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神戸市の強制わいせつ事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
神戸市の強制わいせつ事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
Aは、17歳のBに対する強制わいせつの罪で兵庫県警垂水警察署の警察官により逮捕されました。
しかし、Aは、取調べの当初から一貫して犯行を否認し続けています。
Aさんと接見した弁護士は、これまでに多くの痴漢事件を経験し培ってきた勘から、Aさんが本当は無実なのではないかと思いました。
(フィクションです)
~否認事件で求められる弁護士の姿勢~
一般的に否認事件では、逮捕・勾留からの解放が難しいと言われます。
しかし、だからといって否認事件の場合、身柄拘束を受け入れなければならないといういわれはありません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件のうち本人が犯行を否認しているケースでも決してあきらめず、身柄解放活動に取り組みます。
こうした姿勢には、身柄解放の可能性が生まれる以外に以下のようなメリットがあります。
・捜査機関が慎重に捜査を進めさせる圧力になる
・検察官が不起訴の判断をしやすくなる(結果として早期釈放につながる)
神戸市の強制わいせつ事件において、身柄の解放につきお困りの方は、身柄解放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、多くの身柄解放の実績があります。
身柄解放において重要なことは、迅速に行動することです。
強制わいせつ事件でお困りの方は少しでも早く弊社にお電話ください。
なお、初回接見も承っておりますので、お気軽にご用命ください。
(兵庫県警垂水警察署の初回接見費用 4万1200円)
大阪市の痴漢事件で法律相談 被害者が示談に応じてくれない
大阪市の痴漢事件で法律相談 被害者が示談に応じてくれない
Aは、ショッピングモールにてBに対して痴漢行為をしたとして、大阪府警南警察署の警察官から呼び出しを受けました。
Aは事情聴取に素直に応じ、帰宅しました。
しかし、このままでは痴漢事件のことを友人や彼女に知られてしまうかもしれません。
不安に思ったAは、これを避けるため、示談で事件を早期に解決しようと考えました。
そこで、刑事事件専門の弁護士事務所があると聞きつけると、早速法律相談に行きました。
(フィクションです)
~示談ができなくても~
Aは、事件を早期に解決するために被害者と示談を締結しようと考えていますが、被害者が必ず示談交渉に応じてくれるとは限りません。
被害者が加害者に謝罪してもらいたい、被害の弁償をしてもらいたいと考えていれば、示談交渉になりやすいですが、そうでない場合もあります。
たとえば、被害者が加害者と関わりたくないという場合などが考えられます。
この場合、いくら加害者が被害者と示談交渉をしようとしても、不可能です。
では、被害者との示談が締結できなかった場合、Aは有罪となってしまうのでしょうか。
これが、そうとも限らないわけです。
あくまで、被害者との示談は、成立しているのであれば考慮されるものにすぎないからです。
逆に被害者と示談を締結したからといって、必ず有罪を免れるというわけでもありません。
したがって、示談が成立することに越したことはありませんが、その一事にとらわれすぎる必要性もないと言えるかもしれません。
むしろ示談交渉ができないという逆境の中でも、臨機応変に対応していくことが重要です。
刑事事件の弁護活動に精通している弁護士であれば、その分たくさんの引き出しがあります。
被害者との示談交渉ができないのであれば、
・取調べ対応を工夫するようにアドバイスする
・被疑者のご家族の方などに寛大な処分をしてもらうよう上申書を書いてもらう
・贖罪寄付をする
など、示談交渉以外にもできることはたくさんあります。
大阪市の痴漢事件で被害者と示談交渉が出来ない方でも、諦めずにあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士事務所でなければ、なしえない弁護活動も存在します。
初回の法律相談は無料ですので、一度お越しください。
(大阪府警南警察署の初回接見費用 3万5400円)
大阪市の強制わいせつ事件 告訴の取下げに強い弁護士
大阪市の強制わいせつ事件 告訴の取下げに強い弁護士
Aは、16歳であるBに対し、暴行を用いてわいせつな行為をしたとして、大阪府警東警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、やっとの思いで再就職を果たした矢先、仕事でのストレスを抱えていたため、わいせつ行為をしたと供述しています。
Aは、深く反省しており、二度と同じ過ちはしない、被害者に謝罪し、被害弁償をしたいと思い、面会に来た家族に痴漢事件に強い弁護士に弁護を依頼するよう頼みました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪の性質~
強制わいせつ罪は刑法上、親告罪とされています(刑法第180条参照)。
親告罪とは、被害者等の告訴がなければ、公訴を提起できない罪であるという意味です。
ですから、痴漢行為が強制わいせつ罪にあたるのであれば、被害者等の告訴がない限り、被疑者は刑事裁判にかけられません。
これに対し、各都道府県迷惑防止条例違反にあたる痴漢行為の場合、これは親告罪とはされていません。
そのため、被疑者は、被害者等の告訴の有無にかかわらず、有罪判決を受ける可能性があります。
~強制わいせつ罪の非親告化の議論~
さて現在は、上記のように規定されていますが、今後強制わいせつ罪を含むいくつかの性犯罪が親告罪ではなくなるかもしれません。
これは「性犯罪の非親告化」の議論です。
かねてから、性犯罪が性犯罪であることについて、
・被害者に告訴をするかどうかの葛藤を強いることになる
・被疑者から告訴取下げを求める示談交渉が被害者の負担になる
などといった問題点が指摘されていました。
強制わいせつ罪が非親告罪となれば、痴漢事件における弁護活動にも影響を与えます。
今後の法改正が注目されます。
大阪市の強制わいせつ事件でお困りの方は、告訴の取下げに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
痴漢事件に関する法規定について、詳しく教えてほしいという方のご相談もお待ちしています。
(大阪府警東警察署の初回接見費用 3万5300円)
京都市の痴漢事件 示談で前科回避
京都市の痴漢事件 示談で前科回避
京都府警西京警察署の警察官は、事情を聞くために京阪電車内で痴漢行為をしたAを署まで連れて行きました。
Aは犯行を認め、母親に身元引受人となってもらい帰宅しました。
しかし、これで事件が終わったわけではありません。
示談をすることで何としても前科を回避したいと思い、痴漢事件の弁護に定評がある弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~被害者との示談交渉~
前科がつかないケースとしては、
①警察が事件として処理せず、検察官に送致しなかった場合
②検察官に送致はされたが、検察官により不起訴処分とされた場合
③検察官により起訴されて刑事裁判となったが、無罪になった場合
が考えられます。
上記①~③のいずれにおいても前科を回避することができますが、少しでも早く安心したいと思えば、①から順に検討していくことになります。
Aは、被害者と示談を締結して前科を回避したいと考えています。
これは、法律上、①ないし②の方法で前科を回避したいという意味だと理解できます。
なぜなら③の場合、無罪になるためには、被告人が罪を犯したという検察官の証明を阻止する以外に方法はないからです。
一方で①ないし②の方法の場合、Aがいう示談は、非常に効果の高い手段です。
当事者間で示談が成立しているにもかかわらず、あえて刑事裁判を始めるには、相当な理由が必要になるからです。
京都市で痴漢事件を起こしてしまい、示談で前科を回避したいと思われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
上記①ないし②での解決は、時間的な制限が厳しくなります。
お困りの場合は、ぜひお早めにお電話ください(0120-631-881)。
(京都府警西京警察署の初回接見費用 3万9700円)
愛知県の強制わいせつ事件 再犯事件にも強い弁護士
愛知県の強制わいせつ事件 再犯事件にも強い弁護士
愛知県一宮市在住のAさんはある日の深夜、一宮市内の公園でたまたま通りかかったVに抱き着いたり衣服を脱がせようとしたりしました。
それを警ら中の愛知県警一宮警察署の警察官に見つかり、強制わいせつ罪の現行犯で逮捕されました。
取調べの結果、Aさんは過去にも強制わいせつ事件で逮捕されたことがあることが分かりました。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件に関するデータ~
平成27年版の犯罪白書によると、強制わいせつ罪で検挙された人のうち、45.8%が再犯者です。
ここでいう再犯者とは、前に道交法違反以外の犯罪で検挙されたことがある者のことです。
ですので、再犯者といっても必ずしも強制わいせつ罪の再犯には限られないことに注意が必要です。
また、強制わいせつ罪で検挙された成人のうち、前科があった者が31.3%です。
さらに、同一罪種前科(強制わいせつ、公然わいせつ等も含む)があった者が8.1%です。
強制わいせつ罪の再犯者率は上昇傾向にあるといわれ、有前科者率も他の一般刑法犯よりも高いというデータが出ています。
~強制わいせつ罪と再犯~
もし再犯をしてしまうと、大きな不利益があります。
刑法には、懲役期間が終わった日から5年以内に犯罪を起こした場合で、有期懲役にする場合には再犯とすると規定しています。
再犯になってしまうと、懲役の長期(最長期間)が2倍となってしまいます。
つまり、強制わいせつ罪の場合ですと最長で20年の懲役を言い渡すことが可能となってしまうのです。
前科があると、刑を重くする方向に働く事情になってしまいます。
同種前科だと、さらに重くする方向に働く可能性もあります。
だからといって、再犯であっても諦めてはいけません。
強制わいせつ事件であろうと刑を軽くするのは不可能ではありません。
それぞれの事件によって、何を主張していくかは異なりますが、弁護活動を効果的に行うことが重要です。
そして、このような再犯事件で効果的な活動ができるのは、刑事事件に精通し、再犯事件についても経験がある弁護士です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
数多くの刑事事件の弁護を通じて、確かな知識と経験、能力を有している弁護士が在籍しております。
強制わいせつの再犯事件の場合も、是非弊所までご相談ください。
(愛知県警一宮警察署 初回接見費用:3万6700円)
大阪市の強制わいせつ事件 悩んだら…弁護士に相談
大阪市の強制わいせつ事件 悩んだら…弁護士に相談
Aは、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたとして、大阪府警福島警察署の警察官により逮捕されました。
Aは、わいせつな行為をしたこと自体は認めるが、「暴行又は脅迫」は用いてはいないと主張しています。
Aは、その後起訴され、裁判となっていますが、Aの主張はどのように扱われるのでしょうか。
(フィクションです)
~迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪との差異~
両者は以下のように、行為態様が異なります。
・強制わいせつ罪の場合、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたこと
・迷惑防止条例違反の場合、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること(上記条例第6条1号)。
→強制わいせつ罪は、相手方に対して暴行又は脅迫を用いた上でわいせつな行為をする事で成立します。
行為態様の違いから、強制わいせつ罪が成立する場合は、迷惑防止条例違反の場合よりも重く罰せられることになっています。
両者は以下のように、法定刑が異なります。
・強制わいせつ罪の場合、6月以上10年以下の懲役(刑法第176条)
・迷惑防止条例違反の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条)
→迷惑防止条例違反の場合は、強制わいせつ罪に比べて、圧倒的に法定刑が軽くなっています。
~迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の区別が難しいケース~
しかし、これらの区別は必ずしも容易ではありません。
加害者からすると、単に身体に触れる行為をしたとの認識であったとしても、被害者からすると暴行又は脅迫があったと認識することも当然ありうるからです。
迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪との区別が容易なケースならいいですが、そうでない場合は、刑事裁判でとことん争うことも考えた方がいいかもしれません。
大阪市の痴漢事件で条例違反になるのか強制わいせつ罪になるのかでお悩みの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
身体を拘束されている方向けに、初回接見サービスも用意しておりますので、ぜひお問い合わせください。
(大阪府警福島警察署の初回接見費用 3万4500円)
名古屋市の痴漢事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
名古屋市の痴漢事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
名古屋市熱田区在住のAさんは、名鉄名古屋本線の電車に乗車中、未成年のVの太ももや陰部等を触ったとして愛知県警熱田警察署に逮捕されました。
事件が発覚したのは、Aの行為を目撃した他の乗客が通報したためです。
その後、起訴されてしまったためAさんの弁護人である痴漢事件に強い弁護士は、減刑を目指すことにしました。
(フィクションです)
~裁判例から見る減刑ポイント~
今回のAさんのように、電車内で痴漢をしてしまった事件の裁判例として東京地裁平成26年4月30日判決があります。
この事件では、被告人に対して罰金50万円が言い渡されました。
東京都迷惑防止条例違反にあたる通常の痴漢事件の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ということは、罰金刑の中では最も重い判決だったということです。
東京地裁がこのような判決をしたポイントは以下のとおりです。
①被告人には前科前歴はない
しかし、
②着衣の上からではあるが、陰部まで触っており犯情がよくない
③被告人は犯行を否認し、不合理な弁解を続けて反省が一切ない
①は刑を軽くする方向に働く事情、②③は刑を重くする方向に働く事情です。
前科前歴がないことを考慮しても、②と③が量刑に与える影響が大きかったということでしょう。
このような裁判例からすると、前科前歴がなく、陰部までは触っていない場合、犯行を認めている場合などは減刑できる可能性があります。
また、刑を軽くする事情や減刑理由は痴漢事件によって様々です。
いろんな裁判例も駆使しつつ、的確な事情を主張して減刑を目指すことになるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門だからこそ、数多くの事件を通じて効果的に減刑の主張をすることができます。
痴漢事件に強い、減刑に強い弁護士をお探しの方は、是非弊所までご相談ください。
無料法律相談に加え、逮捕されている方向けに初回接見サービスもご用意しております。
(愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)
神戸市の痴漢事件 秘密を守れる弁護士
神戸市の痴漢事件 秘密を守れる弁護士
Aは、海水浴場で女性Bに抱きついたとして兵庫県警有馬警察署の警察官がAを探しているとの情報を友人から得ました。
確かに痴漢をしてしまったが、Aはこのことを誰にも知られたくないと思っていました。
刑事事件専門の弁護士に事件を秘密にしたいので、何とかしてほしいと相談に行きました。
(フィクションです)
~事件を秘密にするためには~
Aは痴漢事件のことを誰にも知られたくないと思って、弁護士に相談していますが、このようなことは可能なのでしょうか。
確かに自身の周りの人全てに事件のことを秘密にし続けるのは、決して簡単なことではないでしょう。
しかし、状況によっては、ご相談者様と弁護士間のやりとりのみで事件を解決に導くという対応も考えられます(もちろん被害者や捜査関係者とのやり取りはあります)。
どうしても会社を辞めさせられることだけは避けたい、ということであれば、最低限会社にだけは知られないようにしようという対応もありうるでしょう。
捜査機関から会社等に直ちに事件の情報が洩れるということは、通常考えられません。
そのため、事件直後の早期の段階で弁護士に相談すれば、対応できる可能性が高いと言えます。
仮に会社に事件のことを知られてしまっても、弁護士の丁寧な会社対応により、上司の方等が被疑者の更生に協力する姿勢を示してくれることもあります。
そういった点を考慮しても、弁護士に相談しておくメリットは大きいと考えられます。
また、そもそも事件の内容をマスコミが報道・公表していない場合には、事件のことが広く知られる可能性は低いと言えます。
ですから、事件直後であれば弁護士を通じて、報道・公表しないようにしてもらえるよう警察や検察に働きかけることも有効な対応策として考えられます。
もっとも、痴漢事件などで逮捕・勾留されていれば話は別です。
身柄拘束が長く続けば、周りの人がその異変に気づき、往々にして事件のことをごまかしきれない状況になるからです。
神戸市で行った痴漢事件を秘密にしたいと思われている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早急にご相談ください。
事件を秘密にするためには、早期の対応が鍵となりますので、お早めにご相談ください。
(兵庫県警有馬警察署の初回接見費用 4万1000円)
愛知県の常習の痴漢事件 罰金に強い弁護士
愛知県の常習の痴漢事件 罰金に強い弁護士
愛知県安城市在住のAさんは、名鉄名古屋本線の乗車中、Vさんの身体を触ってしまいました。
周りの乗客によって通報され、Aさんは愛知県警安城警察署で取調べを受けました。
Aさんは過去にも痴漢の容疑で逮捕されたことがあるようで、今回は「常習」の痴漢容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~常習者は罪が重い~
愛知県内で痴漢をしてしまった場合、愛知県の迷惑防止条例によって処罰されます。
痴漢の場合、法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、常習の場合は法定刑が重くなります。
常習者の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となってしまいます。
では、「常習」とは何のことでしょうか。
常習とは、一般用語の意味とも似ていますが、反復的にその行為を行うことです。
今回のAさんのように、何度も繰り返して痴漢を行っていた場合、「常習」と判断されてしまうことがあります。
ただ、過去に痴漢で逮捕されたことがあるからといって、今回が常習になるとは限りません。
また、逮捕されたことがなかったとしても常習と判断されてしまうこともあります。
さらに、愛知県内では初犯だったとしても、他の都道府県ですでに処罰されたことがあるような場合も、常習になる場合があります。
このように、痴漢行為が常習と判断されるかどうかはそれぞれの事件によって違ってくるのです。
常習の痴漢事件に巻き込まれてしまった方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
上記の通り、通常の痴漢事件となるか、常習の痴漢事件として処理されるかでは、その刑罰に大きな差が生じます。
その差による不利益を回避・軽減するためには、弁護士の力が不可欠です。
刑事事件専門の弁護士事務所ですので、高い専門知識と実力をもった弁護士が対応いたします。
また、すでに逮捕されている場合には、無料相談より初回接見サービスをご利用ください。
ご家族やご友人などから依頼を受けた痴漢事件に強い弁護士が、逮捕されてしまった方と直接面会するサービスです。
(愛知県警安城警察署 初回接見費用:4万320円)
奈良市の痴漢事件 逮捕されなくても必要な弁護士
奈良市の痴漢事件 逮捕されなくても必要な弁護士
奈良市在住のAさんは、JR桜井線に乗車中、隣に座っていたVさんから痴漢だと言われてしまいました。
Aさんは身に覚えはないが、もしかしたら触ったかもしれないと主張しました。
白黒はっきりさせておいた方がいいと思い、AさんはVさんとともに奈良県警奈良警察署に出頭しました。
出頭後は取調べを受けましたが、逮捕されることなく解放されました。
Aさんは痴漢事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~逮捕されなくても弁護士は必要~
奈良県迷惑防止条例は、その正式名称を「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。
痴漢に関する規定は12条1項2項にあり、罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
常習者の場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
奈良県迷惑防止条例の特徴は、「他人の胸部、 臀部、下腹部、大腿部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為」を禁止しているという点です。
身体のどの部分を触ったら痴漢になるのかが他の都道府県に比べて明確になっています。
さて、Aさんは現在逮捕されていません。
しかし、この場合でも弁護士はもちろん有益です。
逮捕されなかったとしても、警察による捜査は続きます。
今後も取調べが予定されてる場合、「どのようなことを聞かれるのか、どのように答えればいいのか」などと不安が募ることもあるでしょう。
そんなとき弁護士が付いていれば、いつでもアドバイス受けることが可能です。
また弁護士が付いていれば、被害者との示談交渉もスムーズに進むことが多いです。
痴漢事件は、被害者にとってとてもデリケートな問題です。
加害者とは、一切かかわりたくないという被害者の方も少なくありません。
だからこそ、痴漢事件に多く携わり、被害者対応を知り尽くした弁護士の存在が必要なのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
痴漢事件に強い弁護士も在籍しておりますし、知識と経験も豊富です。
痴漢事件でお困りの方は、是非弊所までご連絡いただき、まずは無料相談をお受けください。
逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスもご利用いただけます。
(奈良県警奈良警察署 初回接見費用:4万200円)