「強制わいせつ罪」または「各都道府県の迷惑防止条例違反」に問われる可能性が考えられます。
・刑法 176条(強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
刑法の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」痴漢行為をした場合に、成立する犯罪です。
強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは、「被害者の反抗を著しく困難にする程度のもの」をいいます。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」とされており、罰金刑は規定されていないため、起訴された場合には法廷で裁判が開かれることになります。
起訴前の弁護活動は、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得を目指すことが、重要となります。
強制わいせつ罪の起訴後は、執行猶予付きの判決を目指して、裁判で弁護士が積極的な主張立証活動を行っていくことになります。
~痴漢事件の迷惑防止条例違反の刑罰~
強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」の要件を満たさない痴漢事件は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反の痴漢罪」に問われるケースが多いです。
ただし、迷惑防止条例は各都道府県によって、痴漢罪の成立要件や刑罰にそれぞれ違いがあり、特に痴漢行為がどの場所で発生したかの事情が、迷惑防止条例違反の成否に影響します。
・東京都迷惑防止条例 5条1項
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
5条1項1号
「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
東京都迷惑防止条例の場合には、「公共の場所又は公共の乗物」における痴漢行為が、刑事処罰の対象となっています。
東京都迷惑防止条例違反の痴漢罪の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他の都道府県でも、迷惑防止条例違反の痴漢罪の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていることが多く、例外的に神奈川県の迷惑防止条例などでは「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とより重く規定されています。
迷惑防止条例違反の痴漢罪においても、起訴前の弁護活動として、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得を目指すことが、重要となります。
ただし、痴漢加害者だと疑われている本人が事件を否認しているケースにおいては、被害者側との示談交渉は行わずに、弁護士が冤罪事件であることの立証を目指して、痴漢容疑が間違いであることを証明するための主張や証拠収集等の立証活動を行い、不起訴処分の獲得を目指す形になります。
東京都足立区のバス内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
痴漢事件の示談交渉について
今回は、痴漢事件を起こしてしまった場合に有効な示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都日野市内を走る電車内において、女性Vの太ももを触るなどしたところ、Vに腕を掴まれてしまい、警視庁日野警察署に引き渡されました。
警察では、「少なくとも2、3日泊ってもらう」と言われ、困り果てています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~「痴漢罪」という罪名の犯罪はない~
唐突ですが、いわゆる「痴漢」をするとどのような犯罪が成立するのでしょうか。
ちなみに、「痴漢罪」という罪名の犯罪が成立することはありませんし、「痴漢罪」を法定する法令もありません。
もちろん、いわゆる「痴漢」行為を行うと、処罰の対象となりえます。
どのような犯罪が成立し得るのでしょうか。
(犯行を行った場所の自治体の制定する迷惑防止条例違反の罪)
ケースの場合はおそらくこのパターンでしょう。
Aさんが犯行を行ったのは東京都日野市内なので、東京都が制定する迷惑防止条例を参照する必要があります。
以下、関係する条文を引用します。
東京都迷惑防止条例
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
Aさんの行為は、東京都迷惑防止条例第5条第1項1号に違反するものと考えられます。
上記に違反し、有罪判決を受ける場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(強制わいせつ罪)
痴漢行為の態様が悪質だと、迷惑防止条例違反の罪ではなく、「強制わいせつ罪」の嫌疑をかけられる場合があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、迷惑防止条例違反の罪よりはるかに重く、6月以上10年以下の懲役となっています(刑法第176条)。
(暴行罪)
稀に暴行罪の嫌疑をかけられる場合もあります。
殆どの場合は、上記の2つで対応できますが、痴漢の態様や、県境の事件でどこの自治体の条例を適用すべきか判然としない場合などにおいて、例外的に、暴行罪が適用される場合があります。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
~Aさんに必要な弁護活動~
Aさんには、①早く外に出られるようにすること、②被害者と示談をすること、③より軽い処分の獲得に向けた弁護活動が必要です。
そのためには、Vと示談をすることが大変重要になります。
「示談」とは、加害者と被害者との間でなされる、事件解決に向けた民事上の合意をいいます。
通常、加害者から被害者に対し、示談金を支払う約束をし、示談書を作成します。
加害者である被疑者本人でも示談交渉を行うことは可能ですが、ケースのAさんは留置場の外に出られないので、Vと交渉することができません。
また、在宅事件として進行している場合であっても、「被害者と接触し、罪証隠滅行為をしている」などと判断されると、逮捕されてしまうリスクを高めることになります。
そもそも被害者とは会ってもらえないかもしれません。
そこで、弁護士を被害者との間に立たせることにより、上記の問題をクリアすることができます(ただし、被害者の意思が固ければ、弁護士であっても面会してもらえない可能性があります)。
被害者が、Aさんを許す旨の条項(「宥恕条項」といいます)を入れてくれたり、被害届、告訴状を取り下げてくれると、よりAさんにとって有利に事件を解決できる可能性が高まります。
まずは、接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初犯の痴漢事件で不起訴処分を目指す
今回は、痴漢の疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、鶴見線の車内において、目の前にいた女性Vの臀部を着衣越しに触ってしまいました。
Aさんは、犯行に気付いたVや目撃者に腕を掴まれ、鉄道警察隊に引き渡されてしまいました。
現在、警察署で取調べを受けており、警察官からは、「2~3日以上泊ってもらうことになるだろう」と告げられました。(フィクションです)
~痴漢事件の弁護活動~
電車内で痴漢事件を起こすと、多くの場合、犯行を行った場所の自治体が制定する迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられることになります。
痴漢行為の態様が悪質な場合(胸部や陰部を直接弄ぶなど)は、迷惑行為防止条例違反の疑いではなく、強制わいせつ罪(刑法第176条)の疑いをかけられる場合もあります。
(ケースの場合はどうするべきか)
まずは、なるべく早期に弁護士を依頼することをおすすめします。
逮捕直後にAさんが頼める弁護士には、①当番弁護士、②私選弁護人といった種類があります。
当番弁護士は、逮捕された場合に、無料で1回だけ、接見にやってくる弁護士です。
当番弁護士からは、今後の手続の流れ、処分の見込みを聞くことができます。
ただし、2回目以降の接見、身柄解放活動を行うことはできません(当番弁護士を私選弁護人として選任した場合はこの限りではありません)
私選弁護人は、被疑者サイドで弁護士費用を負担し選任する弁護士です。
通常、接見はもちろん、身柄解放活動、不起訴処分を目指した活動を外で行ってもらうことができます。
国選弁護人という制度もありますが、ケースの段階では付けられません。
Aさんが勾留された場合において、資力要件を満たしている場合に、Aさんの請求により、はじめて国により付けられることになります。
いずれの種類の弁護士にも、メリット・デメリットがあります。
自身の経済的状況を踏まえながら、どの弁護人を選ぶかを決めると良いでしょう。
(なるべく早く留置場の外に出るために)
ケースの段階ではわかりませんが、警察官が「2~3日以上泊ってもらうことになるだろう」と言っていることから、留置される可能性が高いのではないでしょうか。
逮捕後、留置されると、逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは裁判にかけるかを決めなければなりません。
一旦勾留されてしまうと、10日間留置場や拘置所から出られなくなります。
また、勾留が延長されると、最長10日間、身体拘束の期間が延びることになります。
できるだけ、勾留が付くことは回避しなければなりません。
そのために、なるべく早い段階で弁護士を依頼する必要があります。
勾留決定までに、弁護活動を尽くすことにより、勾留が付くことを回避できる場合もあります。
勾留されてしまった場合でも、「準抗告」や「勾留取消請求」などの制度により、勾留の取消を求めて活動することが可能です。
(不起訴処分を目指す)
検察官は、捜査の最終段階において、Aさんを裁判にかけるか否かを決めなければなりません。
検察官は、Aさんの反省の態度や、犯罪後の情況などを考慮し、裁量によって、不起訴処分を行うことができます。
被害者と示談を成立させ、謝罪し、生じさせた損害を賠償することにより、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
初犯であれば、不起訴処分を獲得できる見込みが十分あると言えるでしょう。
まずは、弁護士と相談し、有利な事件解決を目指して行動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢(強制わいせつ罪)で逮捕・供述の信用性を争い無罪主張
痴漢(強制わいせつ罪)で逮捕されたものの,被害者の供述の信用性を争い無罪主張をするケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
埼玉県和光市に住むAは、通勤ラッシュ時の電車内において、近くにいたV女(18歳)の下着の中に手を入れわいせつな行為を行ったとして、埼玉県朝霞警察署の警察官は,Aを強制わいせつの疑いで逮捕した。
なお、Aは一貫して上記犯行を否認している。
Aの家族は,痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~痴漢行為における強制わいせつ(刑法犯)と迷惑防止条例違反の区別~
本件では、Aは強制わいせつ罪で逮捕されていますが、各都道県が定めるいわゆる「迷惑防止条例」が痴漢行為の処罰を定めていることから、条例によって逮捕等されるのではないかと思う方も多いかもしれません。
では、痴漢行為が強制わいせつ罪に当たるか、迷惑防止条例違反にとどまるかはどのように判断されているのでしょうか。
この点、強制わいせつ罪を規定する刑法176条前段は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」ものとしています。
つまり、強制わいせつ罪に該当するためには、「わいせつな行為」を「暴行又は脅迫」を手段として行う必要があるのです。
しかし、例えば着衣の上から被害者の身体に触れるような行為は、「暴行又は脅迫」に該当するとは言い難く、また「わいせつ行為」とまでもいえないと考えられています。
したがって、上記のような行為にとどまるのであれば迷惑防止条例違反となるのが通常だと思われます。
これに対し、直接に乳房や陰部等を触る行為は「わいせつな行為」であることは明らかであり、被害者の意思に反していれば「暴行又は脅迫」の要件も実務上は比較的緩やかに認められる傾向にあるといわれています。
本件では、AはV女の下着の中にまで手を入れており、陰部に触れていると考えられるため、迷惑防止条例違反ではなく刑法犯(強制わいせつ罪)として逮捕されているのです。
~被害者の供述の信用性を争う~
本件では、AはVに対する痴漢行為を逮捕後も一貫して否認しています。
そして、痴漢事件においては、物的証拠がなく被害者の供述のみが主要な証拠であることも少なくなく、その場合裁判等において被害者の供述の信用性が最も重要な争点になると考えられます。
刑事法学において、供述証拠は「知覚→記憶→叙述→表現」という各過程を辿るため裁判所の事実認定を誤らせる危険性のある証拠として位置付けられています。
だからこそ、刑事訴訟法では、この各過程に誤りがないか等を吟味することのできない伝聞証拠(いわゆる又聞き)は原則として証拠とすることができないとされています(刑訴法320条1項参照)。
例えば、供述証拠における人間の記憶の面に着目するなら、心理学などの分野において人間の記憶というものがいかに簡単に外的・内的な影響によって変容してしまうかという研究には枚挙に暇がありません。
したがって、弁護士としては、法律学のみならず他分野の知識も援用しつつ、供述証拠の危険性を正しく認識し、その信用性を慎重に吟味する必要があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ罪を含む痴漢事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
強制わいせつ事件で逮捕された方のご家族等は,弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお電話ください。
痴漢冤罪事件における無罪主張などに関して、刑事専門の弁護士がご相談を承ります。
夜行バスの中で女性に接吻し、逮捕
今回は、夜行バスの中で女性に接吻し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは夜行バスに乗り、千葉県から東京都に向かっていました。
千葉県内の高速道路を走っている際、同じバスに乗っていた女性Vに対して劣情を催し、睡眠中のVに接吻してしまいました。
Vは当初Aさんの犯行に気付かなかったのですが、接吻の態様が執拗だったので、Vが起きてしまった結果、犯行が発覚しました。
Vは運転手に頼んでバスを停車させ、警察を呼びました。
Aさんは、千葉県柏警察署に準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~準強制わいせつ罪について解説~
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を行う犯罪です(刑法第178条1項)。
「心神喪失」とは、意識喪失(睡眠・泥酔など)、高度の精神障害などによって、性的行為につき正常な判断ができない状態にあることをいいます。
同意のない接吻は「わいせつな行為」に該当する可能性が高いと思われます(広島高等裁判所高松支部昭和27年9月24日判決)。
以上を前提にケースを検討すると、Aさんは、Vが睡眠している、すなわち、心神喪失状態にあるのに乗じて、Vに接吻し、もってわいせつな行為をしたものと評価される可能性が高いと思われます。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役となっています。
バスにおける痴漢行為としては、かなり重い犯罪の嫌疑をかけられることになります。
したがって、より早期に弁護士に依頼し、事件解決を目指す必要性が高い事件ということができます。
~Aさんに必要な弁護活動~
逮捕され、勾留されると、最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
まずは、勾留されることを回避しなければなりません。
勾留する場合は、Aさんに罪証隠滅、逃亡のおそれが認められる必要があります。
Aさんに定まった住居、職があり、信頼できる身元引受人を用意できる場合であって、Vとも特に面識がなく、住居もそれぞれ離れている、などといった事情があれば、Aさんにとって有利です。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと考えた場合は、勾留されずに釈放されます。
弁護士は、検察官や裁判官に対し、勾留の要件を満たさない旨を主張し、勾留の回避に努めます。
また、Vと示談を成立させる必要もあります。
AさんがVの身元を知らない場合、警察や検察官を通じてVの情報を得た上で、示談交渉に着手することができます。
在宅事件に移行すれば、Aさん自身でも示談交渉を行うことができますが、そもそも面会してもらえない可能性がありますし、つきまといなど他の犯罪を犯しているなどと判断されると、その犯罪により逮捕されるリスクもあります。
刑事事件において示談交渉を行う場合は、被害者との間に弁護士を立てるのがベターでしょう。
もし起訴されてしまう場合、準強制わいせつ罪の法定刑に「罰金刑」が予定されていないので、書面のみで裁判を行う「略式手続」をとることができません。
この場合は懲役刑の求刑がなされることを前提に、公開の法廷で裁判を受けなければなりません。
このような事態をなるべく避けるために不起訴処分を獲得することが望ましいのですが、起訴されてしまった場合は、執行猶予付判決の獲得を目指すことになります。
有罪判決を受け、執行猶予が付かない場合、必ず実刑判決となりますので、刑務所に行かなければなりません。
Aさんが初犯であり、判決までに示談が成立すれば、執行猶予が付く可能性が十分あります。
なるべく早期に弁護士を依頼し、より有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が準強制わいせつの疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。