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痴漢事件の展開
痴漢が刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【刑事事件例】
東京都在住のAさんは、豊島区内の路上を歩いていた女子中学生に背後から自転車で近づき、追い抜く際に胸を触り、そのまま立ち去りました。女子中学生が通報したことにより警視庁池袋警察署が捜査を開始し、Aさんは翌日同署により逮捕されました。
*フィクションです
【痴漢】
痴漢も様々なものがありますが、今回は人の身体に触った場合の刑事責任について解説します。東京都で起きたケースのため、刑法や、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例)が適用されます。東京都以外でも同様の条例が制定されています。
13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合や、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑が科されます(刑法176条)。他方で、公共の場所で衣服の上から又は直接に人の身体に触れた場合には迷惑防止条例違反になり、(同5条1項1号)6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同8条1項2号)。
強制わいせつと迷惑防止条例は、罰金の有無という大きな刑罰の差があります。しかし、人の体の触った場合にどちらの犯罪が成立するかに明確な基準はなく、触った部位や程度、状況など諸般の事情を考慮して決せられます。また、最近の判例変更により強制わいせつが成立するのに性的意図が不要になったことにも注意が必要です。
【痴漢の刑事事件の展開】
迷惑防止条例違反の場合には、初犯で悪質性もなければ略式起訴という簡単な手続きを経た上で罰金刑で留まる場合も多いです。しかし、強制わいせつで立件され、有罪判決が出てしまうと懲役刑が科されてしまいます。そこで、罪名を迷惑防止条例違反に変更するよう警察署や検察庁に意見書を提出することが有効になります。
また、痴漢のような被害者のいる犯罪は被害者との示談交渉によって不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性が高まります。しかし、痴漢の被害者は被害時のトラウマなどから被疑者との示談に応じてくれない場合が多いです。また、未成年者が被害者の場合、親権者である保護者と示談交渉することになりますが、保護者は処罰感情が強い場合が多く、交渉は困難になりがちです。そのため、弁護士を代理人に付けて示談交渉に臨む必要があります。
刑を軽くし、または不起訴処分・執行猶予を獲得するためには刑事事件の経験豊富な弁護士への依頼を強くお勧めいたします。
東京都豊島区において痴漢で逮捕され、又は刑事事件化してしまってお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への無料法律相談をご検討ください。
痴漢事件で釈放
痴漢事件にける釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~ケース~
会社員Aさんは、東京都調布市内を走る満員電車に乗っていたところ、突然近くに立っていた女性に腕をつかまれ、痴漢だと言われてしまいました。
当初、Aさんは「触っていない。自分は犯罪ではない。」と女性に強く主張しましたが、一切聞き入れてくれず、そのまま降車させられました。
次の駅で駅員と警察を呼ばれたAさんは、そのまま警視庁調布警察署の警察官に痴漢事件の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、警察官に対し無罪であることを一貫して主張しましたが、一向に聞き入れてくれませんでした。
Aさんが逮捕されてしまったことを聞いたAさんの妻は、身柄解放活動に強い弁護士に相談することにしました。
(上記の事例はフィクションです)
~痴漢事件の身柄解放活動~
警察官による逮捕の場合、逮捕から48時間以内に検察に身柄が送られ、送検後24時間以内かつ逮捕時から起算して72時間以内に検察官が勾留請求をするか否かを決定します。
裁判所の裁判官によって勾留決定がなされた場合、原則として10日間の身柄拘束がなされます。
また、捜査のために更に勾留が必要と判断された場合、勾留延長がなされ、最初の勾留期間を含めた最大20日間の勾留がなされることになります。
逮捕されてしまった被疑者は、逮捕後72時間以内は、たとえ家族であっても原則として会うことはできません。
しかし、警察としては、この間にも調書の作成などのために厳しい取調べを行うことになります。
仮に無罪であると考えている人であっても、厳しい取調べに耐え切れず、事実でない自白をしてしまうこともあります。
家族であっても被疑者に会うことのできない、この72時間ですが、弁護士であれば、被疑者本人と会うことができます。
弁護士が被疑者と面会することを接見といいますが、このとき弁護士は、逮捕後まもなく不安な被疑者に対して、黙秘権、供述調書の異議申し立て、署名押印の拒否といった取調べ対応や、今後の見通し等のアドバイスをすることができます。
このようなアドバイスを伝えることによって、被疑者本人も安心することができ、警察や検察官の取調べにも冷静に対応することが期待できます。
また、差入れやご家族からの伝言をお伝えすることも、逃亡や証拠隠滅につながらない限り可能です。
このような接見については、被疑者の精神面をサポートするという意味でも非常に重要なものとなってきます。
また、裁判官による勾留決定に対しては、準抗告という異議申し立てをすることができ、この申し立てが認められると釈放されます。
準抗告の申立てにおいて、弁護士は勾留の要件を充足していないことを主張することになります。
勾留の要件については、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合において、被疑者が①定まった住居を有しないとき、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときのいずれかです。
上記の事例においては、Aさんは会社員として働いており、職を捨ててまで逃亡するおそれがないといえます。
また、Aさんは妻と同棲していると考えられることから、定まった住居を有しているといえます。
加えて、妻に生活上の監督をしてもらうことで、逃亡や証拠隠滅に及ばないという主張をより強固なものにできます。
このようにして、弁護士としては、被疑者の身柄を解放されるように活動していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です
これまでも、様々な事案において準抗告で早期の身柄解放を成功させた実績があります。
冤罪事件においては、本人やご家族だけでなく、弁護士の手厚いサポートが必要不可欠になります。
ご家族やご友人が逮捕・勾留されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見のご案内は、お電話にて24時間体制で行っておりますので、いつでもお問い合わせください(0120-631-881)。
痴漢事件で示談交渉
痴漢事件で示談交渉
~ケース~
Aさんは、神奈川県横浜市中区内の路線バスに乗車していた時、目の前の女性Vの臀部を触ってみようと考えました。
Vの臀部に手を伸ばし、着衣越しに臀部を撫でたところ、Vは悲鳴をあげ、警察を呼ばれてしまいました。
Aさんは駆け付けた神奈川県山手警察署の警察官に神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~痴漢をするとどのような嫌疑をかけられるか?~
「痴漢罪」という罪名の犯罪類型はありません。
一般的に「痴漢」と呼ばれる行為を行うと、①各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪、②強制わいせつ罪(刑法第176条)の成否が検討されます。
Aさんは神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されています。
迷惑防止条例は、それぞれの都道府県により定められています。
神奈川県迷惑行為防止条例第3条1項2号は、
「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」
で行う
「衣服その他身に着ける物(以下、「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること」
につき、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定めています。
Aさんは迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されていますが、もし、Vの下着の中に手を入れ、陰部をもてあそんだなどという場合には、痴漢の態様が「わいせつ」に至ったとして、強制わいせつ罪の疑いで逮捕される可能性があります。
強制わいせつ罪の罰則は6か月以上10年以下の懲役のみなので、迷惑防止条例違反の罪よりもかなり重いと言えます。
一般的に、痴漢の内容が着衣の上から臀部を撫でるに留まった場合には、迷惑防止条例違反の罪の嫌疑をかけられることが殆どのようです。
~示談を行い痴漢事件の解決を目指す~
逮捕されたAさんは今後どうなるのでしょうか。
逮捕された場合は、被疑者の弁解を聞き、取調べを行ったあと、逮捕時から48時間以内に事件が検察に送致されます。
事件と身柄の送致を受けた検察官は、被疑者を取調べた後、24時間以内に被疑者の勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めなければなりません。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を行うと、被疑者は10日間外に出ることができなくなります。
さらに、やむを得ない事由があるとして、勾留延長をされた場合には、さらに最長10日間身体拘束を受けることになります。
被疑者が勾留されている場合、検察官は勾留の満期日までにAさんについての処分(起訴、不起訴、あるいは処分を保留して釈放)を決めなければなりません。
もし、早期(勾留請求前)に示談が成立していればどうでしょうか。
勾留は、①勾留の理由があり、②刑事訴訟法第60条第1項の要件を満たし、かつ、③勾留の必要性がある場合に行うことができます。
示談が成立していれば、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないなど、勾留の理由に欠けて勾留の要件を満たさないと判断され、検察官が勾留請求をしない、あるいは裁判官が勾留請求を却下する可能性が高まります。
仮に勾留されたとしても、示談が成立すれば、検察官の指揮で釈放(任意釈放)されたり、裁判官が勾留を取り消すことで身柄が解放されることもあります。
早期の示談は、早期の身柄解放、社会復帰にもつながりうる、ということです。
また、検察官の処分との関係でも、示談の成立はAさんに有利な影響を与えることが期待できます。
前述したことと重なりますが、刑事訴訟法第248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」としており、検察官に起訴又は不起訴処分のいずれを行うかにつき裁量を与えています(「起訴便宜主義」といいます)。
これによると、検察官は、被疑者の犯罪を立証できる用意がある場合であっても、上記の要素を考慮し、不起訴処分を行うことができるということです。
示談は、犯罪後の情況として不起訴処分の獲得の可能性を高めることができるので、是非とも検察官の処分がなされるタイミングまでに成立させておきたいところです。
~弁護士に示談交渉を依頼~
逮捕されている場合には、本人は外で活動することができないので、通常、弁護士に示談交渉を依頼することになります。
弁護士は、法律の専門家として、Aさんの利益のために、より有利な示談を成立させるよう努めます。
例えば、金額面で不当に高額にならないよう交渉する他、事件について口外しない条件や、宥恕(寛大な処分を求めるという被害者の意思)を示談に盛り込みます。
ご身内の方が、痴漢事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍している弁護士は、全員、刑事事件を専門とする弁護士です。
まずは、初回接見(有料)の申し込みにより、事件を把握した上で、痴漢事件の解決の道筋を検討し、依頼者の方へ助言させていただきます。
大型商業施設における痴漢事件
大型商業施設における痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
Aさんは、埼玉県川口市内の大型商業施設の上りエスカレーターに乗っている際、前に立っていた女性Vの臀部を着衣越しに撫でてしまい、Vは悲鳴をあげました。
Aさんは驚いて逃走しましたが、騒ぎは近くにいた人に気付かれ、警察に通報されてしまいました。
到着した埼玉県警察川口警察署の警察官が犯行現場の付近を警戒していたところ、犯人の容姿とよく似たAさんを見つけたので、職務質問をしたところ、上記の痴漢行為を認めたので、埼玉県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは埼玉県川口警察署に引致され、取調べを受けています。
(フィクションです)
~「痴漢」を行った場合に成立する犯罪 強制わいせつ罪 迷惑行為防止条例違反の罪~
「痴漢」と呼ばれる事件を起こした場合に成否が検討される犯罪として、「強制わいせつ罪」(刑法第176条)、各都道府県が制定する「迷惑行為防止条例違反の罪」が一般的に挙げられます。
「強制わいせつ罪」は、13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
なお、13歳未満の者に対しては、暴行や脅迫を用いずとも、わいせつな行為をすれば、強制わいせつ罪が成立します(同意があったとしても、です)。
法定刑は6月以上10年以下の懲役となっており、重い刑罰が予定されています。
「迷惑行為防止条例違反の罪」は各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する罪であり、痴漢を行った場所により、適用される迷惑行為防止条例が異なります。
AさんがVの臀部を触ったのは埼玉県川口市内ですから、適用される迷惑行為防止条例は埼玉県迷惑行為防止条例となるでしょう。
「強制わいせつ罪」と「迷惑行為防止条例違反の罪」の境界を具体的に示すのは困難ですが、痴漢行為の態様が、着衣の上から臀部を撫でる行為にとどまった場合には、通常、迷惑行為防止条例違反の罪の成否が検討されます。
~埼玉県迷惑行為防止条例はどのように痴漢行為を規制しているか~
埼玉県迷惑行為防止条例第2条4項は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」として、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すると定めています。
Aさんの犯行態様は不特定かつ多数の人が自由に出入りできる大型商業施設において、Vの臀部を撫でたというものですから、「公共の場所において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ」たものということができます。
したがって、Aさんに埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
~まずは弁護士に初回接見を依頼~
多くの場合、勾留されるまでの段階は家族であっても、被疑者と面会することができません。
面会が可能であっても、接見室には警察官が立会い、面会できる時間帯も限定されています。
しかし、弁護士は警察官の立会いなく、さらに、いつでも被疑者と面会することができます。
当番弁護士制度
当番弁護士は、逮捕された方が初回の1回だけ無料で接見できる弁護士です。
ただし、被害者との示談交渉や、身柄解放活動を行うことはできません。
国選弁護人制度
被疑者が勾留されていて、その資力が基準額未満である場合に、被疑者の請求により裁判所が付する弁護士です。
原則として費用はかかりません。
身柄解放活動、示談交渉を行う権限がありますが、被疑者は自分に付く弁護士を選ぶことができません。
したがって、必ずしも自分に付いた弁護士が刑事事件に強いとは限らない、ということになります。
私選弁護人
被疑者側で選任する弁護士です。
刑事事件を得意とする弁護士や、かねてから信頼している弁護士を選任できますが、弁護士報酬を支払う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍する弁護士は全員、刑事事件を専門としています。
初回接見の際は、①今後の手続き、②処分の見込み、③取調べの対応方法などにつき、刑事事件専門の弁護士から助言を受けていただくことができます。
さらに、④初回接見を依頼された方から逮捕された被疑者へ、また、⑤被疑者から依頼者への伝言を承ることも可能です。
接見の結果は、依頼者の方に報告させていただきます。
その上で、私選弁護人を付ける必要性を判断していただければと思います。
ご家族が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢冤罪事件で冤罪証明の弁護士
痴漢事件の冤罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
千葉県市原市在住のAさん(40代男性)は、朝の出勤時間帯の満員電車内で、隣に立つ女性から、女性の身体を触る痴漢行為をしたと勘違いされて、駅員に通報されて、警察官を呼ばれた。
Aさんは、駅員や警察官との話し合いの中で「痴漢をやっていない」と容疑を否認し、その後に千葉県市原警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、警察から「Aを痴漢容疑で逮捕した。Aは容疑を否認している」という知らせを受けて、刑事事件に強い弁護士に今後の事件対応を相談し、まずは市原警察署にいるAさんとの弁護士接見(面会)を依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~痴漢事件の刑事処罰とは~
痴漢事件の容疑を受けて、刑法の強制わいせつ罪に当たるとして、起訴されて有罪となった場合には、「6月以上10年以下の懲役」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
あるいは、痴漢事件の容疑を受けて、各都道府県の迷惑防止条例違反に当たるとして、起訴されて有罪となった場合には、各都道府県の条例規定に応じて「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
痴漢行為をしていないのに、痴漢と間違われて警察の取調べを受けたようなケースでは、刑事処罰を受けないため、前科を付けないために、弁護士と相談し、警察の厳しい取調べに対して、どのような否認の供述対応をしていくかを検討する必要があります。
痴漢事件で逮捕されてしまった場合には、一日も早くに弁護士を警察署での接見(面会)に派遣し、事件早期の段階で、弁護士とともに警察取調べ対応を検討することが、重要となります。
痴漢逮捕事件で刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、早期釈放に向けた弁護活動や、示談成立による不起訴処分の獲得に向けて、捜査機関や被害者等に積極的な働きかけをいたします。
~冤罪、無実の主張~
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
痴漢事件で逮捕された場合には、取調べのプロである警察官から厳しい尋問を受け、「自白するまでずっと身柄解放されないのではないか」という苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースも考えられます。
そうならないように、逮捕初期の段階で弁護士と接見(面会)し、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。
また、被害者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを弁護士の側より説得的に主張することが肝心です。
~情状弁護による刑罰軽減~
実際に痴漢事件を起こしており、有罪を免れない事例の場合には、起訴されて刑事裁判になった場合には、被害者との間で示談を成立させたり、再犯防止策を提示することは、被疑者本人の反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決の獲得につながります。
犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を慎重に検討した上で、裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より刑事処罰の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。
痴漢冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
高速バス痴漢事件で早期身柄解放の弁護士
痴漢事件の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪市旭区在住のAさん(40代男性)は、深夜の高速バスに乗車中に、高速バスの隣席で寝ている女性客の身体を触る等の痴漢行為を行った。
後日に被害者女性が警察に被害届を提出したことで、警察官がAさんの自宅に来て、Aさん大阪府迷惑防止条例違反の痴漢容疑で、大阪府旭警察署に逮捕された。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、「一日も早くAさんを釈放してほしい」、「Aさんの会社に、休みの連絡をどのように入れればいいのか」と不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談した。
そして、旭警察署のAさんのもとへ弁護士接見(面会)を依頼し、Aさんの早期釈放や、会社対応、被害者対応に向けて、弁護士に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~痴漢事件の刑事処罰とは~
痴漢事件を起こした場合には、その痴漢行為態様の程度の違いに応じて、刑法の「強制わいせつ罪」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反の痴漢罪」に該当するとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
強制わいせつ罪の刑事処罰の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」とされています。
迷惑防止条例違反の痴漢罪は、各都道府県の条例規定に応じて、刑事処罰の法定刑は異なり、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
刑事処罰を軽減し、早期釈放を実現するためには、刑事事件に強い弁護士を依頼することで、被害者との示談交渉や、警察の取調べ対応の検討や、早期釈放に向けた身元引受の環境調整のために、弁護士が尽力することが重要となります。
~逮捕・勾留段階での身柄解放活動~
弁護士の働きかけにより、逮捕直後から早期の身柄解放を目指します。
まずは、逮捕後の勾留手続(10日間の勾留)に進まないように、手を尽くすことが重要です。
逮捕後の早い段階で、逮捕者と弁護士が接見(面会)することで、今後の事件の見通しを弁護士とともに話し合い、警察取調べに対する適切な供述対応を検討するところから、弁護活動は始まります。
逮捕によって最長72時間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長されれば20日間)、身柄拘束され続けることになります。
勾留を阻止するために、弁護士の側から、検察官や裁判官に働きかけて、釈放に向けた弁護士意見書を提出するなど、勾留請求・勾留決定のなされることのないよう、釈放に向けた弁護活動を行うことが重要です。
~示談交渉による刑事処罰軽減~
被害者との間で示談が成立して、被害者への被害弁償が済んでいる事情や、被害者側の許しを得ている事情があれば、それらの事情は痴漢事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、被害者による許しの意思表示、被害届の取下げの意思表示、告訴の取下げの意思表示があるかどうかは、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑を決定する際に、大きく考慮されると考えられます。
しかし、痴漢事件を起こした本人が、被害者と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情として加害者を怖がることが危惧されて、難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って被害者側との示談交渉を進めることにより、不起訴処分獲得や刑事処罰軽減が期待される示談成立に向けて、弁護士が事件解決へと尽力いたします。
高速バス痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
痴漢事件を起こし、被害者によって逮捕
今回は、被害者自身によって痴漢事件の被疑者が逮捕された場合の刑事手続につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、大阪府内を走る電車内において、乗客であるVの臀部を着衣越しに触れてしまいました。
Vは犯行に気付き、自らAさんの腕を掴んで「あなた痴漢しましたよね。確かに触られましたよ。次の駅で降りましょう」と告げました。
Aさんは、駅員室や警察で少し怒られるなどした後、解放されるだろうと考え、Vの求めに応じました。
間もなく駆け付けた大阪府鉄道警察隊に引き渡されたAさんは、パトカーの中で警察官から、「あなたはもうVさんによって逮捕されているから、しばらくは帰れないものと思っておいてほしい」と告げられました。
すぐに解放されると思っていたAさんとしては青天の霹靂であり、また、民間人であるVが自身を適法に逮捕し得るのか、疑問に感じています。
上記事実関係は法律上、どのように評価されるのでしょうか。(フィクションです)
~現行犯は民間人でも逮捕できる~
刑事訴訟法第213条によれば、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とされています。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」をいいます(刑事訴訟法第212条1項)。
Aさんの行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪(「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」同条例第6条の1第1号)を構成する可能性が高いでしょう。
まさにVの臀部に触れている時、または、触れた直後のAさんは「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」に該当することになると考えられます。
上記によれば、Vは、現行犯人であるAさんの腕を掴むなどして、これを現行犯逮捕したものということができるでしょう。
~逮捕後の手続~
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法第214条)。
Vによって、Aさんを取り調べたり、どこかに留置することはできません。
このような行為を行った場合、反対にVが監禁罪に問われる可能性があります(東京高等裁判所昭和55年10月7日判決)。
ケースの場合は、駆け付けた鉄道警察隊の警察官にAさんを引き渡したものと考えられるので、やはりこの点においても刑事手続は適法でしょう。
また、検察官、検察事務官又は司法警察職員が現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、令状なく、①人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること、②逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすることができます。
しかし、現行犯人を逮捕した私人は上記の処分を行うことができません(刑事訴訟法第220条第1項1号~2号、第3項)。
~警察署に引致された後の弁護活動~
Vによって逮捕されてしまった以上、留置場に入らなければならない可能性は十分あります。
反対に、留置の必要が認められなければ、直ちに釈放されます(刑事訴訟法第203条、216条)。
身体拘束がなされた状態で事件解決を目指すよりも、釈放された状態でこれを目指す方が良いのは当然です。
ケースの場合、Aさんが初犯であって、AさんとVの生活圏が相当程度離れており、信頼できる身元引受人を用意することができれば、比較的早期の釈放を実現することができるかもしれません。
まずは、早期に弁護士を依頼し、事件解決に向けたアドバイスを受けるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
「卑わいな言動」について解説
今回は、多くの迷惑防止条例に存在する「卑わいな言動」の禁止規定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは酒に酔って、女性の胸部や性器の俗称を大声で叫びながら、兵庫県内の駅構内を走りまわってしまいました。
すぐに鉄道警察隊が現れ、Aさんをなだめましたが、「俺のやっていることは何か法律に違反するのか」などと逆上し、手の付けられない状況です。
警察官は、Aさんを兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)
~Aさんは何故逮捕されてしまったのか?~
確かに、女性の胸部や性器の俗称を大声で叫びながら駅構内を走り回ることを明文で禁止する法律はありません。
ただし、兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条の2第1項1号は、「公共の場所又は公共の乗物において」、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を行うことを禁止しています。
「卑わいな言動」とは何を意味するのでしょうか。
判例( 最高裁判所第三小法廷平成20年11月10日決定)によると、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと解されています。
女性の胸部や性器の俗称を大声で叫ぶことは、性的なデリカシーに欠けると言わざるを得ません。
これによると、Aさんの行為は、「卑わいな言動」に該当する可能性があります。
その他、「卑わいな言動」に該当しうる行為の例として、「女性に卑わいな文章をしつこく見せる行為」、「女性にしつこくつきまとい、性的な言葉をかける行為」、「執拗に女性を凝視する行為」などが挙げられるでしょう。
~Aさんは今後どうなる?~
逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に、Aさんの身柄が検察へ送致されます。
検察官においても取調べを行い、Aさんの身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、釈放して在宅捜査に切り替えるかを決定します。
勾留請求がなされ、勾留決定が出ると、10日間、勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
Aさんを勾留したまま捜査を行う場合は、勾留の満期日までに、起訴・不起訴の別が決定されます。
在宅捜査に移行した場合は、起訴・不起訴の別が決定されるまでに数か月かかることもあります。
~今後の弁護活動~
Aさんは逮捕されてしまっているので、一刻も早く外に出る方法を模索しなければなりません。
ケースの事件では、適切な弁護活動を行うことにより、勾留が付かずに釈放されることが期待できます。
適切な身元引受人を用意し、身元引受人が責任をもってAさんを監督する旨の記載された上申書を提出することにより、勾留を阻止することができるかもしれません。
勾留が付かずに釈放されれば、日常生活に戻ることができるので、今まで通りに会社に出勤することもできますし、また、学校に登校することもできます。
反対に、勾留がついてしまうと、長期間、会社や学校を無断欠勤・欠席してしまうことになるので、会社をクビになったり、進級が遅れてしまうなどのリスクが生じます。
~最終的な処分はどうなるか?~
ケースの場合、罰金刑を受けるか、不起訴処分を言い渡される可能性が高いでしょう。
不起訴処分を獲得するためには、Aさんにおいて真摯に内省を深め、カウンセリングを受けるなど、再犯防止策をとることが必要です。
弁護士のアドバイスを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が卑わいな言動の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上痴漢事件で示談不起訴の弁護士
示談による不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都市南区在住のAさん(40代男性)は、酒に酔った勢いで、夜間の繁華街で通行人の女性に抱きついて、警察に通報された。
京都府南警察署で取調べを受けたAさんは、被害者女性と示談交渉をしたいと考えたが、警察からは被害者との直接の交渉は許されず、被害者の連絡先を教えてもらえなかった。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士との法律相談に行って、今後の弁護方針を弁護士とともに検討した上で、弁護士に被害者との示談交渉を依頼した。
依頼を受けた弁護士は、被害者の連絡先を弁護士だけに教えてもらう形で、被害者との示談交渉を開始して、刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行うこととなった。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制わいせつ罪と痴漢の条例違反~
路上で被害者の身体を触るような痴漢事件を起こした場合には、その痴漢の行為態様に応じて、刑法の「強制わいせつ罪」や、各都道府県の定める「迷惑防止条例違反の痴漢罪」によって、刑事処罰を受けることが考えられます。
・刑法176条 (強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
痴漢事件を起こして、警察が刑事事件の捜査を開始した場合には、逮捕されて取調べを受けるか、あるいは逮捕されない在宅捜査のケースでは、まず取調べの呼び出しを受けて、警察署での取調べが何度かあった上で、警察官が調書を作るなどの証拠収集活動を行います。
そして、警察での取調べ終了後に書類送検され、検察官が、警察官の集めた証拠をもとに、痴漢事件の刑事処罰や、起訴不起訴をどうするかを判断するという刑事手続きの流れになります。
検察官による起訴不起訴の判断があるまでの間に、警察での取調べ途中の段階で、弁護士を介して、被害者との示談交渉を進めることで、「被害者が加害者側を許す意思を含む示談」の締結や、被害者への被害弁償をすることが、刑事処罰軽減のためには重要となります。
~検察官による起訴不起訴の判断~
痴漢事件が、警察での取調べを終えて書類送検された場合、検察官による起訴不起訴の判断により、次のいずれかの処分がとられることになります。
・起訴
・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
・犯罪の嫌疑が無く不起訴
・犯罪の証拠が不十分で不起訴
・被疑者の情状考慮により起訴猶予
~情状による起訴猶予とは~
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定があります。
実務上、事件を起訴するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、事件を起訴することが可能な場合でも、検察官が「訴追の必要がない」と判断すれば、「起訴猶予」と判断されて、刑事処罰を受けることはありません。
検察官の起訴不起訴の判断(あるいは、起訴された際に、どの程度の求刑となるかの判断)に対しては、被疑者本人と弁護士とで綿密な打ち合わせを行い、弁護士から検察官へ刑事処罰軽減に当たる事情を主張するなど、被疑者の有利となるように弁護士が働きかけを行うことができます。
京都市の路上痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
集団痴漢事件で逮捕・共犯事件における弁護活動
集団痴漢事件で逮捕された事例を題材に、共犯事件における弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
東京都杉並区に住むAら(Xを含む)は、痴漢行為が露見しないように集団で痴漢を行うことを計画した。
この計画に基づき、Aらは電車に乗り込み、痴漢行為が露見しないようにVの周りを取り囲んだ。
そしてXは、Vの衣服の上から下半身を触るなどの行為を行った。
警視庁荻窪警察署の警察官は、Aらを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~電車内における集団痴漢事件~
本件では、AらはVに対する痴漢行為によって逮捕されるに至っています。
しかし、実際にVに痴漢行為を働いたのはXであり、AはVの身体に直接触れるような行為は一切していません。
このような場合でも、Aは迷惑防止条例違反に該当する行為を行ったといえるのでしょうか。
まず刑法における共犯規定を確認すると、刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定しています。
同条は共同正犯について定めた規定であり、同条の適用が認められれば、他人が実行した犯罪行為についても正犯としての責任を負うことになります。
では、Aは「二人以上共同して犯罪を実行した者」といえるのでしょうか。
通説的な見解では、共同正犯が成立するためには、共謀と共謀に基づく実行行為が必要であると解されています。
ここにいう、共謀の有無は、意思連絡や正犯性の有無をもとに判断されることになります。
本件では、直接的な痴漢行為の実行犯であるXを含むAらは、事前に本件痴漢行為を行うことを計画しており意思連絡が認められます。
そして、犯行現場においてAらは、Xが周りにバレないように痴漢行為するためにVを取り囲んでおり、これはXが犯行を実現するために重要な役割を果たしているものといえ、正犯性を有すると考えられます。
以上から、AらとXの間に共謀が認められると考えられ、この共謀に基づいてXの痴漢行為が行われたといえることから、Aもまた共同正犯としての刑事責任を負うことになります。
~痴漢事件における弁護活動~
共同正犯としての刑事責任を負うかどうかについては、専門的な知識に基づいて個々の事件ごとに慎重に検討する必要があります。
共同正犯が成立しない場合にも、従犯(幇助犯)等の罪責を負う可能性があることから、専門家である弁護士に相談することが不可欠です。
また、迷惑防止条例違反などの比較的軽微な事件においては、逮捕段階という捜査の初期段階から弁護活動を行っていくことが重要になります。
しかし、現状刑事手続法上、逮捕段階で国選弁護人を選任することができないため、捜査の初期から弁護活動を行うためには私選の弁護士を選任する必要があります。
弊所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービス等を提供しており、早い段階から身柄釈放活動等を行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、共犯事件を含む痴漢事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
迷惑防止条例違反事件で逮捕された方のご家族は、年中無休・通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお電話でご一報ください。
夜中などに連絡が取りにくい時間帯に逮捕された場合でも、担当者が弁護士を派遣する初回接見サービス等をご案内することが可能です。