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三重県の強制わいせつ致傷事件で通常逮捕 被害者の告訴の有無

2016-03-03

三重県の強制わいせつ致傷事件で通常逮捕 被害者の告訴の有無

Aは、帰宅途中の道で通りがかりの女性に対して、暴行を用いてわいせつな行為をし、女性に傷害を負わせたとして、三重県警鈴鹿警察署通常逮捕されました。
Aは、強制わいせつ致傷事件は親告罪であり、被害者告訴をしていないから裁判にならないはずだと主張し、刑事事件専門の弁護士に相談しています。
(フィクションです)

~強制わいせつ致傷事件における被害者の告訴~

Aは、強制わいせつ致傷罪は親告罪であると主張しますが、これは正しいでしょうか。
刑法第176条に強制わいせつ罪が規定されており、同第180条によって強制わいせつ罪は親告罪とされています。
しかし、強制わいせつ致傷罪は、181条で定められています。
つまり、強制わいせつ罪を親告罪とする規定より後に定められています。
このことは、強制わいせつ致傷罪が親告罪ではないということを意味します。

残念ながら、Aさんは強制わいせつ致傷罪について間違って理解しているということになります。
強制わいせつ致傷事件の場合、被害者告訴がなくてもAは起訴されることになります。
強制わいせつ致傷罪の法定刑は、無期又は3年以上の懲役とされており、非常に罪が重くなっています。
最大で無期懲役まで認められていますので、強制わいせつ致傷罪は非常に重い犯罪であることは言うまでもありません。

このような重大な犯罪の場合、親告罪とすることにより、加害者が刑罰を免れるのは妥当ではありません。
そのため、強制わいせつ致傷罪については、親告罪とはされていません。
Aさんのような間違いは決して珍しいことではなく、勘違いされている方も少なからずいらっしゃると思います。
しかし、このような勘違いによって自分の人生が180度変わってしまう可能性があることも事実です。
三重県の強制わいせつ致傷事件においてお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(三重県警鈴鹿警察署の初回接見費用:4万1700円)

短期間に3回の痴漢事件で逮捕 愛知の警察ならこの弁護士

2016-03-02

短期間に3回の痴漢事件で逮捕 愛知の警察ならこの弁護士

Aは、平成28年1月に計3回の痴漢行為をしたとして、愛知県警知多警察署の警察官Xから事情聴取を受けました。
具体的には、いずれも愛知県迷惑防止条例違反の疑いがかけられています。
愛知県警知多警察署は、事情聴取において黙秘を続けたAを逮捕しました。
現在もAは黙秘をしています。
(フィクションです)

~痴漢行為を複数回行った場合~

通常、痴漢行為を1回行うと、愛知県の迷惑防止条例により6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
では、痴漢行為を3回行った場合はどのような刑罰が科せられるのでしょうか。

刑法第45条には、「併合罪」というものが規定されています。
併合罪とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪のことをいいます。
今回のAは、同時期に3回の痴漢行為を行っています。
そして、どの痴漢行為についても未だ確定判決を経ていませんので、これらの3回の痴漢行為は併合罪となります。

では併合罪とされた場合、刑罰はどのようになるのでしょうか。
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが長期となります。
長期とは、刑期に一番長い期間という意味です。

今回のAは全て痴漢犯として愛知県迷惑防止条例違反の罪に問われています。
愛知県迷惑防止条例違反の場合、通常、懲役刑の長期は、6か月です。
とすると、併合罪の場合、6か月の2分の1を加えたものが長期とされますので、長期は、9月(6+(6÷2))となります。
つまり、Aに懲役刑が科せられる場合、1月以上9月以下の間で懲役を言い渡される可能性があります。

逆に、罰金刑が科される場合はどうでしょうか。
愛知県迷惑防止条例の罰金刑は、50万円以下とされています。
先ほどの懲役の場合と同様、50万円に50万円に2分の1を加えますので、1万円以上75万円以下の罰金が科される可能性があります。
愛知県で3回の痴漢事件を行ってしまったという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、さまざまな疑問や不安を解消することができると思いますので、一度お電話ください。
(愛知県警知多警察署の初回接見費用:3万7400円)

愛知県の強制わいせつ事件で逮捕 再犯で刑が重くなるなら弁護士

2016-03-01

愛知県の強制わいせつ事件で逮捕 再犯で刑が重くなるなら弁護士

Xは、前に強制わいせつ事件を起こし、有罪判決を受けて服役しましたが、出所した日から1年後に同じく強制わいせつ事件を起こしました。
そこで、愛知県警津島警察署の警察官はAを逮捕しました。
(フィクションです)

~再犯をしてしまったら~

刑法第56条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする

刑法第56条では、再犯に関する規定が置かれています。
Aは出所した日から1年後に事件を起こしています。
そのため、今回の強制わいせつ事件によって裁判所がAを有期の懲役に処すると判断した場合には、再犯とされることになります。

刑法第57条には、再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とするとされています。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役ですので、Aが有期の懲役に処される場合、6月以上20年以下の幅で判断されることになります。
通常の場合、10年が限度となるところ、再犯で刑が加重されることによって20年まで上限が引き上げられることになります。
つまり、Aには今回の強制わいせつ事件について、非常に重い懲役に処される可能性が高くなります。

再犯事件では、前回の罪についての反省をしていないと考えられてしまう可能性が高いです。
愛知県の強制わいせつ事件再犯に該当する方は、再犯に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
再犯に該当すると思われる場合には、その後のアドバイスなどをさせていただきます。
(愛知県警津島警察署の初回接見費用:3万7600円)

名古屋の強制わいせつ事件で通常逮捕 実行犯以外でも弁護士

2016-02-29

名古屋の強制わいせつ事件で通常逮捕 実行犯以外でも弁護士

Aは、強制わいせつ罪の被疑者として、被害者からの告訴を受けて愛知県警南警察署の警察官によって通常逮捕されました。
Bは、Aが強制わいせつ事件を行うに際して、Aに協力をしていたとして愛知県警南警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Bは、Aが被害者にわいせつな行為を行う際、たまたま現場を通りかかり、暴れる被害者を押さえるのを手助けしたというものでした。
Bにも強制わいせつ罪が成立してしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~強制わいせつ事件の共犯関係~

Bは、Aが犯行を行っている現場をたまたま通りかかっただけですので、最初からAとともに被害者に対してわいせつな行為をすることについての認識はないといえます。
また、実際に被害者にわいせつな行為を行ったのはAであり、Bはただ暴れる被害者を押さえただけです。

共犯には
①共同正犯(ともに実行犯である)
②教唆犯(実行犯に犯罪をさせた)
③幇助犯(実行犯を手助けした)
という類型があります。

特定の犯罪をともに行う意思のもとで、犯罪が実行された場合には共同正犯と扱われ、今回の事件でいうと、BもAとともに強制わいせつ罪が成立することになります。
しかし、Bとしては、たまたま現場を通りかかっただけであり、被害者に対してわいせつな行為をする意思はなかったといえ、また実際にBはわいせつな行為を行っていません。

もっとも、Bの被害者を押さえつける行為は、Aが被害者に対してわいせつな行為を行うにあたって、Aにとって手助けとなったことは事実です。
そこで、Bには強制わいせつ罪の幇助犯が成立する可能性があります。

しかし、Bの行為が具体的な事案によってどのように判断されるかは個別具体的に検討されることですので、上記のような抽象的な事実関係からは一概には判断できないのが通常です。
ですので、名古屋の強制わいせつ事件で、犯人を幇助(手助け)してしまった方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊社での初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
実際に弊社にお越しいただき、弁護士が直接お話をお伺いさせていただきます。
(愛知県警南警察署の初回接見費用:3万6000円)

大阪市の条例違反事件 痴漢が成立するか弁護士に相談

2016-02-28

大阪市の条例違反事件 痴漢が成立するか弁護士に相談

今回は、どのような場合に痴漢(迷惑防止条例違反)が成立するのか、クイズ形式で考えてみましょう。

大阪市旭区で数件の痴漢事件が発生しました。
それぞれの事件に共犯関係はなく、大阪府警旭警察署で事情聴取を受けています。
①A1さんは、朝の通勤時に大阪市営地下鉄谷町線の車内でV1さんのお尻を触ってしまったようです。
②A2さんは、同線の車内でV2さんのお尻を触ってしまいました。
しかし、終電だったこともあり、当該車両にはA2さんとV2さんの2人しか乗車していませんでした。
③A3さんは、友人のV3さんと自車でドライブをしている途中、車内でV3さんの太ももを触る等をしてしまいました。

大阪府の迷惑防止条例では
・人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせる方法で
・公共の場所又は公共の乗物において衣服等の上から身体を触ること
を罰則の対象としています。
他の都道府県の迷惑防止条例も同様の規定になっていることが多いです。

では、この3つの中で迷惑防止条例違反で痴漢となるのはどれでしょうか。
簡単なのは①です。
これは1番典型的な痴漢のパターンといえますよね。

では、②はどうでしょうか。
他に乗客がいたか否かは関係があるのでしょうか。
条例の規定からすると、乗客が他にいなくても被害者が「著しく羞恥」していれば、痴漢になる可能性が高いといえます。

では、③はどうでしょうか。
③は自分の車の中での出来事です。
自分の車は「公共の乗物」ではないので、痴漢は成立しない可能性があります。
しかし、車を停車していた場所が繁華街の中心だったり、窓を開けていたような場合はどうでしょうか。
車内は「公共の乗物」ではないですが、停車場所が「公共の場所」だったら、痴漢になる可能性はないのでしょうか。
こうなると、難しくなってきますよね。

このように、痴漢と一口で言っても、本当に痴漢が成立するかどうかはそれぞれの痴漢事件次第なのです。
痴漢事件は刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富な弁護士が、痴漢が成立するかどうかを判断し、ベストな解決策を提示させていただきます。
痴漢の容疑で事情聴取を受けたとしても、まだ遅くはありません。
また、逮捕されてしまった場合には、弁護士による初回接見サービスもございます。
(大阪府警旭警察署 初回接見費用:3万7100円)

兵庫県の痴漢事件 痴漢冤罪を避けるには弁護士

2016-02-27

兵庫県の痴漢事件 痴漢冤罪を避けるには弁護士

兵庫県神戸市北区在住のAさんは、友人が痴漢の容疑で兵庫県警有馬警察署逮捕されたと聞きました。
しかし、どうやら冤罪だったようで今では釈放されているようです。
Aさんも痴漢冤罪に巻き込まれることがないように、何か対策はないかということで色々調べ始めました。
(フィクションです)

~冤罪防止策~

今回は電車やバスでの痴漢冤罪を防ぐ方法をいくつかご紹介してみたいと思います。
冤罪は決して発生させてはならないことですが、痴漢冤罪については未然の防止策を講ずることが一応可能です。

まず最初に挙げられるのが、女性の隣や後ろにはできるだけ立たないようにするということがあるでしょう。
手が届かない一定の距離を保つことが重要であるといえます。
また、両手でつり革を持つ等して、「私は触ることができません」という状態を作っておくことも有効でしょう。
しかし、満員電車に乗ったことがあることなら誰でも分かることですが、車内での位置取りはそう簡単なことではありません。
駅に着けば人の入れ替わりもありますし、常に女性から離れておくことは至難の業です。
また、つり革を両手で持つといっても、手提げカバン等を持っている場合には難しいでしょう。

また、「痴漢に間違われたらとにかく逃げろ」というような情報を目にしたことがある方もいるかもしれません。
しかし、逃げる際に他の乗客を押したり転倒させてしまったりすると暴行罪や傷害罪など別の犯罪が成立してしまう可能性もあります。
場合によっては痴漢とは別に逮捕されてしまう可能性だってあるのです。

痴漢冤罪対策といっても、どれも一長一短で効果的なものがないのが現状でもあります。
だからこそ、痴漢冤罪に巻き込まれたらすぐに弁護士を呼べるようにしておくことをお勧めします。
「もし冤罪に巻き込まれたら、ここに連絡する」と決めておくのもいいでしょう。
また、最近では「ジャパン少額短期保険」が「男を守る弁護士保険」といった冤罪対策保険を発売しています。
このような保険を利用することも1つの手でしょう。

しかし、何よりも重要なのは痴漢事件や刑事事件に強い弁護士であることです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
まだ事件が起きていなくても、痴漢冤罪対策を詳しく知りたい方は、是非弊所までご相談ください。
無料相談で、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
(兵庫県警有馬警察署の初回接見費用:4万2720円)

岐阜県の強制わいせつ事件で逮捕 被害者としての対応

2016-02-26

岐阜県の強制わいせつ事件で逮捕 被害者としての対応

Xは、強制わいせつ事件被害者となり、精神的に参っていました。
友人に相談したところ、強制わいせつ罪は親告罪であり、被害者が告訴をしなければ犯人が訴追されないことを知りました。
そこで、Xは告訴をするか否かは迷っていましたが、事情を話そうと岐阜県警大垣警察署に行きました。
(フィクションです)

~強制わいせつ事件の被害者になってしまったら~

被害者が告訴をすれば、強制わいせつ事件の加害者を刑事裁判にかけることができるようになります(ただし、起訴するかどうかは最終的に検察官が判断します)。
加害者が起訴された場合、被害者は、事件の当事者ですので刑事裁判への出廷を求められるかもしれません。
そして、犯人の弁護士からの質問などに応じることになるでしょう。
そうすると、事件のことを詳細に知られることになります。
被害者としては知られたくないこと、言いたくないこともあると思われますが、それらを公表することになります。

多くの被害者の方が、自分のプライバシーが侵害されることを恐れ、告訴することを非常に悩まれます。
しかし、強制わいせつ罪は、被害者が告訴をしなければ刑事裁判にできません。
そのため、被害者は告訴をしない場合、泣き寝入りするしかありません。
また、同様の事件が再度起こる可能性も否定できません。
被害者にとっては、究極の選択を迫られることになります。

弁護士事務所では、加害者の弁護を行うと同時に被害者の弁護人としてサポートをすることもできます。
たとえば、犯人と示談をすることで事件を早期に解決したいと思われる方もいらっしゃると思います。
そんな時、弁護士を介入させることで弁護士と犯人との間で示談交渉を行い、示談書を作成すれば、被害者の情報を犯人に知られずに示談を締結することができます。
岐阜県の強制わいせつ事件の被害者の方で、対応にお困りの方は、刑事事件被害者の対応に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、どうしたらよいのか分からないという方もお気軽にお問い合わせください。
(岐阜県警大垣警察署の初回接見費用:4万1000円)

京都市の有名な弁護士 痴漢以外の犯罪

2016-02-25

京都市の有名な弁護士 痴漢以外の犯罪

京都市伏見区在住のAさんは、京阪本線に乗車中にVさんのお尻を触る等をしてしまいました。
乗客の通報により、Aさんは京都府迷惑防止条例違反痴漢の容疑で京都府警伏見警察署逮捕されてしまいました。
取調べでは、痴漢の手口が明らかになってきました。
(フィクションです)

~痴漢以外の犯罪が成立してしまうかも~

今回のAさんに痴漢が成立するのは明らかであるといえるでしょう。
しかし、成立する犯罪はそれだけでしょうか。
実は痴漢の手口によっては別の犯罪が成立する可能性もあるのです。

手口① お尻を触るだけではなく、スカートの中に手を入れて直接触れたり、陰部を触った場合
この場合は強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

手口② Aさんが陰部等を露出して痴漢行為を行った場合
この場合は公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
罰金は条例違反の場合が50万円以下なので、罰金の上限が条例より低くなっています。

手口③ 痴漢行為の際に、被害者の衣服を傷つけた場合
この場合は器物損壊罪が成立する可能性があります。
破ってしまった場合のみならず、例えば液体をかける等して衣服を使えなくしてしまった場合にも成立しえます。
法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

手口④ 脅して痴漢行為をした場合
この場合、強制わいせつ罪が成立する可能性もありますが、強制わいせつ罪にまで至らない場合は別で脅迫罪が成立する可能性もあります。

手口⑤ 建物内で痴漢をした場合
電車やバスだけでなく、公共の場所で痴漢行為をした場合も条例違反になります。
建物内で痴漢をした場合、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
痴漢とは直接関係する犯罪ではありませんが、犯罪目的で建物に侵入すれば成立する可能性があるのです。

このように、手口によっては様々な犯罪が成立する可能性があるのです。
どのような犯罪が成立し得るのか、それは弁護士でも判断が難しい場合もあります。
だからこそ、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所所属の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、経験も豊富です。
痴漢以外の犯罪の成否もお答えさせていただきます。
(京都府警伏見警察署 初回接見費用:4万700円)

名古屋の痴漢事件 接見(面会)に強い弁護士

2016-02-24

名古屋の痴漢事件 接見(面会)に強い弁護士

Xは、Yに対する痴漢の容疑で、愛知県警港警察署で事情聴取を受けた際、犯行を否認し暴れたため逮捕されました。
Xの妻は、Xが帰ってこないことから不安になり、スマホで刑事事件に強い弁護士を調べて相談しました。
(フィクションです)

~今現在どういう状況なのかを把握するために~

Xの妻は事情聴取を受けるだけのはずだったXが帰ってこないことから不安になり、弁護士に相談しています。
どの警察署で事情聴取を受けているのかを知っていれば、その警察署に連絡し事情を聴くことができます。
しかし、詳細を言ってくれるか否かは定かではありません。
やはり痴漢事件の詳細を把握したいのであれば、逮捕されてしまっている本人から直接聞くのが一番です。

そこで痴漢事件の詳細を把握するために、警察署内で本人と面会するという方法が思いつきます。
面会自体は、基本的に、弁護士でなくてもできます(ただし、例外的に禁止されることもあります)。
「それなら、弁護士は必要ない。」
と結論付けるのは、早計です。
なぜなら、弁護士以外の人が面会に行っても、事件のことについては話すことが許されないからです。
そのため、せっかく面会したのに、結局事件のことはわからずじまいということになってしまいます。

一方で、被疑者の弁護人もしくは弁護人になろうとする者であれば、直接被疑者と立会人なくして接見(面会)をすることができます。
事件の内容についても時間制限なく、深く話をすることができ、今どういう状況で今後どのようになるのかを詳細に把握することができます。
名古屋の痴漢事件でお困りの方は、接見(面会)を依頼できるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回接見に必要な費用を振り込んで頂けると、確認後24時間以内に被疑者との接見(面会)に伺います。

今後の見通しがはっきりすることで、逮捕されている本人もそのご家族も精神的に安定すると思われます。
また、事実を把握できれば、弁護士を付ける必要性や、かかる弁護士費用の額なども知ることができます。
身体を拘束されている場合には、早急に対応することが必要となりますので、早期にご電話ください。
被疑者との接見(面会)後に、依頼者様に状況などをご報告させて頂きます。
(愛知県警港警察署の初回接見費用 3万6900円)

三重県の強制わいせつ事件で現行犯逮捕 保釈に定評のある弁護士

2016-02-23

三重県の強制わいせつ事件で現行犯逮捕 保釈に定評のある弁護士

Xは強制わいせつ罪の被疑者として、三重県警四日市西警察署の警察官によって犯行現場で現行犯逮捕されました。
Xには国選弁護人が選任されており、被疑者段階で勾留阻止などをしましたが認められませんでした。
結局建設間に起訴されてしまいました。
Xの家族が、Xの身体拘束を解放してほしいと思い、私選弁護人を探しています。
(フィクションです)

~裁判中における身体拘束からの解放~

まず、警察に逮捕されて検察官に起訴されるまでは、Xは「被疑者」と呼ばれます。
これに対し、検察官により起訴された後は、「被告人」と呼ばれます。
「被疑者段階」での身体拘束から解放する方法の一つは、警察が被疑者を逮捕して送致してから、検察官が裁判官に対して行う「勾留請求」を阻止することです。

一方、「被告人段階」での身体拘束から解放する方法には、裁判所に対する「保釈請求」があります。
勾留阻止については、検察官の勾留請求に理由がないということを説得することで裁判官に勾留請求を棄却してもらうことで解放されます。
ただし、保釈の場合は、身体拘束から解放されるときでも、必ず「保釈金」を納付しなければなりません。

保釈金は、被告人が裁判に出廷することを確保するために、裁判所に納付する金銭であり、後に有罪となったとしても返還される金銭です。
その額は、事件の内容や被告人の収入などによって異なります。
出廷を確保することを目的としていますので、返還されなければかなりの経済的負担がかかる金額が設定されます。

三重県の強制わいせつ事件保釈についてお困りの方は、保釈に定評のあるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを取り扱っており、さまざまな保釈を行っていますので、一度相談にお越しください。
なお、初回の法律相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
(三重県警四日市西警察署の初回接見費用:4万3900円)

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