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痴漢事件と示談について

2020-04-18

痴漢事件と示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

福岡県北九州市在住の会社員のAさんはある日,通勤中の電車内においてVさんの衣服の上から臀部を触る痴漢行為をしてしまった。
Aさんは停車駅で目撃していた乗客に駅員室まで連れて行かれ,事情を聞いた駅員が福岡県小倉北警察署に通報した。
駆けつけた小倉北警察署の警察官によりAさんは逮捕され,警察署で取り調べを受けた。
その後,Aさんは勾留されることなく釈放された。
Aさんは出来心でVさんに痴漢をしてしまい,何とかして前科を付けない方法はないかと思い,示談等ができないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。

~痴漢~

痴漢は刑法ではなく各都道府県の定めるいわゆる迷惑行為防止条例に定められています。
都道府県によって若干条文は異なりますが,例えば,福岡県迷惑行為防止条例では痴漢は以下のように定められています。

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。

条文で電車は公共の乗物に該当すると定められていますので(福岡県の場合は第2条),電車内で他人の身体に触れることは痴漢行為となりえます。
もっとも,「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」である必要がありますので,満員である場合で,電車の揺れなどで偶然触れてしまったような場合には痴漢とはならないといえます。

罰則は各都道府県によって異なりますが,罰金の上限額が50万円もしくは100万円,懲役刑の上限が6ヵ月以下もしくは1年以下となっています(福岡県の場合は50万円以下の罰金もしくは6ヵ月以下の懲役)。

~痴漢と示談~

痴漢に限らず,被害者のいる迷惑行為防止条例違反事件(盗撮や嫌がらせ行為など)の場合には,被害者の方と示談が成立すれば不起訴となることが多いです。
これは,被害者に代わって国家が刑罰を与えることによって制裁を加えているという考えによるものです。
示談が成立した場合,被害者の方は加害者の事を許すという宥恕文言を入れて頂くことが多いです。
その場合,被害者が処罰を望んでおらず,かつ示談金の支払いという経済的制裁を受けていると考えられますので検察官はあえて国家が刑罰を科す必要はないと考えるようです。

ただし,示談交渉をするには被害者の方と連絡等を取る必要があります。
刑事事件の被害者は多くの場合,加害者に連絡先などを教えるということはありませんので,事件を起こしてしまった方がご自身で示談交渉をするのは困難です。
また,適切でない示談をしてしまう可能性もあります。

弁護士をご依頼いただければ,警察や検察官から被害者の方の同意の下,連絡先を取り次いで頂ける場合も多いです。
また,被害者の方も弁護士が相手であれば話を聞いてみようと思われることも多いようです。
連絡先を取り次いで頂けた場合,示談が成立し宥恕条項を頂けることが多いです。

示談が成立したら,示談書を検察官に送ります。
検察官は示談が成立していること等諸般の事情を踏まえて事件を不起訴とするかどうかを判断します。
前科がない場合などには示談が成立していれば不起訴となる可能性は非常に高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で示談をし,不起訴となった事件も数多く手掛けて参りました。
痴漢事件を起こしてしまい,前科を付けたくない,不起訴処分にしてほしいとお考えの方は0120‐631‐881までご相談下さい。
事務所での無料法律相談・警察署等での初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

公然わいせつ痴漢事件で罰金刑回避

2020-04-03

公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

神奈川県藤沢市在住のAさん(20代男性)は、駅前の商店街の路地裏で、通行人の被害者女性に対して、Aさんの下半身を露出させ、自慰行為を見せつけたとして、通報を受けた神奈川県藤沢警察署の警察官に逮捕された。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談して、まずは弁護士を藤沢警察署のAさんのもとに派遣(弁護士接見)し、Aさんの前科回避のために、今後の刑事対応について、弁護士からの接見報告を受けることにした。
Aさんは「被害者女性に対する謝罪をしたい」と考えており、弁護士がAさんの両親から依頼を受けて、被害者との示談交渉に動くこととなった。
(事実を基にしたフィクションです)

~公然わいせつ罪とは~

人前で裸になったり、恥部を見せつけたり、自慰行為をした者は、刑法174条に規定される「公然わいせつ罪」に該当して、刑事処罰を受ける可能性があります。

・刑法 174条(公然わいせつ)
「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

公然わいせつ罪の「公然と」とは、「不特定または多数の人が見ることができる状態において」わいせつな行為をすることをいいます。
他方で、「特定の少数者」に対するわいせつ行為については、公然わいせつ罪は成立せず、「強制わいせつ罪」や「迷惑防止条例違反」や「ストーカー規制法違反」の容疑をかけられる可能性が考えられます。
また、公然わいせつ罪の「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。

公然わいせつ罪の法定刑は、「6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料」のうち、いずれかの刑事処罰になります。
公然わいせつ罪は、社会的法益に対する罪に分類され、健全な性秩序・性道徳や社会風俗を守るために作られた刑罰です。
わいせつ行為を、不特定または多数の人が見ることができる状況があれば、それだけで社会的法益を害するものとして、被害者が特定されていない事例であっても、罰せられる可能性があります。

~事件を起訴されることなく解決したい場合には~

事件が起訴されて、懲役刑や執行猶予付きの判決が出されたり、あるいは略式手続で罰金刑というような検察官の判断がなされたならば、これは前科となります。

では、どうすれば前科が付くことを回避できるでしょうか。
公然わいせつ事件で被害者が特定されている事例の場合には、検察官が刑事処分の起訴/不起訴の判断をするにあたって、「被害者側の被害感情や、処罰を望む意思の有無」が大きな比重を占めることになるため、事件早期の段階で、起訴/不起訴が判断される前に被害者との示談を成立させることが、重要となります。

ただし、公然わいせつ事件の示談交渉においては、被害者が加害者に恐怖心を抱いていることが通常であり、加害者と被害者の当事者同士の示談交渉は、捜査機関によって認められないケースが大半です。
そこで、弁護士を仲介させることで、捜査機関を通じて被害者側に示談交渉を打診し、弁護士だけが被害者側の連絡先を教えてもらう形で、弁護士の長年の経験にもとづいた適切な時期に的確な方法で示談交渉を進めることが、重要となります。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、被害者との示談が成立し、不起訴処分を獲得した例も多く存在します。

神奈川県藤沢市公然わいせつ痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

痴漢事件における弁護活動を解説

2020-03-29

今回は、埼玉県内の電車内で痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、さいたま市内の電車内において、目の前の女性Vの臀部をスカート越しに触れてしまいました。
Aさんの犯行を目撃したWにより、AさんとVは次の駅で降ろされ、Aさんは駅員に引き渡されました。
まもなく駆け付けた埼玉県鉄道警察隊の警察官により、Aさんは、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪について解説~

ケースの事例を読むと、典型的な痴漢事件であることがわかります。
このような行為は、犯行を行った都道府県の制定する迷惑行為防止条例が禁止しています。
埼玉県で痴漢を行った場合は、「埼玉県迷惑行為防止条例」に違反することになります。

埼玉迷惑行為防止条例第2条4項は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、・・・(中略)・・・人を著しく羞しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」と痴漢行為を禁止しています。

Aさんは、公共の乗物である電車内において、Vの臀部をスカート越しに触れており、当該行為をVが知ったのであれば、Vを著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせることになると思われます。
上記の事実関係によれば、Aさんに埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。

上記行為に対する法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

~Aさんに必要な弁護活動~

刑事事件においては、「早期に弁護士と相談することが重要である」と言われています。
その理由はどのようなものでしょうか。

まず、逮捕後、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致されます。
送致後、検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めなければなりません。
勾留請求がなされた場合、裁判官が勾留の可否を審査します。
勾留されてしまうと、10日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
やむを得ない事由が認められ、勾留が延長されると、さらに最長10日間、身体拘束期間が延びることになります。

反対に、勾留が付かなければ、長期間身体拘束されずに外に出ることができます。
早期に弁護人を選任すれば、勾留を阻止する活動を行ってもらうことができるようになります。
身体拘束期間が3日程度ですめば、今まで通り会社などに出勤することができるかもしれません。
身体拘束期間が長引けば長引くほど、会社をクビになる可能性が高まりますし、Aさんの社会復帰という面においても弊害が生じます。

ただし、勾留をさせない活動は、私選弁護人でなければできません。
他にAさんの弁護活動を行い得るものとして、①国選弁護人、②当番弁護士があります。
国選弁護人は、Aさんが資力要件を満たしており、かつ、勾留決定が出た後に初めて付けられるため、勾留を防ぐ活動を行うことは出来ません。
また、当番弁護士は、逮捕された場合に1回だけ無料で接見にきてくれる弁護士ですが、身柄解放活動などの弁護活動を行うことはできません(私選弁護人として選任すれば別です)。
私選弁護人は、逮捕前であっても選任できるので、より早い段階からAさんの弁護活動を開始することができます。

もちろん、私選弁護人は「私選」というだけあり、弁護士費用は被疑者サイドで負担しなければなりません。
自身の経済的事情を考慮しながら、どの種類の弁護士が適切かを検討する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【痴漢】取調べで認められている権利

2020-03-24

痴漢での取調べと権利について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

~事例~

千葉県野田市に住む会社員のAさん(38歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、千葉県野田警察署の警察官に警察へ出頭するよう求められました。今後のことが不安になったAさんは、弁護士に取調べ時の対応などについて尋ねました。
(フィクションです。)

~痴漢~

「痴漢」は、各都道府県の迷惑行為防止条例(各都道府県によって名称は異なる、以下「条例」といいます)違反に問われることが多いかと思います。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、あるいは常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。
初犯の場合、被害者と示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いでしょう。示談が成立しない場合は略式起訴されることが多く、その場合の刑罰は罰金刑です。罰金額は20万円から30万円が相場です(ただし、繰り返しますが初犯の場合です)。

また、痴漢の態様によっては刑法の強制わいせつ罪に問われることもあります。
場所を問わず(つまり、電車内か否かを問わず)、同罪に問われる可能性があります。
ここで、条例と強制わいせつ罪がどう区別して適用されるかですが、性的侵害度の高い場合はより強制わいせつ罪が適用されると考えましょう。
つまり、スカート内に手を入れ臀部を揉む程度であれば条例違反の可能性が高いですが、それより一歩進んで下着の中に手を入れ臀部を揉む行為、陰部を揉む行為は強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
初犯の場合、被害者と示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いでしょう。示談が成立しない場合は起訴され有罪となれば、強制わいせつ罪は罰金刑がないですから懲役刑を宣告されます。懲役は1年から2年が相場です。

~メインは取調べ~

痴漢事件において、犯人(被疑者)が警察署で受けることとすれば、警察官の取調べがメインとなります。取調べと聴くと、みなさんはどんなことを想像されるでしょうか?まず、取調べ室はプライバシーを確保する観点からも、警察官の事務室とは別の箇所に設けられ、もちろん、犯人一人につき一個の部屋が設けられています。いわゆる密室と呼ばれる部屋です。そして、その密室に、少なくとも話を聴く警察官が一人、メモを取る一人が入ります。つまり、「犯人」対「警察官2人」となるわけです。また、ここがミソなのですが、犯人は取調べ室の扉とは反対側の席に座るよう誘導されます。これは、一つには、以下でご説明するとおり取調べ室からの退去権が認められているのですが、扉とは反対側に座らせることによって退去権行使への心理的抑止を図っているとも受け取れそうです。

~取調べで認められている権利~

取調べでは以下の権利が認められています。

=黙秘権=
取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
 
=増減変更申立権=
供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
 
=署名押印拒否権=
供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
 
=出頭拒否権、退去権=
在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。

~おわりに~

以上のように、取調べには法的権利が認められているものの、いざ行使となると「本当に行使していいのか?」「警察官が怖くて行使できない」という方も多い方と思われます。そういった場合は、一度、弁護士へご相談ください。弁護士であれば、より具体的なアドバイスをさせていただくことが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

痴漢事件を示談で不起訴に

2020-03-19

痴漢事件での示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

大阪府枚方市在住のAさんは会社に行く通勤電車で後ろ姿が好みのVさんに痴漢をしてしまった。
AさんはVさんおよび痴漢に気づいた周りの乗客に取り押さえられ,次の駅で駅員に引き渡された。
Aさんは大阪府枚方警察署で取り調べを受けたのちに解放された。
Aさんの勤める会社の就業規則では,罰金以上の刑に処された場合,昇進に影響が出る事になっていた。
出世を考えているAさんはなんとか事件を不起訴にできないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)

~痴漢~

痴漢行為の処罰については刑法ではなく各都道府県の制定する条例に定められています。
痴漢行為は原則として,

「公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること」

を禁止しています。
罰則は都道府県によって若干異なり,大阪府迷惑行為防止条例では100万円以下の罰金または1年以下の懲役となっています。

~不起訴処分のための弁護活動~

痴漢は窃盗罪などと違い微罪処分(軽微な場合に,事件を検察に送致せず警察で終わらせる処分)が存在しないため,原則として検察官に送致されます。
送致をうけた検察官は諸般の事情を考慮し事件を起訴するかどうかを判断します。
送致を受けた後に犯人でないと判明した場合等には不起訴処分となります。

また,犯行後の情状などからあえて刑罰を科す必要はないと判断された場合には起訴猶予という不起訴処分となります。
検察官が起訴猶予とする判断をする情状としては基本的に被害者の方との示談の成立が挙げられます。
痴漢の場合,被害者の方と示談が成立し,「加害者を許し,処罰を求めない」という宥恕条項を頂ければ起訴猶予となる可能性が高くなります。
一方で,示談交渉が出来なかった場合には,起訴され,略式手続き(簡易な認め事件などで,正式な裁判をせず簡易な手続きで事件を終了させる手続き)によって罰金刑となる場合が多いでしょう。

痴漢事件の場合,被害者の方は偶然見かけた人という事も多く,連絡先などもわからないことがほとんどでしょう。
そのため,起訴猶予となるために示談交渉をしようとしても連絡を取る事すらできないでしょう。
その点,依頼を受けた弁護士であれば警察や検察官から被害者の同意の下,連絡先を取り次いで貰える場合もあります。

連絡先を取り次いで貰えた場合には,まず謝罪をし慰謝料の支払いや被害弁償といった具体的な示談交渉を進めていきます。
その際に,先ほど述べた「加害者を許し,処罰を求めない」という宥恕条項を頂けるように交渉することが重要です。
示談が成立しましたら,検察官に示談書を提出します。
検察官は示談内容などを吟味し,被害者が許している,あえて国家が刑罰を科す必要はないと判断した場合には起訴猶予となるでしょう。
痴漢事件を起こしてしまい,示談などをお考えの場合には早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件を起こしてしまいお困りの方,ご家族の方が痴漢事件を起こしてしまったという方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

「卑わいな言動」により逮捕

2020-03-14

今回は、卑わいな語句を大声で叫び、女性につきまとった疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、大阪府堺市内の駅構内において、酒に酔い、女性器の俗称を大声で連呼するなどしながら、女性Vにつきまとい、執拗に自身と性交するよう求めていたところ、Vにより警察を呼ばれてしまいました。
臨場した大阪府黒山警察署の警察官はAさんをなだめ、落ち着くよう求めましたが、興奮したAさんはなおも卑わいな語句を大声で叫ぶなどしたため、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~ケースの場合、何罪が成立するのか?~

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条第1項4号は、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動を行うことを禁じています。

「卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」をいいます。
通常、駅構内で女性器の俗称を大声で連呼したり、見知らぬ女性に対して性交を求めるなどすることは、法令が禁止する以前の問題として、憚られる行為であると考えられます。

したがって、Aさんが女性器の俗称を大声で連呼するなどしながらVにつきまとい、執拗に自身と性交するよう求める行為は、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」に該当するものと思われます。
以上の事実関係によれば、Aさんの行為は「卑わいな言動」に該当し、つきまとわれた被害者において不安をおぼえさせるようなものであると考えられます。
よって、Aさんに大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪が成立する可能性は高いと思われます。

上記行為について有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第17条2項)。

~今後の手続~

警察署に引致された後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、Aさんの弁解の録取、取調べがなされます。

~検察への送致~
取調べ後、留置の必要があると認められると、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。

~勾留の判断~
Aさんの勾留の可否は裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。

以上の手続をまとめると、逮捕された段階で最長72時間、勾留がつくと最長20日間、身体拘束を受けることになります。

~早期の身柄解放の実現~

身体拘束が長引くと長期間会社等を休まなければなりません。
会社の無断欠勤が続けば、クビになってしまう可能性が極めて高いです。
逮捕され、身体拘束が長引けば長引くほど、Aさんの社会復帰を困難にします。

まずは、弁護士に依頼し、早期の身柄解放の実現に向けて活動してもらいましょう。
ケースにおいてAさんが逮捕されてしまったのは、あまりにもAさんの言動が目に余る、という理由もあるでしょう。
Vの身体を傷つけたわけでもありませんし、また、Vと面識もありません。
このような事情の下では、適切な弁護活動を通じ、早期の身柄解放を実現できる見込みがあります。

ただし、一旦勾留が付いてしまうと、これを覆すのはなかなか困難です。
可能な限り早い段階で弁護士を依頼することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が卑わいな言動を行った疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

路上における痴漢で逮捕・勾留阻止の弁護活動

2020-03-09

路上における痴漢行為によって逮捕されてしまった事例を題材に、勾留阻止のための弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

兵庫県尼崎市に住むAは、夜間の人通りの少ない路上において、女性Vに自転車で近づき、Vの胸などを触りそのまま自転車で逃走した。
兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aの家族は,痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~迷惑防止条例の対象となる痴漢行為~

本件でAは、路上で女性Vの身体に触った疑いで逮捕されています。
典型的な痴漢事件といえば、電車内などでの痴漢行為ということになりますが、本件のような痴漢行為もまた迷惑防止条例違反として処罰の対象となることに注意が必要です。

各都道府県が制定しているいわゆる「迷惑防止条例」においては、以下のような規定により痴漢行為を犯罪として処罰する旨を規定しています。
例えば、「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は、その3条2項1号において、
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
と、卑わいな言動たる痴漢行為を禁止する旨を定めています。
本件の路上での痴漢行為も、「公共の場所」において「卑わいな言動」行為として迷惑防止条例が禁止する痴漢行為に当たり、本件のように逮捕される可能性があるのです。

~痴漢事件における弁護活動~

痴漢事件では、逮捕されてしまった場合でも勾留されないケースも少なくありません。
したがって、被疑者が逮捕されてしまった場合、弁護士としては逮捕に続く身体拘束である勾留を阻止するための弁護活動を行っていくことが重要になります。
勾留が認められると、原則10日・最大20日という身体拘束がされることとなり、社会生活を行う被疑者(やその家族)にとって事実上極めて大きい不利益(失職の危険等)が生じることとなってしまうからです。
検察官による勾留請求は、法律上逮捕から72時間以内に行われることになります(刑事訴訟法205条2項)。
したがって、弁護士が検察官に勾留請求しないように働きかけ、早期の釈放を目指す弁護活動もこの時間内に行われる必要があり、スピーディな対応が求められます。
この点、私選の弁護士は逮捕直後から対応することが可能であり、迅速な弁護活動を求めるご家族等のニーズに応えることが可能です。
仮に検察官による勾留請求がなされたとしても、裁判官に対して勾留決定を阻止するための弁護活動を行うなど、勾留を回避するための弁護活動を継続していくことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,迷惑防止条例違反事件(痴漢)など刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
痴漢事件の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士が、上記のような勾留阻止等のために機動的な弁護活動を行ってまいります。
迷惑防止条例違反事件(痴漢)で逮捕された方のご家族等は,弊所フリーダイヤル(0120-631-881)に まずはお問い合わせください。

担当の者が、逮捕されてしまった方への初回接見サービスなどについて、詳しくご説明いたします。

痴漢で逮捕、釈放後も私選弁護人

2020-03-04

痴漢で逮捕され釈放後も私選弁護人を選任すべき理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

京都府木津川市に住む会社員のAさん(45歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、京都府木津川警察署の警察官に京都府迷惑行為防止条例違反逮捕されました。実は、Aさんは、以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんは取調べで痴漢をしたことを素直に認め、Aさんの妻が身柄引受人となったことなどから、その日に釈放されました。AさんとAさんの妻は、釈放されたことに安堵していたところ、今度は検察庁から出頭するよう呼び出しを受けてしまいました。AさんとAさんの妻は今後どうしていけばよいか不安になり、痴漢事件の経験豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~痴漢ってどんな行為?罰則は?~

痴漢罪という罪の名前はありませんし、それを定めた法律、条例もありません。
しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、京都府迷惑行為防止条例(以下、条例)を例にとりますと、条例3条1項1号には次の規定が設けられています。

3条1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。

罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。ただし、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。

~逮捕→(勾留前)釈放後の流れ~

今回、Aさんは逮捕後釈放されています。
逮捕後は①逮捕→②留置場に収容→③警察官の弁解録取→④送致(送検)→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留、という流れをたどりますが、Aさんは③の段階で釈放されたことになります。
もっとも、この段階では警察の捜査も未了である場合が多いと思われます。したがって、釈放後も警察による呼び出しを受け、取調べや実況見分への立ち会いを求められるでしょう。そして、警察での捜査が終了した段階で、今度は検察庁から呼び出しを受けます。検察庁では取調べを受けることがメインとなるでしょう。この間、警察からの呼び出しを受けることもあります。つまり、刑事処分が決まるまでは、警察、検察から呼び出しを受ける可能性があります。

~釈放されると弁護人がつかない~

釈放された場合のもう一つの注意点として、国選弁護人は選任されないということです。
つまり、逮捕され、勾留(10日間の身柄拘束)されれば国選弁護人が選任されるのですが、釈放された場合はご自身で私選の弁護人を選任しないかぎり弁護人は選任されないのです。
釈放されたからといって、捜査機関の捜査の手が緩められるわけではありません。
また、処分が身柄を拘束されたときよりも軽くなることもありません。
つまり、釈放され、弁護人を選任しないまま捜査機関の捜査を受けるだけになってしまうと、捜査機関の不当・違法な取り調べを受けるおそれも高くなりますし、本来、不起訴処分を獲得できた事案でも起訴され、懲役刑や罰金刑を科されてしまうおそれも出てきます。
こうした場合は、私選の弁護人を選任することを検討しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

痴漢事件の弁護活動

2020-02-28

今回は、痴漢をしてしまい、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、福岡市内を走る電車内において、目の前にいた女性Vの臀部を着衣越しに触ってしまい、Vに気付かれてしまいました。
AさんはVに腕を掴まれ、「今触ったでしょう。警察に行きましょう」と言われ、電車を降りました。
まもなく駆け付けた鉄道警察隊の警察官により、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで警察署に連行されることになりました。(フィクションです)

~福岡市内を走る電車内で痴漢をするとどうなるか?~

福岡県迷惑行為防止条例違反の疑い、または、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
一般に、「痴漢」と呼ばれる行為を行うと、ほとんどの場合、上記2つのうち、いずれかの嫌疑をかけられることになります。
いずれの疑いをかけられるかは、痴漢行為の態様によります。
ケースのように、臀部を着衣越しに触ってしまった、という場合には、各都道府県(ケースの場合は愛知県です)の定める迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられる可能性が高いと思います。
反対に、痴漢行為の態様が陰部を直接弄ぶなどの態様であった場合は、強いてわいせつな行為をしたものと評価され、強制わいせつ罪の嫌疑をかけられることもあります。

以下に、福岡県迷惑行為防止条例第6条を引用します。

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。

電車は、「公共の乗物」に該当します。
Aさんが、Vの臀部を着衣越しに触れる行為は、人の身体に、衣服等の上から触れたものということができます。
また、上記行為は、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法と評価されることになると思います。
したがって、Aさんに福岡県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。

上記規定に違反し、有罪判決を受ける場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(福岡県迷惑行為防止条例第11条)

~今後の弁護活動~

逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束をされます。
その間、外に出ることはできませんので、一刻も早く外に出られるよう活動することが重要です。
そのためには、弁護士に身柄解放活動、Vとの示談交渉を依頼することをおすすめします。

(身柄解放活動)
ケースの状況では、勾留が付かないように活動することが考えられます。
勾留がつかなければ釈放されるので、逮捕日から3日程度で外に出られます。
具体的には、検察官や裁判官に対し、Aさんを勾留しないよう意見書を出すなどし、働きかけることになります。
勾留されてしまった場合は、勾留の取消を求め、不服申し立てを行います。

(示談交渉)
ケースの場合において示談を成立させるメリットは主に2つ考えられます。
1つは、示談を成立させることにより、当事者間で事件が解決したものと判断され、釈放される可能性を高めることができます。
もう1つは、捜査の最終段階において、検察官がAさんを不起訴処分とする可能性が高まる、というものです。
検察官には、Aさんの有罪を立証できる証拠を収集できた場合であっても、Aさんを裁判にかけない処分をする裁量が与えられています(起訴便宜主義)。
起訴されなければ、有罪判決を受けることがないので、前科が付かずにすみます。

初犯の痴漢事件においては、不起訴処分の獲得を十分目指すことができます。
その可能性を高めるためには、上記の示談を円満に成立させることが重要になります。
示談交渉について弁護士のアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。
ご家族が痴漢事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

バス内痴漢事件で刑事処罰軽減の弁護士

2020-02-23

痴漢事件の刑罰の重さについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都足立区在住のAさん(17歳少年)は、高校への通学途中のバス内で、隣に座る成人女性の下半身を触った容疑で被害者女性に呼び止められて、警察官を呼ばれ、臨場した警察官は、Aさんを警視庁綾瀬警察署に任意同行した。
Aさんは警察署の取調べで「やっていない」と否認し、その後、綾瀬警察署逮捕された。
Aさんが逮捕されたという知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士事務所に電話して、まずは弁護士をAさんのもとに派遣し(初回接見)、今後の釈放手続などの弁護対応について、弁護士からの接見報告を受けることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~痴漢事件の強制わいせつ罪の刑罰~

痴漢事件を起こした場合には、痴漢行為の犯行態様に応じて、「強制わいせつ罪」または「各都道府県の迷惑防止条例違反」に問われる可能性が考えられます。

・刑法 176条(強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

刑法の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」痴漢行為をした場合に、成立する犯罪です。
強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは、「被害者の反抗を著しく困難にする程度のもの」をいいます。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」とされており、罰金刑は規定されていないため、起訴された場合には法廷で裁判が開かれることになります。

起訴前の弁護活動は、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得を目指すことが、重要となります。
強制わいせつ罪の起訴後は、執行猶予付きの判決を目指して、裁判で弁護士が積極的な主張立証活動を行っていくことになります。

~痴漢事件の迷惑防止条例違反の刑罰~

強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」の要件を満たさない痴漢事件は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反の痴漢罪」に問われるケースが多いです。
ただし、迷惑防止条例は各都道府県によって、痴漢罪の成立要件や刑罰にそれぞれ違いがあり、特に痴漢行為がどの場所で発生したかの事情が、迷惑防止条例違反の成否に影響します。

・東京都迷惑防止条例 5条1項
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
5条1項1号
「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」

東京都迷惑防止条例の場合には、「公共の場所又は公共の乗物」における痴漢行為が、刑事処罰の対象となっています。
東京都迷惑防止条例違反の痴漢罪の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他の都道府県でも、迷惑防止条例違反の痴漢罪の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていることが多く、例外的に神奈川県の迷惑防止条例などでは「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とより重く規定されています。

迷惑防止条例違反の痴漢罪においても、起訴前の弁護活動として、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得を目指すことが、重要となります。
ただし、痴漢加害者だと疑われている本人が事件を否認しているケースにおいては、被害者側との示談交渉は行わずに、弁護士が冤罪事件であることの立証を目指して、痴漢容疑が間違いであることを証明するための主張や証拠収集等の立証活動を行い、不起訴処分の獲得を目指す形になります。

東京都足立区のバス内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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